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  • 特許出願におけるリクレーム

    特許出願する際に、特許請求の範囲の記載を明細書に記載する必要があります。 殆どの場合、明細書に記載する発明の実施形態の中で、特許請求の範囲の記載を説明します。それ以外にも、明細書に記載する「リクレーム」という形で、特許請求の範囲の記載を記載することがあります。 このリクレームでは、特許請求の範囲をコピーしますが、請求項という文言を省略します。 特許請求の範囲の記載例と、リクレームの記載例は以下の通りです。 ・特許請求の範囲の記載例 【請求項1】 〇〇〇する、画像処理装置。 【請求項2】 ◇◇◇する、請求項1に記載の画像処理装置。 ・リクレーム例1 本発明は、

  • 訴訟により商標登録の抹消登録手続をさせることができる

    色々と調べている途中で、 平成14年(ワ)第12292号 商標登録の抹消登録手続請求事件 を見つけました。 この判決文によれば、訴訟により商標登録の抹消登録手続をさせることができるようです。 ・判決文抜粋 平成14年(ワ)第12292号 商標登録の抹消登録手続請求事件 1 被告は、原告に対し、別紙商標権目録記載1ないし25の各商標権について、同商標権目録記載1ないし25の各受付年月日特許庁受付、各受付番号の本権の移転登録の抹消登録手続をせよ。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 ・ ・ ・ 1 甲第1号証の1ないし15及び弁論の全趣旨によれば、本件各商標権について、原告名

  • 弁論の終結と判決

    民事裁判では、各当事者の主張と立証が尽くされて審理を終えることを、 弁論の終結(べんろんのしゅうけつ)や結審(けっしん)といいます。 審理が終わると次の期日が判決です。 結審の後、判決言い渡し期日を設けて判決を言い渡されるケースが多いようです。 民訴251条の既定から考えると、結審から判決までは2月以内ですね。 ・民事訴訟法251条 言渡期日 (言渡期日) 第二百五十一条 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。 2 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、する

  • 特許法101条2号 「不可欠なもの」

    プリント基板メッキ用治具事件(東京地裁平成16年4月23日判決時報1892号89頁)では、特許法101条2号及び5号の「発明の課題の解決に不可欠のもの」とは、それを用いることによって初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等、言い換えれば、当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすような特徴的な部材、原料、道具等をいう、と判示されています。 ・特許法101条 侵害とみなす行為 (侵害とみなす行為) 第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 特許が物の発明についてさ

  • 特許法104条の2 具体的態様の明示義務

    特許法104条の2の相手方に課される具体的態様の明示義務ですが、特許権者等が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を指摘した場合にのみ課されます。 つまり、特許権者側が単に特許請求の範囲を充足する、だけの主張をしている場合、相手方には、具体的態様の明示義務(特許法104条の2)は課されないと思われます。 工業所有権法逐条解説22版 特許法104条の2(P.351-352)では、「具体的態様」について、これまでの裁判例では、権利者の主張に係る物又は方法について、①社会通念上、他と区別できる程度に、かつ、②特許発明の技術的範囲に属するか否か対比判断できる程度

  • ラーメンなどの食事10

    ラーメンなどの食事10

  • 具体的態様の明示義務は、特許権者等が侵害の具体的態様を指摘した場合のみ課される

    特許法104条の2の相手方に課される具体的態様の明示義務ですが、特許権者等が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を指摘した場合にのみ課されます。 つまり、特許権者側が単に特許請求の範囲を充足する、だけの主張をしている場合、相手方には、具体的態様の明示義務(特許法104条の2)は課されないと思われます。 工業所有権法逐条解説22版 特許法104条の2(P.351-352)では、「具体的態様」について、これまでの裁判例では、権利者の主張に係る物又は方法について、①社会通念上、他と区別できる程度に、かつ、②特許発明の技術的範囲に属するか否か対比判断できる程度

  • 特許権侵害における差止の仮処分

    特許権侵害がなされている場合において、差止の仮処分が認められる場合、本案判決による場合よりも早期に、本案と同じような内容の差止(給付)が実現できます。 このため、特許権侵害における差止の仮処分は、満足的仮処分、断行の仮処分と呼ばれることもあるようです。 ここまでは良い点です。 特許権侵害における差止の仮処分の悪い点として、基本的に担保や保証金が必要である点があります(民事保全法14条)。 また、別に本案訴訟を提起するのが原則で、本案訴訟を提起しない場合には仮処分命令が取り消されるケースもあります(民事保全法37条3項)。 ここからは当方の個人的見解ですが、仮処分申し立ても一

