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 国税庁は「所得税及び復興特別所得税確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。

 油断していると起こりがちな、確定申告をするにあたり間違いやすいケースをひとつご紹介します。保険に加入している人は要チェックの事例です。

答え:「一時所得の申告漏れ」

 生命保険会社などから満期金や一時金を受けとった人は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。

 なお、新型コロナウイルスの保険金で補てんされた入院給付金などは、その給付の目的となった医療の医療費控除に関係します。国税庁の「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」の項目を確認してください。

 
【2024年提出】保険加入者は要注意「確定申告で間違いやすい事例」


(出典 news.nicovideo.jp)

一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所得税法第34条一項)。…
5キロバイト (728 語) - 2022年10月26日 (水) 03:27



(出典 irasutoya.blogspot.com)


満期保険を受け取ったときは既払い保険料を引いて、それに2分の1をかけたものが総所得に合算されるんですよね。ちょうど、今、勉強しているところです。

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