公益財団法人 鼓童文化財団は、趣旨に賛同くださる皆様のご支援により活動を進めております。
寄付
寄付は1口1,000円単位で随時受け付けております。年に10口以上のご寄付をいただた方には、翌年4月に発行する「年次報告書」にお名前と金額を掲載させていただき、年次報告書をお届けいたします。
お申込方法は、以下2通りの方法がございます。
1. インターネットで申し込む
以下リンク先の「寄付申込フォーム」にてお手続きください。
2. 郵便局からの現金払込みで申し込む
郵便局備付けの郵便振替用紙をご利用ください。おそれいりますが、送金手数料はご負担いただきますようお願いいたします。
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- 口座番号 00690-9-25829
- 加入者名 公益財団法人鼓童文化財団
- ご依頼人住所氏名欄
ご住所、お名前、電話番号のほか、会員の方は「鼓童の会会員番号」、10口以上のご寄付の方は「年次報告書へのお名前と寄付金額の掲載のご希望の有無」をご記入ください。
※年次報告書へのお名前の掲載については、「掲載を希望しない」とのご記入がない場合はご掲載させていただきます。どうぞご了承ください。
鼓童の会
鼓童というグループは、演奏活動を行う太鼓芸能集団「鼓童」、鼓童のマネージメント及び企画制作、商品開発・販売等を行う株式会社 北前船、著作権管理を行う有限会社 音大工、そしてこの公益財団法人 鼓童文化財団という1つの団体と3つの法人で構成されています。鼓童グループや地域で活躍する人材の育成を行う鼓童文化財団研修所の運営や、各種ワークショップの企画制作など公益性及び社会教育を重視した財団の事業は、鼓童の活動の根幹を担うものです。
鼓童文化財団は、基本財産の運用と寄付、また鼓童の会の会費を主な収入源としています。鼓童の会には友の会・後援会・賛助会・支援会・特別支援会など、会費及び特典の異なる会がございます。
財団活動を支援する気持ちを強くお持ちの方は「支援会」(年会費5万円)、「特別支援会」(年会費10万円)の会へご入会いただければ大変ありがたく存じます。すでに、ご入会いただいている方の他の会への切り替えも随時受付しております。
詳しくは「鼓童の会」についてのページをご覧いただくか、事務局までお気軽にお尋ね下さい。
税制上の優遇措置について
鼓童グループへのご寄付(会費・寄付)は、「公益財団法人への寄付」として、所得税、法人税、相続税、一部の自治体の住民税について、税制上の優遇措置を受けることができます。
個人でご寄付をいただいた場合、確定申告を行うことにより税金が還付されます。2011年の税制改革により「所得控除」「税額控除」のいずれか有利な方を選べるようになりました。
(給与の年末調整では控除を受けることができませんので、ご注意ください。)
法人の場合の税制上の優遇措置については、以下のリンクをご覧ください。
税額控除額の計算方法について
【所得控除】(税額控除対象寄付金額※1− 2,000円) = 所得控除額※2
寄付金または年会費を 3,000円お納めいただいた場合:(3,000 – 2,000)= 1,000円 10,000円お納めいただいた場合:(10,000 – 2,000)= 8,000円 50,000円お納めいただいた場合:(50,000 – 2,000)= 48,000円 100,000円お納めいただいた場合:(100,000 – 2,000)= 98,000円 ※1 鼓童文化財団への支援金のほか、他の公益団体や国地方公共団体への寄付金額も含みます。 ※2 控除額は、寄付をした人の総所得金額の40%が上限となります。【税額控除】(税額控除対象寄付金額※1− 2,000円)X 40% = 税額控除額※2
(例)寄付金または年会費を 3,000円お納めいただいた場合:(3,000 – 2,000)X 40% = 400円 10,000円お納めいただいた場合:(10,000 – 2,000)X 40% = 3,200円 50,000円をお納めいただいた場合:(50,000 – 2,000)X 40% = 19,200円 100,000円をお納めいただいた場合:(100,000 – 2,000)X 40% = 39,200円 ※1 鼓童文化財団への支援金のほか、他の公益団体や国地方公共団体への寄付金額も含みます。 ※2 控除額は、寄付をした人の総所得金額の40%が上限で、また所得税額の25%が限度となります。多くの場合、「税額控除」を選択いただくと所得税が少なくなり有利になりますが、所得税率の高い方が寄付をされる場合には、「所得控除」の方が還付額が大きくなる場合もあります。ご申告の際には最寄りの税務署にご相談の上、有利な方を選択してください。
いずれの場合も、鼓童文化財団が発行した寄付金または会費の領収書と当財団が「特定公益増進法人であることの証明(税額控除に係る証明書)」の写しを添えて、確定申告の際に税務署にご提出ください。
なお、お住まいの各地方自治体の条例によって、個人住民税の寄付金控除の対象となる場合がありますのでご確認ください。
税額控除に係る証明書は、こちらからダウンロードしていただけます。