かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2007年09月

時効ぁΑΑκ歉攤通海砲弔い

連帯保証人・・・

嫌な響きです。

保証人ならまだしも、連帯保証人はリスクが大き過ぎますねぇ。

金融事故になった場合、単なる保証人なら先に債務者を追及するように主張できますが、連帯保証人の場合は債務者を棚上げしてでも請求してきますから困ったものです。

金融事故になった場合は、債務者と同じ扱いをされるということですね。

しかも、お金を借りるほとんどの場合には、保証人ではなく連帯保証人を要求されるという現実もあります。

更にしかも、この連帯保証人は、相続が発生した場合にも、保証債務として相続対象となるから問題です。

中小企業を経営している親父さんは、こんなに資産を持ってると誇らしげに家族に自慢することはあっても、誰々の借金の連帯保証人になっていることを家族に告げることは、極めて稀ではないでしょうか。

この連帯保証人は目に見えるものではありませんから、日常の中で忘れてしまうことも多く、事故になって思い出し大慌てすることが普通だとも言えます。

親父さんが亡くなり、相続も確定し、落ち着いた日々を取り戻したある日、A銀行から連絡があり、突然に連帯保証人として責任を追及・・・・どうします?

どう考えても、連帯保証人にはならないこと。
万が一、よんどころ無い事情で連帯保証人になった場合は、必ずその事実を家族に告げるようにしなければなりませんね。

この、連帯保証している保証債務にも、債務者と同様に消滅する時効があります。

債務者と同様に、仕事上の債務は5年,個人の債務は10年となっています。

ただ、時効の中断の解釈は難しいものがあります。

例えば、連帯保証人が債務を承認して事項を中断したとします、この場合、債務者の時効は中断しません。

逆に、債務者が債務を承認して事項を中断したとします、この場合、連帯保証人の時効は中断してしまいます。

また、連帯保証人の資産が差押え等された場合は、連帯保証人の時効は当然に中断しますが、債務者の時効は中断しません。

・・・不思議でしょう。

債務者の方が得な法律になっています。

要は、他人の連帯保証人には、絶対にならないことですね。



時効3・・・詐害行為の時効

債務整理において、問題になり易いのが詐害行為です。

詐害行為とは、債権者の権利を害することを知りながら債務者が起こす行為のことを言います。

具体的には、間近に会社が倒産することや金融機関に返済することが困難になることが分かっている時期に、債務者や連帯保証人が所有する不動産等の資産を隠したり名義を変えて、債権者が債権回収の手段として活用できなくする行為のことです。

よく耳にする話でしょう。

現実的に、債務者が債権者から詐害行為を追及される事例は多く、経営が健全な時期に遡って追求されることもあります。

例えば、1年ほど前から資金繰りが悪化した会社を、経営者である債務者が任意整理し、債権者への返済を停止したとします。
その債務者は、まだ経営が健全であった1年半前に無担保である自宅を配偶者である妻へ贈与しました。
そして、経営が悪化した4ヶ月前に、収益資産で持っていたマンションを親族に売却しました。

この2つの行為を、債権者が詐害行為だと追及し、詐害行為の取消権の裁判をおこしてきました。

判決は、両方とも債権者の言い分が通り、詐害行為として認められてしまい、債権回収の対象となってしまいました。

様々な要素が重なり、詐害行為の取消となりましたが、ここでお話したいのは時効のことです。

詐害行為の取消権にも消滅時効があり、20年とされています。
ただし、その詐害行為の事実を債権者が知ってからは2年となります。

上記に記した例の場合、経営が健全であろうと関係なく、2つの不動産名義変更が2年以内の行為であったため、例えその行為を債権者が知っていたとしても、時効にはかかりません。
したがって、詐害行為の意思が無かったとしても、追及される可能性が高くなってしまったのです。

詐害行為は違法行為ですから、十分に注意をする必要があります。

しかし、詐害行為の意思が無い行為まで詐害行為と言われてはかないません。

法的に破産した場合でも、金融資産は半年,不動産資産は2年前まで遡って、弁護士が不当な処理をしてないか確認します。

任意整理等の債務処理の場面においても、できるだけ早い対策が効果を発揮するという意味で、詐害行為は代表的な行為と言えます。

時効◆ΑΑ債務整理における時効

たとえ、何億円という借金があろうとも、合法的に借金を消滅させてしまうのが時効です。

知識のない方には信じられない話かもしれませんが、本当の話であり、債務者にとっては地獄に仏の制度と言えます。

ただ、これは債務者サイドにとって都合のよい話ですから、債権者サイドにとっては絶対に回避したいことであり、回避させるために債権回収のプロが様々な手段を講じてきますので、簡単に成立するものではありません。

債務者が、時効を間違いなく成立させる手段などはなく、債務者がどんなに注意していても、内容証明郵便で請求されたり、差押さえや裁判をされれば時効は中断してしまいますので、神頼み的な要素が多いということを最初に認識する必要があります。

