・●介護支援(要介護認定・要支援認定等)1028

介護支援分野の要介護認定・要支援認定等、主治医の意見書問題などをピックアップ
要介護認定
1要介護状態とは、基本的な日常生活動作について介護を要する状態が6カ月以上継続すると見込まれる場合をいう。
2要介護状態は、日常生活自立度(IADL)のいずれか1項目で「要支援2」以上、または日常生活自立度(IADL)のいずれか1項目で「要支援1」以上かつ身体機能・生活環境要因(FADL)のいずれか1項目で「要介護1」以上の状態をいう。
3要介護認定は、被保険者本人、その家族、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設などが行うことができる。
4要介護認定の申請から処分の決定までの期間は、原則として、申請日から30日以内である。
5要介護認定の効力は、申請のあった日にさかのぼって生ずる。

認定調査
6認定調査は、市町村が行う。
7認定調査は、基本調査と概況調査の2種類がある。
8基本調査は、要介護状態の要因を把握するための調査である。
9概況調査は、要介護状態の状況を把握するための調査である。
10認定調査は、原則として、被保険者本人が居住する場所で行う。
11認定調査は、介護支援専門員、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設が行うことができる。

主治医意見書
12主治医意見書は、要介護状態の要因や見通しを把握するための書類である。
13主治医意見書は、被保険者の主治医が提出する。
14主治医意見書は、介護認定審査会に通知される。

その他
15要介護状態区分の変更の認定の申請は、有効期間満了前でも行うことができる。
16要介護認定の取消しは、要介護状態に該当しなくなった場合や、正当な理由なく認定調査に応じない場合などに行うことができる。

介護認定審査会に関する過去問ピックアップ
問題はすべて正解・解説は省略
介護認定審査会の概要
1介護認定審査会は、市町村の附属機関として設置され、要介護者等の保健、医療、福祉に関する学識経験者によって構成される合議体である。
2介護認定審査会の委員は、市町村長が任命する。
3介護認定審査会は、介護認定の審査・判定を行い、その結果を市町村に通知する。

介護認定審査会の審査・判定
4介護認定審査会の審査・判定は、認定調査の結果、主治医意見書、その他必要な資料に基づいて行われる。
5介護認定審査会は、必要に応じて審査対象者、家族、主治医、認定調査員その他の専門家の意見を聞くことができる。
6介護認定審査会は、要介護状態の認定または不認定、要介護認定等基準時間、認定の有効期間、要介護状態の軽減のために必要な療養について意見を付すことができる。

介護認定審査会の委員
7介護認定審査会の委員は、保健、医療、福祉に関する学識経験を有する者のうちから任命される
8介護認定審査会の委員は、市町村職員が含まれないことが原則である
9介護認定審査会の委員は、市町村長が任期付きで任命しますが、再任することもできる

介護認定審査会の関連機関
10介護保険審査会は、都道府県に設置される機関であり、介護認定に不服がある場合に、不服申立の審理・裁決の事務を行う

介護認定審査会に関する問題
11介護認定審査会の意見は、認定の結果とともに申請を行った被保険者に通知しなければならない。
12介護認定審査会の合議体の長は、合議体を構成する委員の互選によって選任する。
13介護認定審査会の合議体の委員の定数は、5人を標準として市町村が条例で定める。
14要介護認定等基準時間は、1日当たりの時間として推計される。
15介護認定審査会は認定の有効期間について意見を付すことができる。
16介護認定審査会は要介護状態の軽減のために必要な療養について意見を付すことができる。
17介護認定審査会の委員は、保健、医療、福祉に関する学識経験を有する者のうちから任命される。
18介護認定審査会の委員は、市町村長が任期付きで任命しますが、再任することもできる。
19介護認定審査会の委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。

