ブラックリスト・・・・

何とも言えない嫌な響きの言葉ですねぇ。

中学2年生の時、父親がPTAの会長をしている口だけ達者な同級生と喧嘩になり、一方的に勝利したところ『お前なんか、学校のブラックリストのトップに載ってるんやぞ!!』と捨て台詞を吐かれてしまった。

ボンボン学校だったので、確かに私の素行等を考えるとブラックリストに載っていても何ら不思議はなく納得できたが、その言葉に無性に腹が立って更にボコボコにした思い出があります。

何で、俺がブラックリストに載ってることをお前が知ってんねん?
学校が、PTA会長であるお前のお父さんに言ったのか?

この時代に、個人情報保護法があれば、間違いなく訴えていただしょう・・・。

・・・・弁明しておきますが、喧嘩の理由は他愛の無いものであり、今の時代のイジメとは違い、男同士の一対一の正々堂々とした喧嘩ですので、お間違いの無いように・・・・


その個人情報保護法(正式には、個人情報の保護に関する法律)は2005年4月に施行され、一定規模以上の個人情報の活用について様々な制約が課されました。

我々の提供した情報は、我々の同意無しには、その情報を第3者に提供してはならないと規定されているため、情報流出に関してある程度は安心できるようになったわけです。

しかし、ちょっと不思議なことがあります。

ブラックリストと個人情報保護の関係についてです。

今の社会においてブラックリストと言えば、金融事故情報の事と言い換えることができると思いますが、この金融事故の情報に関しては全く個人情報保護法が無視されているという現実があります。

銀行,信販会社,消費者金融等の金貸し企業は、お金を貸すときの与信のために、そのお客さんの借入等の情報を確認できる信用情報機関をもっています。

銀行系や消費者金融系などの大まかな区分で5社の信用情報機関が存在していますが、個人情報保護法施行以降も、この信用情報機関にはお客さんに具体的な確認・了解をとらないまま個人情報が登録され、その情報を加盟している金貸し企業が自由に閲覧でき活用できるのです。

その結果として、第3者であるはずの様々な金貸し企業が個人情報を自由に把握し、与信を中心として活用しているのです。

これでは、個人情報保護法の意味がありません。

何故、金貸し企業のブラックリストには個人情報保護法が適用されないのか?
不思議ではありませんか?

確かに、口座を開設する時とか借入の契約時の書類に、金融事故あるときは信用情報機関に登録することが書かれており、サインすることにより承認もしております。

しかし、金融事故を前提とした契約書ではありませんから、本当に事故が発生した場合は、個人情報保護法の観点から、信用情報機関に登録する段階で債務者の了解を取るべきであろうと思います。

更に、個人情報保護法は2005年4月に施行されたわけですから、それ以前に借入契約をしていたり口座開設契約をしている場合は、当時の契約で信用情報機関への登録を承認していたとしても、個人情報保護法に基づいて承認したわけではありませんから、事故情報を了解無しに登録されれば完全に違法ではないでしょうか。

不思議でしょう・・・

何のために個人情報保護法を制定したのでしょう?
この不思議に誰も言及しないんです・・・。

この、“お金最優先の社会”において、
『貴方は、お金に関しては信用できません。』と、公然と宣言されるわけですから、ある意味、社会から抹殺されるのと同じことです。

そうなると、生きていくのも難しくなるかもしれませんね。

数ヶ月前には、全く間違った膨大な量の事故情報が、信用情報機関に登録されたこともありましたが、何故かマスコミも追求さえしません。

当然、政府は見て見ぬ振りです。

・・・・不思議ですねぇ。

もし、信用情報機関への個人情報の登録が合法であるとするなら、登録の基準の明確や誤情報登録に対しての罰則規定も整備すべきではないでしょうか。

どうも、金貸し企業への政府やマスコミの対応は、特別に甘い様に思えるのですが、そう思うのは私だけでしょうか・・・。