かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2010年10月

元金返済にこだわるプロパー融資・・・


返済できる余力があるのなら、最初からこれほど平身低頭でお願いしたりしません。

本当に資金繰りが厳しく、金利の支払いの猶予もお願いしたいぐらいなのです。

それでも、長年のお付き合いのある金融機関だから、大きな迷惑をかけられないと元金の返済猶予だけでお願いしているのです。


三行の金融機関から借入をしており、二行については返済猶予をお願いし、スムーズに元金100%棚上げの返済猶予の決済をいただきました。

想像していたより簡単に返済猶予をしてくれましたので、最後の一行についても不安を持っていなかったのですが、ちょっと状況が違ったようなのです。


既に返済猶予の同意の取れた二行については、信用保証協会の保証付融資だけでしたので、金融機関は何の負担もないために、信用保証協会の承認を取るのに時間は掛かりましたが、スムーズに手続きは進んだのです。

ところが、最後に残った1行は、保証なしのプロパー融資です。

全額自己資金である融資を少しでも回収しようと、元金の一部返済にこだわってきたのです。

元金100%の棚上げは、本店の決済がおりないという理由で、少しでも元金を返済させようと躍起になっているようなのです。

資金繰り表の数字を確認し、少しでも返済の余裕がないかと探し、細かい数字までチェックして元金返済の可能性を探ってくるのです。

自己資金だから元金返済にこだわる理由は分かりますが、元金を返済する余裕は本当になく、無理して返済すれば資金繰りが破綻するのは間違いない状況なのです。

このまま無理して返済を続ければ、経営が破綻して、もっと大きな迷惑をかけることになるから、恥を忍んで返済猶予のお願いをしているのです。


資金繰り表や経営改善計画書の関係資料で、元金返済が到底不可能なことを明確にしました。

半ば強行的に、元金全額棚上げでの返済猶予をお願いしました。

他の2行が、元金100%棚上げに応じてくれていることを根拠に、横並びを条件に何度もお願いにあがってようやく決済がとれました。


プロパー融資だけの場合は、金融機関も債権回収により厳しい姿勢を見せますので、返済猶予の条件も厳しくなることが多く、時間も掛かると覚悟する必要があります。

政府系金融機関も、元金の一部返済にこだわる傾向がありますので注意が必要です。

ただ、信用保証協会の保証付き融資とプロパー融資が同じ金融機関にある場合、金融機関の傾向としてプロパー分を優先的に回収しようとします。

しかし、信用保証協会と金融機関とのルールで、プロパー分を優先的に返済させるのは禁止されていますので、もしもプロパー分についてだけ厳しい回収をされるようでしたら、このことを臭わすのは効果的でしょう。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
     シーエーエム ホームページ


      勉 強 会 の ご 案 内
          ↓
勉強会『事業と人生の生き残りを賭けて、経営危機を打開するノウハウ!!』


↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください⇒  にほんブログ村 経営ブログへ

黒字企業が激減・・・


黒字企業が、大幅に減少しているそうです。

今年の7月までに、2009年度の税務申告をした278万6000社のうち、黒字で申告をできた企業の割合が25.5%だということが国税庁のまとめで判りました。

なんと、黒字企業は、4社に1社という低い割合で、前年と比較しても3.6%も減少しています。

リーマンショックの影響を最も受けた年度ですから、厳しいのだろうとは思っていましたが、この数字は想像以上ではないでしょうか。

この中には、業績を回復させていた大手企業も含まれているのですから、中小零細企業に限定するともっと厳しい数字になってしまうのでしょう

今年度は、製造業を中心に業績が回復しているので、法人申告所得は大幅に改善するということですが、秋口から景気の流れは激変しています。

円高を主要因に、株安,雇用減少,消費意欲減退と、無政策により確実に景気は悪化傾向に突入していますから、簡単に企業業績が回復するとは考えにくいと思います。


同じ日に、メガバンクの利益見込みも発表されました

三菱UFJファイナンシャル・グループ,みずほファイナンシャル・グループ,三井住友ファイナンシャル・グループの最大手3行の連結最終利益が、合計で1兆円を超えるだろうということです。