要介護認定に関する過去問ピックアップ
問題はすべて正解・解説は省略
要介護認定等基準時間
1介護認定等基準時間とは、要介護者の日常生活自立度に応じて必要とされる介護時間のことである。
2介護認定等基準時間には、家族の介護負担は含まれない。
3介護認定等基準時間は、国が定める「1分間タイムスタディ・データ」による樹形モデルを用いて算定される。
4介護認定等基準時間には、じょく瘡の処置が含まれる。

要介護認定の効力
5介護認定の効力は、原則として、申請日にさかのぼって生じる。
6町村が特に必要と認める場合には、新規要介護認定の有効期間を3月間から12月間までの範囲内で定めることがでる。

要介護認定の広域的実施
7介護認定の広域的実施の目的は、介護認定審査会委員の確保、近隣市町村での公平な判定、認定事務の効率化の3つである。

要介護認定の申請
8介護認定の申請は、被保険者本人、その家族、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、地域密着型介護老人福祉施設などが行うことができる。
9介護認定の申請から処分の決定までの期間は、原則として、申請日から30日以内である。

要介護認定の取り消し
10護者に該当しなくなったと認めるとき、または正当な理由なしに、職権による要介護状態区分の変更認定を行うための市町村による調査に応じないとき、市町村は要介護認定を取り消すことができる。

要介護更新認定
11護更新認定の申請ができるのは、原則として、有効期間満了日の60日前から満了日までの間である。

その他
12護認定の審査は、原則として、市町村が行う。
13護認定の更新認定の審査は、指定居宅介護支援事業者に委託することができる。






介護支援(要介護認定・要支援認定等)


認定申請
・被保険者は介護保険被保険者証を申請し市町村窓口へ
・第2号被保険者は医療保険者証を提示
・認定審査は下記の者に申請代行・代理可能
地域包括支援センター、居宅介護支援事業者(ケアマネ等)、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、社会保険労務士、民生委員、家族等 

認定調査
・認定調査の実施
市町村の担当職員が全国一律の認定調査票をもとに認定調査(被保険者が遠隔地居住の場合は居住市町村に調査委嘱可能)
新規認定調査は原則市町村、しかし指定市町村事務受託法人には例外的に調査の委託可。
更新認定等の調査は市町村のほか以下の者に委託可能
指定市町村事務受託法人
地域包括支援センター
居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、ケアマネ
認定調査の受託者には守秘義務


・認定調査票
概況調査、基本調査、特記事項
基本調査(第1群~5群、その他)
第1群→身体機能・起居動作(ききょどうさ)に関連する項目
第2群→生活機能に関する項目
第3群→認知機能に関する項目
第4群→精神・行動障害に関する項目
第5群→社会生活への適応に関する項目
その他→特別な医療に関する項目・日常生活自立度に関する項目

主治医意見書
市町村は認定調査と同時に主治医に主治医意見書(全国一律)の記載を求める。主治医がいないときは市町村が指定する医師等が診断。これは一次判定で一部用いられるが、二次判定での資料にもなる。

申請の却下
市町村は、被保険者が正当な理由なく認定調査に応じない時、また指定する医師の診断に応じないときは申請を却下できる。

コンピューターによる一次判定
要介護認定等基準時間を推計し要介護状態区分判定
注意→この基準時間は介護サービスや家庭介護の時間でない
認知症の判定に主治医の意見書が反映されることがある)

介護認定審査会による二次判定
一次判定を原案に、特記事項、主治医意見書踏まえ二次判定
必要があれば、被保険者、家族、主治医などから意見を聴くことができる。→市町村通知→付帯意見を述べることが可

認定審査会
(1)介護認定審査会の委員
委員→保険・医療・福祉の学識経験者
委員定員→必要数の合議体を設置できる委員を条例で定める
選任→市町村長任命
身分→特別職の非常勤公務員で守秘義務があり
任期→原則2年 再任可能
(2)合議体による審査・判定
合議体定数は5人を標準に市町村が定める。委員の互選により長を一人おく。委員の過半数が出席しなければ議決できない。