ただ、時効の進行を中断させないために注意すべき点はあります。

前々回のブログでもご説明しましたが、
   ,燭箸┌臼澆任睚嶌(支払い)しない
  ◆〆通海鯒Г瓩襪茲Δ塀駑爐縫汽ぅ鵑靴覆
ことです。

これらの行為は、自ら債務の存在を認めて時効を中断させることになりますので要注意です。

債務(借金)の時効を援用可能にさせる期間ですが、個人の債務か仕事上の債務かによって違います。
   仝朕佑虜通海錬隠闇
  ◆〇纏上の債務は5年
となります。

したがって、会社が銀行から借り入れした借金は、最後に返済した日から5年を経過し、その間に中断していなければ、時効の援用により借金そのものが消滅してしまうのです。

ただし、裁判を起こされ、債務名義が確定すると、時効は敗訴から10年になりますので要注意ですよ。

えっ・・・辞任?

安倍首相が辞任・・・

驚きましたねぇ・・・

政治の世界は、一寸先は闇・・・とは、よく言ったものです。

時効を数回に分けて、ブログに書こうと思っていましたが、今日はこの事件について触れさせてください。

以前から、テレビ等で見る安倍首相の表情や話し方に覇気は感じられませんでした。元々そんなタイプなのかなとも思っていましたが、支持率が低下するとともに更にそれが顕著になったように見受けられました。

そう、病気で病院に入院している患者さんのような表情です。

どこか体が悪いのではと、ずっと感じていました。

確かに、健康な人間でも、直接的に自分の責任でもない問題について、あれほどメディアから犯罪者のごとく報道されれば、健康を害しても当然かもしれません。

そのうえ、最近は四面楚歌の状況ですから、精神的にも追い詰められてしまったのでしょうね。

でも、何故、参議院選挙敗北後直ぐに辞任しなかったのでしょうか?
あの時期でも、体調は悪かったはずなのですが・・・。
断固たる、自分の意思で決定したのでしょうか?

誰か、後ろで操っていた奴がいるのでは?
それも、自分の利害だけで・・・。

確かに、安倍さんは首相だったけど、自分では何も決められない環境にあった・・・
最後に、無責任な批判を浴びるのは覚悟のうえで、辞任しか選択肢が無かったのではないでしょうか。

そう思わずにはいられない辞任劇です。

でも、これからどうなるのでしょうね。

当然、自民党から新しい首相が出るわけですが、非常に厳しい環境下での首相を誰が受けるのでしょう?

・・・国会議員だから、なりたい奴ばかりかもしれませんが・・・。

ただ、年内の解散は無い環境になるでしょうね。

民主党は解散にもっていこうとするでしょうが、議席を大幅に減らす選挙を新しい首相が早い段階で選択するとは思えません。

ということは、テロ特別措置法を初めとして、様々な法案が通らずに国会が紛糾し、市場は嫌気し経済も混乱するということですか・・・。

まずいですね・・・。

思っている以上に、景気は悪化せざるをえないかもしれませんね。

経済への政治の影響は大きいものです。
政策1つで、経済は上下します。

国会議員は、もう少し国民のために政治ができないものですかね・・・。



時効 ΑΑ時効とは

債務処理の手続きにおいては、様々な場面で時効が関係してきます。

時効で大失敗することもあれば、時効の恩恵に預かり債務が消滅することだってあります。

債務の時効については、道義的に時効の不要論も叫ばれているようですが、現状では法的に認められていますので、活用しても何ら問題はありません。
むしろ、時効について積極的に知識を収集し、活用するのも債務処理の有効な手段だと思います。

そこで、債務処理に関する時効を、数回に分けて書いていきたいと思います。

基本的な内容として、時効は取得時効と消滅時効があることはご存知だと思います。

取得時効は、一定の期間、本当の権利者でない人が占有すると、占有者がその物の権利を取得することです。
代表的な例としては、不動産の占有による所有権獲得があげられます。

消滅時効は、一定の期間、権利者がその権利を行使しないことにより、その権利が消滅することです。
債務処理においては、この消滅時効が直接的に関わってきます。
例えば、債権者が、一定の期間、債権回収を実行しないと、債務者の時効利益の援用により権利を消失させてしまうことです。

また、時効は一定の期間という前提となる時間が必要ですが、その期間内に時効が中断する要件があり、その要件を実行することにより時効はゼロからに逆戻りします。

時効を中断させる要件としては、裁判を起こされたり、内容証明郵便で請求されたり、債務を一部でも返済・支払することなどがあげられますので、消滅時効を目指すならば注意が必要です。

時効は、法律の最大の抜け道と言われます。

その意義をよく理解し、活用することに躊躇する必要はありません。

事業再生失敗の怪・・・

近畿地方の中核都市での話である。

その市にある建設会社が、先日、自己破産を申請した。

これだけでは、どこにでも転がっている話だが、ちょっと不思議な倒産劇なのでご報告したい。

この建設会社は、その地域では規模的にもネットワーク的にも地元を代表する企業であり、地域に及ぼす影響は大きなものがあった。

しかし、ご他聞に漏れず、バブル期に無茶な開発計画に先行投資をしたことが尾を引き、膨大な有利子負債を抱えていたことと、バブル崩壊以降、受注が激減したことが重なり、ここ数年は経営危機説が取りざたされていた。

