かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2016年04月

サービサーと有利に和解するために・・・


サービサーとの交渉や和解について、具体的にご説明をしたいと思います。

サービサーは、債権回収のプロですから、まず、その性格を理解して交渉することから始まります。

そして、最大限の妥協を引き出すために、サービサーの収益スキルと目的を把握して対応することにより、望外の和解をする事が出来るかもしれません。

そのためのポイントを、以下にまとめてみました。


  1.無い袖は振れない状況

サービサーとの交渉は、債務者企業として置かれている環境により大きく変化します。

事業を継続している場合、特に収益が確保できている場合には、当然にサービサーの対応は厳しくなります。

債権回収をするには、債務者の状況把握が大前提であり、債権回収のプロであるサービサーは最低限の情報は持っていると考えてください。

回収できる可能性があると判断すれば、当然に厳しい対応をしてきますし、回収の可能性が低いと判断すれば、本音の対応は緩くなるものなのです。

したがって、『無い袖は振れない』状況を確保することは、交渉を有利に進めるうえで重要です。


  2.サービサーを理解する

債権回収のプロ中のプロであり、ハイエナやハゲタカにも例えられるサービサーですが、担当者は人間であり、法的に様々な規制も受けています。

債権回収をするために、何でも許されている訳ではありませんから、まずは、サービサーを理解することが重要です。

サービサー全般についての知識,其々のサービサー会社の傾向,債権回収の手段,収益確保のシステム等を理解してください。

そして、債務者として、しっかりと交渉スキルを身に付け、交渉の目的や和解の落とし処なども視野に入れてサービサーと交渉をしてください。

事前の準備ができておれば、交渉や和解において、無理をして答えを導き出す必要はありません。


  3.サービサーの土俵で交渉しない

サービサーだけではなく、全ての債権者に共通していることですが、自らの土俵で有利に交渉を進めようとします。

『何故、払わない・・・』,『今後、支払は出来るのか・・・』,『法的手続きも辞さない・・・』等など、様々な方法で債務者に圧力をかけてきますから、精神的に追い詰められて当然です。

債務者としては、精一杯に誠意を示したうえで、現状を説明して理解をしてもらい、大きな負担のない条件での和解案を提示するだけにしてください。

ある意味『馬耳東風』的になりますが、こちらに具合の悪いサービサーからの話は、聞き流すぐらいの開き直りが必要です。


  4.サービサーの弱みを突く

サービサーの債権回収もビジネスですから、儲けなければなりませんし、担当者にはそれなりのノルマも課せられています。

安価で債権の譲渡を受け、高値で売却しての差額が売上粗利益となるという流れは、普通の商売と共通しており、売れなければ損が発生しますし、経費が膨らめば利益を圧縮するというのも同じです。

したがって、少しでも簡便に良い条件の和解をしようというのが、サービサーの基本姿勢だといえます。

表現を変えれば、交渉において、手間暇や経費を掛けることを嫌がりますから、逆手にとって手間や暇や経費を掛けさせることにより、交渉を優位に進められる可能性があります。


  5.裁判もいとわない

債権者は、裁判や強制執行などの法的手続きで脅すのが常ですが、特にサービサーは頻繁に口にする傾向があります。

また、交渉が順調に進まなければ、現実的に裁判をしてきたり、強制執行をしようとしてきます。

『無い袖は振れない』状況さえ確保しておれば、こんな脅しに屈する必要はありません。

裁判で脅してきたら、債務不存在で対抗するぐらいの気持ちが必要でしょう。


  6.時間をかけて交渉をする

多くの場合、複数の異なった不良債権をパッケージ化してまとめ売りをするバルクセールにより、サービサーは債権譲渡を受けて購入します。

債権譲渡の原価は、複数の不良債権をまとめたものであり、売上金額(和解額・回収額)についても複数の不良債権全体を対象としたものとなります。

早い段階で、目標の売上金額を達成することが出来れば、残った不良債権との和解は付録の様なものになるでしょう。

債権譲渡後の、早い段階での和解交渉は厳しいという傾向があり、多くの場合は、時間をかければかけるほど債務者に有利だという傾向になります。


  7.一括和解を目指す

以前は、サービサーとの和解は、一括和解が普通でしたが、最近は分割弁済が多くなってきました。

特に、返済資力の少ない債務者に対しては、分割弁済を進める傾向がありますが、極力回避をされるべきだと思います。

分割弁済は、一回当たりの支払額は少ないですが、積もり積もって膨大な金額を支払う事になってしまいます。

もし、順調に支払っておられるならば、元金を全て払わせたうえで、遅延損害金までも回収しようというのがサービサーなのです。

分割弁済は拒否して、負担なく支払い可能な金額での一括和解を目標にしてください。



具体的な、サービサーとの和解を目的とした交渉方法は以上になります。

既に、期限の利益の喪失をして不良債権になっているのですから、ここまできてサービサーとの和解で無理をする必要はないでしょう。

精一杯に誠意を示した対応で、時間をかけて、可能な支払範囲での一括和解を目的に交渉してください。

驚くような低価での、サービサーとの和解は珍しくありません。



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サービサーを黙らせる・・・


債権回収のプロ中のプロ、それがサービサーです。

サービサーとは、債権回収を専門とする会社で、金融機関などが回収できない不良債権を買い取り、その後に、高いスキルと厳しい追及を持って債権を回収することを生業としています。

