HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労災保険法

労災保険法の総則


1.労災保険法の目的(法1条)
(ポイント)
・労働者の業務上又は通勤による負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行なう。
・被災した労働者の社会復帰の促進、遺族の援護、安全・衛生の確保を図る。
・上記をもって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。


2.労災保険事業(法2条2)
(ポイント)
・労災保険の事業は保険給付事業と社会復帰促進事業に大別される。
・保険給付事業は業務災害(複数業務要因災害)保険給付、通勤災害保険給付、二次健康診断等給付に別れている。


3.適用事業の範囲(法3条1)
(ポイント)
・原則として労働者を1人でも使用する事業は労災保険が強制適用となる。
・例外として個人経営の農林水産業の一部は労災保険が任意適用となり、事業主が申請し厚生労働大臣の認可を得て適用事業となる。


4.適用除外(法3条2)
・国の直営事業及び国家公務員は国家公務員災害補償法が適用されるため労災保険は適用されない。
・地方公務員は地方公務員災害補償法が適用されるため労災保険は適用されない。ただし、現業かつ非常勤の地方公務員には労災保険が適用される。



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