男性から女性 戸籍上の性別変更 手術なしで認める決定 高裁

性同一性障害と診断され、手術を受けずに戸籍上の性別を男性から女性に変更するよう申し立てた当事者に対し、広島高等裁判所は変更を認める決定を出しました。これまで戸籍上の性別を変更するには外観を似せるための手術が必要だとされていましたが、裁判所は「手術が常に必要ならば憲法違反の疑いがある」と指摘しました。

広島高裁「手術が常に必要ならば 憲法違反の疑い」

広島高等裁判所で性別の変更が認められたのは、性同一性障害と診断され、戸籍上は男性で、女性として社会生活を送る当事者です。

性同一性障害特例法では事実上、生殖機能をなくし、変更後の性別に似た性器の外観を備えるための手術をすることが要件の一つとされていました。

このうち生殖機能の手術については、この当事者の申し立てを受けて最高裁判所が去年10月、体を傷つけられない権利を保障する憲法に違反して無効だという判断を示しました。

一方、外観の手術については最高裁が審理をやり直すよう命じ、広島高等裁判所で審理が続いていました。

10日の決定で、広島高等裁判所の倉地真寿美裁判長は外観の要件について「公衆浴場での混乱の回避などが目的だ」などとして正当性を認めましたが、手術が常に必要ならば、当事者に対して手術を受けるか、性別変更を断念するかの二者択一を迫る過剰な制約を課すことになり、憲法違反の疑いがあると言わざるをえない」と指摘しました。

そして「他者の目に触れたときに特段の疑問を感じない状態で足りると解釈するのが相当だ」と指摘し、手術なしでも外観の要件は満たされるという考え方を示しました。

その上で、当事者がホルモン治療で女性的な体になっていることなどから性別変更を認めました。

家事審判では争う相手がいないため、高裁の決定がこのまま確定しました。

弁護士や専門家によりますと、外観の手術は主に男性から女性への変更の要件とされ、手術無しで認められるのは極めて異例です。

当事者「生きにくさから解放 うれしい」

性別変更が認められた当事者は、弁護士を通じコメントを出しました。

当事者は「物心ついたときからの願いがやっとかないました。社会的に生きている性別と戸籍の性別のギャップによる生きにくさから解放されることを大変うれしく思います。これまで支えて下さったたくさんの方々に感謝したいと思います」としています。

代理人を務める南和行弁護士は、決定を伝えたときの当事者の様子について「ことばを詰まらせて電話の向こうで泣いている感じでした」と話し、「申し立てから5年近くかかったので、ようやく本人が安心して生活できるようになったことが何よりもうれしいです」と話していました。

代理人を務める南和行弁護士
「性別変更に必要な外観の要件について判断の枠組みを明確に示したので、各地の家庭裁判所での審判に影響がある。個別の事情から手術を受けられず、諦めていた人が申し立てをしやすくなると思う。

最高裁判所大法廷の決定以降、与野党ともに議論が始まったと聞いている。困っている人の生きづらさや不利益をできるだけ少なくするという視点で立法の議論をしてほしい」

手術要件の撤廃に反対派「強く抗議」

性別変更における手術要件の撤廃に反対している「女性スペースを守る会」は「女性ホルモンの影響で萎縮などしていても『男性器ある法的女性』であり、強く抗議する。ただ外観要件は維持されたので、何ら医療的な措置をしない男性が法的女性になる道はない。その点はよかった。何より重要なのは、特例法とは別に男性器がある限りは女性スペースの利用はできないとする法律を作ることだ」とコメントしています。

また、性同一性障害の当事者でつくる「性同一性障害特例法を守る会」は「私たちは心から手術を求め、それゆえに法的な性別の変更は世論から信頼されてきた。この判決の基準のあいまいさが社会的混乱を引き起こし、今後の特例法の改正論議に悪影響を及ぼしそうだ。すでに戸籍上の性別変更をした当事者の声を聞くべきだ」とコメントしました。

決定のポイントは

広島高等裁判所が出した決定のポイントです。

【外観要件は「比較的幅がある」】
今回の審理では、性同一性障害特例法で定められている、性別変更の5つの要件のうち「変更後の性別の性器に似た外観を備えていること」といういわゆる「外観要件」が議論になりました。

この要件について高裁は「自分の意思に反して異性の性器を見せられて羞恥心や恐怖心、嫌悪感を抱かされることのない利益を保護しようとしたものと考えられる」と指摘し、目的には正当性があるとしました。

一方、「要件は比較的幅のある文言を用いている。体の外性器にかかる部分に近い外見があるということで足りるとも解釈できる」との見解を示しました。
【手術を迫ることは「違憲の疑い」】
高裁は、特例法が制定された当時と現在の治療の変化に着目しました。

法律が制定された2003年当時、学会のガイドラインでは精神科での治療やホルモン治療などの身体的治療を行った上で、性別適合手術を行うという「段階的治療」が採用されていました。