金融機関が債権譲渡をして、サービサーが債権者となると、債務者の立場としては、今後において厳しい追及に不安を抱かざるをえません。

しかし、しっかりと、するべきことをしておけば、サービサーは債務を消滅させてくれる女神様にもなる存在なのです。



平成11年2月にサービサー法が施行され、サービサーが業務を開始することにより、バブル崩壊以降停滞していた不良債権処理を飛躍的に進めたのは記憶に新しいところです。

当初は、サービサーも莫大な利益を得ることが出来ました。

僅かな金額で購入したポンカス債権を、譲渡を受けた額面を根拠にして、生活することさえ難しい債務者に高額の請求をしていたのです。

サービサーは債権回収を専門とする、ハイエナやハゲタカの様だというイメージが植え付けられ、無理をして資金を用意した債務者が少なくなかったのです。

ところが、バブル崩壊時の不良債権処理もピークを越えると、サービサーには厳しい経営環境になりました。

不良債権が減少すると共に、その質も変化し、債権回収が難しくなったのです。

さらに、サービサーの実体が認識され、その対応方法も知られる様になりましたから、利益を得るのが難しくなり経営を圧迫しました。

サービサーにとって冬の時代を迎え、経営を維持するために合併をしたり、倒産するサービサーまで出る始末です。

債権回収のプロが、債権回収をされるのですから、笑い話にもなりません。

その後、リーマンショックで持ち直したサービサー業界は、今は、落ち着いた環境になったと言えるでしょう。

財務的余力のあるサービサーが残り勢力を維持していますし、時代にあった高いスキルも身に付け、今後は安定的に推移していく業界だろうと思います。



そんな、債権回収の専門家で百戦錬磨のサービサーとの交渉は、どの様に対応をすればいいのでしょうか。

サービサーと和解できれば、債務額を一気に免除してもらえる可能性もあるのですから、ここはしっかりと対応すべき重要ポイントになります。

そして、サービサーとの交渉を有利に進め、その結果に満足を得るのは、決して難しいことではなく、幾つかのポイントを理解して対応をするだけの事なのです。


サービサーとの交渉方法についてのポイントを、簡単にご紹介したいと思います。

1.無い袖は振れない状況

サービサーとの交渉を有利に進めるには、『無い袖は振れない』状況が絶対条件であり、資産が残っていたり、債務者名で事業を継続している場合、交渉は難しくなります。


2.サービサーを理解する

『敵を知り 己を知れば 百戦危うからず』とは良くいったもので、サービサー全般についての知識,サービサー会社の傾向等,そして債務者としての自らの状況を把握したうえで、サービサーと交渉をしてください。


3.サービサーの土俵で交渉しない

サービサーの主導と都合で交渉を進められると、当然に交渉は不利な状況になりますので、こちらの都合の良い土俵で交渉をしてください。


4.サービサーの弱みを突く

交渉において、サービサーにも回避したい事がありますので、その点を突くことにより交渉を優位に進められる可能性があります。


5.裁判もいとわない

裁判や強制執行などの法的手続きで脅すのは債権者の常ですが、こんな脅しに屈する必要はなく、逆に利用するぐらいの気持ちで対応すべきです。


6.時間をかけて交渉をする

サービサーの債権回収にも目標と順序があり、その点を理解して交渉に時間をかければ、有利な結果を得られる環境となります。


7.一括和解を目指す

サービサーとの交渉においては、有利な条件で債務を免除してもらうことが目的であり、そのためには一括和解を選択すべきです。


以上が、サービサーとの和解交渉を有利に進めるポイントになります。

上手くいけば、債務額の3%以下の金額で和解できる可能性もありますので、ポイントをしっかり頭に入れて交渉をしてください。

次回のブログでは、上記7項目のポイントについて、より具体的にご説明をしたいと思います。



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金融機関を撃退する・・・

銀行は、紳士の集団であり、悪いことなどしない。

一般的には、この様に認識されており、特にご高齢の経営者などは絶対的な信用を置かれているようです。

金融機関との関係が健全な時は、確かにその様な信頼できて頼れる存在かもしれません。

ところが、一旦、その関係が悪化すると、金融機関は豹変し、笑顔のお面をかぶった本性を見せるようになるのです。



『金融機関を撃退する!』などといえば、そんな必要はない、いったい何を考えているんだという方が多いと思います。

しかし、資金繰りが厳しくなったり、経営が悪化した経営者が、その様に金融機関を捉えているなら、大変な結果になってしまうかもしれないのです。

金融機関からの借入の返済が厳しい状況になると、そんな企業に対して金融機関が紳士のままでいるのは難しいでしょう。

『貸した金は、返してもらう・・・』という債権回収は、金融機関の最優先テーマであり、債権を回収するためなら、どんな手段でも用いるのが金融機関なのです。

その手段としては、証拠の残らない嘘は平気でつきますし、詐欺的行為を執ることも珍しくはありません。

知識の乏しい中小零細企業の経営者を騙すことなど、赤子の手をひねるより簡単なことなのです

実際、経営が厳しくなった経営者が、金融機関から言われたことを信じて、結果として経営破綻した事例など珍しくもありません。


作為的に、金融機関が中小零細企業を破綻に追い込む代表的な事例としては、世に言う『貸し剥がし』があります。

資金不足のために、1000万円の新規融資を申し込んだところ、現在貸付している2000万円を返してもらえれば、直ぐに2000万円に1000万円を足した3000万円を融資しますと、金融機関の担当者に言われました。

