かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2012年03月

信用情報を調べるには・・・


自分の信用情報を調べるというと、なんかドキドキしてしまいます。

情報開示を求めるについて知識はありませんし、どの様に登録されているのかも気になります。

多分、初めて経験する未知の世界でしょうから、ドキドキして不思議ではないのですが、手続きとしては実に簡単なもので、事務的に信用情報を開示してくれるだけであっけないほどです。

これなら、さっさと信用情報を調べとけば良かったと思えるほどなのですが、実は、ここ2年で、信用情報に関する環境が変化しています。


信用情報機関とは、信用情報の収集および提供をおこなう機関のことで、以前は、業界ごとに多くの信用情報機関が存在していました。

ところが、効率化等を求める中で、徐々にその数を減らし、2010年6月に、改正貸金業法の全ての規制が施行されるにともない、信用情報機関が一気に整理統合され、現在は3つの信用情報に集約されてしまっています。


信用情報登録機関は以下のようになります。



全国銀行個人信用情報センター  ( KSC )

全国銀行個人信用情報センターホームページ

全国銀行協会が運営している信用情報機関。

銀行、信用金庫、信用組合、農協などの金融機関を中心に組織されており、その他に加盟しているものとしては

・日本政策金融公庫等の政府系金融機関や、銀行と同視される金融機関

・信用保証協会や、与信業務を営むもの

・銀行系クレジット会社(銀行の子会社)などが加盟しています。



株式会社シー・アイ・シー  ( CIC )

株式会社シー・アイ・シーホームページ

日本クレジット協会が母体の信用情報機関。

保有するデーター量のもっとも多い信用情報機関で、クレジット会社を中心として組織されており、その他に加盟しているものとしては

・信販会社やローン・リース会社

・信用保証会社や与信業務を営むもの

・一部の消費者金融や銀行などが加盟しています。



日本信用情報機構 ( JICC )

日本信用情報機構ホームページ

クレジットや銀行系消費者金融が加盟していた螢謄薀優奪箸、消費者金融・商工ローン業者等で組織されていた全国信用情報センター連合会加盟の33情報センターの信用情報の譲渡を受け、さらに外国資本の消費者金融業者で組織されていた(株)シーシービーを吸収合併して日本信用情報機構となった。

現在でも、消費者金融業者を中心に組織されています。



信用情報機構としては、現在は上記の3機関に集約されているのが現実です。

この3機関は、それぞれ独自に情報収集と登録をしていますが、CRIN(クリン)という情報交流のシステムで、3機関間の事故情報(延滞情報)については相互に利用できるようになっています。

したがって、1つの信用状機関にだけ事故情報が登録されても、一定期間は情報として交流されるため、他の信用情報機関の加盟会社でもその事故情報を知りえることができて、与信として参考にできるのです。


そして、これらの信用情報機関に、自分の信用情報がどのように登録されているのか確認したい場合、それぞれの信用情報機関の「本人開示制度」によって請求します。

郵送もしくは信用情報機関の窓口に出向くかという方法になり、開示手数料は500円であり、郵送申込の場合は更に送料として500円が必要となります。

本人開示は簡単ですが、具体的な方法としては、それぞれのホームページを参考にしてください。


    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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信用情報を調べる・・・


信用情報 (世に言う、ブラックリスト) なんて、自分には関係ないとお考えの方も多いでしょう。

たしかに、金融機関等とは健全にお付き合いをされており、金融事故なんて縁のない方にとっては興味もないことだと思います。

しかし、信用情報として登録される内容は、滞納などの事故情報だけに限らず、信用情報機関それぞれの目的とする顧客の情報と、利用している金融の内容についても登録されているのです。

金融事故を起こしている方なら、事故情報が登録されていて何ら不思議ではないでしょうが、金融機関と健全なお付き合いをされている方にとっても、重要な情報が多々登録されている可能性があり、どのように登録されているのか知っていれば経営者として安心であるのは間違いありません。