4年ぶりに1兆円を超える利益であり、なんと、前年度の3倍の利益を確保することになるそうです。

不良債権処理損失の減少や、市場関連収益の増加が要因だということですが、この厳しい経済環境において、融資先等の企業が黒字を確保するのに四苦八苦しているのに、どうして金融機関はこんな巨額の利益を確保できるのでしょうか。

この、黒字企業の激減とメガバンクの1兆円を超える利益の対比には、考えさせられるものがあります。

このサブプライムローンからリーマンショックに至る原因は、不確定で高リスクの商品を、さも安全なように喧伝して高収益を上げていた金融機関にあり、金融機関が作り出した不況でもあるのです。

それなのに、この不況で中小零細企業は黒字確保どころか先の見えない迷路に迷い込んでしまっているのに、金融機関はわずか1年で業績を完全に回復させているのですから、この対比には納得できるはずもありません。


まあ、モラトリアム(中小企業金融円滑化法)終了後を考えて、納得させるしかないのかもしれません。

モラトリアムが終了すれば、一気に膨大な不良債権が発生するでしょう。

そうなると、金融機関は、膨大な不良債権の処理を一気に迫られるのですから大変です。

今のうちから、不良債権処理の準備のために利益を確保していると考えるべきなのかもしれません。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
     シーエーエム ホームページ


      勉 強 会 の ご 案 内
          ↓
勉強会『事業と人生の生き残りを賭けて、経営危機を打開するノウハウ!!』


↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください⇒  にほんブログ村 経営ブログへ

返済猶予の基本事例・・・


このままではどうにもなりません・・・・

どう考えても、近々、資金が足りなくなります。


建設業にとっては、本当に厳しい経営環境ですが、今までの実績とネットワークで本業の黒字を維持する自信はあるのです。

しかし、2年前に事務所用に購入した土地・建物の借入資金の返済が、大きな負担となって資金繰りを圧迫しています。

この借入金の返済さえなければ、資金繰りに問題はないのです。

このままでは、黒字倒産も現実のものとなってしまうかもしれません。


何度、返済を待ってもらおうかと考えたか判りません。

しかし、今後の金融機関とのお付き合いや信用不安を考えると、恐ろしくてお願いに行くこともできません。

正直、資金繰りに追い込まれる不安と、対策が見出せないジレンマでノイローゼになりそうでした。

そんな時に、友人がモラトリアム(中小企業金融円滑化法)の交渉についての話を教えてくれたのです。

おおよその内容は知っていたつもりでしたが、友人の話では、モラトリアムは正常な経済行為で道義的な責任もないということですし、モラトリアムで返済猶予をしても正常債権として扱われ信用不安も流れる心配は無いというのです。

たしかに、そのような話だと聞いてはいますが、金融機関がそんなゆるい対応をしてくれるとは思えなかったのです。

しかし、友人の話は、今まで思っていた内容とは随分と違うもので具体性もあり、この内容なら、前向きに返済猶予に取り組むことも考えられます。

何よりも、このまま手をこまねいていては、本当に倒産してしまいますから、もはやモラトリアムに取り組むしか方法は残されていないのかもしれません。


友人に教えてもらったホームページで、返済猶予への取り組みを具体的に調べてみると、普通の中小零細企業が企業再生をするには、返済猶予を活用した方法が最も有効だということがわかりましたし、企業再生までの流れも理解することが出来ました。

これなら、借入金の返済猶予をしてもえれば、企業再生を目指せると確信し、早速に金融機関の担当者に連絡を入れ面談の約束をとりました。

面談日当日、何を言われるのだろうとの不安に包まれながら金融機関に向かい、応接室に通され担当者と上席の支店長代理の前に座りました。

簡単な世間話の後、支店長代理から本日の用向きを聞かれ、ドキドキしながら返済猶予についてのお願いを始めたのです。

試算表と資金繰りを提示しながら、資金繰りが厳しくて返済猶予をお願いしたいことと、そして今後の収支予測と企業再生の可能性も説明しました。

罵声を浴びせられることを覚悟していましたが、支店長代理は何点かの質問した後、経営改善計画書の作成について説明をしてから、返済猶予を検討すると約束してくれました。

想像していたより、はるかに好意的な対応です。

もっと厳しい対応をとられるのかと思っていましたが、金融機関の前向きで誠意を感じる対応に驚きつつ、こんなことならもっと早くお願いをすればよかったのにと思ってしまいました。

