食料供給困難事態対策法についての第一印象
食料農業農村基本計画に、「農業および食品産業の発展を通じた食料供給力の維持が図らなければならない」とある。農業を中心に食料の確保、農村の振興を一体となって推進することをうたっている。
しかし、食料安全保障としての食料生産力を考えるに、もはや農業、農村振興の政策とは切り離して食料安全保障を考えるべきと思います。二兎(三兎)を追うものは一兎をも得ずです。
今回の「食料供給困難事態対策法」も農地・水路などのインフラ、多様な農業者を現状のままで、主な措置として「民間の自主的な取り組みの要請」、「国による食料供給確保の指示」、「熱量を重視した食料の生産・配分」を指示されても、少なくとも私の地域(都市近郊農業地域)の現状の生産体制では、対応はむつかしいように感じます。
食料農業農村基本計画は、1999年から食料と、農村が加わったと承知しており、その時代は、農業、農村の振興が、食料安全保障に寄与するものであったが、専業農家の激減、耕作放棄地の増大が進んでいる現状では、食料安全保障に資するインフラの維持には、今まで以上の国の関与が必要と思います。
ちなみに、大規模経営者を除いて、農業者数の減少は、食料安全保障にはあまり関係ないと考えます。たとえば 、水田の管理については、いざとなれば農協や県の農業指導員がいれば、あとは建設会社のオペレーターで、耕起、代掻き、田植え、防除、水管理、畔草刈り、稲刈り等の稲作管理(ほとんど機械)は可能です。二十数年前、私は何の知識もなく5反の稲作を始めましたが、県、農協のマニュアルで、1年目からそこそこの生産ができました。
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