登録される主な内容としては以下のものが挙げられます。

・ 顧客を特定するための個人情報
 
    顧客の氏名及び生年月日

    顧客自宅の住所、電話番号

    顧客の勤務先名とその住所、電話番号 等々


・ 顧客の契約に係る情報

    契約している内容についての情報
      契約会社名、契約日、金額、形態、返済回数等
      返済状況についての情報・・・残高や支払・入金状況


・ 割賦や金融に関する情報

    割賦の年間支払見込額や支払状況

    キャッシングの残高など


・ 金融事故に関する情報

    長期に亘る延滞の情報

    代位弁済や債務整理,手形等の不渡りの情報


・ 信用情報機関の加盟会社による、顧客登録の信用情報活用履歴

    信用情報を活用した加盟会社名、日時、信用情報の使用目的等


主に、上記のような内容が、顧客の信用情報として、信用情報機関に登録されます。

これでお判りのように、金融事故に関する情報は、登録されている情報のごく一部にしかすぎません。

加盟している金融機関にとって、今後の顧客との関係を維持するうえにおいて、事故情報が極めて重要な情報であることは間違いありませんが、それ以外に必要とされる情報も登録されているのです。

経営者ご自身の情報が、どのように信用情報機関に登録されているのかは、健全経営を確保している経営者といえども確認して損はないでしょう。

資金繰りが悪化し、借入金の返済が滞ったり、代位弁済をされてしまった経営者であれば、なおさら確認しておく必要があります。


実は、信用情報は、全てが厳密に登録されるというわけではありません。

登録については、加盟している金融機関の任意となっていますので、必ず上記のように登録されるわけでもないのです。

返済が滞っていたり、代位弁済をされていても、信用情報機関に登録されないことも珍しくないのが現実だといえます。

もしも、事故情報が登録されていなければ、違った対応方法を選択できるかもしれないのですから、経営者ご自身の信用情報は定期的に確認されることをお勧めします。

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ブラックリストと信用情報・・・


そのお客様は、四時間ほどの時間をかけて、車を飛ばして来られます。

要件は、ご自身についてのご相談ではなく、地元でご相談にのっておられる方についてのご相談になります。

そう、そのお客様は、会社再生や経営危機の対応に関して、地元で困っておられる方のご相談にのっておられるのです。

私どもに来られるといっても、普段は、ご自身のことなど一切触れず、地元でご相談にのっておられる方の問題についてだけがテーマになります。

ところが、今回は、ご自身のことについても触れられ、しかも誰しもが興味を持つ内容でした。



そのお客様とは、もう、長いお付き合いになります。

私どもにご相談に来られる以前から、『再生』に関する様々な本を読まれたり、色々なコンサルタントに相談に行かれたりして基本的な知識はお持ちのようでした。

しかも、考え方が前向きで、凄く飲み込みの速い方でしたので、経営危機への対応も短期で理解され、すぐにご自身で実践を開始されました。

実践を開始後、ご自身の件でご連絡をいただいたのは三回ほどで、見事に『生き残り』を優先した再生に向けて頑張っておられますから立派です。

一度は、『破産』を覚悟したのに、ほんのわずかな知識を得ただけで、破産もせずに前向きに対応してここまで頑張ってこられたのです。

そして、そのお客様は、その『中小零細企業は簡単に倒産などしない。』や『破産など必要ない』といった知識を、地元で資金繰り悪化に陥って困っている方に提供しようと考えられました。