その言葉を信じ、親戚などから借り集めて2000万円を返したのですが、新規融資が実行されません。

金融機関担当者に確認すると、『本部の決裁が下りませんでした・・・』という返事が返ってきて終わりです。

文句を言おうが何を言おうが、証拠がなければどうしようもなく、金融機関にクレームをつけても無駄な努力でしかありません。

置かれた状況にそんな余裕はなく、借り集めた2000万円の資金の返済方法や、会社の資金繰りに奔走することの方が重要でしょう。

まさしく、金融機関の詐欺的行為ですが、他にも理不尽で非道義的な行為が様々にあり、債権を回収するために巧妙に仕掛けてくるのが金融機関の本性だと言えます。


こんなん金融機関の詐欺的行為に怒りを爆発させながらも、最終的には泣き寝入りをするしかない経営者が多いのです。

しかし、こんな詐欺師のような行為に屈して、事業を諦めてはいけません。

目には目をという訳ではりませんが、金融機関がそうくるなら、債務者である我々も負けない対応を執ればいいだけなのです。

こんな金融機関に対抗する、とっておきの方法が二つありますのでご紹介をしたいと思います。

1つは、金融機関との交渉内容を、ICリコーダーやスマホなどに録音をすることです。

金融機関には、文書などで証拠を残さないという鉄則があり、証拠がなければ何でも有りの考え方で対応をしてきます。

強圧的な表現や脅し、更には詐欺的行為なども、証拠がなければ平気で実行してきますので、それを録音しておくのです。

『言った言わない』の水掛け論封じに有効であり、貸し剥がしを封じるについても高い効果を発揮します。

録音するときは、日付,対応者,場所そして内容を判り易く録音し、できるだけ余計なことを話させるようにすれば更に効果的でしょう


もう一つは、金融庁を活用させていただく手法です。

金融庁に努めている高校時代の友人がおり、お正月(お盆でも可)休みに帰ってきたときに一緒に飲み、その時に金融機関と何か問題があればいつでも相談してくれとゆうことでした。

この件をベースに、詐欺的対応をしてきた金融機関に、この行為が許されるのかどうか金融庁の友人に聞いてみると言ってみてください。

金融機関は、金融庁に各種の監督をされており、唯一頭の上がらない存在ですから効果的なのです。

私の事例の中で、凍結された預金口座が解除されたり、定期預金を解約出来たり、返済猶予で上げられた利率が元に戻ったりと、全て経営者には予想以上の結果が得られています。


金融機関は、何よりも債権の回収を優先し、あらゆる手段で回収を図ってきます。

したがって、そんな状況で金融機関との交渉は必ず録音する癖をつけて、想定外の詐欺的行為をしてきたら金融庁を使ってみてください。

この二つを抑えるだけで、金融機関との対応は飛躍的に安全になります。

中小零細企業、誰も守ってくれないのですから、自らの知恵と努力で自己防衛するしかありません。



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信用保証協会の本性・・・


信用保証協会と債務者の関係が、最近になって随分と変化をしたようです。

昔であれば、信用保証協会の保証付き新規融資を受ける時、債務者が信用保証協会の担当者と直接に面談するのは当たり前でしたが、最近は金融機関が全て手続きすることが多くなりました。

返済猶予を信用保証協会にお願いするときも、中小企業金融円滑化支援法の施行以前であれば、信用保証協会に直接に返済猶予を依頼する債務者も珍しくありませんでしたが、金融機関が全て代行をするようになってしまいました。

最近は、債務者と信用保証協会の接点が無くなったのです。



債務者にとっては、楽になったのかもしれません。

しかし、期限の利益の喪失をして信用保証協会が代位弁済をすると、それまで直接の接点のなかった信用保証協会と、突然に交渉をすることになります。

それまで、健全な状況で接点があれば、信用保証協会がどんな組織なのかはある程度理解できるでしょう。

しかし、予備知識と言えば、『中小企業の金融の円滑化を図る』という目的を持った組織であることぐらいしかありませんから、今までお付き合いをしてきた民間の金融機関と同じ様な感覚で交渉に臨む方が少なくないと思います。

