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2019-09-18 (3)


JeSUと賞金問題について

「東京ゲームショウ2019」で行われたCPTアジアプレミアで優勝したももち選手がJeSUプロライセンス取得を拒否したため、賞金が減額されたという件について、現在JeSUとプロライセンス制度について物議を醸していますが、JeSUと賞金問題についてまとめた記事が公開されています。
記事では賞金規制の条件、規制の上限を回避する方法、そしてJeSUの存在意義やJeSUが消費者庁へ提出したノーアクションレターの解説などがまとめられています。
ライセンス制度がなくても「仕事の報酬(労務報酬)等による回避」で高額賞金を支払うことは可能であるものの、そうした抜け道を利用する企業側の自主規制としてライセンス制度があると説明されています。
また、ライセンス制度の有無が「仕事の報酬(労務報酬)等による回避」を法的に可能にする訳ではなく、景品表示法の理念を著しく逸脱しないようにする自主規制とのことです。

消費者庁へ提出したノーアクションレターの中でJeSUは従来のプロライセンスによる形式に加えて、「プロライセンス選手に限定せず,一定の方法により参加者が限定されている大会において,賞金を提供」場合にも問題がないかを消費者庁に確認したとのこと。
そして回答は「“仕事の報酬等”の提供と認められ、景品表示法には違反しない」というもので、どちらも問題がないことが確認された。

この回答だけを見て、「ライセンスが無くても賞金が受け取れる」という話が流れてしまった。そんな中で“ももち”選手の500万円の減額問題が重なり、
「言ってたことと違うじゃないか!」となってしまったのである。

ここでのポイントはJeSUが質問した内容の、
「プロライセンス選手に限定せず,一定の方法により参加者が限定されている大会」という部分だ。
つまりこれはライセンスを持っていなくとも、事前の審査等でプロ資格相当と見なすことが出来れば問題ないという回答なのだ。
この回答は今まで得ることが出来ていなかったため、JeSUは「大きな前進」、「ライセンスの付加価値をさらに高める」と発表したのである。



これについて弁護士の松本 祐輝氏は
「プロゲーマーが労働者か否かについては議論がありそうなので、労務報酬という整理をするのはやや微妙かもしれない。」
という点を除けば、ほぼ完ぺきに整理されているとコメントしています。











【9/19 追記】
※『JeSUと賞金問題について 』の訂正と補足が公開されました。
https://note.mu/fighting_game/n/ne0c631b0a217