かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2020年09月

銀行に振り回され・・・


最近の金融機関の担当者を見ていると、本当に楽しそうに業務をしており、まるで仏さんの様に見えます。

現在の銀行の業務を考えると、コロナウイルス対策のための融資業務が中心であり、難しい対応は有りません。

政策として、難しい与信もなくほぼフリーパスで融資は実行され、元金棚上げや実質無利息などという常軌を逸した条件で融資は実行されますから、融資先も金融機関も、満面の笑みになるしかないのでしょう。

ただ、コロナ禍が落ち着いた近い将来、体力を消耗したであろう中小事業者に対して、金融機関は仏の仮面を脱ぎ捨て、鬼の顔で弁済を迫ってくるようになるのです。



コロナウイルス対策で、中小事業者の多くは、莫大な借入を余儀なくされました。

当然、相応の弁済が始まることになるのですが、果たして、その余力を取り戻すことが出来るのかは疑問です。

債権者である金融機関は、債務者である事業者がどんな状況であろうと関係なく、約束通りに弁済を迫ってくるでしょう。

コロナウイルス禍で生き残ることが出来たのに、借入弁済の負担で破綻してしまうというのでは笑い話にもなりません。

そんな事にならないために、仏の顔をした金融機関の本性を忘れずに、しっかりと対応をしなければならないのです。



債権者である金融機関に対応するには、交渉力と状況分析が、資質として求められます。

求められる交渉力とは、主導権を握れる展開能力を持ち、相手を納得させるだけの根拠を示して、こちらの目的を充足したうえで、双方が折り合える落とし処に導く力のことになります。

状況分析の能力についても、置かれている立場や環境を具体的に認識できたうえで、相手方の目的や考えを理解し、展開の可能性を予測できなければなりません。

この2つの資質が、コロナウイルス終息後の、金融機関との交渉に不可欠になるのです。

本来、金融機関は、取引先債務者に対して、無条件で要求を全て呑ませようという傾向があります。

そして、多くの中小企業経営者は、その金融機関の要求を容認してきました。

その結果、取引先債務者は金融知識もなく、黙って言うことを聞くものだと金融機関は理解していました。

同時に、取引先債務者は、債権者金融機関の言うとおりしておれば経営は維持でき、抵抗すれば支援は打ち切られて会社は潰れると思い込んでしまいました。

これは、高度成長期には、全ての経済人の共通認識でなかったでしょうか。

しかし、バブル崩壊における債権者金融機関の対応を目の辺りにし、賢明な取引先債務者は認識を一変させたのです。

金融機関は、債務者を支援することなど二の次であり、いざとなると、自行の債権回収しか視野に入れないという現実を、金融機関の本性として理解する様になりました。

貸し付けた債権を回収するためなら、債務者に嘘をつこうがを騙そうが平気であり、貸付金さえ戻れば経営者や事業がどうなろうと関係ないというのが、金融機関であると賢明な経営者は気付いたのです。

その傾向は、ITバブルやリーマンショックを経て顕著になりましたが、金融機関の本質を見抜き、借入に頼らない自主経営を実現出来た賢明な経営者はごく僅かでしかありませんでした。

