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相続欠格というのは、重大な不正を行った者を相続人から外すということを意味します。大きな権利を剥奪するものですのでその要件も重いです。 被相続人や親族を殺害、無理やり遺言書を書かせた者、遺言書を破棄、偽造、隠匿などをおこなった者が対象となります。 廃除は、被相続人に対して虐待や暴言、暴力などひどいことをした場合に認められます。これは生前に家庭裁判所に請求し認めてもらう方法と遺言書に書き残す方法があります。しかしこれも相続権という大きな権利を剥奪するものですので、しっかり立証しないと認めてもらえません。特に遺言書の場合は、遺言執行者に代理で行ってもらうことになるのでなおさらです。 あと相続欠格や廃…
限定承認は、資産の範囲内でのみ負債を負担するというものです。負債を弁済して資産に残りがでれば承継することができる。つまり不足分を相続人を負担することはなく、あるだけで支払ってしまえばそれで終わりというものです。 放棄と同じように3カ月以内の家庭裁判所へ申述と相続人全員の同意が必要です。一見合理的で魅力的な相続に見えますが、その申述に対する準備と全相続人の同意いというのが、高いハードルであまり利用されていません。
単純承認というのは、そのまま相続をするという事で、相続放棄も後で述べる限定承認も家庭裁判所に申述しなければ、当然そのようになります。また相続財産の一部を使ってしまっても単純承認と見なされますので、その後は相続放棄も出来なくなります。
相続人自身が相続を放棄することも可能です。相続する遺産とはいっても負債 借金という可能性も有りますので、放棄という手段は有効です。自身に相続が発生すると知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ放棄の申述をする必要があります。 これをすることで資産を承継することも出来ませんが負債を承継することもありません。もし借金取りからの督促があったとしても毅然として突っぱねることができます。 またこれは最初から相続人ではなかったという解釈になりますので、放棄した子供への代襲相続も無くなります。
相続権のある親族がいなければすべてが配偶者に、また配偶者がいなければその順位の親族で頭割りとなります。 胎児がいた場合生まれたものとみなして相続権が発生します。もちろん実際の権利は、無事に生まれてからとはなりますが。 話は違いますが、胎児に遺産を与えるなんて遺言も作成は可能です。
第三順位は、亡くなった方の兄弟姉妹。この場合兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥姪まで下ります。しかしそれ以下には降りていきません。この第三順位までの親族で兄弟姉妹だけは遺留分が無かったりしますので注意が必要です。 相続問題で揉める場合 この兄弟姉妹が絡んでくることも多いです。 親子関係には養子も含まれます。但し養子の連れ子は代襲相続できません。養子縁組をした後にできた子供は代襲相続が可能です。
配偶者(旦那さんや奥さん)は常に相続人となります。第一順位としては、子供になります。もしのその子供が亡くなっていて孫やひ孫がいる場合は、代襲相続と言ってその方が相続権を得ることになります。つぎに第二順位は、親、祖父母になります。これも理論上は上に遡っていくことが可能ですが、実際のところ多くは親までですね。
①誰が(相続人)ということについて 相続人となるのは、配偶者と一定の親族になります。これは誤解されていたり曖昧だったりすることも有るのですが、親族の全員が遺産を受け取る権利があるというわけではありません。第1から第3まで順位があり、第一順位の親族がいる場合、第3順位の親族には出番がありません。 つまり血族には順位が存在し、先順位の相続人がいない場合に限り、次の順位に権利が下りてくるということになります。
遺言や相続については、民法でその規定が定められています。相続についてその枠組みを分解してみると ①誰が(相続人) ②何を(相続財産の範囲) ③どのような割合で(相続分) ④どのようにして分けるのか(遺産分割)ということになります。これが明確でありみんなが納得していればなんの問題もありません。 また制度として、相続人には遺留分という最低保証された割合がありますので、主張すればこの分は確保できます。 ちなみに相続の話題で非常によく出てくる言葉として、「被相続人」という言葉があります。これは相続される人(遺産を残す人)のことをいいます。
任意後見契約を結んでいた場合、法定後見が発動することがあるのでしょうか?結論的にはあり得ます。しかし基本的には、任意後見契約が優先されます。 任意後見を事前準備されている人については、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要と認められるときに限り法定後見の審判を開始することができるとされています。逆にいえばそのような状況にない限り法定後見は発動しないという事になります。
