「相続が発生したけど、後から借金が見つからないか不安」という方は、限定承認を検討みてはいかがでしょうか。

この記事でわかること

  1. 限定承認とは
  2. 限定承認のメリットデメリット
  3. 限定承認の手続きの流れ
限定承認とは?手続きの流れやメリットデメリットについて

限定承認とは?

限定承認とは、相続によって得た財産の範囲においてのみ被相続人の債務を承継するという制度です。

通常、人が亡くなった場合には、土地や建物などのプラスの財産だけではなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も含めてその人の財産上の一切の権利義務が相続人に承継されます。

プラスの財産の方がマイナスの財産よりも多ければ特に問題はありませんが、マイナスの財産の方が多かった場合には、相続人は、相続放棄をしない限り自分の固有財産を処分してでも被相続人の債務を弁済する義務があります。

相続財産がプラスなのかマイナスなのか最初から判明している場合は、相続放棄を行うかどうかを判断できますが、不明な場合には、簡単には相続を承認するか放棄するかを判断することができません。

そこで、このような場合に民法では、相続によって得た財産の範囲において、被相続人の債務を承継するという限定承認の制度を設けているのです。

限定承認を選択した場合には、被相続人の財産を換価して債務を弁済することになります。
そして残った財産があれば、相続人が相続することになり、逆に弁済しきれない債務が残った場合には、相続人は弁済する責任を逃れることができるのです。

限定承認と相続放棄の違い

相続放棄とは被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も両方とも相続しない相続方法です。

債務を弁済しなくて良い代わりに財産も相続することができなくなります。
相続放棄について詳しく知りたい方は「相続放棄とは?必要書類や注意点、デメリットについて徹底解説」をご参照ください。

単純承認との違い

単純承認とは被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も両方とも引き継ぐ相続方法です。

相続開始を知った日から3か月以内に、限定承認の手続きや相続放棄の手続きをおこなわなければ自動的に単純承認を選択したことになりますので、ほとんどの相続がこの単純承認ということになります。

限定承認のメリット

ラスの財産の総額を上限として、マイナスの財産の弁済を行います。

負債を負うことがない

限定承認は、プラスの財産の総額を上限として、マイナスの財産の弁済を行います。
そのため、当初判明していなかった債務があとから判明したとしても負債を負うことがないため、相続人が安心して選択できる相続方法です。

特定の財産を残せる

相続財産の中には、自宅不動産など、取得しないと相続人の生活に支障がでるものもあるでしょう。

限定承認ではこのような特定の相続財産を、相続人が債務者よりも優先して買い取ることが認められています。
この権利を先買権(さきがいけん)と言い、家庭裁判所が選任した鑑定人による評価額で相続人本人が自身の財産で買い取る仕組みとなっています。

限定承認のデメリット

手続きに手間がかかる

相続放棄の場合は、家庭裁判所に対する相続放棄の申述が済んでしまえば、手続はほぼ終了となりますが、限定承認の場合は、申述の後に、財産を換価や債務の弁済といった精算手続きが続いていくことになります。

準確定申告が必要

必ず必要になるというわけではありませんが、被相続人の準確定申告が必要になる可能性があります。

限定承認を行う場合には、債務の弁済のために、相続財産の売却・換金が発生する場合があり、これが被相続人の譲渡所得とみなされて、所得税の申告・納付が必要になる場合があるのです。
なお、譲渡所得税は被相続人の債務ですので、他の債務と同様に限定承認の対象になり、プラスの財産の範囲で納付していくことになります。

限定承認をすべき具体的事例

相続財産がプラスなのかマイナスなのか判明しない場合

相続財産がプラスなのかマイナスなのか最初から判明していない場合があります。

例えば被相続人が事業を行っていたような場合には、あとから多額の借金が判明することもあるでしょう。

限定承認をしておけば、後から多額の借金があることが分かってもプラスの財産の総額を上限として弁済を行いますので、負債を背負うことはありません。

自社株など、どうしても残したい財産がある場合

限定承認をしておけば、先買権がありますのでどうしても残したい実家のような不動産がある場合や、被相続人が経営していた会社の株式を相続人が相続して経営を続けたい場合などに、それらの財産を残すこともできます。

相続放棄によって次の順位の相続人に迷惑をかけたくない場合

配偶者は常に相続人になりますが、それ以外に誰が相続人になるかには次のような優先順位があります。

第一順位:子ども
第二順位:親
第三順位:兄弟、おいめい

プラスの財産よりもマイナスの財産の方が明らかに多いような場合には相続放棄を検討することになりますが、すべての子どもが相続放棄をすると、第二順位となる被相続人の両親へと相続権が移ることになります。
さらに、その両親が死亡していたり相続放棄をした場合、今度は第三順位となる被相続人の兄弟へと相続権が移ることになります。
このように相続放棄の場合には、相続権に変動を生じさせ、次の順位の相続人に精神的な負担や手続きの手間をかけてしまう可能性があります。

その点、限定承認ではこのように相続権が移ることは無く、自分たちが当事者として手続きを進めていくことになります。

限定承認の手続き

限定承認の手続き

裁判所への申述

限定承認の期限

限定承認を受ける場合には自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

相続人全員で申述

限定承認は相続人全員で行う必要があります。したがって相続人が数人いる場合に、一人でも限定承認に賛成しなければ、他の相続人は限定承認することができません。
そのため、多額の債務が予想される場合は、相続放棄をすることも考えた方がよいでしょう。

限定承認の申述の費用

・相続人を確定させるための戸籍謄本等の取得費用(一般的に合計数千円程度)
・申述書類を提出する際に、相続人1人ごとに収入印紙800円
・申述書類提出後の書類郵送費用(各裁判所によって金額やその内訳が異なりますので、提出前に問い合わせておきましょう)
・申述書類が受理され後の官報への公告費用45,000円
・さらに清算手続きのために財産の換価が必要であれば、鑑定費用や競売等に関する費用が発生します。

限定承認の手続きの流れ

限定承認の申述が受理されると、相続財産の清算手続きを始めることになります。

①除斥公告
限定承認した者は、限定承認した後5日以内(相続人が数人いる場合には相続財産管理人が選任されてから、10日以内)に、債権者および受遺者に対して除斥広告しなければなりません。

被相続人の債権者および受遺者に対して、「債権金額の請求の申し出がない場合には、精算から除斥する」という旨を付記します。
なお、公告期間は2か月以上必要です。
②相続財産の換価
相続財産の換価は、原則は競売手続きによって行われます。
ただし、鑑定人の評価にしたがって、相続人が相続財産の全部または一部を自分で引き取ることもできます。
③債務の弁済
公告の期間が満了した後に、期間内に申し出た債権者に債務を弁済し、その後、受遺者に対して弁済することになります。
そして、最終的に債務を弁済し終わって、なお残余財産があれば、その財産は限定承認した相続人に帰属することになります。

まとめ

限定承認はプラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きいかどうか不明な場合や、どうしても残したい財産がある場合などに、大変メリットのある制度です。
ただし限定承認の手続きはにはかなりの手間がかかります。
専門家に相談しながら進めることも検討してみてはいかがでしょうか。

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