積極的な広報などはされず、知人のご紹介によるご相談だけになりますが、徐々にご相談者は増えてきています。

そういう取り組みの中で、ご自身で答えの出せない難しい案件だけ、私どもに一緒にご相談に来られるのです。


今回、そのお客様がご自身の件で話された内容は、信用情報に関わる問題でした。

クレジットのゴールドカードを何枚もお持ちで、先日も、その一枚が問題なく更新できたばかりだそうです。

ところが、楽天市場を利用するために、楽天の普通のカードを申し込んだところ、なんと断られてしまいました。

つい先日に更新したのは格式のあるゴールドカードで、比較的作りやすい楽天カードの新規申し込みが断られたのですから驚きます。

当然、カード会社に、発行の可否についての権限があるのですが、この不条理な結果には納得できません。

いったい、何を基準に判定されるのか、極めて興味のあるところです。

そして、その判定基準に、『ブラックリスト』を挙げられ方が多いようですが、これは『信用情報』というものであり、ブラックリストとは違います。

顧客のブラックリストというものなどは世の中に存在せず、債務者としての信用情報が存在し活用されるだけなのです。


この信用情報とは、信用情報登録機関に登録された、顧客の金融取引履歴の情報のことを言います。

現在、信用情報を管理する信用情報登録機関は三か所あり、クレジットカードを申し込んだり、ローンを組んだりしたり、借入金の返済が滞ったり、破産等の法的処理をした場合に、その情報が、顧客の信用情報として信用情報登録機関に登録されます。

この登録された情報のうちの、借入金の返済が滞ったり、破産等の法的処理をした情報が、事故情報としてブラックリストと言われているようですが、あくまでも事故に関する信用情報でしかありません。

そして、クレジットカードを申し込んだり、ローンを組んだりしたときに、顧客の情報として調べられ、可否を判断する材料となるのです。

一度、事故情報として登録されると、一定期間は登録されたままになりますから、一般的には新たなカードやローンは出来ないということになります。

こうして見てくると、この金融至上主義のまかり通る現在において、日常生活に不可欠となっているクレジットカードを作ったり、事業の運転資金を借入したりする場合において、この信用情報は極めて大きな要素となっていることがご理解いただけると思います。

社会人として、この信用情報の知識を常識として持っておく必要があるぐらいに重要だともいえます。

ところが、そのお客様の事例でも判るように、正確な『信用情報』に関する知識はほとんど知られていないのが現実です。

クレジットカートを申し込んで断られても、「しゃぁないな・・・・(仕方がないな・・・・)」で済ませるのではなく、何故に断られたのかという理由を調べておかないと、他に大きな影響を与えかねません。



今まで、このブログでは、ほとんど触れたことのない分野なのですが、『なぜに楽天カードに断わられたのか・・・』をテーマに、このブラックリストと呼ばれる『信用情報』について追及してみたいと思います。

社会人として、最低限は持っておきたい基本的な知識から、マニアックなコアな情報までを手に入れることは、この経済的に混迷する時代において、有意義かもしれませんね。

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代位弁済されたらどうする・・・?


最近、安易な代位返済が増えたように思います。

回避しようとすれば、まだまだ頑張れるはずなのに、なぜか代位返済されてしまっているのです。

仕方なく代位弁済されるのではなく、自ら進んで代位弁済を選択する事例が増えているのでしょう。


本来、代位弁済は、選択できる方法ではなく、結果としてされてしまうものだったはずです。

代位返済をされるというのは、昔なら、倒産に近い感覚がありましたから、全力で代位弁済を回避するために努力したものなのです。

ところが、昨今は、代位弁済についての知識が広まったり、代位返済された方が資金繰りが楽になるような紹介記事も増えたため、経営危機を打開する方法として、代位弁済を選択される経営者が増えたというのが現実でしょう。



たしかに、代位弁済によって資金繰りが楽になることが多いのは事実です。

しかし、同時にデメリットが発生する可能性も高いために、その事実を十分に認識し、しっかりとした準備をしてから代位弁済に対応するべきでしょう。


代位弁済は、金利を三回払えなくなったりして、期限の利益の喪失を経て実行されるものですから、完全な不良債権として扱われるのが現実です。

その後に完済しない限り、新たな借り入れがほぼ不可能になるのは当然です。

さらに、担保に入っている自宅や事務所,工場等の不動産も、手放さなくてはならない可能性は低くありません。

そして、資金繰りが楽になるはずだったのに、結果として、事業自体の継続ができなくなってしまうかもしれないのです。

代位弁済は、一歩間違えば、破たんに直結してしまう毒薬ですから、その処方については十分に注する必要があります。



しかし、資金繰りを一気に楽にしてくれる、劇薬であることも事実です。

代位弁済されると、今までの金融機関から信用保証協会に債権者が変わり、求償権という債権をもって請求してくるようになりますので、その後、どのような事象が発生し、どのように対応すればいいのかさえ知っていれば、経営を維持するための劇薬となってくれるでしょう。