この即効型の任意後見契約ですが、理論上は先に述べたように可能です。しかし判断能力の低下の度合いによっては、契約当事者の権利侵害を疑われる可能性も否定できません。なので実務上はしっかり検証し格段の合理性を確認したうえで実施すべきだといえます。 本来任意後見契約は、将来型の契約であり、いつの日か必要になった時に発動するといったものです。なのでこの即効型に関してはあくまでも例外的なものとしてとらえておくほうがよさそうです。
任意後見契約に関していえば、判断能力が不十分であるが意思能力はあるので、契約自体は有効に締結することができます。しかし判断能力が不十分であるので即座に家庭裁判所に監督人の選任を申出すれば 任意後見を開始することができます。 これを即効型の任意後見契約と呼びます。 この即効型を使うことで、法定後見では希望する後見人をつけることが難しい面があるということを回避できることになります。
遺言書をつくりたいが認知症である。短期記憶が失われていたり、幻覚が見えたりしている、でも遺言を作りたいという意思ははっきりしているし、内容も理解している。このような場合 基本的には遺言書を作成することが可能です。たとえ公証人立ち合いの公正証書遺言であったとしてもです。 ただし別問題として 残された相続人達が自分の有利不利をめぐって、その遺言書の有効性を裁判で争うということも有り得ます。
まとめると判断能力は契約などの個々の法律行為と直接関係はなく画一な一般能力であり、意思能力は個々の法律行為を強く結びついた相対的な法的な能力であるといえます。 ただわかりにくいですね。判断能力には、不十分なところがあったとしても本人の意思がはっきりしていれば公正証書作成などの法律行為は行えるということです。
では意思能力というのは何でしょうか? 意思能力というのは、法律上の定義はないですが、個別の法律行為・個別の契約ごとにそれを有効とするか無効とするかという判断基準になっています。つまり「本当にあなたの意思でするのですか?」という事ですね。 なのでその有無が重要なのであり、程度については問題になりません。
判断能力というのは法律でよく使われる「事理を弁識する能力」をわかりやすく言い換えた言葉になります。法律的な解釈によると判断能力というのは、知的能力・日常的な事柄を理解する能力・社会適応能力の3つの概念を統合した広義の能力を意味するらしいです。 この能力が不十分なのか全く欠く常況なのかというのが成年後見制度に関わる尺度になっているようです。
遺言とは いわゆる「遺書」とは異なります。 民法に遺言の定義に関する規定はありません。 法律学小辞典(有斐閣) 遺言は、一定の方式に従ってされる相手方のない一方的かつ単独の意思表示であり、遺言者の死後の法律関係を定める最終の意思表示であって
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今の世でもたまに見聞きするというのが「絶縁状」です。しかし、これに法的効力があるもかどうかを考えてみたいと思います。まずは、相続と絶縁状。 参考 結局のところ、絶縁状に家族の縁を断ち切るだけの効力も無く、また、絶縁状...
「少し寄附でもしようかしら」社会のために少しでも役に立てててほしい。その気持ちを形としてできる最後の方法が遺言での寄付、それが「遺贈寄付」です。でもなかなか一人では難しいかもしれません。次の考えが浮か
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。紀州のドン・ファンと呼ばれていた野崎さんをご存じでしょうか?資産家として知られていましたが、2018年5月に亡くなりました。元妻が逮捕され、大きなニュースになりました。が、私が注目していたのは「遺言書」のほうです。野崎さんが亡くなった後、「遺言書」が出てきました。問題は、その「遺言書」です。1枚の紙に赤いサインペンでいごん 個人の全財産を田辺市に...
行政書士宮下太陽事務所では、埼玉県久喜市周辺エリアを中心に、全国対応、埼玉県内対応の様々なサービスを提供しています。 今回、相続のご相談に来られたお客様から大変うれしい声をいただきました! お客様からいただいたうれしいアンケート ※お客様了
今日は雨降りの京都です。昨晩我が家に戻るはずが、いろいろとありましてマンスリーです。猫たちに会えず一緒に寝られなかったのが何より残念。昨日は大阪の知人宅へ。大阪駅に着けば人の多いこと多いこと、びっくりしました。大阪へ行くのは平日がまだましと思いました。梅だからテクテク地下鉄。知人宅にはこの度は庭に立派な百合が咲いていました。お手入れもせず毎年咲くのだそうです。土が合うとびっくりするほど大輪になるん...
