労働安全衛生規則第604条には、労働者を常時就業させる場所の作業面の「照度」の基準が定められていて、「精密な作業」300ルックス(Lx)以上、「普通の作業」150Lx以上、「粗な作業」70Lx以上となっています。また、事務所衛生基準規則第10条にも、同様の照度基準が定められております。実際に測定してみますと500Lx~1,200Lxに大きくばらついており、古いビルは一般に暗めで、最近建築したビルは高くなっています。
草
地獄やんけ
労基入るな
都庁の部署から怒りに来るで🤭
パフォーマンスやろ
写真撮るときに2、3分照明落としただけや
これみて「頑張ってるな」思う奴いんのか?
昨日もこれ言われてたよなw
絶対設備管理会社入ってるはずやから提言しとるはずなんやけど
百合子が無視してるんやろかw
改善するためにロウソクつけるってきいたが
>>26
暑すぎ草
作業してないからセーフ
これ仕事しないで寝ててもバレないし長時間トイレいってても暗すぎてわからんからバレないよな
ホワイトすぎやろ
>>36
もう仕事やめて帰らせた方がええやろw
ワイんとこも昼休み電気消されるんやがおかげでメシ食いづらくて仕方ない
暗くすると風営法で規制かかるんやっけ
>>1
事務所になんか機械持ってきて測ってることあるわ
労基に訴えられるな
都の人事委員会がOKと言えばOKなんや
ちな人事委員会は百合子の指名制
地方公務員法第五十八条(他の法律の適用除外等)
5 労働基準法、労働安全衛生法、船員法及び船員災害防止活動の促進に関する法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定中第三項の規定により職員に関して適用されるものを適用する場合における職員の勤務条件に関する労働基準監督機関の職権は、地方公共団体の行う労働基準法別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員の場合を除き、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の長)が行うものとする。
撮影が終わったらすぐ電気点くフリにしか見えない
小池ってほんとパフォーマンスだけは考えるよな
節電の時に蛍光管半分にするとか割と無茶苦茶なことやってた会社も多いよな
先進国の姿か…?これが
労働安全衛生法は適用除外ないから駄目やないの?
照明くらいたいして電力くわんのちゃう?
公務員は労基適用外定期
公務員は関係ないんだよなあ
電力逼迫とかの異常事態の場合はその規則適用されない可能性が高いと思うで
キーボードとか書類見るために机の上は何ルクス以上ないとダメやでとか決まってるし、都庁ぐらいの規模なら衛生管理者も用意してるやろ
労働局長から勧告くるんやないか