世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に「過料」を科す手続きをとってほしいと、文部科学省が東京地裁に通知することになった。どんな手続きなのか。
Q 宗教法人に過料を科すことがあるの?
A 宗教法人法という法律の第88条に書かれている。具体的には、「宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員または清算人」に10万円以下の過料を科すと定められている。どんなケースが対象になるかも定義されていて、例えば、宗教法人が行政機関に必要な届け出をしなかった場合などに適用される。行政手続きで義務を果たさない場合に科される「行政罰」と呼ばれるもので、刑事罰ではない。
Q 今回、旧統一教会への適用を求めるのはどうして?
A 文科省は昨年11月から、同法78条の2にある「報告徴収・質問権」を初めて使って旧統一教会の活動実態を調査してきた。実は、この質問権を使った調査に回答しなかったり、ウソをついたりした場合も、同法88条の過料の対象になる。同省は、質問権に基づく調査を7回にわたって行ったものの、回答しない項目が100以上あったことを理由に挙げている。
Q 過料の手続きに裁判所が…
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