相続?なにそれ、おいしいの?・・・45.この子を残して、ペットに遺産?
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 (-ω-;)ペットに遺産・・・どこぞの2時間ドラマで出てきそうなシチュエーション (;'∀') あ・・・あくまでもフィクションだからね。火サスとか土ワイとか二時間ドラマね。 民法上、ペットは「人」ではなく、残念ながら「...
みなさんの資格者のイメージってどんなですか?真面目とか、固そうなイメージをお待ちだと思います。ご相談者の方に安心していただかなければいけないので、それはそれで欠かせない要素ですが、頭の中は柔らかいほう
遺言についていろいろ思うことを述べてきました。遺言書なんて残すな!という意見もありますが、それの意味合いは、「不適切な遺言を残すな」という意味合いかと思います。 しっかりと遺言者も考え、書籍や専門家の意見などを取り入れて、自分亡き後のことも配慮した遺言なら残すべきだと思います。法的な効力も有りますし、付言事項も合わせればなかなか最後まで伝えきれなかった思いも形にすることができます。 遺言書があれば避けられたという事柄も実際にはあります。ぜひうまく遺言書を利用していただけたらと思います。
ただ最近公正証書作成のお手伝いしていて、いろいろ思うのはやっぱりしっかりしたものを作るのなら公正証書かなとも思います。全部公証人任せというのは、お勧めしませんがやはり法律知識にも精通した公証人の役割というのは大きいと思います。 士業のほうもしっかり遺言・相続については勉強し、遺言者の本当の気持ちを汲み取り、また相続人が後に揉めないような配慮をしつつ、遺言者と公証人の間をつなぐ役目を果たさないといけないなぁと思います。
自筆証書なのか公正証書なのかということについてですが、遺言者の体力健康、遺言内容の複雑さ、お金をかけたくないかどうかこういったところが、決定要因なのかなと思います。 個人的には自筆証書というのが進んでこないとなかなかすそ野が広がってこないような気がします。費用を支払って公正証書を作成するという方は昔から一定数いらっしゃると思いますが、まずはお気軽に始められる自筆証書かなと思います。 自筆証書に関しては、作成方法が緩和されたり、保管制度ができたりと国をあげて遺言書の作成を促しています。相続手続をきっちり行ってもらいたいというのが意図としてあるのかなと思います。
しかし専門家のほうも遺言書や相続に関して深く探求している人とそうでない人がいます。普段別の業務がメインだけど遺言の依頼があれば公証人任せの公正証書遺言を作成しているような人です。 こういった専門家は、遺言者のいう内容を文章化するだけですので、のちのち遺言書の抗力が生じたときにいろいろ困ったことが露見します。 いい専門家を見つけるためにはいろいろ質問相談をし、親身になって聞いてくれ専門的な知識に基づいたアドバイスをくれる人を探すべきだと思います。多くの士業では、初回面談無料なども行っていますので是非ご利用ください。
実際に作りたいと思われる方としては、個人的な感覚ですが、70代から80代前半にかけてが多いような気がします。意思能力がしっかりしているうちに、自分たちが残せる財産が見えてきたそんな世代です。 相続手続上もスムースにおこなえて相続人の負担も減りますのでメリットは大きいと思います。 ただ遺言書の内容については、遺留分や税金のことなど、残った配偶者の事も有りますので、できれば専門家に一度文案のご相談をいただければと思います。
これは、認知症だから遺言書を作れないというわけではないという意味でもあります。本人の意思が明確であるかどうかというのが大事なわけです。そもそも遺言書の一番大事なところは、遺言者の意思がどれだけ反映されているかということにあります。 過去 争われてきた判例でも遺言書形式、文言に不明瞭な点があっても遺言者の意思が類推されればその遺言書は有効であるという審判が下されてきたことがありました。
また自筆・公正証書問わずですが、遺言書が作成されそののちその効力が生じた(遺言者が亡くなった時)時に、遺言書作成した時に認知症だったので無効ではないかという疑義が相続人から問われる場合があります。 「認知症の父親に無理やり書かせた」なんていうあれです。どうしても不利な内容を書かれた相続人はその点を指摘し、訴訟になるなんてことも有ります。遺言書無効訴訟というやつです。 このようなことにならないためには、遺言作成時の認知症専門医の診断書などを得ておく。また遺言作成時のビデオ作成をしておくなどの対策も必要かもしれません。