残念ながら、今でも、多くの賢明な経営者が、財務体質を転換させることか叶わずに、債権者金融機関の無理難題に多くの時間を割くしかないのが現実なのです。

ただ、彼ら賢明な経営者は、他の経営者とは違い、金融機関とは、本質を見極めたうえでお付き合いをされています。

財務の健全化を最優先にし、金融機関の口先に惑わされることなどなく、目的を達成するために白黒を明確にした交渉をされ、中途半端な妥協などされません。

それは、経営の責任をとるのは、債権者金融機関ではなく、経営者であることを認識され、自ら事業を守り抜くという意思をお持ちであるからです。

たとえ、相手が金融機関であろうと、理不尽な要求には、迷うことなく『NO』という答えしかありません。



今や、銀行を代表とする金融機関は、構造不況業種となってしまいました。

大規模な人員削減などリストラを繰り返し、収益確保さえ困難になるという、修復不能の事態に陥ってしまっています。

こんなことになると、10年前には、誰が想像したでしょうか。

エリート学生たちが憧れ、先を競って就職活動をした銀行とは、いったい何だったのでしょうか。

しかし、こんな状況になっても、融資先企業の実質支配は、手放そうとはしていません。

実体が崩壊しようというのに、まだ、虚像は守ろうとしているのでしょうか・・・。



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判断基準は、損をしないこと・・・



コロナウイルスは、商売をすることを、非常に難しくしています。

商売は、利益を確保することを目的に、物や情報や労働などを提供して、その対価を求めることになります。

出来るだけ多くの利益を確保することが目的なのですから、損をすることなどは、商売として許されるものではありません。

ところが、このコロナウイルス禍では、基本である利益の確保が困難であり、商売をすれば損をするという可能性が高くなっていますから、この定義を見直す必要があるのかもしれません。



昨今の景気動向については、色んな人が、色んなことを言われます。

経済専門誌のアフターコロナ特集を読んでも、大きな方向性に違いはありませんが、具体的な内容は随分と違っているように思います。

結局のところ、アフターコロナなどといっても、具体的には誰も判っていないのではないでしょうか。

環境の変化が、想像を超える規模になってしまっており、多くの専門家は理解不能に陥り、とりあえず将来への警鐘を鳴らしておかないことには不安なのだろうと思います。

本来、環境悪化の先には、必ず『回復』があるのですが、このコロナ禍では、その回復が見えてこないのですから、専門家の経験も知識も通用しません。

我々は仕事柄、過去の事例と比較してしまうという傾向があるのですが、今回のコロナウイルスによる環境悪化は、過去に比較できる様な事例が存在しませんから困ります。

バブル崩壊でも、ITバブル崩壊でも、リーマンショックにおいても、景気悪化直後に一気に落ち込み、その後は回復傾向が見えてくるものなのですが、今回はその『回復』が何ら見えてこないから厄介なのです。