ところが、民間の金融機関とは、根本的に考え方が違う組織だといえます。

日本政策金融公庫も含め、信用保証協会などの公的な金融関係機関は、民間の金融機関とは債権債務処理においての判断基準と執着心が違うのです。



民間の金融機関の判断基準は、単純明快『得』か『損』かということになります。

ところが、信用保証協会は、得か損などでは判断をしません。

マニュアル通りに則った通りの基準でしか判断しないのです。

もっと判り易く表現をすれば、担当者として責任を追及されないように、決められたマニュアルを守り、コンプライアンスを尊重した判断をするということになります。

したがって、その判断の結果が、得をしようが損をしようが関係なく、私の過去の経験の中では、担保不動産の処分において5000万円を超える損をさせて平気な顔をしていた大阪信用保証協会の担当者もいたほどです。

国民の貴重な税金を預かりながら、国民に対して大損をさせても、自分に責任が降りかからなければそれでよいという考えで、そういうシステムを用いているのが信用保証協会なのだということになります。

誰も責任を取ろうとしない、お役所仕事だということでなのでしょう。



ところが、債権回収に関しては強い執着心を見せ、債権回収をいつまでも諦めようとしません。

さきほどの判断基準とは180度スタンスを変えて、貴重な税金をお預かりしているとして、国民に損をさせないように債権放棄や債権譲渡を基本しないのです。

いつまでも、自らが債権を維持し、債務者や保証人に対して債権回収を続けます。

この様に表現をすれば、職務に忠実で熱心なように感じますが、手続きとして取り組んでいるだけで、本気で全力で回収しようという姿勢はあまり感じられません。

ダラダラと中途半端に債権回収するのではなく、短期に本気で債権回収してくれればと何度思ったか判りません。

こんな信用保証協会の姿勢が、国民の貴重な税金である債権回収を停滞させ、債務者の再生や復活を阻害している大きな理由ではないでしょうか。



そんな信用保証協会も、ご高齢者やお体の不自由な方に対する債権回収姿勢には、昔から配慮がありました。

最近は、お体に不自由な方に対する姿勢にも配慮が見られますし、様々な場面で極めてフレキシブルな対応を見せるようになってきました。

また、否応なしに強引に回収を強要するという姿勢から、債務者の状況を勘案した対応を見せるようにもなっています。

当然なのかもしれませんが、債務者も人間であるという対応をするようになってきたのです。


代位弁済をされる可能性のある中小零細企業の経営者であるならば、この変化を理解しておく必要があると思います。

この信用保証協会の姿勢の変化に合わせ、債務者として適切な対応を採ることが出来れば、今までなら考えられない様な良い結果が得られるかもしれません。

債権債務処理、最近の変化は予想以上に早いようなのです。



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中小企業の粉飾決算・・・


東芝の粉飾・不正会計の問題が、ようやく落ち着きを見せてきました。

こんな大手企業でも粉飾決算をするのかと、驚かれた方も多いのではないでしょうか。

しかし、粉飾決算をしたことによって、追及されている大企業は少なくないのです。

2014年7月から1年強の間で東京証券取引所は、不適切な会計処理《粉飾決算》をしたとして、東芝を始め伊藤忠商事,KDDI,日本道路,タカラトミーなど11社も追及したのです。



粉飾決算といえば、中小零細企業というイメージが強いのですが、実際はどうなのでしょうか。

私の仕事上から得る情報としては、ありのままの正確な決算をされている方は、そんなに多くないといえます。

多くの中小零細企業が、悪意か善意かを問わず、何らかの理由で、何らかの手段を用いて、実体ではない決算をされているのが現実だろうと思います。

資金繰り的にプラスになるためや、仕事上の目的を達成するため等の理由で、ポジティブに粉飾決算をされているのではないでしょうか。

業績を良く見せるために、売上を増やしたい・・・

銀行向けに、見栄えの良い決算書にしたい・・・

税金を抑えるために、利益を減らしたい・・・

建設業の、公共事業の受注資格のために財務内容をよくしたい・・・

この様な理由で粉飾をされるのでしょうが、この中では節税対策の粉飾はほとんどなく、悪意で粉飾をするのではなく、商売上の目的のために粉飾をする事例が多いようです。



粉飾決算は、詐欺的行為だとして批判を受けるのですが、厳密にいえば、粉飾をされていない中小零細企業はほとんどないといえます。

作為的な粉飾はしなくても、時価と簿価の違いによって、知らぬ間に粉飾になっていることが多いのです。

簿価は購入した時の原価と費用の合計であり、時価は現在の評価額であり、対象となる有価証券(非公開)や土地の評価において、大きな差が出ることは少なくありません。

特に、土地については簿価と時価が大きく乖離することが多く、その計上により財務内容を一変させてしまいます。

たとえば、貸借対照表において、土地評価4億円を含む資産の合計が5億円で、資本金が1000万円で、純資産の部の合計は5000万円とします。

資産のほとんどが土地ということですが、貸借対照表上では優秀な内容という事になり、金融機関はプロパーでも融資をしたいと思うでしょう。

ところが、この土地はバブル期に4億円で購入したもので、そのまま簿価として計上しているのですが、現在の時価に直すと2億円にしかなりません。

そうすると、資産の合計は3億円になり、純資産の部の合計はマイナス1億5000万円という大幅な債務超過となってしまい、信用保証協会付き融資を受けるのも難しいのではないでしょうか。