信用保証協会は、中小零細企業の金融の円滑化を図ることを目的とした組織で、銀行のように利益を追求する組織ではなく、基本的には我々の味方だと考えてください。

代位弁済されたからといって、直ぐに強硬的に回収をしてきたり、非人道的な回収姿勢を見せたりすることなどは絶対にありません。

まず、我々債務者と、正面から向かい合って、我々の状況を理解したうえで対応してくれるのが一般的なのです。

したがって、まず誠意を見せることが大事になります。

それも、初回の面談から、徹底して誠意を見せる必要があるでしょう。

まず、代位弁済されて迷惑をかけていることを謝罪してください。

続いて、今後の弁済についての意欲を示し、迷惑をかけたくないという意思を示しましょう。

さらに、現在の業務の状況や、収入の状況を具体的に説明をする必要があります。

そして、その収入に合わせて、確実にお支払できる金額で猶予してほしいと依頼するのです。

この流れを、誠意をもって説明することが、信用保証協会との交渉の全てだともいえます。



代位弁済された後、保証協会にどのぐらい払えばいいのかというのが、代位弁済をされた債務者にとって、もっとも関心の高い問題ではないでしょうか。

当然、満額など支払える余力はありませんから、猶予してもらうことが前提になり、その内容は状況により様々な結果になると思います。

しかし、状況は違っても、まず1年間に限定し、間違いなく支払えるだけの金額を提示し、根拠をもって依頼することが大事で、ここで無理をすることは厳禁です。


状況によるとは、たとえば事業を継続していたとしましょう。

その場合は、事業による収益があるでしょうし、守りたい資産等もありますから、交渉は少し難しくなり、金額も高くなってしまいます。

それでも、高くて30,000円ぐらいまでで、現実には10,000円程度の返済をされることが多いように思います。


もし、事業が廃業状況にあるならば、交渉は楽になり金額も下がります。

廃業状況であれば、5,000円とか3,000円という金額を聞くことが多いようです。

最近は、1,000円という金額を聞くようにもなりましたから、いかに信用保証協会が債務者の立場を考慮してくれるかご理解いただけると思います。


誠意をもって前向きに対応すれば、信用保証協会は、そんな無茶な対応はしてきません。

その間に、人生や事業の再生を目指すことが大事なのです。

代位返済されても、諦めることなどなにもありません。

逆に、チャンスだと考え、前向きに取り組んでみてください。


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信用保証協会への代位弁済・・・


今、中小零細企業の資金繰りや金融の命綱は、全て信用保証協会が握っているのかもしれません。

ご存知のように信用保証協会とは、中小零細企業の金融の円滑化を図るため、民間の金融機関が融資する場合に債務者の保証をする機関です。



最近は、民間の金融機関がその責任を放棄し、よほどの健全な財務内容の企業でない限り、プロパーでの融資をしなくなってしまいました。

日本政策金融公庫等の政府系金融や保証協会付融資だけが、中小零細企業の金融を支えているのが現実となってしまっているのです。

そんな状況ですから、政府系金融や信用保証協会への依存度は大きくなっているのですが、それでも中小零細企業は金融の維持が難しくなってしまっています。



あまりにも負担が膨大になるとともに、不良債権も急増しています。

まぁ、こんな経済状況ですから、こうなることは判っていたのですが、信用保証協会等の対応が今回は違うように思います。

今まで信用保証協会は、債権回収のついては紳士的な対応が基本で、法的手続き等の活用について積極的な姿勢は見せませんでした。

ところが、不良債権の想定以上の増加に対応すべく、債権回収の姿勢を転換させ厳しくしているようなのです。

具体的には、今までなら見られないような回収手段をとるようになりました。

たとえば、不動産等を仮差押えして、債権回収に充当させる事例が散見されます。

また、不動産や別会社についての詐害行為の追及も見られるようになりました。

これらは、今まではあまり見られなかった対応ですから、それだけ状況が厳しいということになるのでしょう。



このような債権回収についてのスタンスの変更は、代位弁済の急増が理由として挙げられます。

代位弁済とは、保証しているものが、債務者に成り代わって債権者に弁済をすることをいいます。