約3週間後、支店長代理から、返済猶予の決済が降りたとの連絡がありました。

金融機関のスムーズな対応もあり、今は資金繰りの苦労から少し開放され、経営改善に向けて全力で取り組み中です。

精神的にも余裕が出来て、予定より売り上げも確保でき、このままいけば企業再生も早く達成できそうです。

今考えると、モラトリアムへの取り組みを躊躇していた時間が、本当にもったいなく感じます。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
     シーエーエム ホームページ


      勉 強 会 の ご 案 内
          ↓
勉強会『事業と人生の生き残りを賭けて、経営危機を打開するノウハウ!!』



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください⇒  にほんブログ村 経営ブログへ

事業の生き残りを賭けて・・・


リーマンショック以降、厳しい経営環境が続いていますが、ここに来て、さらに中小零細企業の経営を追い詰めるような環境になりつつあるようです。

現状においても、綱渡りのような経営を続けているのに、これ以上に経営環境が悪化すれば、もう経営を諦めるしかないと考えている経営者も多いのではないでしょうか。

でも、まだまだ諦める必要などありませんし、経営者が諦めては全てが終わってしまうのです。

資金繰りが悪化して経営が厳しくなっても、必ず経営危機を打開する方法はあるものなのです。

しかし、経営が厳しくなったときの正しい対処法というのは、世間にはほとんど知られていないのが現実ですし、間違った情報や知識が喧伝され、対処することも出来ずに悲惨な末路をたどる経営者が多いのが現実です。

経営を諦めずに生き残りを賭けて頑張るため、正確な情報と知識さえあれば経営の方向性を見失うこともなくなり、経営危機は打開できるものなのです。


経営危機では、その対処法を知識として持っておくだけで、展開は根本的に変わってきます。

  資金繰りが厳しくなった時はどうすればいいのだろう・・・

  金融機関の返済が出来なくなった時はどうすればいいのだろう・・・

  金融機関との返済減額交渉(リスケジュール)はどうすればいいの・・・

  経営改善を実施し、企業再生を目指すにはどうすればいいのだろう・・・

  事業に必要な資産は守れるのだろうか・・・

  自宅などの不動産は維持できるのだろうか・・・

  期限の利益が喪失、これからどうなるの・・・・

  保証協会に代位弁済されたらどうすればいいのだろう・・・

  サービサーに債権譲渡されたらどうすればいいのだろう・・・

  従業員の給料や、取引先への支払できない、どうすればいいの・・・

このような出来事での対処法を理解し、経営危機全般での知識を習得することが出来れば、今後の流れも容易に想定でき、経営への不安は減少します。

何も諦めることがなく、事業や人生の将来に確信が持てるようになるのです。


中小零細企業にとって、ますます厳しくなるのであろう環境に対応するため、経営に不安を覚えた段階から、実際の債務処理に至るまでの経営危機全般の勉強会を下記の通り開催させていただきます。

経営者の責任を果たし、諦めずに生き抜くために、是非ご参加ください。


 テ ー マ ・・・自分で出来る、倒産回避・・・

『事業と人生の生き残りを賭けて、経営危機を打開するノウハウ!!』


 開催日時  平成22年11月6日(土曜日)
           18時より2時間半程度

 開催場所  弊社ミーティングルーム  (株式会社シーエーエム)
          大阪市中央区島之内1丁目4番32号 
                      ホワイティ島之内5階
         
 参加費用  お1人様 1000円  (当日いただきます。)

 申込方法  電話  06−6253−0770 (平日9時〜17時)
       Fax  06−6253−0780 
       mail  info@cam-jp.info

 内 容   経営危機での考え方
       返済猶予を活用した企業再生
       経営危機での資金繰り
       資産を予防的に守る方法
       リスケジュールの方法
       期限の利益の喪失について
       代位弁済・保証協会との対応
       債権譲渡・サービサーとの対応
       会社の再生と整理について
                その他

ご興味を持たれた方は、是非ご参加ください。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
     シーエーエム ホームページ


      勉 強 会 の ご 案 内
          ↓
勉強会『事業と人生の生き残りを賭けて、経営危機を打開するノウハウ!!』


↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください⇒  にほんブログ村 経営ブログへ

緊急保証制度の打ち切り・・・


いよいよ、信用保証協会の緊急保証が、来年3月末の期限で延長されないことが決まったようです。

リーマンショック以降の中小零細企業にとって、資金繰り確保の大きな力となっていただけに、その後に、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。


