【確定申告】今年もe-Taxで確定申告

2023年11月に転職したため、年末調整が出来なかった & 医療費が300,000円を
超えていたので、e-Tax確定申告することに。

事業は行っていないので、白色申告。

ICカードリーダーをUSBで取り付け、マイナンバーカードをセットして申告開始!

で、Add-Onをインストールしないと申告できないと表示されたので、ダウンロードとインストール。

先に進もうとしたら「このブラウザはサポートされていない為、申告できません。」の表示。
Firefoxなんだが冷遇されているなぁ・・・

仕方なくChromeにURLをコピーして、気を取り直して申告開始。

邸内な説明が表示されているので、悩むことも無く機器と手続きが進む。

医療費は先だって、専用のExcelファイルフォーマットに入力済みなので、それを読み込ませるだけ。

すべてのページ(項目)で必要なところはすべて入力し、完了。
税務署に送信。

還付金は約18,000円。マイナンバーカードに紐づけされている公金口座に振り込まれる。

やはり、マイナンバーカードは作っておいて正解ですね。

税務署まで1.5時間ほどかかるので、自宅のパソコンで確定申告できるのは、
便利で時間短縮になりますね。




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tag : e-Tax確定申告マイナンバーカード

「インフルエンサー」 合計9億円申告漏れで追徴課税8,500万円!

SNSでのインフルエンサー9名(いずれも女性)が、合計9億円の申告漏れで追徴課税
されるようです。

読売新聞オンライン:「インフルエンサー」女性9人、計3億円申告漏れを国税指摘…
            8500万円追徴か


以下抜粋--------------------------------------------
 SNS上で高い発信力を持つ「インフルエンサー」の女性9人が東京国税局の税務調査を受け、
2021年までの6年間に計約3億円の申告漏れを指摘されたことが関係者の話でわかった。
SNSで商品やサービスを紹介して多額の報酬を得ていたが、一部を申告していなかったことなどが
判明したという。

 9人は加算税を含め所得税など百数十万~約3000万円を追徴課税された。
追徴税額は計約8500万円に上るとみられる。

 関係者によると、税務調査を受けたのは、インスタグラムやユーチューブなどで
数千~数十万人のフォロワーがいる女性9人。
多くが首都圏在住の30歳代で、家族や友人との日常の写真などを投稿し、
同世代を中心に人気を集めていた。

 女性らは、広告主とインフルエンサーをつなぐ代理店に登録し、広告主から宣伝業務を受注。
化粧品や美顔器などを使用している写真などをSNSに投稿し、「医師とメーカーの共同開発」と
うたったり、「ぜひ試してみてね!」と勧めたりしていた。

 こうした広告目的の投稿は「企業案件」と呼ばれ、フォロワー数に応じて加算される報酬を
受け取るなどして多額の利益を上げていたという。

 東京国税局が21年以降に税務調査を行ったところ、報酬の一部を申告していなかったり、
年によって確定申告していなかったりしたケースが次々と判明。
うち1人はSNSを通じて販売した情報商材の売り上げを海外のペーパーカンパニーの収入と装い、
所得を隠していたという。

 読売新聞は9人のうち数人に取材を申し込んだが、いずれも返答はなかった。

 インフルエンサーによる広告は近年拡大を続けており、SNSマーケティング会社「サイバー・バズ」(東京)
などによると、今年の市場規模は20年の2倍以上の741億円で、27年には1302億円に上ると
推計されている。

 会社員らが副業で行うこともあるが、本業以外に年間20万円を超える所得があれば確定申告が必要だ。
国税当局は税務調査を強化しているほか、広告を紹介する代理店を通じてインフルエンサーに適正な
税務申告を呼びかけている。

◆インフルエンサー  英語の「インフルエンス」(影響)が語源。影響力のある人を意味する。
SNSで1万人以上のフォロワーがいることが目安とされ、1件の投稿で100万円以上を稼ぐ人も。
広告の対象は化粧品や食品が多かったが、最近は不動産や金融商品など多様化している。
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管理人もAdSenseとAmazonアフィリエイトで頑張っていますが、3年で合計1万円位・・・
比べ物にならないなぁ・・・





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tag : インフルエンサー確定申告税務調査追徴

スマホで確定申告しようと思い準備したが・・・

前年の医療費が10万円を超えるので、還付申請しようと思い、スマホでマイナンバーカードを
使用して確定申告をしようと思ったら・・・



なんか、領収書郵送しなくちゃいけないようなことが書いてある・・・。
スマホだけで済まないじゃん orz

役所行くしかないかなぁ・・・

平日に役所に相談してみるかなぁ・・・





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tag : 確定申告

スマホとマイナンバーカードで確定申告が可能に

便利になったもので、スマホマイナンバーカードを作って、確定申告までできるように
なるようです。

マイナンバーカード 総合サイト:スマートフォンによる申請方法

管理人は、先日上記のサイトの手順で申請して2週間ほどで区役所でマイナンバーカードを手にしました。
スマホですべて完結しますので、そても楽でした。

Impress Watch:スマホとマイナンバーカードで確定申告が可能に

20191016_001.jpg

国税庁は、2020年1月31日から、スマホとマイナンバーカードで所得税の確定申告書の
作成・送信が可能になることを発表した。

対象は、iPhone(iOS)、Android、Microsoft Edge。WindowsのInternet Explorer、MacのSafariは対応済み。
iPadOSは対応しない。