こんな環境でも、商売をしなければならないというのは悲惨です。

どれだけ努力をしても、コロナウイルスという外因により、売上が確保できません。

  3密を避けろ・・・

  営業は22時まで・・・

黙っていても、お客さんが来ない状況なのに、お上が様々な制約を掛けてきますから、満足な売上など確保できるはずがありません。

本来ならば、見切りをつけて『閉店』や『廃業』をすべきなのかもしれませんが、環境がそれを許してくれません。

許さないというより、事業を継続し続けるように固められてしまっているというべきなのでしょう。

ジャブジャブの体制で、与信も関係なく、コロナ関連融資が実行されています・・・。

雇用調整金助成金は、湯水のごとく実行され続けています・・・。

家賃支援の給付金も用意され、無理をしてでも継続しなければ『損』という環境が出来上がってしまっているのです。

こんな環境で廃業など出来ないと、中小零細事業者は融資や助成金だけを頼りに、本当に無理をして事業を維持し継続しているのです。

この無理をした結果は、果たして、良い結果に結びつくのでしょうか。

画期的に景気が回復すれば、良い結果に結びつく可能性はありますが、その可能性は限りなく低いといえるでしょう。

そうなると、国や行政が、今以上の支援策を続けるしかないということになりますが、財政がそれを許し続けるとは思えません。

今、中小事業者が、無理をして事業を維持し続けても、このままでは、良い結果を得るのは難しいということになってしまいます・・・。



30年前のバブル崩壊直後、多くの経済人が、

 『この不況は、この秋まで続くかもしれませんねぇ・・・』とか

 『年度末にまでには、景気も回復するでしょう・・・』などと、呑気なことを言っていました。

今では笑い話になりますが、高度成長しか知らない経済人にとって、当時は当たり前の捉え方だったのだと思います。

中には、今がチャンスとばかりに、下落した不動産を購入したものの、その後も不動産の低迷が続き、大損された方も珍しくありませんでした。

そんな環境においても、中には、『損を抑える』方向で取組まれた経営者がおられました。

まだまだ景気は活性すると思われた平成2年初頭において、環境に疑問を感じ、株式や不動産を処分された経済人も少なくなかったのです。

それらの経済人の、処分姿勢に共通するのは、

  資産を処分して、より多くの利益を確保しよう・・・ではなくて、
    
  資産を処分して、少しでも損を抑えよう・・・・という考え方だったのです。

まだ、経済が活性している環境で、この様に考えられるのは凄いことだと思いますが、これこそ本当の経済人といえるのでしょう。


そして、この先の見えないコロナ禍の環境で苦闘されている中小事業者にとって、この『損を抑える』という考え方は、良い結果を得るために有効ではないでしょうか。

支援策などの制度を活用して事業を維持するにしても、儲けようと考えて取り組むのではなく、損をしないようにと取組むことが、良い結果に結びつくのだと思います。

まさしく、この環境は、『損して得取れ・・・』ということです。



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コロナ禍を逆手に取る・・・


業績は、改善をすることなく、低迷を続けています。

このままでは、近々、債務超過に陥ってしまう可能性が高いでしょう。

しかし、このコロナウイルス禍の環境で、ただ流れに流されるのではなく、逆境を逆手に取るような対応について、その強かな経営者は考えておられます。

長年の懸案であった事業承継が、この機会に、一気に解決できるかもしれないと判ったからです。



このコロナウイルス禍の厳しい経営環境下で、満面の笑みの経営者が居られます。

事業を諦めて開き直られたわけでもなく、ましてや気が狂われたわけでもありません。

長年苦しめられ続けてきた資金繰り確保の対応から、一気に開放をされ、精神的な安寧を取り戻すことができたからです。

政府の施策であるコロナウイルス対策の融資制度を申し込んだところ、何故か、ほぼ無条件で、新規の借り入れができました。

それも複数の金融機関から、尋常ではない額の借入ができましたので、一年間程の資金繰りは何があっても大丈夫だと思われます。

いったい、コロナウイルス禍以前の、あの貸し渋りはなんだったのでしょうか。

メインバンクをはじめ、取引のある金融機関に何度足を運んでお願いしても、追加融資など取り合ってもくれませんでした。

債権者金融機関の支援という言葉を信じていたのに、その突き放すような姿勢に傷心し、仕方なく、リスケシュールに取り組み、資金繰りを確保するしか方法がなかったのです。

それが、コロナウイルス以降、この様な資金繰り状況になったのですから、まさしく夢のような話だといえます。

ただ、資金繰りと業績は別物なのです。

景気さえ回復すれば、業績も回復できる職種なのですが、今は低迷を続けて厳しい業績になっています。

当座の資金繰りは確保できましたが、このまま業績の低迷が続けば、いずれは資金繰りにもしわ寄せがきますから、いつコロナウイルスが治まるかの時間との戦いになります。

それまで、経営者は、先の見えない不安と戦うしかないのでしょうか・・・。

いや、経営者には、そんな悠長なことをしている余裕はないと思います。

不安があるのなら払しょくできるアイディアを出し、環境が変化し業績が低迷している状況でもチャンスにできる知恵を出すなど、能動的に取り組まない限り、安定的に事業を維持できるはずもありません。