この代位弁済は、中小企業金融円滑化法の返済猶予の実施により減少していたのですが、返済猶予だけではもたなくなって急増しているようなのです。

いくら返済猶予をしてもらっても、本業が赤字であれば資金繰りは悪化してしまいます。

そして、これだけ長期に亘り厳しい経営環境が続いているのですから、本業の黒字を維持するのも大変です。

こらえ切れずに、代位弁済になってしまっても何ら不思議ではないでしょう。

ところが、まだまだ頑張れる状況なのに、何の準備もせずに、安易に代位弁済をされる方も増えていますから驚きます。

間違った情報で、そういう選択をされたのでしょうが、代位弁済をされてしまえば後戻りはできないのです。

代位弁済は、劇薬の反面毒薬でもありますから、十分に理解をしたうえで対応しなければなりません。



次回のブログでは、代位弁済後の、信用保証協会との対応を中心に、代位弁済について詳しく触れてみたいと思います。


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上を向いて歩こう


「下さえ見なければ、凄く素敵な町ですよ!」

その言葉に、顔を上げて前を見つめ直すと、目に飛び込む世界は一変し、感動を覚えるほどの景色が存在しました。

躍動感と人間力を感じる景色、そう、今の日本ではなかなか見ることのできない、人間の直向な活力や底力を感じることできるのです。


それまで、歩道に溜まる汚い泥水や、道路に散乱するゴミ等の衛生面の悪さをぼやき、無秩序に走り回る車や単車,そして辺り構わずに唾を吐いたりタバコを吸う人に嘆く私に、現地の知人が教えてくれた言葉です。


中国への出張も3回目になるのですが、この国の衛生面の悪さや礼節のなさには辟易し、馴染むどころか慣れることさえ出来ません。

中国の福建省は、気候も良くて過ごし易いし、食べるものも口に合って美味しいのに、これだけが不満だったのです。

ところが、そんな不満も、少し視線を変えるだけで、気にならなくなってしまいました。


日本では当たり前のルールや責任も、中国人には小さなことなのかもしれません。

そんな小さなことに拘るよりも、明日の成功のために、ひたむきに前に向かって進む方がはるかに大事なのでしょう。

多分、ネガティブなどという意識はなく、彼らは物事全てをポジティブに解釈するのだと思います。

彼らは、日本の中小零細企業の経営者のように、悲観的な話など一切しません。

今よりも次、今日よりも明日のために、幸せになろうとひたむきに前に進み、その先にある成功を信じているのです。

過去の失敗や将来の不安という小さなことは意に介さず、前だけを見て進み、下など気にせず上しか見ないというのが中国人なのかもしれません。

そして、この姿勢こそ、日本の中小零細企業の経営者に、今、求められるのかもしれません。


そういえば、我々日本人の誇るべき時代、高度成長期の真っ盛りである昭和30年代に、坂本九の『上を向いて歩こう』が爆発的にヒットしました。

過去のことを無意味に悔やんだり、将来に根拠のない不安を抱かず、ただ前だけを見つめ『上を向いて歩こう』なのだろうと思います。

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経営者の自宅は守れるか・・・


会社と代表者の人格は違います。

中小零細企業の代表者といえども、人格では会社と一体ではありません。

したがって、会社の保証人にさえなっていなければ、たとえ経営する会社を破産させたとしても、代表者だからという理由で個人的に責任を追及される理由はないのです。

ただ、これは法的にはということであり、道義的な見地や、債権者の立場からでは、なかなかこの様には捉えられないのが実態だろうと思います。



最近、企業の経営者から、自宅が守れるかというお問い合わせが増えていますので、会社債務の状況が自宅に及ぼす影響について考えてみたいと思います。


人格は違うといっても、中小零細企業の代表者は、ほぼ100%、経営する会社の借入について連帯保証人になっていると思います。

連帯保証人といっても、正常債権である間は、保証人という認識を感じることはなく、そのデメリットもないといえます。

ところが、保証している会社の債務について、返済が難しくなったり、実際に滞ってしまうと、連帯保証人は債権回収の最前列に引っ張り出され、債務者と同じような扱いを受けることになりますから、結果として会社と人格は同じという扱いをされることになってしまいます。


