マッチングアプリの相手が既婚者だった場合、独身だと騙されていたら相手に慰謝料請求できるのでしょうか?
弁護士がショート動画で解説しています。
マッチングアプリで知り合った相手が既婚者だった場合、
もし独身だと相手が騙していたようなときは、相手に貞操権侵害で慰謝料を請求できる可能性があります。
他方、
既婚者と交際すると、
相手の配偶者(妻もしくは夫)から不貞行為の慰謝料を請求されるおそれがあります。
しかし、相手の配偶者(妻もしくは夫)から慰謝料を請求されても、相手から独身だと嘘をつかれていたような場合は、配偶者へ慰謝料を支払う義務がないと認定される可能性があります。