  • 争点整理手続と弁論準備手続

    争点整理手続は、口頭弁論の前に行われます。 争点整理手続は、「争点及び証拠の整理」(民訴164条、168条、175条)をするための手続きです。 争点整理手続きには、 弁論準備手続(民訴168条)、 準備的口頭弁論(民訴164条)、 書面による準備手続(民訴175条) の3種類があります。 現在では、殆どが、弁論準備手続きによる争点及び証拠の整理のようです。 ・民事訴訟法168条 弁論準備手続の開始 (弁論準備手続の開始) 第百六十八条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。 ・民事

  • 答弁書も準備書面の一種らしい

    民訴158条には、「答弁書その他の準備書面」とあります。 この記載から考えると、答弁書も準備書面の一種ですね。 勉強不足であることが明らかになってきました(^^;;; ・民事訴訟法158条 訴状等の陳述の擬制 (訴状等の陳述の擬制) 第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。 ・民事訴訟法161条 準備書面 (準備書面) 第百六十一条 口頭弁論は、書面で準備しなければな

  • 訴え取下げの同意書(民訴261条2項)

    訴えの取下げは、原告等が訴えを取り下げて訴訟を終了させるための手続きです。 訴えの取下げが認められると、訴訟は無かったことになりますので、原告側は再度、同じ内容で訴訟ができます。 被告側が本案訴訟について準備書面の提出等をした後の場合、訴えの取り下げには、被告側の訴え取下げの同意書が必要です(民訴261条2項)。 実務的には、原告・被告側で協議して訴えを取り下げる場合、原告が作成した訴えの取下げ書と、被告側が作成した取下げ同意書とを、一緒に提出するような気がします。 ・民事訴訟法261条 訴えの取下げ (訴えの取下げ) 第二百六十一条 訴えは、判決が確定するまで、その全部

  • ウォーキングビーム炉の構造

    直線状の輸送路において、物を運搬する方式として、ローラーハース方式(並んだローラの上を移動させる)やベルトコンベア方式が知られています。 しかし、特許魚介では、「ウォーキングビーム方式」が特に有名です。 たまたま、ウォーキングビーム方式の分かりやすい解説動画を見つけました! 灼熱の電気炉内部、どうやってモノを移動するの? 連続炉の搬送方式にはさまざまな種類があります。その中でも特徴的な搬送方式であるウォーキングビームをアニメーションで解説して www.showa.co.jp 最初にこの動画を見ていれば、ウォーキングビーム方式とは何かが直ぐにわかったと思

  • 保全命令の申立てでは、保全すべき権利と保全の必要性とを疎明する

    色々な仮処分を総称して民事保全といいます(民事保全法1条)。 この民事保全の命令が保全命令です(民事保全法2条)。 保全命令の申立てでは、保全すべき権利と保全の必要性とを疎明しなくてはなりません(民事保全法13条)。 特許権侵害のに対する仮処分は、仮の地位を定める仮処分命令になります。 仮の地位を定める仮処分命令では、保全の必要性は、争いのある権利関係について、申立人に生ずる著しい損害等を回避するために、仮処分命令が必要であることを疎明することになります(民事保全法23条2項)。 ・民事保全法1条 趣旨 (趣旨) 第一条 民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押

  • 訴えの取下げ

    訴えの取り下げは、原告による、裁判所に対する申立ての全部または一部を撤回する旨の意思表示です(民訴261条)。 訴えの取下げは、判決が確定するまでの間でできます(民訴261条1項)。 訴えの取り下げによって訴訟は終了し、初めから訴訟が係属しなかったものとみなされます。 なお、訴えの取り下げが終局判決「後」になされた場合には再訴が禁止され(民訴262条)、訴え提起による時効中断の効果も消滅します(民法149条)。 ・民事訴訟法261条 訴えの取下げ (訴えの取下げ) 第二百六十一条 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。 2 訴えの取下げは、

  • 訴訟上の和解

    訴訟上の和解は、係争中の権利関係について、原告および被告の当事者間で互いに譲り合って和解契約(民法695条)を締結して訴訟を終了させようとする合意のことです。 訴訟上の和解は、訴訟手続中に裁判官が関与して行われます。 和解は訴訟手続がどの段階にあっても、確定判決と同様の効力が付与されます(民訴267条)。 このため、訴訟上の和解がなされると、上訴は遮断されます。 別の観点から見ると、訴訟上の和解には、早期の紛争解決、訴訟費用の節減などの利点があります。 ・民法695条 和解 (和解) 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約する

  • 民事訴訟における請求の放棄・認諾

    民事訴訟における請求の放棄は、原告が自らの請求に理由がないことを認めるものです。一方、民事訴訟における請求の認諾は、被告が原告の請求に理由があることを認めるものです。 請求の放棄又は認諾は、口頭弁論、弁論準備手続または和解の期日で陳述する必要があります(民訴266条)。 ただし、請求の放棄又は認諾は、裁判所に対する意思表示であるため、相手方が欠席した場合でも行うことができます。 裁判所書記官が請求の放棄又は認諾を口頭弁論調書に記載すると、その記載は確定判決と同一の効力を有します(民訴267条)。 給付判決における認諾調書は債務名義になりますので、適切な履行がなされない場合