信用保証協会の緊急保証制度は、平成20年10月31日に導入されました。

それまでは、責任共有制度という制度の下で、信用保証協会が貸倒れ額の80%を保証し、残りの20%は金融機関のプロパー貸付のように自らが責任を持って処理していました。

しかし、リーマンショック以降、金融機関の極端な融資萎縮や景気対策として、貸倒れ額の100%を信用保証協会が保証する緊急保証制度が実施されたのです。

保証枠は、1社当たり2億8000万円までで、そのうち8000万円までについては無担保での保証対象という内容です。

与信の基準については、緩和などされずに厳しいという話もよく耳にしましたが、極端な景気悪化局面で、金融機関からの借入が出来ず資金繰りに苦しむ中小零細企業にとっては、本当に有り難い制度であったことは間違いありません。


その緊急保証制度は、本来は今年の3月末までの時限措置でしたが、中小零細企業の経営環境に配慮して来年3月末日まで延長されていました。

その後、中小零細企業にとってますます厳しい経営環境になっていますから、再度、延長されるのかと思っていた中での打ち切り方針の決定です。

その理由は、貸倒れによる代位弁済資金が、実質的に税金による国民負担となるため、このままでは将来的な過度の国民負担が避けられないためというものです。

ただ、全面的に打ち切るのではなく、従業員20名以下の零細企業については1250万円を上限に全額保証を続けていくという方針だそうです。

また、緊急保証の打ち切りに伴い、日本政策金融公庫の融資を拡充したり、他の政府系金融機関への借り換えも積極的に受け入れるということです。


たしかに、貸倒れによる代位弁済が凄く増加をしていますから、このまま緊急保証制度を続ければ、最終的に莫大な税金を投入することになり大変なことになるでしょう。

しかし、代案もなく、緊急保証制度を打ち切った方が、もっと大変なことになるのではないでしょうか・・・。


景気は、ここ2年間、実態として何ら改善はされていません。

特に、ほとんどの中小零細企業は、リーマンショック以降、経営は厳しくなる一方の状況なのです。

今まで、経営を改善させていた大企業も、円高で収支は悪化し、下請や仕入業者への要求をますます厳しくするでしょうから、中小零細企業の経営は更に厳しくなると予想されます。

そんな環境なのに、根本的な景気対策も実施されないまま緊急保証制度を打ち切るというのは、実態経済を考えるうえで大きな問題だと思います。

最近、倒産件数や失業者が大きく増えず、景気の極端な悪化を数値的に感じずに済んでいるのは、緊急保証制度や中小企業金融円滑化法(モラトリアム)または雇用調整助成金という、超法規的な制度や、税金を直接に投入する有事でのみ許される制度を実施していたからに他なりません。


このままでは、戦後日本にとって、バブル崩壊以降を越える不景気に突入するのでしょう。

経済のシステム自体が、グローバル化という旗印の元で迷走し、日本という国から雇用機会が失われようとしているのです。

この状況で、政策の順序を間違えれば大変なことになると思います。

もう少し景気が回復するまで、緊急保証制度の打ち切りを延期できないのでしょうか・・・。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
     シーエーエム ホームページ


      勉 強 会 の ご 案 内
          ↓
勉強会『事業と人生の生き残りを賭けて、経営危機を打開するノウハウ!!』


↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください⇒  にほんブログ村 経営ブログへ

大阪府の貸金特区、対応不可・・・


当然といえば当然の結果なのでしょう。

大阪府が申請していた貸金特区「小規模金融構造改革特区」が、認定されませんでした。

政府の構造改革特別区域推進本部が、正式に対応不可の最終回答を大阪府に出したのです。

これで、大阪府の、全く根拠がなくて意味不明の「貸金特区」の要求は幻となりました。


大阪府は、今年の6月に施行された改正貸金業法が、返済能力のある個人や小規模事業者まで借入が出来なくなると主張。

1年以内の短期貸付や、20万円以下の少額貸付に関しては、従前通りの29.2%の上限年利を認めたり、返済能力があったり専業主婦への50万円以下の貸付は、年収の3分の1までという総量規制を外すことが可能な貸金特区を提案していたのです。