その経営者は、コロナウイルス禍で業績低迷が長期化し、債務超過に陥るかもしれないという不安を抱いていました。

収支が悪化し、債務超過になり、株式評価がゼロになれば、信用不安が現実味を持ってしまうのが怖いのです。

同時に、この経営者は、事業承継という懸案も抱えていました。

六十五歳を超え、長男に事業を承継しようと、徐々に株式譲渡に取り組んでいますが、税制面での優遇措置を活用しても費用と時間が掛かり過ぎています。

株式評価が低ければ、株式譲渡は楽になり、事業承継もスムーズに進むのですが・・・。

そう、この点に、経営者は気づかれました。

このままコロナウイルス禍が長期化すれば、業績は低迷し債務超過に陥るかもしれない・・・。

債務超過に陥れば、株式評価はゼロとなり・・・株式譲渡は楽になり、事業承継はスムーズに進む・・・。

コロナウイルス禍の不安の中で、知恵を絞った経営者は、この凄いチャンスに気づかれたのです。





様々なコロナウイルス対策の制度を活用し、資金繰り面が楽になった中小事業者は沢山おられます。

特に、コロナウイルス禍になる以前から、既に経営危機に瀕していた事業者には、その傾向が顕著だといえるでしょう。

このままでは、数か月後には資金が枯渇し、経営破綻に陥ると思われていた事業者が、コロナウイルス対策の融資制度で資金繰り確保できた事例には事欠きません。

リスケジュールに取り組んでいるような、返済が難しいと判断される事業者でも、当たり前の様に融資は実行をされています。

何故、そんな融資が可能なのかという理由は簡単です。

コロナウイルス対策の融資制度が、業績の悪化を対象としたものであり、財務状況をほとんど勘案していないからになります。

『対前年比の売上が何%ダウンしたか、』といった、業績低下を対象とした融資基準になっており、返済の可否といった本来の与信に関わる基準については、ほとんど配慮されていないのが実態だといえます。

だから、財務内容が悪化し、新規借入が不可能になっていた事業者が、新たな資金を確保して資金繰りを成立させているのです。

この緊急対応としての歪な融資制度の弊害は、数年後、政府の財政に大きな悪影響をもたらすのは間違いありません。

しかし、今、このコロナウイルス禍において、中小事業者はそんなことを心配するのではなく、いかに制度を活用すべきかを考えるべきではないでしょうか。

そして、想定以上の資金が確保できて余力が得られたならば、事業が抱える長年の懸案について、解決を図るべく知恵を絞ってみてはいかがでしょうか。

資金繰りが、この様な展開になることは、二度とないのですから・・・。





逆境を逆手に取るという言葉あります。

まさしく、このコロナウイルス禍において、必要な考え方ではないでしょうか。

厳しい環境において縮むのではなく、その環境をチャンスに変えて、活かすという考え方が、先の見えない現状において必要だろうと思います。

このコロナウイルス禍は、今まで蓄積した経済や経営の常識が通用しない状況に陥っており、新たな常識が構築されようとしていますから、固定観念も既成概念も放棄し、この環境にあった対応を取らなければなりません。

新たな常識や環境が構築されるということは、新たなチャンスが発生するということですから、コロナウイルス禍を嘆くのではなく、前向きに捉えてみることも大事なのです。

経営者は、今、生き残るために、知恵を振り絞らなければならないタイミングではないでしょうか・・・、




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連帯保証人から外れた・・・


最近、債権者である金融機関から、連帯保証人を外すという動きが増えています。

父親に言われて、仕方なくなった母親の連帯保証人を、金融機関の申し出で外してくれた・・・。

役員から退任して引退した父親を、金融機関が当たり前の様に連帯保証人から外した・・・。

あれほど、与信のために連帯保証人の確保にこだわっていた金融機関が、せっかくの連帯保証人を外す動きが増加しています。

実は、これは当然の対応であり、コロナウイルスなどが原因ではないのです。




コロナウイルス禍で、民法改正に触れる機会が少なくなっていました。

この4月1日から、債権法に絡む民法が120年振りに改正をされたのですが、事業再生や経営改善が必要な経営危機の場面全般において、この民法改正は大きな影響を与える内容であり、中小事業者であれば知ってお必要のある改正でした。

当然、我々も、この民法改正について、前向きに伝播すべきだったのですが、コロナウイルスの影響が大き過ぎて、触れる機会が少なくなっていたようです。

民法は既に改正になったのですから、社会環境がコロナウイルスに翻弄されていても、改正内容に則って実行されています。

特に、連帯保証人についての改正は、様々な場面で具体的に実行をされているようですので、お問い合わせ内容も含めてご紹介をさせていただきたいと思います



◇ お問い合わせ内容

ある地方銀行の担当者から、お父様の件でお会いしたいという連絡がありました。

父は、高齢のために、数年前に役員を退任して事業から引退し、既に私が承継して経営しているので、何のことかなと思い確認しました。

すると、手形借入枠の更新時期が来ており、お父様は既に役員を退任されているので、今回の更新で連帯保証人から外そうと考えているとのことです。

ただ、そのためには色々とハードルがあるので、お会いしてご相談したいとのことでした。

大事な要件の様なので、面談の約束はしましたが、担当者の話には疑問が残ります。

 ・なぜ保証人から外すことに色々とハードルがあるのか・・・?

