47348PatentSIE
 二回拒絶されてそれを補正しているので、何かしらこの技術を用いている部分もあるのかもしれません。
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via 本日のゲーム速報記事コメント欄より。

[J-PlatPat: 特開2017-046963 - 特許6285900]

(54)【発明の名称】操作装置

(71)【出願人】
【識別番号】310021766
【氏名又は名称】株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

 およそ一年前に公開されたこちらの特許ですが、審査を経て本日登録されたとの事。

(24)【登録日】平成30年2月9日(2018.2.9)
(45)【発行日】平成30年2月28日(2018.2.28)

 となっていますね。

 この特許は前にも取り上げた事がありますが、

(57)【特許請求の範囲】
【請求項1】
本体部と、
入力操作を受け付ける第1入力部を有し、前記第1入力部に対する入力操作に応じた第1操作信号を出力する第1操作部と、を備え、
前記第1操作部は、前記本体部の一端側に設けられ、
前記本体部は、
前記本体部の動作を制御する制御基板と、
前記制御基板とは別体として構成され、前記制御基板に対して前記第1操作部とは反対側に位置し、前記第1操作信号を処理して前記制御基板に出力する処理基板と、を有し、
前記制御基板は、
前記第1操作部と接続される第1接続部と、
前記処理基板と接続される第2接続部と、
前記制御基板に形成され、前記第1接続部と前記第2接続部とを接続し、前記第1接続部を介して前記第1操作部から入力される前記第1操作信号を、前記第2接続部を介して前記処理基板に伝送する信号伝送ラインと、を有することを特徴とする操作装置。

【請求項2】
請求項1に記載の操作装置において、
前記制御基板は、前記信号伝送ラインを挟むグランドラインを有することを特徴とする操作装置。

【請求項3】
請求項2に記載の操作装置において、
前記制御基板は、多層のプリント基板であり、
前記グランドラインは、前記制御基板において前記信号伝送ラインと同じ層に位置することを特徴とする操作装置。

【請求項4】
請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の操作装置において、
前記制御基板は、多層のプリント基板であり、
前記信号伝送ラインは、前記プリント基板の内層に形成されていることを特徴とする操作装置。

【請求項5】
請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の操作装置において、
前記制御基板は、前記制御基板の表層に取り付けられ、前記信号伝送ラインを覆うシールドケースを有することを特徴とする操作装置。
47348PatentSIE1

 といった風になっており…まあ要するによく分かっていない部分も多かったのですが、先述の拒絶査定とそれへの意見において

  [請求項1]
(構成A)本体部と、
(構成B)入力操作を受け付ける入力部を有し、前記入力操作に応じた操作信号を出力す
る操作部と、を備え、
(構成C)前記操作部は、前記本体部の一端側に設けられ、
 前記本体部は、
(構成D)前記本体部の動作を制御する制御基板と、
(構成E)前記制御基板とは別体として構成され、前記制御基板に対して前記操作部とは
反対側に位置し、前記操作信号を処理して前記制御基板に出力する処理基板と、を有し、
 前記制御基板は、
(構成F)前記操作部と接続される第1接続部と、
(構成G)前記処理基板と接続される第2接続部と、
(構成H)前記制御基板に形成され、前記第1接続部と前記第2接続部とを接続し、前記
第1接続部を介して前記操作部から入力される前記操作信号を、前記第2接続部を介して
前記処理基板に伝送する信号伝送ラインと、を有することを特徴とする操作装置。