要介護認定の広域的実施
複数の市町村による介護認定審査会の共同設置、都道府県や他市町村への審査・判定業務の委託、広域連合・一部事務組合の活用など広域的な実施が認められる

市町村による認定と通知
(1)認定までの期間 市町村は原則申請のあった日から30日以内認定または不認定の決定を行う。調査に日時を要すするなどの場合は延期され、申請のあった日から30日以内にその理由と申請処理の煮込み期間を通知する。
(2)被保険者への通知 市町村は要介護状態区分または要支援状態区分があればそれを、保険者証に記載し保険証を返還する。また、要介護認定に該当しないときは、結果と利用を通知し保険者証を返還する。
決定内容に不服ある時は、都道府県設置の介護保険審査会に審査請求ができる。

介護認定審査会の意見とサービスの指定
市町村は、介護認定審査会から付帯決議次の意見がある場合
療養に関する事項→サービスの種類を指定できる。
留意すべき事項→要支援者について総合事業のサービス
注意:被保険者は指定されたサービスの変更の申請ができる

新規認定と認定の効力の発生
新規認定の有効期間は原則6か月。認定の効力は申請日に遡る
申請日から、暫定居宅サービス計画を作成すれば、介護保険サービスを法定代理受領による現物給付で受け取れる。また、認定申請前にサ-ビスを利用していた時は、市町村が必要と認めれば償還払いで給付が受けられる。

更新認定
更新認定の申請は有効期間満了日の60日前から満了日まで
更新認定された場合有効期間は12か月で効力は更新認定の有効期間満了日の翌日から

区分変更の認定
(1)被保険者の申請によるもの
この場合被保険者は認定の有効期間満了前でも区分の変更認定を市町村に申請することができる
(2)職権によるもの
この場合市町村は被保険者の必要程度が低下し、より軽い要介護状態区分に変更する必要がある時は、有効期限満了前でも、被保険者の申請を待たず職権により変更認定することができる。

認定の有効期間
認定の有効期間は、市町村が必要と認める時は、短縮や延長ができる。
(下表参照)

認定の取り消し
市町村は被保険者が要介護者等に該当しなくなった時、正当な理由なく認定調査主治医意見書のための診断に応じないときは認定を取り消すことができる。

住所移転時の認定
要介護認定等を受けた被保険者が住所を移転した時は、新たな市町村で審査・判定は行われず、前の市町村での審査・判定結果に基づいて認定。

参考
主治医意見書は一次判定で認知症の判定を正確に行うため反映されることがある

二次判定で非該当となった場合は総合事業の対象者となる

要支援者で訪問介護、通所介護など総合事業のみの利用者の流れ(図を参照)

要支援者で予防給付を受けながら総合事業をうける場合の流れ(図を参照)


総合支援事業には介護予防サービスから移行した訪問介護、通所介護が実施される

みなし認定
要介護認定を申請した被保険者が要支援に該当するときは要支援認定の申請がなされたものとして扱う(その逆も同じ)
注意
第1号被保険者は要介護状態の原因は問われない

要介護状態
6か月にわたり継続して常時介護を要する。

要支援状態
6か月にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減、悪化の防止の支援を要する。

特定疾病
(40歳から65歳未満の第2号被保険者はその要介護状態または要介護状態の原因が特定疾患でなければならない
パセリのこしたそとへがきそとへ
(パ) 1、進行性格核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びーキンソン病
(セ) 2、髄小脳変性症
    3、柱管狭窄症
(リ) 4、関節ウマチ
(の) 5、血管疾患
(こ) 6、縦靭帯骨化症
    7、折を伴う骨粗鬆症
(し) 8、老期における認知症
(た) 9、系統萎縮症
(が)10、ん末期
(き)11、萎縮性側索硬化症
(そ)12、老症
(と)13、尿病性神経障害、尿病性腎症および尿病性網膜症
(へ)14、塞性動脈硬化症
   15、慢性塞性肺疾患
   16、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う形性関節症

要支援者・要介護者が利用できるサービス


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