まぁ、誰が考えたのか判りませんが、本当に曖昧な内容の要求だと思います。

消費者金融等の借入は、1年という期限を切っていてもズルズル引っ張られて延びてしまうことが多く、その結果、金利支払地獄に陥るのでしょう。

20万円以下とか、50万円以下とかの上限金額を決めていても、この少額でも返済が出来なくなり、返済のための借入が必要になって、雪だるま式に借入が増えてしまい、最後には闇金や高利からの借入をして破滅するのがよく見受けられるパターンでしょう。

さらに、返済能力の有るなしは、誰が判断するのでしょうか・・・

そもそも、現在の消費者金融業者は、返済能力の無い者に貸付などはしないのです。


また、専業主婦が借入を出来なくなったと社会問題化しているようにも思えます。

専業主婦というのは、返済原資をご主人の収入に頼るということなのでしょうから、夫婦一体と考えて、ご主人に借りてもらえばいいだけの話です。

返済資力のない者に、家族や連帯保証人の資力を当てにして、貸付しろというのは時代錯誤もはなはだしいと思います。


29.2%の高金利については、今さら言うに及びません。

素人でない限り、この29.2%という高金利を一度でも借りるとどうなるかは、充分に認識しているでしょう。

1〜2ヶ月の返済資力の目途がはっきりしている場合か、環境がよほど好転しない限り、泥沼に嵌っていくしかない高金利なのです。


こういう状況なのに、私の地元の大阪府が、厚顔無恥をさらけ出して貸金特区として提案をしたのですから驚くしかなく、最終的に認可されずにホッとしました。


この結果を受けて、大阪府は多重債務者向けの相談窓口を開き、充実強化するということです。

・・・今頃になって、何を言っているのでしょうね。

貸金業法が改正される以前から、多重債務者の問題は予想されていたのですから、貸金特区を提案するぐらいならば、既に相談窓口は充実強化されていて当然ではないでしょうか。

言っていることと、やっていることが違い、マスコミ受けのするテーマだけを発信しているようで、どうも納得できません。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
     シーエーエム ホームページ


      勉 強 会 の ご 案 内
          ↓
勉強会『事業と人生の生き残りを賭けて、経営危機を打開するノウハウ!!』


↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください⇒  にほんブログ村 経営ブログへ

大倒産時代か、返済猶予の延長か・・・

モラトリアム = 返済猶予法 = 中小企業金融円滑化法、色々と表現をされますが正式には中小企業金融円滑化法になります。

昨年の12月4日に施行され、来年の3月末日までの申込期限の時限措置となる超法規的な政策です。

施行されてから10ヶ月を経過しましたが、40万件を越える申込み件数や、この厳しい経営環境でも倒産件数が減少していることなどから考えると、中小零細企業の資金繰り対策の政策として、極めて大きな効果を発揮したと思います。


しかし、最終処理をどうするのかが、とても難しい法律だと思います。


来年の3月末日までに、経営環境は大きく改善して景気が回復すれば問題はないでしょう。

まあ、最長3年間という、返済猶予期間中に景気が回復しても、大きな問題にはならないのかもしれません。

でも、もしも景気が回復しなければどうなるのでしょう。

この法律は、近々、景気が回復することを前提にした法律であり、法律の効力があるうちに景気が回復しなければ、とんでもない状況を引き起こす可能性が高いのです。


返済猶予という特殊な方法で資金繰りを確保していたのが、期日と同時に、返済猶予前の元金を返済しなければならないのです。

その時、経営環境は改善されずに景気も回復しておらず、資金繰りも厳しい状況のままの企業が大半でしょうから、正常に返済が出来るとは思えません。

そうなると、世の中には、返済猶予はしたが企業再生を達成できなかった債権が、不良債権化して溢れかえり、結果、物凄い数の中小零細企業が倒産するしかなくなる可能性が高いのです。


モラトリアムは、たしかに効果的な中小零細企業の資金繰り対策の特効薬ですが、一度始めると、景気が回復するまで終わることの出来ない劇薬でもあるのです。


金融庁が、モラトリアムの延長について言及をしています。

いまの経営環境ならば、延長するしか方法はないのかもしれません。

延長するか、大倒産時代を招くかの選択肢になるのですから。

しかし、いつまでもモラトリアムを続けることは出来ないのですから、根本的な景気対策に本気で取り組んでほしいものです。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
     シーエーエム ホームページ

