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牛丼チェーン「吉野家」の店舗で、卓上の紅ショウガを自分の箸で食べたとして、威力業務妨害や器物損壊などの罪に問われた建設業、嶋津龍被告(35)に対し、大阪地裁(高橋里奈裁判官)は15日、懲役2年4月、罰金20万円(求刑・懲役3年6月、罰金20万円)の実刑判決を言い渡した。
起訴状によると、嶋津被告は2022年9月、大阪市住之江区の吉野家店舗で、自分の口の中に入れた箸を使って容器内の紅ショウガをかき込むようにして食べて紅ショウガを汚損。他の客に提供できなくさせ、吉野家の業務を妨害したなどとされる。
検察側の冒頭陳述などによると、嶋津被告が紅ショウガを食べる様子を、一緒に来店した知人男性=威力業務妨害罪で罰金30万円の略式命令=が動画撮影して写真共有アプリ「インスタグラム」に投稿した。
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罪重すぎて草