悪質な寄付勧誘 4月から行政処分可能に 不当寄付防止法で閣議決定

有料記事

寺田実穂子
[PR]

 世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を受けて昨年末に成立した不当寄付勧誘防止法(救済新法)のうち、行政処分や罰則に関する規定が4月1日に施行されることになった。政府が24日、政令を閣議決定した。禁止行為などに違反した法人・団体にペナルティーを科すことで、規制の実効性向上を図る。

 同法は宗教法人に限らず、全ての法人・団体を対象に、七つの禁止行為と三つの配慮義務を定めている。これらが守られない場合、消費者庁が勧告や、措置命令などの行政処分をできる。改善されない場合は罰則もある。

 悪質な勧誘があった場合に寄付を取り消すことができる民事ルールの規定は今年1月に施行されており、行政処分の規定と合わせて本格施行となる。河野太郎消費者相は24日の閣議後会見で、「行政措置や罰則の規定が入ることで、問題になっているような不当な寄付の抑制につながるのではないかと思っている」と述べた。法執行の態勢については、「鋭意準備中」とした。

 同法が禁止する行為は、寄付…

この記事は有料記事です。残り367文字有料会員になると続きをお読みいただけます。

※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

旧統一教会問題

旧統一教会問題

2022年7月8日に起きた安倍晋三元首相銃撃事件をきっかけに、旧統一教会の問題に注目が集まっています。特集ページはこちら。[もっと見る]