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(総則) 第1条 この規定は、当社におけるコンプライアンスについて規定する。 (定義) 第2条 この規定において「コンプライアンス」とは、法令、社内規則及び企業倫理(以下「法令等」という)を遵守することをいう。 (経営方針) 第3条 会社は、別に定める企業行動憲章に従い、コンプライアンスを経営の基本方針とする。 (従業員の責務) 第4条 従業員は、前条の基本方針をふまえ、法令等を誠実に遵守することはもとより、社会人としての良識と責任をもって業務を遂行しなければならない。 (従業員の禁止事項) 第5条 従業員は、次に掲げる行為を行ってはならない。 (1) 自ら法令等に違反する行為 (2) 他の従…