  • ラーメンなどの食事9

    ラーメンなどの食事9

  • 民事訴訟における訴訟の終了

    民事訴訟における訴訟の終了には、 ①裁判所による終局判決による終了と、 ②当事者による終了と、 があります。 よく言われるのが判決(特に終局判決)による終了です。 それ以外では、当事者の意思による訴訟の終了が認められています。これは、民事訴訟では処分権主義が採用されているからです。 ②-1 訴えの取下げ ②-2 請求の放棄 ②-3 請求の認諾 ②-4 訴訟上の和解 ②-1~②-4のうち、訴えの取下げ(②-1)は再訴禁止効を生じません。一方、その他はこれらの内容を記載した調書は確定判決と同一の効果が生じるので、再訴禁止効が生じます。 ●参考情報 ・訴訟の終了 #弁理士 #

  • 相殺における自働債権と受働債権

    相殺における自働債権とは、自分から働きかける側、つまり相殺すると言い出した方の債権です。自働債権は、英語では、"Self-work receivables"というらしいです。 一方、相殺における受働債権とは働きかけを受ける側、つまり相殺すると言われた方の債権です。受働債権は、英語では、"Receiving receivables"というらしいです。 ・民法505条 相殺の要件等 (相殺の要件等) 第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、

  • 特許法102条2項 特許権者による特許発明の実施は特許法102条2項の適用要件ではない

    特許法102条2項の適用の際には、特許権者による特許発明の実施は要件とはなっていません。 これが判示されたのが、知財高裁平成25年2月1日,平成24年(ネ)10015号です。 特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合には、特許法102条2項の適用が認められると解すべきであり、特許権者と侵害者の業務態様等に相違が存在するなどの諸事情は、推定された損害額を覆滅する事情として考慮されるとするのが相当である。そして、後に述べるとおり、特許法102条2項の適用に当たり、特許権者において、当該特許発明を実施していることを要件とす

  • 共同不法行為(民法)、共同正犯(刑法)

    共同不法行為(民法)と共同正犯(刑法)の考え方を混同した質問を受けたので、これらを整理しておきます。 1.共同不法行為(民法) 共同不法行為(民法)とは、加害者が複数いる場合の不法行為のことです(民法719条)。 一番多いのが、「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたとき」(民法719条1項)です。この類型の具体例として、交通事故や不貞行為があります。 この共同不法行為が成立するためには、共同不法行為をした者の間で相談、共謀という行為は不要です。 なお、共同不法行為をした者(加害者たち)は、「各自が連帯してその損害を賠償する責任」を負います。このような責任は、

  • 契約の種類(要式契約と非要式契約)

    契約の種類・分類として、諾成契約と要物契約があります。 他の分類としては、要式契約、不要式契約という分類もあります。 要式契約は、一定の方式に従って締結する必要がある契約のことです。 一方、不要式契約は、要式契約以外の契約のことです。 原則として、契約は当事者の合意によって成立するため(民法521条、522条)、不要式契約といえます。ただし、一部の契約だけが、法律によって要式契約とされています。 要式契約の例が、保証契約(民法446条)、定期建物賃貸借契約(借地借家法38条)、です。 なお、要式契約、不要式契約の区分と、諾成契約、要物契約の区分とは関係がありません。 こ

  • 契約の種類(諾成契約と要物契約)

    契約の種類・分類として、諾成契約と要物契約があります。 諾成契約(だくせいけいやく)は、当事者の合意だけによって契約が成立します(民法521条、522条)。 民法の私的自治の原則では、当事者の意思に基づいて法律行為が行われるとされます。この原則に基づき、契約においても当事者の意思により成立するとしたのが「諾成契約」です。日本で行われている契約の殆どは諾成契約といえます。 一方、当事者の合意だけでは契約が成立せず、目的物の受け渡しが必要な契約を要物契約(ようぶつけいやく)と言います。 具体的には、顧客の注文・申込を店舗が受け入れた時点で諾成契約は成立します(民法522条

  • 錯誤(動機、表示)

    錯誤とは、簡単に言うと勘違いとか思い違いのことです。 民法95条では、この勘違いや思い違いのうち、 ①表示の錯誤(表示上の錯誤、表示内容の錯誤)、 ②動機の錯誤 の2種類が規定されています。 表示の錯誤は、「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」のことです(民法95条1項1号)。 良く使われる(と思う)例が、甲土地を1億円で購入しようと考えていたのに、間違って「乙土地を1億円で購入する」と言ってしまった場合です。 動機の錯誤は、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」のことです(民法95条1項2号)。 例えば、甲土地に大規模商業ビルが建設されると