そんな中、昨年、会社分割の手法で事業再生に着手した。

会社分割による事業再生は、通常は債務を残して処理する会社(旧会社)と、大きな債務を背負わずに新しく営業を展開する会社(新会社)に分割する再生手法であり、最近は破産すると影響の大きい企業の事業再生の手法として脚光を浴びていた。

しかし、債務を残す旧会社は、いずれは整理をすることが前提であり、旧会社に債権を残した金融機関等の債権者の理解・協力が得られるかと、建設会社の場合には、公共工事を受注するためのランク設定の基準となる経営審査事項が新会社が引き継げるかが、事業再生成功の可否を握ることになる。

この建設会社の場合は、メインバンクである地元の地方銀行と強い関係が有ったため、メインバンクが主導する形でこの再生策を進めた雰囲気があり、地方銀行が持つ債権のほとんどが旧会社に残る形で同意をした。
また、経営審査事項に関しては、建設会社のオーナーが政治家であったためか、問題もなく新会社が継承できたようである。

これで、事業再生はほぼ成功・・・。

普通なら、会社分割による事業再生スキームの、一番困難な処理が終わったわけであるから、事業再生は成功したも同然のはずであるが、失敗したのである。

旧会社も新会社も、そして関連会社までもが自己破産を申請してしまった。

なぜ・・・?

経営を諦めた理由は、工事現場での死亡事故により県から指名停止をされたことらしいが、私には解せない。

公共工事から民間工事へシフトを移すことが、新会社の営業方針だと聞いていたし、県以外にも公共工事の発注期間は多数ある。さらに、指名され受注しても公共工事は利益を確保できないのが業界の常識ともなっている。

県から指名停止になったぐらいで、事業再生計画が頓挫するのは、あまりにもお粗末と言わざるをえない。

事情通に聞くと、債権者である金融機関と新会社が背負う債務額で同意できなかったということたが、そんな条件は事業再生手続き段階で解決しておく内容である。

ここに至って、様々な理由があるようだが、納得できる理由は全くない。

しかも、一般の取引先等の債権者には支払いか完全に終わっているというのだ・・・。

いったい、何があったのだろうか・・・

何のための会社分割だったのだろうか・・・

この、倒産劇は、ちょっと不思議である。

信用情報センターの誤登録・・・

一ヶ月ほど前だろうか・・・

銀行がお客様の個人情報を登録し、会員金融機関でその情報を共有できる『銀行個人信用情報センター』に誤登録があったと、日経新聞のニュースで掲載されていた。

そのニュースは小さな枠で掲載されていたし、その後大きなニュースにもならずに現在に至っている。

この問題は、そんな低次元の小さな問題なのだろうか?

誤登録の内容は、借入れの返済を約定通りにしているのに、返済が滞ったなどの内容で、少なくとも330万件以上の誤登録が確認されているようだ。
小さな信金信組だけでなく、メガバンクの三菱東京UFJ銀行でも9万件弱の誤登録をしている。

新たな融資をする場合、金融機関は銀行個人信用情報センターに問い合わせをするが、延滞などの誤登録をされることにより、そのお客様に融資ができない結果となってしまう。

現実的に、この誤登録により、金融機関に融資を断られた事例も6件判明しているそうである。

だのに・・・

銀行個人信用情報センターは、今後は年に1度以上、各金融機関が登録情報をチェックするこよう求めただけで処理を終わらせ、今回の誤登録で実害は無かったとしている。

そんなアホな・・・

現実的に6件の実害が報告されているし、もっと調べれば膨大な実害が確認されるはずである。

銀行個人信用情報センターに登録される内容は、基本的には延滞等の事故になった情報である。
そして、その情報は会員金融機関が自由に確認できる内容であり、その確認内容を融資を断る際の直接的な理由にはしないのが普通である。
お客様も自分の情報だけは、正規な手続きを得ることにより確認できるが、こんな信用情報センターがあること自体ご存知ないことがほとんどであり、融資を断られても誤登録が理由だとは考えないはずである。
この誤登録により、融資を受けられずに資金繰りが行き詰まり、最悪の結果となったお客様が存在しても何ら不思議ではない。

それでも、実害はないと言うのだろうか・・・
なぜ、たった1回の小さなニュースで終わるのか・・・

どうも、金融機関の不祥事というのは、メディアも政治も扱いたがらないようである。

強いものに媚、弱いものを叩く・・・やはり、それがメディアと政治なのだろうか・・・

それでも、今回の誤登録は、ニュースで特集を組むとか、国会で質問や追及をされても何ら不思議でない問題だと思うのだが・・・。


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