・●介護支援(保険財政)1108

保険財政に関する過去問題をピックアップ
問題は全て正解・解説は省略
介護保険料の徴収に関する問題
1 介護保険料の賦課期日は、国が定め、算定基準日は年度の初日である4月1日である。
2 介護保険料金を被保険者は、年金の年額が18万円以上をは特別徴収、それ未満を普通徴収である。
3 普通徴収による第1号被保険者の保険料については、その配偶者に連帯納付義務がある。
4 第1号被保険者の保険料に係る特別徴収は、市町村が年金保険者に徴収を依頼、年金保険者が年金から天引きし、市町村に納付する。
5 国民健康保険に加入する第2号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収する。
6 介護保険における第1号被保険者の保険料は政令で定める基準に従い市町村が条例で定める。
7 第2号被保険者の保険料負担分は、支払基金は医療保険者から集めた納付金を市町村の特別会計に交付する。
8 市町村は介護保険事業に要する費用に充てるため、 保険料を徴収しなければならない。

介護保険の被保険者に関する問題
9 被保険者の配偶者は、被保険者と連帯して介護保険料を納付する義務を負う。
10 健康保険の被保険者である生活保護受給者は、介護保険料を支払う義務が発生する
11 介護保険の第2号被保険者は強制加入である。
12 介護保険の第2号被保険者は医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。
13 健康保険の被保険者に係る介護保険料には、事業主負担がある。
14 介護保険の第2号被保険者は40歳に達した日に被保険者証が交付される。
15 介護給付費用の総額は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。

介護保険料の納付に関する問題
16 介護保険料の納期は、市町村の条例で決める。
17 介護保険料は、市町村と委託契約を結んだコンビニエンスストアで支払うことができる。
18 保険料負担分の総額は、すべての市町村に係る第1号被保険者と第2号被保険者のそれぞれの見込み数の総数の割合で比例配分される。
19 所得段階別定額保険料の所得区分は9段階である。
20 所得段階別定額保険料の所得区分は原則として9段階であるが、市町村の条例でさらに細分化することができる。

介護保険の調整交付金に関する問題
21 介護保険の調整交付金は、各市町村の第1号被保険者の所得の分布状況等を勘案して交付される。
22 調整交付金は、国が全額負担する
23 普通調整交付金は、保険料基準額の格差調整のために交付されるものであり一律交付ではない。
24 特別調整交付金は、災害等の特別な事情がある場合に交付されるものである。

地域支援事業に関する問題
25 第2号被保険者の介護保険料の一部は、地域支援事業支援納付金の納付に充てられる。
26 地域支援事業のうち総合事業にかかる負担割合は居宅給付費と同じである。

その他
27 共済年金は、第1号被保険者の保険料に係る介護保険の特別徴収の対象となる。
28 第1号被保険者の介護保険料率は、3年ごとに算定する。
29 第2号被保険者負担率は、国の政令で定める。
30 介護給付費の市町村の一般会計における負担分は、すべての市町村において同率である。
31 介護保険における第1号被保険者の保険料は市町村条例で定めるところにより、 特別の理由がある者に対し、 保険料を減免し、 又はその徴収を猶予することができる。







介護支援(保険財政)


調整交付金
調整交付金は、市町村ごとの介護保険財政の調整を行うため、全国ベースで給付費の5%相当分を交付するものであり、具体的には、「高齢者中の後期高齢者の割合」と「高齢者の所得状況の格差」を調整する「普通調整交付金」と、災害等の特別な事情を勘案する「特別調整交付金」があります

第1号被保険者の保険料算定
第1号の保険料は、その市町村の介護給付などの見込みに応じて各市町村が3年ごとに算定する。9段階の所得段階別保険料が基本となっている。

第1号被保険者の保険料徴収
第1号被保険者の徴収は年金保険者の場合は年金から天引きする特別徴収が原則となる。 特別徴収に該当しない場合は、市町村が直接徴収する普通徴収が行われる。
①特別徴収 →老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の受給者
②普通徴収→無年金者・低年金者
保険料は市町村等へ納入。納入事務はコンビニなどへの委託可
普通徴収は 市町村条例により定められる

第2号被保険者の保険料の算定と徴収
第2号被保険者の保険料は、加入する医療保険(健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など)によって異なります。この医療保険料の一部は支払基金介護給付費地域支援事業支援納付金として納付します。
(1)地域の「国民健康保険」に加入している人
市町村が保険者となる国民健康保険(国保)の介護保険料は、国保加入者の所得や資産、人数などに応じて世帯単位で決まります。
ところで、国保には扶養の概念がないので世帯主が国保の加入者でなくても、世帯の中に40歳以上65歳未満の国保加入者がいれば、その人の介護保険料は世帯主が負担
(2)職場の「健康保険」に加入している人
介護保険料は、医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与等で決まり、事業主と被保険者で半分ずつ負担します。なお、40歳から65歳未満の被扶養者の介護保険料は、被保険者が支払う介護保険料でまかなわれるので、個別に介護保険料の負担はありません。

滞納者に対する措置
第1号被保険者が滞納の場合次の措置がとられる
①1年以上滞納→保険給付の償還払い化
②1年半以上滞納→保険給付の一時差し止め
③なお滞納→滞納保険料と保険給付との相殺
要介護認定を受けた被保険者に、認定前に滞納があって、時効により徴収権が消滅した期間がある時は、消滅した期間に応じて給付率は7割に引き下げられる。

保険料の減免
災害や一時的に保険料が支払えなくなった時は減免徴収の一時猶予

財政安定化基金
保険財政の安定化を図るために財政安定化基金が都道府県に設置され、資金の交付・貸付を行う。財源は 国、都道府県、市町村(第1号保険料が財源)三分の1づつ負担する。

市町村相互財政安定化事業
複数の市町村が財政安定化を目的に市町村相互財政安定事業を行うことができる。財源は第1号保険料


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