旧優生保護法は「違憲」 国に賠償命じる 最高裁、除斥期間適用せず

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遠藤隆史
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 旧優生保護法(1948~96年、旧法)の下で不妊手術を強制されたのは憲法違反だとして、障害者らが国に損害賠償を求めた5件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長=戸倉三郎長官)は3日、旧法を「立法時点で違憲だった」とし、国に賠償を命じる判決を言い渡した。不法行為から20年で賠償請求権が消える「除斥(じょせき)期間」については、旧法による人権侵害の重大性に照らし「今回適用するのは著しく正義・公平の理念に反する」と判断した。

 5訴訟の原告に限らず、強制不妊手術の被害者の救済に全面的に道を開いた。「違憲」は15人の裁判官全員一致の結論。最高裁が法令を違憲と判断したのは戦後13件目で、立法時点で違憲だと明示したのは初めて。

 判決はまず、旧法の違憲性について「不良な子孫の淘汰(とうた)」を目的に不妊手術を認める規定は、障害がある人などを「不良」とみなしていて、「当時の社会状況をいかに勘案しても正当化できない」と指摘。立法目的のために生殖能力を失わせるという重大な犠牲を強制し、憲法13条が保障する「自己の意思に反して身体への侵襲を受けない自由」を侵害する、とした。また、障害がある人らだけを手術の対象としたのは差別的取り扱いで、「法の下の平等」を定めた憲法14条にも違反する、とした。

 同法は、本人の同意を得た上で手術を実施する類型も定めたが、同意が自由意思に基づくとの担保はなく、そもそも同意を求めること自体が13条の精神に反して許されないとした。

 その上で、明白に違憲の法律をつくった国会議員の立法行為自体が「違法だった」と断じた。

賠償免責の主張は「著しく正義・公平に反する」

 最高裁は1989年、不法行為への損害賠償請求権は20年経てば被告側が主張しなくても、機械的・絶対的に消滅すると判示している。国側はこれを踏まえ、「半世紀以上前に手術を受けた原告らの請求権は消滅した」と主張してきた。

 これに対し大法廷は、当初か…

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この記事を書いた人
遠藤隆史
東京社会部|最高裁担当
専門・関心分野
司法、労働、福祉
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    仲岡しゅん
    (弁護士)
    2024年7月3日22時7分 投稿
    【視点】

    素晴らしい勝訴判決が下され、原告当事者の方々、弁護団の方々、支援者の方々に、まずは深い賛辞を送ります。 これほど重大な人権侵害があったにもかかわらず、当事者たちがここまで長く険しい闘いを展開しなければ救済の道が開かれなかったという苦難は、本

    …続きを読む