20191016_002.jpg

マイナポータルの「もっとつながる」機能から確定申告書等作成コーナーに連携し、マイナンバーカード方式による
申告書の作成・送信が可能になる。

20191016_003.jpg

なお、マイナンバー方式とは、e-Taxにログインする際に、マイナンバーカードを利用する方式。
e-Taxの利用者識別番号と暗証番号の入力、および電子証明書の登録が不要であることが特徴。

一方、ID・パスワード方式では、税務署等で職員と対面による本人確認を行なった後に発行される、
「ID・パスワード方式の届出完了通知」に記載されたe-Tax用のID・パスワードを利用して、
確定申告書等作成コーナー」からe-Taxを行なう。

また、2020年1月6日から、iPhoneでマイナンバーカードを読み取ってe-Taxの機能の利用が可能になる。
利用可能機種(予定)はiPhone 7以降、対応OSはiOS 13.1、ブラウザはiOS Safari。
利用可能となるサービスはメッセージボックスの閲覧。

マイナポータルのもっとつながる機能からe-Taxソフト(SP版)に連携し、メッセージボックスの閲覧が可能になるほか、
e-Taxソフト(SP版)で利用できるその他の機能についても利用可能になる予定としている。

20191016_004.jpg







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tag : スマホマイナンバーカード確定申告

確定申告しないとあとで痛い目にあうケース

今年は医療費控除は諦めて、確定申告しない管理人です。

livedoorNEWS(まぐまぐニュース):油断禁物。確定申告しておかないとあとで痛い目にあう3パターン

以下引用---------------------------------------------------------------------
今年も確定申告の季節が巡ってきました。「自分はサラリーマンだし年末調整も済んでいるし、
関係ないはず」と思い込んでいる方、注意が必要かもしれません。
今回の無料メルマガ『税金を払う人・もらう人』では著者で税理士の今村仁さんが、確定申告をしておかないと
あとで痛い目にあう3つのケースを具体的に記しています。

いよいよ確定申告スタート!
いよいよ確定申告が、2/16よりスタートしました。そこで今回は、こんな時には確定申告をしておかないと、
あとで痛い目にあいますよというケースを3つご紹介します。

まずは、昨年平成29年中に、保険の満期金を受け取ったケースです。

生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が
だれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。
この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
1.満期保険金等を一時金で受領した場合

満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。一時所得の金額は、
その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に
払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
2.満期保険金を年金で受領した場合

満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。雑所得の金額は、
その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた
金額です。

オークション、フリマ、ビットコイン、民泊
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって源泉徴収された所得税額と
納付すべき所得税額との過不足が清算されますので確定申告の必要はありません。

しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって
20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります。

給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、
一般的には、それぞれ雑所得に該当します。
インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得民泊による所得

海外不動産の売却
日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、
日本で課税されることとなります。

したがって、日本の居住者が海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、
国内にある不動産を売却した場合と同様に、課税されることとなります。
お忘れなく!
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tag : 確定申告

3分でわかる確定申告の種類と仕組み

医療費控除申告をしようか悩んでいる管理人です。

livedoorNEWS(ダイヤモンド・オンライン):3分あれば、すぐわかる! トクする確定申告の種類と仕組み

以下引用------------------------------------------------------------------------
前回は確定申告の「楽しみ方」、すなわち取られ過ぎた税金を1円でも多く取り戻すこと、少しでも少なく税金を
納めることをお伝えした。しかし、まだ確定申告に抵抗感がある人が多いだろう。しかし、そんな抵抗感も
仕組みを知れば、あっという間に解消されるはず。
そこで、大人気の確定申告マニュアル『いちばんわかりやすい確定申告の書き方』、青色申告デビューの
定番本である『フリーランス・個人事業の青色申告スタートブック』の執筆陣が、たったの3分で理解できる、
確定申告の種類と仕組みについて解説する。

確定申告には、簡単な「白色」と
手間だけどトクする「青色」がある!

 一言で確定申告といっても、申告の方法には「白色申告」と「青色申告」の大きく2つがあります
(「白」や「青」はかつて使用していた用紙の色が由来です)。自分の得ている所得の種類によって、
いずれかを選択できる人とできない人がいます。また、白色か青色かで、帳簿のつけ方や必要となる
書類等が異なります。

 まず、誰もが選択できるのが、白色申告です。税務署への事前の届け出も必要ありません。
帳簿もお小遣い帳レベルの簡単なものを作成すれば済みます。このように白色申告には原則的な申告方法で、
簡単なぶん、税金面で有利になるような特典はありません。

 一方、青色申告は事業所得(ほとんどの個人事業主の所得)、不動産所得(土地、建物などの貸付け)、
山林所得(山林の譲渡による所得)のある人だけが選べる申告方法で、税務署に事前の届け出が必要になります。
複式簿記という正規のルールにのっとった帳簿の作成が必要な代わりに、
「所得から特別に最高65万円控除できる(差し引ける)」
「赤字を3年にわたり繰り越し、黒字の年に差し引ける」など、税金が安くなる特典があります。

現時点で未届けの人は「白色」
「青色」にするなら届け出期限に注意!