(5-1)本願請求項1に係る発明について
 拒絶理由通知書の記載によれば、審査官殿は、補正前の本願請求項1に係る発明に対し
『引用文献1に記載された発明において、引用文献2に記載の構成を参考にして、サブ基
板が操作部材から入力される操作信号を処理してメイン基板に出力するよう構成すること
は、当業者にとって容易である』と判断されていると推量致します。また、審査官殿は、
補正前の本願請求項2に係る発明に対し『信号伝送ライン及び接続部に関する構成につい
ては、引用文献1に記載された発明において、引用文献2に記載の構成を参考にして、サ
ブ基板が操作部材から入力される操作信号を処理してメイン基板に出力するよう構成した
場合、当然に満たされる構成である』と判断されていると推量致します。
 ここで、補正後の本願請求項1に記載の操作装置は、上記構成A-Hにより、制御基板
に形成された信号伝送ラインによって、操作部から、制御基板に対して当該操作部とは反
対側に位置する処理基板(操作信号を処理する処理基板)に、ハーネスを用いることなく
操作信号を伝送できます。これにより、当該操作装置は「ハーネスを用いた場合に生じう
る制御基板の性能低下を抑制できる他、当該操作信号を操作部から処理基板に確実に伝送
できる」という効果1を奏することができます。
 一方、上記のように、引用文献1には、メイン基板20と、前後方向においてメイン基
板20に対向するサブ基板30とを有する電子機器1が開示されています。
 また、引用文献2には、LCD51や、アナログスティック53A,53B等の操作手
段を備える他、各種の入出力部に対するデータの入出力を制御するUIコントローラ65
と、当該UIコントローラ65からの操作データを、端末操作データとして無線モジュー
ル70を介してゲーム装置3に送信するコーデックLSI66と、を備える端末装置7が
開示されています。
 しかしながら、引用文献1及び2には、「制御基板が、操作部と接続される第1接続部
を介して当該操作部から入力される操作信号を、処理基板と接続される第2接続部を介し
て当該処理基板に伝送する信号伝送ラインを有し、処理基板が、当該制御基板から伝送さ
れた操作信号を処理して当該制御基板に出力する」構成については開示が無いと思料致し
ます。すなわち、引用文献1及び2には、制御基板に形成された信号伝送ラインを、操作
部と、当該操作部から出力された操作信号を処理する処理基板とを接続するハーネスのよ
うに用いることについての技術思想はないことから、当該引用文献1及び2には、少なく
とも上記構成Hについての開示は無いと思料致します。これは、引用文献3-6において
も同様です。
 このため、引用文献1-6に記載の構成を組み合わせたとしても、これら引用文献1-
6に上記構成Hについての開示が無い以上、上記効果1を奏することはできません。
 これに対し、補正後の本願請求項1に係る発明は、上記構成A-Hを有することにより
、上記効果1を奏することができます。
 以上のように、補正後の本願請求項1に係る発明は、上記引用文献(引用文献1-6)
にはない特有の構成及び効果を具備するものです。よって、補正後の本願請求項1に係る
発明は、当該引用文献に基づいて当業者が発明できたものではなく、仮に発明し得たとし
ても、その発明行為は容易ではないと思料致します。従いまして、補正後の本願請求項1
に係る発明は、上記引用文献をもって特許法第29条第2項の規定に該当するものではな
く、補正後の本願請求項1に係る発明に対する拒絶理由は解消されたと思料致します。
(5-2)本願請求項2-10に係る発明について
 補正後の本願請求項2-10は、補正後の本願請求項1を引用する従属項です。上記の
ように、補正後の本願請求項1に係る発明に対する拒絶理由が解消されたことに伴い、補
正後の本願請求項2-10に係る発明に対する拒絶理由も解消されたと思料致します。
 なお、補正後の本願請求項3に係る発明は、上記信号伝送ラインと、当該信号伝送ライ
ンを挟むグランドラインとが、制御基板において同じ層に位置することを特徴とするもの
です。このような構成は、引用文献1-6に開示はないと思料致します。そして、補正後
の本願請求項3に係る発明は、当該構成によって、外部への電磁波の漏出を抑制できるだ
けでなく、制御基板に信号伝送ライン及びグランドラインを設定及び形成しやすくするこ
とができるという効果を奏することができます。この点においても、補正後の本願請求項
3に係る発明は、上記引用文献に基づいて当業者が容易に発明し得たものではないと考え
られますので、上記拒絶理由に該当しないと思料致します。

 と説明されており…やっぱり分からないって?
 私も確かに良く分かっていない訳ですが。

 ちなみにこれは初回の拒絶に対する意見より。
 技術的には二回目の拒絶において文句を付けられた部分は無いようなので省略しています。

 ともあれ、この図
47348PatentSIE2

 のメイン基板とサブ基板の接続にハーネスではなくグランドラインを用いて接続しているので信号伝達が確実に出来るという特許だという事みたいですね。
 正しくはメインとサブの基板の間にあるFPC(フレキシブルプリント基板)を挟んでいるのですが。

 この技術がPSVita後継機に用いられているとすると、
・メイン基板とある程度独立した形で操作部が設けられている
・独立している、とは言ってもメイン基板とサブ基板(コントローラ部)の接続はFPCを用いているため、ニシッチのようにコントローラ分離機能は備えない
・制御信号をグランドラインで接続し、さらにその経路をシールドして確実に伝達したい理由としては電磁波による信号の乱れを挙げている…つまり強力な(LTE等の)通信機能を備えることを考慮に入れている

 といった辺りでしょうか。
 PSP/PSVitaも操作部分の基板は独立していた(上でハーネスで接続されていた)ので何かしらより確実に信号を伝達しない事情はあった物と思われます。
 通信周りの他にも別の特許で出ていたグリップ周りでの触覚フィードバックやFFB付アナログスティックを採用していた場合、というのが有り得るものでしょうか。

47348PatentSIE3
 まあ製品の形態としてきちんと持てる操作部とL2/R2,L3/R3ボタンを備え、普通に携帯可能な範囲のサイズ・重量に収まっていれば外形周りへの文句は出ないんじゃないですかね…対抗馬となる(実質)携帯機があの有り様ですし。
 DS4はやや太ましいシルエットになった物のその持ちやすさからユーザーに受け入れられましたし、PSVita後継機を作るなら実際の使いやすさを追求して欲しいところではあります。

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