 ・父を保証人から外して、新たに保証人を入れようと しているのではないか・・・?

今は、連帯保証人は1人で十分だという状況ですし、経営者でさえ連帯保証人にならない融資も増えているのに、何か不安になってしまいます。

つきましては、地方銀行の思惑についてお判りでしたら、アドバイスをお願いします。



この様なお問い合わせをいただいたのですが、これとよく似た事例のお問い合わせは増加しています。

地方銀行の思惑については、まさしく4月1日の民法改正による連帯保証人の扱いが影響しているといえるでしょう。

この民法改正による連帯保証人についての見直しは、以前より社会問題化していた連帯保証人制度を根本的に見直す内容になります。

法務省のサイトには、連帯保証人制度の見直しについて・・・

『 法人や個人事業主が事業用の融資を受ける場合に,その事業に関与していない親戚や友人などの第三者が安易に保証人になってしまい,多額の債務を負うという事態が依然として生じています。

そこで,個人が事業用の融資の保証人になろうとする場合には,公証人による保証意思の確認を経なければならないこととされました。(保証契約を公正証書)

この意思確認の手続を経ずに保証契約を締結しても,その契約は無効となります。

なお,この意思確認の手続は,主債務者の事業と関係の深い次のような方々については,不要とされています。

ー膾通骸圓法人である場合 その法人の理事,取締役,執行役や,議決権の過半数を有する株主等

⊆膾通骸圓個人である場合 主債務者と共同して事業を行っている共同事業者や、主債務者の事業に現に従事している主債務者の配偶者 』

今回の、連帯保証人に関する民法改正の概要になりますが、要は、経営に関与しないものが連帯保証人になる場合は、公証人による保証意思の確認必要になるということになります。

今まで、安易に連帯保証人を要求したり、その怖さを知らずに連帯保証人になって人生を喪失したような事例を、公証人の手続きを経ることにより防ごうということです。

これにより、連帯保証人問題において、一定の効果は期待できると思われます。

ただ、金融のプロである債権者金融機関としては、与信を担保するために、新たな経営者を連帯保証人に要求したり、融資の引き上げなどを脅し文句に第3者連帯保証人を要求してきたりすることも、十分に考えられます。



お問い合わせをいただいたご相談者の、地方銀行担当者との面談結果は、想定通りの内容でした。

お父様は既に役員ではなくなっているので、更新となる契約においては、公証人の確認が必要になり、ご高齢であることを考えれば難しいので連帯保証人から外れていただく。

ただし、お父様の代わりに、経営者の誰かを新たな連帯保証人にしてほしいという内容になります。

ご相談者も、「法的には新たな保証人は必要ないのでは?」などと対応をされたのですが、担当者は事前に審査部と相談をしてきており、現状の資金繰りや財務内容を考えると与信の面から、新たな連帯保証人が必要とのことでした。

新たな連帯保証人をどうするか検討されていますが、結果として、経営者の誰かにお願いすることになるということです。



この様な、連帯保証人に関わる事例が増加しています。

今回は、手形貸付枠の『更新』ということですので、そのお父様の連帯保証人が見直しの対象になりました。

更新とは、新たな契約になりますので、連帯保証人も新たという意味になり、役員でないお父様の場合は公証人の確認が必要だったのです。

したがって、現状は役員でなくても、民法改正の4月1日以前よりの契約においての連帯保証人であれば、そのまま有効だということになってしまいます。

新たな契約か、過去の契約か、連帯保証人についてはこの違いに留意してください。




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