 ただし、前述のように青色申告を選択するには、税務署への事前の届け出が必要です。
その期限は、1月1日~15日までに個人事業を開始した人はその年の3月15日まで。
1月16日以後に開業した人は開業日から2ヵ月以内。また、白色申告から青色申告に変更したい人は、
青色申告したい年度(1月1日~12月31日)の3月15日までです。

 そのため、現時点で青色申告の届け出をしていない人は白色申告を選択することになります。
もし来年度から青色申告にしたい場合は上記のように、今年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を
提出してください。
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tag : 確定申告

今年もそろそろ確定申告

と、いうわけでそろそろ確定申告の時期なわけですが、今年は会社の年末調整を受けているので、
医療費還付のみの申請となるのだが、また遠い税務署まで高速を使っていくかと考えていたら・・・。

どうやらサラリーマンで年末調整済みの人は区役所還付申請ができるらしいとの事。

さっそく、役所に電話をかけて確認。

必要書類(医療機関領収書)と口座がわかる書類などを持っていけば、確定申告期間に受け付けてもらえるとの事。

もう、準備はできているから、あとは通帳と印鑑、医療機関領収書を2月16日以降にもっていけば完了。

横浜市だけのサービスかもしれないので、居住する役所に一度確認することをお勧めします。

いやぁ、しかし、これで手間と時間、高速代が節約できるなぁ。





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tag : 確定申告医療費還付年末調整役所

医療費控除の準備で改めて思ったこと

新カテゴリーの「確定申告」2発目(?)の記事。

OFFの雑記:新カテゴリー追加!「確定申告」。医療費控除に挑戦というか実行!

管理人はかなり「いいかげん」なので、幾つかの医療機関領収書を破棄してしまっていた。
今日の帰宅途中にたまたま、処方箋薬局から出してもらった領収金額一覧で、判明した通院。
えぇ。見事に記憶から消え去っていました。

まぁ、通院したことは確かなので、その医院に赴き受け付けの看護士(なのか?)に聞いてみた。

管理人:スイマセン、去年こちらに2回ほど診察を受けているのでですが、領収書などの再発行はできますか?
看護士:証明書なら発行できます。1000円です。
管理人:1000円ですか?
看護士:ええ、1000円です。
管理人:わかりました、今回は結構です。失礼しました。

というわけで、診察料金の証明書発行で1000円??!

高くないか?まぁ、領収書を破棄してしまった管理人にも非はあるが・・・。

ちなみに、

歯科クリニックは先生がわざわざ電子カルテのメーカーに電話をかけて、年間の合計領収書
出力の仕方を聞いてくれて、出力してもらったが、手数料は0円

処方箋薬局は、事前に出力というか、作成してもらえるか確認していてこちらは300円

心療内科は事前に依頼していて、手数料は0円

ん~む、見事にバラバラだなぁ・・・。まぁ、領収書をちゃんと保管していない管理人が
一番悪いんですが、1000円は法外な気がする・・・。





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tag : 確定申告医療機関領収書保管証明書

新カテゴリー追加!「確定申告」。医療費控除に挑戦というか実行!

昨年平成26年に妻が入院+手術だけで10万円を超える医療費を支払ったため、
医療費控除申請を行うべく、白色確定申告を行うことに。

で、後から知ったことだが勤め先で行う年末調整は普通に行って、
医療費控除だけ後からできることが判明したが、もう後の祭り。

まとめてやるしかない!ということで、先日まで医療費の領収書集めと、
生命保険などの控除証明書を集めて準備開始。

平成26年分確定申告特集[国税庁]

白色確定申告(以降、確定申告)の用紙は、先日区役所税務課で入手。
で、入手の際、区役所税務課職員がいたので、質問し始めたら、即返答が・・・。
「税務署に質問してください。」
って、区役所税務課って質問も受け付けないようなら、いったい何をしているんだ?
要らないんじゃないか?と思ってしまった。

で、確定申告にて申告する医療費がいくつもの医療機関になるため、申告書に付随している
封筒の欄だけでは足りないので、専用の用紙をダウンロードしてまとめて入力して添付することにする。

平成26年分確定申告特集[準備編]※専用用紙のダウンロードリンクがあります。

専用用紙直接リンク
※追記:上記の専用用紙用紙には「シート保護」がかけられており、書式の変更などが行えません。

ちなみにExcelファイルです。管理人が使用しているExcel2003でも開くことができました。

さて、膨大な量の領収書と格闘・入力しますかねぇ・・・。

確定申告用紙へのその他控除など記入は、医療費の入力ができてからだなぁ・・・。

さてさて、どうなることやら・・・。





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tag : 確定申告白色医療費控除準備区役所税務課

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鬱病(治療中)。

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