しかし、2006年以降は医学的な検討を経た上で見直され、治療として手術が必要かどうかは人によって異なるとされました。こうした変化を踏まえ高裁は「手術を常に必要とするならば、当事者に体を傷つけられない権利を放棄して手術を受けるか、性自認に従った法的な扱いを受ける利益を放棄して性別変更を断念するかの二者択一を迫る過剰な制約を課している」と指摘し、「憲法違反の疑いがあると言わざるをえない」と判断しました。
【外観要件手術必要としない解釈】
その上で外観要件について「性別適合手術が行われた場合に限らず、他者の目に触れたときに特段の疑問を感じないような状態で足りると解釈するのが相当だ」とし、手術なしでも外観の要件は満たされるという考え方を示しました。

そして、今回の当事者はホルモン治療で女性的な体になっていることなどから、要件を満たしていると判断し、性別変更を認めました。

性別変更の要件をめぐる動き

2004年に施行された性同一性障害特例法では戸籍上の性別変更を認める要件として、専門的な知識を持つ2人以上の医師から性同一性障害の診断を受けていることに加え、18歳以上であること、現在、結婚していないこと、未成年の子どもがいないこと、生殖腺や生殖機能がないこと、変更後の性別の性器に似た外観を備えていることの5つを定めていて、すべてを満たしている必要があります。

このうち、生殖腺や生殖機能がないことと変更後の性別の性器に似た外観を備えていることの2つが事実上手術が必要とされていましたが、生殖機能の手術については最高裁判所大法廷が去年10月に違憲判断を示して以降、各地の家庭裁判所で手術を必要としない判断が示されています。

岡山県や岩手県、静岡県では女性から男性への性別変更が認められるケースが相次いで明らかになりました。

一方、外観に関する要件については最高裁が高等裁判所で審理をやり直すよう命じたため、憲法に違反するかどうかなどの統一的な判断は示されていません。

こうした状況について今回性別変更が認められた当事者側は「現状で外観の手術が問題になるのは男性から女性への変更の申し立てのみだ。生物学的な男女別で異なる取り扱いをするのは憲法が保障する法の下の平等に違反する」などと主張していました。

この要件については、さまざまな意見があります。

性的マイノリティーの当事者などで作る団体は「望んでいない人にまで手術を強いる形になっている今の法律は人権侵害だ」などと手術の要件の撤廃を求めています。

一方、要件の撤廃に反対する団体は「要件がなくなると手術を受けていなくても医療機関の診断で性別変更が可能になり、女性が不安を感じるほか、法的な秩序が混乱する」などと主張しています。

性別変更の要件については、法務省が最高裁大法廷の違憲判断を受けて法改正についての検討を続けているほか、公明党が手術の要件を見直す見解をまとめ、自民党にも呼びかけて秋の臨時国会を視野に法改正を目指すことにしています。

変更が認められるまでの経緯

当事者は5年前、2019年に手術無しでの性別変更を家庭裁判所に申し立てました。

社会生活上と戸籍上の性別が異なることで生きづらさを感じる一方、健康な体にメスを入れることの負担や、長期の入院などを強いられることなどから悩んだ末に性別適合手術は受けられないと判断したということです。

家庭裁判所と高等裁判所は変更を認めませんでしたが、最高裁大法廷は2023年10月、生殖能力をなくす手術の要件は憲法に違反して無効だと判断しました。

一方、変更後の性別に似た外観を備える手術の要件については審理を尽くしていないとして、高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。

この判断について当事者は当時「予想外の結果で大変驚いています。今回はわたしの困りごとからなされたことで、大法廷でも性別変更がかなわず、先延ばしになってしまったことは非常に残念です」とコメントしていました。

高裁でのやり直しの審理で当事者側は、外観の手術についても体を傷つけられない権利を保障する憲法に違反しているなどと主張しました。

また、当事者の日常生活や長年のホルモン治療の結果などを総合的に見れば、性別を変更するための要件は満たしていると主張しました。

識者「画期的な判断 ほかの裁判所の判断にも影響」

性的マイノリティーの問題に詳しい早稲田大学の棚村政行名誉教授は今回の決定について「性別変更で必要とされた外観の要件を大幅に緩和し、手術をしなくても認めるという画期的な判断をした。体を傷つけることなく性自認に従って生きるという個人の尊厳や利益を真正面に捉え、当事者の救済に努めた。拘束力は無いが、ほかの裁判所の判断にも影響が出るだろう」と評価しました。

そのうえで「特例法で性別を変更するために設けられている要件がすべて合理的なのか、見直していく必要がある。個人の生き方を尊重しつつ、社会の不安を払拭するような環境整備の議論が必要だ。国会できちんと議論して法改正してほしい」と指摘しました。

林官房長官「引き続き適切に対応」

林官房長官は午前の記者会見で「国が当事者として関与しておらず、詳細を承知していないため、政府としてコメントは差し控える」と述べました。

その上で「関係省庁では去年10月の性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定を踏まえて、実務的な課題や対応などについて検討している。立法府とも十分に連携し、引き続き適切に対応していきたい」と述べました。