注意しておかないといけないことは「認知症」の問題です。認知症の発症は、40代50代から若年性認知症の割合が増え始め、70代80代になるとかなりの割合(5人に1人以上)で認知症が増え始めます。 認知症になると遺言書がまったく作れないという事ではなく、その重症度合いによって変わってきます。遺言書の内容をしっかり把握できているかという意思能力、遺言能力がキーになってきます。公正証書遺言では、公証人の判断が大きくなります。
若いって何歳? これは難しいところですね。厚生労働省が2023年7月に発表した「令和4年簡易生命表の概況」によると、日本における日本人の平均寿命は、男性81才、女性87才だそうです。60歳の男女だと男性は20年、女性は30年弱ある計算になります。 ただ人生いつ終焉をむかえるかもわかりませんので、準備という意味合いでは、60歳以降考えておいた方が良いのかもしれません。
ご病気などをお持ちであれば、年齢が若くても作成の必要がある場合も有ります。ガン末期などで余命が示された場合は急がないといけないこともあります。 ただしあまり若い時期に作ってしまうと、財産内容や渡すべき相手に変化があること、また自分の意思も変わってしまうことも有るので、その場合は再度つくりなおす必要も出てきます。遺言書は、同じ内容を示すものは、後に作られたものが原則優先されます。しかし先に不動産だけ後に銀行預金だけといった変わった2種類の遺言書を作った場合は、両方とも残ります。
「遺言書をつくるかつくらないか」は個人の置かれた状況によって大きく変わると思います。ご自身が①~③のどれに当てはまるかは、ぜひご検討いただければと思います。 もう一つポイントとなるのは、その作成時期です。遺言作成者が何歳の時に作るのがいいのか?実際のところ遺言書は未成年でも作れます。民法961条に「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」 とあります。つまり15歳から寿命の尽きるところまでその幅があるという事です。
また 仲の良かった兄弟間が揉めてしまうきっかけを作ってしまうことも考えられます。 例えば、父親は出来の良い次男に財産の4分の3を与えたい、残りを長男へといった遺言書を残したいと思っているケースでは、必ずしも次男がそれを望んでいないことも有り得ます。 次男としては長男とも家族ぐるみで仲良くしているし、父親が亡くなったあとの未来でも兄弟関係は続くことから、こういった遺言内容で遺産を受け継ぐよりは、公平分割を望んでいます。こうなってくると遺言者の意思は、残された相続人にとっては有難迷惑にしかならないことになります。
③作らない方がいい人 まずは作らなくてもいい人とは、例えば先に父親が亡くなり、母と子供が一人残ったような場合 その母親は遺言書を作る必要はありません。すべての財産が一人の子供にいくからです。 それとは別に作ることで揉めてしまうことが予想される場合は、あえて作らないという選択肢もあります。遺言書は作成されてから効力が生じるまでに時間がかかる場合があります。そうなると財産状況も変わってきますし、相続人の状況(生死や経済状況など)も変わってきますので、場合によればそのたびごとに作成の必要が出てきます。
②作っといてもいいかな思う人 遺言書があると相続手続が簡単、簡便になります。遺産分割協議が必要なくなるからです。遺言執行者を決め、明確に財産の内容を分割しておけばその通りに遺言執行者が内容を実現します。 相続人は遺言執行者を妨げてはいけません。内容がある程度法定相続分通りのイメージであったとしても、遺言書を作っておくメリットはあると思います。 この相続手続きの簡便化を求める場合は、公正証書にするか遺言保管制度を使って、検認不要の状態にしておきましょう。家庭裁判所で遺言書の確認をしてもらうという検認の手続きが入ってしまうと1カ月以上時間をロスしてしまいます。
おひとり様で相続人となる人がいない場合。もし残った財産があれば国へ最終的には帰属しますが、いろいろ手続きに時間がかかったり、相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらったりする必要も出てきます。遺言書を作成し、遺言執行者を選任、いろいろな債務を処理したのち 残った財産の帰属先を決めておいた方が処理が簡単です。 またこの場合はあわせて死後事務委任の契約をしておけば、葬儀や各種手続きの解約なども行えますので、安心の終活にもつながります。
