再び 戻ってきました

かなりご無沙汰のブログになっておりますが・・・

昨日無事に行政書士試験を受けました。
結果は予想通り不合格一直線です。

言い訳させてもらうならば
試験直前の一週間は会社を休むぐらいまで体調崩し
直前の追い込みが全く出来なかった事と
アウトプットを完全に疎かにしておりました。
せめてのも救いは行政書士試験で民法の問題は
ほぼ正解していたという事だけですね。
(記述式は除く)


気持ちを新たに本日から司法書士試験に向けて勉強始めます。
流石に今年はお金が無いのと去年のネット講義の財産を使って独学でやります。

最初は当然ながら「オートマ民法Ⅰ」からです。

利益衡量、一物一権主義、帰責事由、即時取得など
久々な単語が出てきてます。

暫くはオートマテキストを進めていこうと思ってます。

本日の勉強範囲 オートマ民法Ⅰ 2~26ページ

語彙理解力が欲しい

本日の勉強範囲 オートマ民法Ⅰ 26~58ページ(水曜日) ・58~86ページ(木曜日)

早速更新をさぼってしましました。いやぁ流石は自分だなぁと感心しております。

物権の方は何とかついていっていますが、問題は債権の方ですよ。

民法93条・94条・95条と重要条文だと思うのですが
特に95条の「要素」!!既に参ってます。かなりヤバいです。

また、コンサート中止のくだりと中古車販売のくだり、理解しているのかどうか怪しいです。

忘れているし

昨日本日の勉強範囲 オートマ民法Ⅰ第4版 86~116ページ(金曜日) ・116~142ページ(土曜日)

以下、自分が思いっきり忘れていた事など端的に記載。

P92 危険負担での「双務契約における契約締結後の債務者の責めに帰する事由のない履行不能」
P102 物上保証人は「責任はあるが債務はない
P109 詐害行為取消権(裁判外NG)は利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において悪意でないといけない
P118 民法467条2項 通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなかれば、債務者以外の第三者に対抗することができない
P124 事例31は間違えそう
P134 民法369条1項 占有を移転しないで

まだ始まったばかりなのに・・・。

強敵

昨日本日の勉強範囲 オートマ民法Ⅰ第4版 142~172ページ(日曜日) ・172~204ページ(月曜日)

ついにきました。私の苦手としている「表見代理」
司法書士試験の勉強では当然なのですが、かなり昔に勉強した宅建でも
物凄く手こずった覚えがあります、っていうか現在進行中で手こずってます。

すんなり理解出来るように頑張るしかないんですけどね。

復習も重点的に頑張ります

やる気が無いので

ここ数日あまりの寒さで民法の勉強のやる気が出なかったので
会社法の参考書をチラ読みしておりました。
やはり自分自身、会社法などが身近にないので
参考書を読むペースは明らかに他の教科と比べて遅いです。

まぁ、楽しみながら頑張ります。

やる気が出ない?いいえ、気分転換

民法Ⅰは22日から28日まで
204ページから258ページを勉強しました。
この段階で既に一週間の遅れとなっております。

民法ばかりだと飽きてくるので
不動産登記法の記述式を
少しやってみました。

先生がやっているのを聞くと簡単そうなんですが
やっぱり自分で考えると思考が停止しますね。

本当、いい意味で気分転換になりました。

明日からも少しでも遅れを取り戻すよう
「ボチボチ」頑張ります。
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