株式公開していない有価証券や土地については、企業会計ルールで簿価でも問題はありませんから、バブル期に購入した土地等がある場合、こんな事例は珍しくありません。

しかし、これでは、何のための決算書かということになります。

実際の財務内容と、決算書で表された財務内容が食い違う事を粉飾決算というのですから、有価証券や土地などの簿価での計上は、厳密にいえば、粉飾決算という事になるのです。

ここまで厳密に考えれば、粉飾決算をしていない中小零細企業は珍しいという事になるでしょう。


企業会計ルールで許容されている範囲であれば、粉飾決算をしていない企業は沢山ありますが、その範囲においても粉飾決算をしている企業も少なくありません。

昔と違い、今は少なくなりましたが、税理士さんが関与している粉飾決算もあります。

債権者である金融機関が、一応は知らない振りをしているもの、その事実を具体的に把握している粉飾決算も珍しくありません。

経営者が、何とか粉飾を解消しようとしても、長年に亘る積み重ねにより、解消できない粉飾もあります。

中小零細企業には、様々な理由や根拠により、色々な形態で粉飾決算は存在していおり、仕方なく粉飾をしているというのが現実なのです。



そんな粉飾決算をしている企業が、事業整理をしたらどうなるのでしょうか。

破産をすれば、弁護士である管財人が処理することになりますが、中小零細企業の破産で、粉飾を追及されることは、よほど悪質でない限り考えにくいでしょう。

任意整理においても、整理間際に粉飾によって融資を受けるなどの悪質な行為が無い限り、粉飾を厳しく追及されることは現実的に見聞きしたことがありません。

大企業と違い、粉飾決算が刑事事件に発展することは、悪質でない限り、ほとんど無いと思います。

事業整理の段階で、粉飾決算を追及しても、その後の債権回収には意味をなさないということなのでしょう。

粉飾は、中小零細企業が事業を維持するために、仕方のない必要悪な行為なのかもしれません。



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金融機関と大人の対応・・・


もう少し、大人にならなければなりません。

私の欠点でもあるのですが、どうしても白黒をつけようとしてしまいます。

それが良い結果を生む場合も多いのですが、難しい局面に追い込まれてしまう事もあります。

『四面楚歌』や『窮鼠猫をかむ』などの諺があるように、答えを求めて追い込むのではなく、相手が金融機関等の債権者の場合には、グレーな落とし処を見つけることも大事なのかもしれません。


お金を借りる時には、金融機関には最大限の配慮をして、敵にする様な態度・対応をとられる方などおられません。

金融機関の支援が必要だから、大人としての礼儀をしっかりと守られるのです。

しかし、経営の状況が変化し、金融機関から追加担保の提供要請などの厳しい条件を突きつけられても、満面の笑みで対応出来るでしょうか。

関係が、正常ではなくなると、対応もギクシャクして、感情が前に出た対応をとられる方も少なくないのではないと思います。

本当は、こんな状況でこそ、大人としての紳士で真摯な対応が求められるのです。


返済猶予をお願いする時などは、債権者である金融機関に対して、『安心』を与えることが重要になります。

たとえ、倒産するかもしれないと思える厳しい経営状況でも、そんなことを金融機関の前で正直に口にすることなどはできません。

こちらの腹を探られないようにと考えながら、金融機関を安心させるために『大丈夫』という心と裏腹な言葉も必要なのでしょう。

金融機関に支援を仰ぎ、ある意味において『生かされている』状況なのですから、この程度の配慮をするのは当たり前なのです。

これが、大人の対応であり、多くの中小零細企業の経営者も、ここまでのことは理解されているように思います。


ところが、利息さえも支払えないようになると、状況は一変します。

債務者である経営者は、債権者である金融機関への、態度と対応内容について両極化をしていくようになります。

今までと、同じ様に、金融機関に対して最大の配慮を示し、紳士の態度をとられる方は少なくありません。

人としては、当然にこの様な態度を基本とすべきなのですが、中には、今までの関係を全否定する様に開き直り、態度を一変させる方もおられるのです。

また、対応内容については、より厳しくなった環境においても、今まで通り出来る限りの弁済を続けようとされる方がおられます。

逆に、無い袖は振れないとばかりに、ほとんど支払を停止される方も少なくありません。

利息さえも支払えなくなり、債務者としては選択肢が広がったともいえるのですが、金融機関への態度や対応内容はこの様に両極化をしていきます。


金融機関にとっては、最大限に配慮をした態度で、精一杯の弁済を続けようしてもらうのがベストであるのは間違いありません。

しかし、現実として多いのは、配慮した態度をとりながら、ほとんど弁済しない、もしくは弁済できない方だろうと思います。

したがって、債権者である金融機関も、ここまでの方を対象に債権回収のシステムを組んでいる様なのですが、その枠を超える債務者も少なくありません。

無い袖は振れないと開き直った態度で、全く弁済をしないという、金融機関にとっては一番困る、極端なタイプの方が少なくないのです。

ここまで開き直られると、現実的に金融機関が債権回収をするのは難しくなりますが、態度として最低限の配慮さえ示しておれば、まだ、金融機関も紳士の対応をしてくれるかもしれません。