①作る必要のある人ですが、 まずご本人の意思として、特定の人にあげたい、多めに渡したいといった場合には必要です。もしなければ残された方で勝手にわけるか、法定相続分を基準に分割されます。法定の審議になった場合は、法定相続分が落としどころとなります。 また逆に渡したくない言う場合にも利用できます。遺留分という最低限相続人に補償された額はありますが、2分の1に圧縮できます。配偶者、子供、親ではなく、疎遠な兄弟姉妹という場合は遺留分もないので完全に排除できます。
遺書には、法的な効力がないかわり、どんな書きかたでも内容でも もちろんいいという事になります。 しかし じゃ 全員 遺言書を作りましょうともなりません。①作る必要のある人②作っといてもいいかな思う人③作らない方がいい人①から③のひとについて順にみていきましょう。
では遺書と遺言書の違いはというと、まずは遺言書は要式があるという事です。必ず必要なもの、作成日付、遺言者名、印鑑が必要です。ちなみに印鑑はシャチハタが不可です。 自筆証書遺言については、原則全文自筆 財産目録などはパソコン打ちや登記簿謄本の写しなどでも対応可能になりました。 また遺言事項というものがあり、遺言書になんでもかけるというものではなく、遺言書に書くことで効力が発生する項目というものが存在します。つまり 遺言書には法的な効力が発生します。
最近「遺言書は死んでも書くな」 額田洋一さんの本を読み始めてまして、まだ全部は読んでませんの、その本に関する書評というわけではなく、自分なりに思うことを書いてみたいと思います。 遺言書と遺書には、大きな違いがあります、でも混同されている方も多いのも事実。遺言書なんて縁起でもない、そう思われることもすくなくありません。なので遺言書の話を子供が持ち出そうものなら「お前 わしを殺す気か!」などと言われかねません。でも遺言書には有効な機能も備わっているものなんです。
相続?なにそれ、おいしいの?・・・43.どうなるこの遺言? 受遺者が先立ってしまったよ。
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 さて、遺言をしておいたものの、遺産を譲りたい相手が先に死亡してしまうようなこと、無いとは言い切れませんよね・・・・・・。こんな場合どうなってしまうのかについて、今夜は解説したいと思います。 ご存じの通り、犬神佐兵衛は...
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 先進国はご多分にもれず晩婚化に非婚化。とくに非婚化の流れは凄いですね。いまや50代を迎える人の四分の一が生涯未婚で終えることになりそうな・・・そんな話もよく聞きます。さて、そうなってくると、「おひとりさまの相続はどうな...
生命保険の受け取りには時効があり、いつまででも受け取れるというものではありません。疎遠になっていた親戚などで生命保険を入っていたかどうかわからず、請求できなかったなんてことはあり得る話です。相続が発生した時にはできるだけ早く調査を始めましょう。
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 こんな遺言書あるの?の世界から再びこんにちわ。例えば日本人が英語で遺言書(もちろん自筆証書遺言です)を書きました。これは有効?それとも無効? 答えは言わずもがな・・・有効。たとえ日本国籍でも「ワタシニホンゴデキマセー...
その遺留分対策として父親が兄受け取りの生命保険に入っておくという方法も有ります。生命保険を受け取った兄が弟へ遺留分としてその金銭を渡すという方法です。 注意しないといけないのは、この受取人を弟にしてしまうと生命保険を受け取った後に遺留分請求されてしまうこともありえることです。 また生命保険には500万円×相続人の数の相続税控除も有りますので利用価値は高いです。
相続財産とは別に受け取れるというメリットを生かして、遺留分対策に利用される場合も有ります。 遺留分というのは法定相続人にみとめられた最低限受け取れる遺産の権利です。法定相続人の中では兄弟姉妹には認められていません。父・母・兄弟二人の家族で、母はすでに死亡。父親としては兄に全財産を譲りたいのでそのような遺言書を作ったとします。 しかし弟には遺留分がありますので、たとえこのような遺言書が残っていたとしても本来自分が法定相続分として2分一の半分は遺留分として権利を持ちます。