悪質な寄付勧誘、取り締まりへ 消費者庁に「対策室」4月1日発足

寺田実穂子
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 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を受けて成立した不当寄付勧誘防止法(救済新法)の罰則規定などが4月1日に施行されるのに合わせ、消費者庁は「寄付勧誘対策室」を設置する。ホームページでも同日から情報提供を受け付け、悪質な寄付勧誘の取り締まりに乗り出す。

 対策室は財産被害の注意喚起などを担う消費者政策課内に新設する。法務省警察庁などからの出向者を含む12人態勢。全国の消費生活センター法テラスへの相談情報も活用して違反の疑いがある事案を調べ、違反行為が多数確認されるなどすれば、勧告や措置命令を出す。

 同法は、宗教法人に限らず全ての法人・団体が対象。「悪魔がとりついている」と不安をあおるなどして寄付をさせようとするなど、七つの勧誘行為を禁止している。

 行政処分にあたって信教の自由などに配慮する必要があるとして、専門家の意見を聞く「執行アドバイザー制度」も設ける。メンバーに憲法学や宗教学の大学教授ら5人が選ばれた。メンバー同士で話し合うのではなく、それぞれ消費者庁に助言する。(寺田実穂子)

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