しかし、喧嘩を売るような対応をすれば、さすがの金融機関も感情のある人間の部分が前に出て、売られたケンカは買うという対応がとられるようになるでしょう。

そうなると、困るのは債務者の方なのです。

せっかく、債権者金融機関の動きを読んで、出来る限りの対応をしているのに、様々な嫌がらせをされるかもしれません。

担保不動産を任意売却しようとしても、様々な厳しい条件付けをしたり、任意売却自体を拒否されるかもしれません。

不動産や預金口座,生命保険,給与などの資産に対して、仮差押や差押等をしてくるかもしれないのです。

維持出来るはずの資産について因縁をつけ、詐害行為の取消請求等をされる可能性もあります。

普通であれば、考えられる筈のない対応をとられ、窮地に陥って困るのは我々債務者なのです。


債権債務処理の色々な事例を見ていると、債権者である金融機関の予想外の強硬な対応というのは、債務者側に問題があることが多いようです。

金融機関が何らかの支援をしようとしているのに、債務者がその好意に反して、非道義的で惨い対応をとっている時に、金融機関の厳しい債権回収姿勢が多々見られる様に思います。


そんな状況で、わざわざ、喧嘩を売ることはありません。

債権回収のプロである金融機関を、敵にする必要などないでしょう。

腹の中はどうであろうと、金融機関には満面の笑みをみせ、どんな状況であろうとも、最大限の配慮を示し続けるべきなのです。

慇懃無礼とは良く言ったものですが、それが、損をしない大人の対応なのだと思います。



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今頃、担保を要求・・・


貸す方と、借りる方・・・

健全な状況であれば、当然に良いお付き合いが出来て、何かあっても、双方が納得出来る答えを見つけることができるでしょう。

しかし、問題が発生して健全な状況でなくなると、その関係もギクシャクし始めて、違う方向を見るようになってしまいます。

貸す方と、借りる方、そもそもは真逆の立場を容認した関係ですから、違う方向を見始めると、お互いを理解することが出来なくなり、結果として、収拾のつかない亀裂が入ることになってしまうでしょう。


メインであるメガバンクが、突然に仮差押をしてきました。

相手がメガバンクですから、ご相談者から話を聞かされても、にわかには信じられませんでした。

社会的信用を優先する大手銀行は、法的手続きの着手をチラつかせて脅してくることはあっても、現実に仮差押などの手続きをしてくることは少ないのです。

よほど悪質な対応をしているなど、特殊な事情がない限り、債務者を破綻に追い込む可能性の高い仮差押などは、出来るだけ回避しようというのが現実だと思います。

具体的にご相談者のお話を伺ってみると、やはり納得出来る特殊な事情が存在をしていました。


ご相談者は、経営状況が厳しくなって、3年ほど前から、メガバンクからの借入について、元本返済の100%棚上げをする返済条件の変更をされています。

更新の度に、メガバンクは経営改善状況を確認してきますが、ほとんど改善はせずに明らかな債務超過状況にまで落ち込んでしまったのが実態です。

当然に、元本返済は出来ず、利息の支払いだけでも精一杯の状況が続いているのですが、過去2回の返済猶予の更新はスムーズに対応をしてくれました。

ところが、3回目の更新の交渉において、メガバンクは自宅を担保に入れることを要求してきたのです。

自宅は、僅かな他行の住宅ローンが残っているだけで、担保としては十分な価値があり、債権回収に不安を覚えたメガバンクが担保として要求して何ら不思議ではありません。

むしろ、今まで担保にしていなかったのが不思議だと言えるのですが、このメガバンクの要求をご相談者は拒否されました。

生活の基本である自宅を、万が一の状況おいて喪失する可能性のある担保になどには絶対にしない、担保にするぐらいならば事業を止めた方がましだとまで言われたのです。

その結果として、何度かの交渉で、担保として要求し続けて拒否されたメガバンクが、とうとう自宅の仮差押をしたということになります。


こういう分野に明るい方なら、こういう流れならば仕方がないと思われるでしょうが、ご相談者は大事な自宅を仮差押されたことに猛反発をされました。

その根拠としては、経営者保証に関するガイドラインです。


具体的には、経営者保証に関するガイドラインに規定されている『経営者でも保証人にならない』,『華美でない自宅は残せる』というキーワードで、メガバンクの本部と金融庁に確認(クレーム)の問い合わせをされました。

メガバンクは、『法律的に全く問題はない』という答えで、全く相手にもされません。

金融庁は、『連帯保証人問題を処理しようという流れなのに、時代に逆行した対応ですね。』という担当者の無責任な返答があっただけです。

これらの対応に、ご相談者は納得がいかず、本当に仕事を止めてしまいそうな勢いなのですが、根本的な誤解があるようなのです。


中小零細企業の経営者は、運転資金借入の担保として自宅を提供するのは、何ら不思議ではない行為です。

連帯保証人については、非文化的な制度だとして問題視され、解決する方向に動いていますが、借入時に不動産等を担保にすることについては、先進国では当たり前の共通した手続きだといえます。