  • 時機に遅れた攻撃防御方法の却下(民訴157条)

    民事訴訟では、提出できたのにあえて提出しなかった証拠や、提出を忘れていた証拠は採用されない(却下される)ことがあります。採用されなかった証拠は事実認定の基礎資料とならないので、判決に影響を与えることはありません。 これが、時機に後れた攻撃防御方法の却下と呼ばれるものです。 具体的には、民事訴訟では、 攻撃又は防御の方法は訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならないとする適時提出主義が採用され(民訴156条)、 当事者が故意又は重大な過失によって時機に遅れて提出した攻撃又は防御の方法について、これを審理したのでは訴訟の完結を遅延させる場合には、申立または職権で却下の決定

  • ラーメンなどの食事8

    ラーメンなどの食事8

  • カテドラル効果

    部屋の天井の高さが目立って高い場合、又は、目立って低い場合に、部屋等の中に居る人に生じるとされるのが、カテドラル効果です。 より正確には、 「目立って高い」というのは、部屋等に入ってきた人に、天井が明らかに高いと認識されることであり、 「目立って低い」というのは、、部屋等に入ってきた人に、天井が明らかに低いと認識されることで成立します。 このため、人に認識されないレベルの高さ・低さでは、カテドラル効果は生じないようです。 天井が高い場合には、抽象的・創造的な思考が加速されるとされています。 一方、天井が低い場合には、細部を掘り下げる思考が加速されるとされています。天井が低い場

  • クレームドラフティングにおける正解

    まだ私のレベルでは良く分からないのですが、 クレームドラフティングに「正解」というのがあるのでしょうか??? 仮にあるとしても、 ①係争前提の判断基準、 ②自社製品防衛のための基準、 ③単なる自社内の目標達成のための基準、 くらいは有りそうです。 正解をどこかに設定するとしても、基準や前提条件を設定しないと、結論もぼやけてしまいそうです。 #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験 #民法 #民事訴訟法 #知財 #知財法 #特許法 #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学

  • 国際交換局と保税運送

    国際郵便を利用するとき、追跡サービスでよく目にする言葉が国際交換局です。 国際交換局とは、国際郵便で送られる荷物の通関業務を行うところで、日本では日本郵政が担当しています。 国際交換局の主な業務は、 ①海外に発送する国際郵便の輸出通関・貨物搭載と、 ②海外から到着した荷物の輸入通関・仕分け、 です。 国際交換局では土日祝日も含め、24時間体制で業務が行われています。日本には東京国際郵便局、川崎東郵便局、中部国際郵便局、大阪国際郵便局、新福岡郵便局、那覇中央郵便局の6ヶ所の拠点があり、それぞれ管轄する地域が割り振られています。 この国際交換局間での輸送が「保税運送」です。「

  • ARURI@恵比寿 に行ってみた!

    知財業界でも有名になってきたARURIさんに行ってきました。 今回行ったのは、恵比寿にある店舗です。この恵比寿の店舗が1号店らしいので、もしかしたら、ここが創業された店舗なのかもしれません。 人気店らしいので、それなりに並ぶかと思っていました。しかし、11:01位に店舗着の際には、誰も並んでいませんでした。 そういうわけで、運よく1番乗りです。 店舗外観完全にキャッシュレスである模様店舗内は良い感じ。15席くらいはありそうです。少し、照明(照度)を落とした感じなのは、このあたりの客層を意識されているのかもAFURIと山らーめん阿夫利 さて、前置きが長くなりましたが、ラーメ

  • 230830_中卒弁理士への昇格と意匠に係る物品@知財実務オンライン(第7回)LIVEライトニングトーク

    2023/08/30の知財実務オンライン(第7回)LIVEライトニングトークで使ったスライドです。

  • 訴訟告知による参加的効力

    訴訟告知とは、訴訟の当事者が、訴訟の対象となる紛争に関係する第三者(裁判の当事者でない第三者)に対して、訴訟が起こっていること、裁判所を介して告知することです(民訴53条1項)。 訴訟告知は、第三者が補助参加人として訴訟に参加する機会を与えるものです(民訴42条)。 訴訟告知の効果は、自分(告知者)が行っている訴訟の結果と同じ効力を、訴訟告知をした人(被告知者)にも及ぼすことができることです。 訴訟告知を裁判所に依頼する際には、裁判の内容や状況と、その人に告知する理由とを記載した書面を裁判所に提出します(民訴53条3項)。 第三者間の訴訟の結果に利害関係を有する人は、当事

  • ラーメンなどの食事7

    ラーメンなどの食事7

  • ラーメン32杯@2023年8月

    第110 230831 汁なし250g ニンニク抜き、ヤサイマシ 第109 230830 ラーメン250g ニンニク抜き、ヤサイマシ トッピング生姜 第108 230829 淡麗煮干そば(醤油)

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