イベント事業者の資金繰り対策で税の優遇措置へ 政府・自民

イベント事業者の資金繰り対策で税の優遇措置へ 政府・自民
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新型コロナウイルスの感染拡大を受け、イベントを中止した事業者の資金繰り対策として、政府・自民党は、チケットの払い戻しを求めなかった人に税制上の優遇措置を講じ、事業者が手元に資金を残せるよう支援する方向で調整に入りました。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済対策で政府・自民党は、企業の資金繰りを支援するため、収入が30%以上減少するなどした企業に対し、法人税や消費税などの納付を1年間猶予するほか、売上高の減少が続く中小企業は設備や建物にかかる固定資産税の半額か全額を免除する方向で検討しています。

さらに、イベントの自粛要請が続いていることから、チケットの払い戻しを求めなかった購入者を対象に、その金額を寄付と見なして所得から差し引くなど税制上の優遇措置を講じ、事業者の払い戻しを抑えて、手元に資金を残せるよう支援する方向で調整に入りました。

また、赤字が生じた中小企業が過去にさかのぼって法人税額の還付を受けられる措置の対象を、資本金が10億円以下の大企業にも広げる方針です。

一方、自動車の取得時にかかる燃費性能を基準とした税金は、税率が1%引き下げられる軽減措置の期限を来年3月末まで半年間延長することを検討していて、31日、与党税制協議会を開くなど調整を急ぐことにしています。