住宅ローンを組んだ時は必ず担保として提供するのですから、もし、運転資金借入時に、どうしても自宅を担保に入れるのが嫌であれば、借入をしないか経営を止めるという答えになってしまいます。


また、経営者保証に関するガイドラインを根拠にするのも問題があります。

経営者保証に関するガイドラインは、あくまでも任意の指針であり、法律ではありません。

したがって、債権者が必ず従わなければならないものではありません。

しかも、その適用には、様々な諸条件が設定されていますし、何よりも経済的合理性が前提となる制度なのです。

『華美でない自宅は残せる』というキーワードを、経済的合理性の面から検討するとすれば、清算配当率との比較という事になります。

例えば、このまま愚図愚図して最後に破産をするしかなくなった時よりも、早い段階で、破産もしくは整理を決断することにより、債権者金融機関に対して自宅の価値以上の配当を増加できる様な場合が、経済的合理性があるという事になるのです。

華美でない自宅を残すことにより、より多くの清算配当が受けれるのであれば、債権者は『得』をすることになりますから経済的合理性があるのですが、現実的には、こんな事例はなかなかありません。

しかも、自宅を担保に取っているのであれば、清算配当率において、経済的合理性を実現するのはほぼ不可能でしょう。


経営者保証に関するガイドラインというものは、事業承継における連帯保証人の承継や、日本政策金融公庫等の融資における経営者保証の不要については、一定の効果をあげていますが、それ以外においてはほとんど役に立っていません。

特に、破産や整理を前提とした債務処理については、ほとんど機能していません。

金融機関側の建前として存在しているだけで、結局のところ、本当に必要とする債務者にとっては役に立っていない制度なのです。


今回は、自宅に担保をつけないというのは間違った選択だと思います。

事前に、無剰余にしておけば良かったのですが、価値のある状態で存在する連帯保証人・経営者の資産ですから、不安を覚えた金融機関が債権回収の手段として活用しようというのは当たり前でしょう。

しかも、拒否した結果、『仮差押』の存在する不動産登記簿謄本になってしまったのですから、不動産価値も低下してしまった事になります。

ここは、大人の対応として、メガバンクと冷静に話し合い、担保にすることを前提に協力を仰ぎ、事業の再生を目指して経営改善に取組むというのが本筋でしょう。



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経営危機での奥様・・・


あれほど仲の良かった夫婦だったのに、顔も見たくないほど嫌いになって別れるなんて・・・

あれほど愛した子供にも、会えなくなるかもしれないのです。

気持ちは判りますが、なぜ、もっと大人の対応をとらなかったのでしょうか。

別れるのは仕方がないとしても、終わり方が間違っていると思います。



経営危機に陥った中小企業の、経営者ご夫婦の関係をテーマにしたドラマは少なくありません。

中小企業の経営者として、豪華な自宅に住み、高価な車に乗り、贅の限りを尽くしていたご夫婦なのに、経営が悪化すると、生活は当然のこと夫婦の関係まで激変するのです。

仲の良かったご夫婦の間にも隙間風が吹き、奥様は子供の手を引いて実家に戻ってしまうという場面が思い浮かぶのではないでしょうか。

一人残されたご主人は、何とか経営を立て直そうと四苦八苦しているのに、悲しい哀愁が漂います。

実家に戻る際の奥様が、将来につながる様な優しい言葉をかけてくれれば、モチベーションも維持できるでしょうし前向きに取り組めるかもしれません。

しかし、ドラマでの奥様は、大概は罵詈雑言を浴びせて出ていかれるのではないでしょうか。

これでは、離婚という答えしか残らず、今後のご夫婦双方にとって良い結果など得られるはずはありません。



現実の世界では、中小企業の経営が破綻したからといって、その経営者夫婦の関係に亀裂が走ることはほとんどない様です。

私のご相談者との経験の中では、既に離婚をしておられる方がご相談に来られたことは複数ありますが、ご相談に来られてから離婚をされた事例はありません。

多くの場合は、ご夫婦の絆は強まり、ガッチリとスクラムを組んで経営危機の打開に取組んでおられ方がほとんどなのです。

中には、私の事務所で、『これからの私の人生をどうしてくれんのよ!!』と、ご主人に罵声を浴びせた奥様もおられましたが、今後の展開をご説明すると怒りと不安は終息し、夫婦として前向きに取り組んでいただけるようになりました。