ところが、金融機関は『得』か『損』かという判断基準で対応してきますから、人格は同じという建前論だけではすまない可能性が生まれてきます。


その可能性について、経営者の自宅の住宅ローンについて考えてみましょう。


経営する会社の業績が悪化し、A銀行からの借入金について返済猶予をしているとします。

返済猶予はしていますが、約束した条件で金利等を支払っておれば、今は中小企業金融円滑化法により正常債権として扱われるのですが、この状況で、会社の代表者であり連帯保証人でもある自宅のA銀行の住宅ローンの返済猶予を申し込んだ場合、債権者であるA銀行がどの様な対応をしてくるかが問題になります。

この場合、住宅ローンについても返済猶予をしてくれることが多いと言えます。

たしかに、住宅ローンがA銀行のプロパーであったり、担保価値の余剰の問題等の理由で、返済猶予を渋ることもあるかもしれません。

しかし、根気よく、根拠を示して交渉すれば、最後には住宅ローンの返済猶予をしてくれる可能性は高いのです。

ところが、返済猶予をしていても、その条件を守れなければ、対応は180度変わります。

この状況で、自宅の返済猶予を申し込んでも、返済猶予には応じてくれる可能性は低くなります。

経営する会社の債務弁済について、返済猶予までしているのにその約束さえ守れないのだから、自宅の住宅ローンについても同じことになると考えるのは当然のことでしょう。

絶対とは言いませんが、根気良く交渉しても、返済猶予にはなかなか応じてくれないでしょぅ。

もしも、会社の借入も住宅ローンも返済猶予をするのなら、必ず、早い段階の、金融機関との関係が良い間に実行しなければなりません。



もっと判り易い事例は、住宅ローンの弁済の可否だと思います。

経営する会社の借入について、金利も支払えなくなって『期限の利益の喪失』をした場合、その会社の代表者であり連帯保証人でもある自宅の住宅ローンについても、期限の利益の喪失をされて金融事故扱いをされるかということです。

これに関するご質問が最近急増していますが、検討する条件として、借入をしている債権者は会社も住宅ローンもA銀行であり、住宅ローンは約定通りに弁済しているとして考えてみたいと思います。

これは、自宅を守ろうと苦労して住宅ローンを正常に弁済している経営者にとって、大きな問題であり、会社の借入は事故になっても、住宅ローンは事故にせず自宅が守れるのかということです。

結論からいうと、守れる可能性は高いということになるでしょう。

私の持っている実例からいうと、住宅ローンも事故にされた事例は僅か2件だけで、ほとんどの事例では住宅ローンは正常な扱いのまま継続できており、中には、その後に返済猶予に成功した事例さえあります。

この成功と失敗の違いが起きる理由として考えられることは、住宅ローンかオーバーローンかどうかと、返済の可能性、誠意ある前向きな対応に絞られると思います。

自宅に担保設定しているが、オーバーローンであれば、満額の債権回収することが不可能になりますから、少しでも多く回収したいという金融機関にとっては、このまま弁済を続けさせる方が得だという考えです。

