金融機関からの借入を返済できなくても、債務者が『無い袖は振れない・・・』状況であれば、債権者である金融機関に回収する方法はありません。
事業や従業員などを守ることを目的に、私的な整理をする場合や、第2会社などで事業を維持する場合には、この『無い袖は振れない・・・』を根拠として対応することが多いのです。
しかし、この対応の最後がどうなるのかについては不安です。
最後はいったいどうなるのかについて、実例から考えてみたいと思います。
最初に結論からいうと、債権者の債権回収が終わらない限り、無い袖は振れない状況を維持する必要があります。
こう表現すると、道のりは果てしなく遠くて厳しいように感じますが、現実的には、もう少し緩いように思います。
しっかりとした事前の対応をして、環境を確保することができれば、債権者が本気の回収を諦めるまでの根競べということになるのかもしれません。
期間でいうと、5年が大きなキーワードになるのではないでしょうか。
債権者の、債権回収を終了させるにはいくつかの方法があります。
まずは、当たり前のことですが、自らが債権を完済させるということになるでしょう。
しかし、無い袖は振れない状況の債務者が、この結論を選択しようとしても、そんな返済資力などなくて、選択できるはずもありません。
次に考えられるのが、担保を処分させて完済をする方法です。
競売や任意売却により、債権回収の手段としてよく活用される手続きになります。
担保を処分するだけで、全ての債権回収ができるのならば嬉しいのですが、多くの場合は無担保債権が残り、債権回収は終わらないようです。
和解も、主にサービサーなどの債権者が、頻繁に活用する手続きになります。
債務者に、債権の一部を一括で支払わせることにより、残った債権を免除させる手続きであり、最近は、最終の債権回収の主な手段だといえます。
和解額も驚くような低価で、4億円を超える債権を15万円で和解した事例や、3億円弱の債権を10万円で和解した事例なども存在します。
債権者と債務者の利害の一致する、最も合理的な処理手段なのかもしれません。
そして、時効により、債権回収を終了させる手続きがあります。
5年や10年といった一定期間、時効を中断する対応がなされなければ、債権の請求権が喪失するという制度を活用することになります。
ある程度、債権回収をしても、具体的な成果が得られない場合に、債権者が、債権回収を放置するというのも珍しくありません。
基本的には債権回収をした経過時間や履歴があり、その結果、債権回収は難しいだろうという判断の下で放置されるのだろうと思います。
放置の先には、時間が経過して時効期間の完成がありますから、結果として時効による債権回収の終了ということになるのでしょう。
いつまでも、債権回収のできない債権は、いずれは時効期間を完成させることになります。
気付いていない方が多いようですが、結果として、時効の援用が可能になるのですから、現実的には、時効が、最も多く、債権者の債権回収を終了させる手続きだといえるのかもしれません。
こう見てくると、無い袖は触れない状況を維持できれば、債権回収を終了させる方法が多く存在することが判ります。
そして、自ら無理して弁済しなくても、いずれは間違いなく債権の回収が終了するという現実が待っています。
債権の回収が終了すれば、無い袖は振れない状況を維持する必要などないということになるのです。
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