何故かといえば、ご夫婦が協力して経営危機に立ち向かった方が、絶対に良い答えが得られるからです。

万が一に経営改善が失敗し、再生を諦めて整理をしなければならなくなっても、必ず経営者ご家族の人生と生活が確保出来るからなのです。



再生を目指して経営改善に取り組んでいる状況であれば、経営者であるご主人の精神的・肉体的な損耗は著しいでしょう。

その経営者が、唯一、気持ちを緩めることが出来きて、心の安らぎを得られるのが、家族の待つ自宅なのです。

奥様の優しい言葉を耳にしながら、美味しい手料理を口にすることで、厳しい明日に立ち向かう活力が湧いてくるのだと思います。

再生という目標を現実化するためには、奥様が、強い気持ちを補完するパートナーでいることが大事なのです。


経営状況の厳しい中小企業の場合、代表者は必ずといっていいほど金融機関からの借入の連帯保証人になっておられます。

そんな状況で、経営が破綻してしまえば、経営者としての責任と共に保証人としての責任も追及されることになるのです。

普通であれば、それで全ての資産は失い、今後の生活も成り立たなくなるでしょう。

しかし、奥様が前向きに捉えていただくだけで、自宅などの資産は守れ、今後も安定的な生活を送れる可能性が出てきます。

ご主人は、保証債務を背負った連帯保証人として、今後しばらくは資産など持てませんが、奥様はご主人に代わって、自宅等の不動産資産や様々な資産を保持することは可能なのです。

任意整理を組み合わせば、今までと変わらぬ生活を確保することも夢ではありません。

奥様の力が、人生や生活の破綻を防ぐことが出来るのです。



経営危機を、離婚の理由にしてはいけないと思います。

夫婦であれば、経営危機のような厳しい状況でこそ力を合わせ、家族のため、明日のために取組んでいただきたいと思います。

それが、経営危機での、最善の選択なのです。



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倒産しても、事業は残せる・・・


『倒産しても、事業は残せます』と言っても、誰も信じないかもしれません。

会社は倒産しても、その事業は、何らかの形で残せる可能性があると言えば、なるほどと思われるのでしょうか。

経営が悪化すると、昔なら破産という答えしかなかったのですが、現在は、事業を維持できる手法が多数存在するようになりました。

事業を譲渡することにより、維持・継続をしようという方法であり、専門家に依頼しなくても、経営者自身で取組みが可能な方法さえも存在するのです。



最近では、事業再生や経営危機打開について、本やホームページにより、簡単に知識を習得できるようになりました。

事業譲渡の手法についても様々に紹介をされており、専門家でなくても、独学で意味を理解することは難しくないでしょう。

しかし、事業譲渡は、意味を理解できたからといって、自らで取組むのは簡単ではありません。

債務が存在することにより、債権者の同意や協力が必要になることや、専門家による評価などが求められるからです。

現実的にも、様々な専門家を交えて対応しないと、実現は難しいような制度なのですが、それは、商売として、士業などの専門家に儲けていただけるシステムとして作り上げられているからなのです。

ただ、散々に周囲に気を使いながら、そんなに高額の費用を支払ったり、無駄に時間をかけなくても、同じ方向性で、事業を維持し継続出来る方法もあるのです。


本来、事業譲渡とは、スポンサー的な立場の全く人格の違う法人等が、対価の支払いにより事業を譲り受けることを言います。

事業全体を譲渡する場合や、事業の一部を譲渡する場合がありますが、どんな場合でも負債・債務について配慮しなければなりません。

事業全体を譲渡する場合は、債務引き受け(負債・債務の承継)の問題が発生し、事業の一部譲渡の場合においても、債務引き受けについては十分に留意する必要があります。

したがって、事前に債権者と調整をする事が必要になり、素人が簡単に取り組める様な制度ではないのです。


よく、別会社を立ち上げて、事業を維持するという話があります。

これは、一般的に第二会社と呼ばれるもので、現経営者もしくはその関係者が、第二会社として別人格の法人を立ち上げ、その第二会社に現在の事業を譲渡して承継をさせようというスキームです。

この第二会社については幾つかの分類方法がありますが、大きく2つに分けると、債権者との調整型と金融債権者などを考慮しない任意型の2つがあります。

債権者との調整型は、債務の処理について、事前に債権者と調整をする必要があり、資産精査等が求められ、簡単に前に進むものではありません。

金融債権者などとの事前調整を考慮せず、債務者主体で実施する任意型の場合は、具体的な資産精査などは実施せず、経営者等の判断により移行可能な事業についての収支を算定します。

簡単な手続きで進めることになり、費用も比較にならないぐらい低額なのです。


実際のところ、債権者金融機関は、簡単に事業譲渡など承諾してくれません。

債務者としては、負担を軽減するために事業を譲渡を目指すのですが、債権者は、その負担を確実に回収するために現状を守ろうとするからです。

費用も時間も少ない中小零細企業にとって、債権者との調整型は取組みが難しく、金融債権者などを考慮しない任意型を選択すべきではないでしょうか。

たしかに、融債権者などを考慮しない任意型は、詐害行為と疑われないなどの配慮は必要になりますが、中小零細企業にとっては、これしかないというぐらい現実的な手法なのです。


経営者として、現形態での経営は破綻していても、従業員や仕入先等の社会的弱者については考えたいものです。

彼らを守ることが、経営者としての最後の責任であるかもしれず、そのために第二会社方式などにより事業を守りたいのです。

ある意味、金融機関等の債権者にとっても、それが良い結果だったと言えるのではないでしょうか。

第二会社方式の取組みについては、他にも様々に配慮しなければなりません。

経営者自らで取り組めるといっても、簡単なことではありませんが、その苦労に見合うだけの結果が得られるのではないでしょうか。



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