競売になっても、必ず満額回収できるような状況ならば、金融機関にリスクはありませんから事故にされる可能性は
高いといえます。

また、現実的な問題として、本当に弁済が出来るような状況かといことが問われます。

これについては、前向きに誠意を持った対応により、親族等の協力で弁済を続けることが可能という状況を説明する必要があります。

これにより、金融機関は、住宅ローンの弁済を続けさせた方が『得』だという判断になるのです。


なかには、この理屈が通じない金融機関があるのも事実ですが、ごく僅かだと思います。

自宅は、心の安らぎであり、家族の拠り所となるものです。

この理屈をご理解いただき、何とか自宅を守れるように頑張ってください。

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銀行の仮差押え・・・


まぁ、色んな金融機関があるものです。

同じ金融機関と言っても、考え方には随分と違いがあります。

そして、借入をする時には、この違いを把握しておかないと、のちのち大変なことになるかもしれません。


金融機関が、お客様との対応について判断する場合、どうするかの基準は、基本的に得か損かになるでしょう。

それが得ならばするが、損ならしないということです。

融資を例にしますと、貸付金の回収に不安があると損をするかもしれませんから貸しませんが、不安がないと金利で利益が出るから貸すということになります。

この得か損かの判断基準が、多くの一般的な金融機関に共通する基準になるのです。

しかし、ほんの一部ですが、当てはまらない金融機関もあります。


債権回収の方法についても、金融機関には判断基準があります。

ほとんどの金融機関は、期限の利益の喪失をして不良債権となった回収について、法的手続きによる回収も辞さないというスタンスをとります。

しかし、現実的には、訴訟等の強制的な債権回収を実施する金融機関は多くありません。

貸し手責任というコンプライアンス面や、社会的な批判というマイナス面、さらには法的手続きに着手する手間暇も同時に考慮するため、結果として損だという判断をするからだと思います。

ところが、この判断基準に当てはまらない金融機関もあります。



私は、以前より、関西4強の金融機関として、京都銀行・南都銀行・大阪信金・尼崎信金をご紹介しています。

この4行には共通する特徴があり、私の知る限りでは、融資について柔軟な姿勢で取り組む金融機関だということが共通しています。

しかし、それと同時に、貸付している債権が不良化すると、その債権を回収する姿勢が厳しいという特徴も共通しているのです。

当然、この4行でも、それぞれに回収方法に特徴はありますが、簡単に債権回収を諦めないということが共通しており、それが関西4強だという理由になります。


簡単に諦めないと言いましたが、生半可ではありません。

これでもかという程しつこく、可能な限りの手段を使って債権回収をして諦めないのです。

その取り組み姿勢は、一時の商工ローンや消費者金融以上かもしれず、4行の中でも大阪信金が代表格だといえます。


大阪信金の特徴は、何と言っても『仮差押』です。

仮差押をするといっても、普通の金融機関は不動産を対象にするぐらいでしょう。

それは、売掛金や他行にある預金口座を仮差押えすると、その債務者企業を倒産に追い込んでしまう可能性があるからです。

いくら期限の利益の喪失をして不良債権となった貸付先でも、倒産をしたわけではありません。

諦めずに頑張って事業を継続している企業ほとんどなのですが、その企業の売掛金や他行の預金口座を仮差押えすると、資金繰りが悪化して倒産するしかなくなってしまいます。

そうなると、金融機関の使命としての中小零細企業の育成どころか、息の根を止めることになってしまいますから、コンプライアンス面や社会的批判を恐れて普通の金融機関はしないのです。


ところが、大阪信金は平気です。

信用保証協会の代位弁済が終わった後というタイミングで、取引先企業が倒産しようがお構いなしに仮差押えをしてきます。

このような事例が、私のご相談先だけでご紹介するとしても事欠きません。

長年の取引における情など関係なく、企業や経営者や従業員がどうなろうと一切構わず、自行の債権回収を優先させて法的手続きに着手するのです。

これは、利潤を追求する民間企業として当然の行為であり、金貸しとしては立派な行為だといえるでしょう。

褒められてこその行為であり、批判を受けるような行為ではありませんが、こういう対応をする金融機関であるという事実を、我々は頭に入れてお付き合いをする必要があると思います。



そうそう忘れていました。

メガバンクのりそな銀行も、債権回収に関してはコンプライアンスなど関係ないという姿勢で、ある意味、大阪信金よりも掟破りの回収姿勢かもしれません。

まあ、これは、公的資金として国民の税金を投入され、国営銀行化していたから仕方がないのかもしれません。

それでも、詐欺的な回収も平気という、無茶なやり方の犠牲になった経営者は、納得など出来るはずもありませんね・・・。

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