勉強会のご案内 『事業と人生の生き残りを賭けて、経営危機を打開するノウハウ!!』



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください⇒  にほんブログ村 経営ブログへ

配偶者贈与と詐害行為・・・


資金繰りが厳しくなり、将来の展開が不明確になってくると、経営者として色々と考えるものです。

経営者として、父親として、そして1人の人間として、会社の経営以外にも考えなければならないことは沢山あります。

今後の生活をどうするの・・・

生活を維持するための資産も失うのだろうか・・・

せめて、自宅さえ残すことができれば、次の人生も考えられるのだが・・・


こういう風に考え出すと、詐害行為の危険を冒してしまうのかもしれません。

詐害行為は、詐害行為だと認識をして実行することが多いのかもしれませんが、知らぬ間にした行為が、詐害行為と認識されることもあるのです。

したがって、資金繰り厳しい経営危機の状況で、特に債務超過になっている状況においては、資産を譲渡したりするときには、この詐害行為に配慮する必要があります。


特に注意しなければならないのは、近い身内への贈与や譲渡でしょう。

奥さんや子供さんとか、ご両親やご兄弟といった、ごく近い家族への贈与や譲渡は、その行為をしたタイミングによっては、詐害行為だと疑われても当然だとも言えるのです。

その中でも、配偶者控除を使って、居住用不動産を夫婦間で贈与する場合などは特に配慮する必要があります。

この、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

税金が安くなるため、どうやら税務の専門家が勧められ、この配偶者控除を活用した対応は多く見受けられます。

しかし、私の周りで詐害行為の取消請求をされているのは、この配偶者控除をつかった自宅の贈与がほとんどなのです。


ご夫婦間で、会社の経営状況を知らなかったというのは通用しにくいでしょうから、詐害行為の取消権を請求する場合に必要な、受益者がそういう事実(債務超過状況にあった)を知っていたことを証明するのが簡単になるのです。

債権者が、詐害行為を証明しやすいのが身内への贈与や譲渡であり、特に、配偶者控除を使った場合は、詐害行為として追求されやすくなると考えるべきでしょう。

自宅を守りたい場合でも、配偶者控除を活用した方法は最初からは考えない方がよく。他に方法がなく、最後の最後に駄目元でとる手段でしかないと思います。


詐害行為の取消請求というのは、現実的にはそれほど多くはないのでしょう。

請求する方は、債務超過状況でなされた行為であるとか、受益者がそういう事実を知っていたということを証明しなければならないでしょうから簡単ではありません。

得か損かの判断でいえば、それまでの手間ひまを考えると、詐害行為の取消請求で得をするのはなかなか難しくもあるでしょう。

そう考えると、詐害行為の追及を難しく捉えて身動きが取れなくなってしまうより、詐害行為の理屈とリスクを充分に認識し、出来ることに自然に取り組むべきなのかもしれません。

経営者として、父親として、守るべきものは多く存在するのですから・・・。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
     シーエーエム ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください⇒  にほんブログ村 経営ブログへ

リースは支払を猶予してもらう・・・


資金繰りが厳しくなり、金融機関の借入金はモラトリアムを使って返済猶予をしてもらいました。

しかし、リースを支払猶予してもらうには難しいものがありました。

特に、製造業などの場合、製造機械のリース代の負担が資金繰りを大きく圧迫していますが、リースは支払を猶予してもらえないので払い続けるしかないのが一般的でした。

支払できなければ、商品自体を引き上げればいいというのがリース会社の考え方で、一昔前ならリース代の支払猶予など考えられなかったのです。

そんな強気のリースも、最近は行政の指導もあり、業界として支払猶予に柔軟に取り組むようになってきました。


資金繰りが厳しくなって、金融機関の借入金の返済猶予はしてもらいましたが、まだリースの支払が資金繰りの足かせとなっています。

コピー機や電話機のリース代は少額でしれているのですが、製品の製造機械がリースのためこの支払が大きな負担になっているのです。

リース代を何とかしたいと思いながらも、この製造機械がなければ製品は作れず会社は倒産してしまいますから、無理をしてでもリース代は支払うしかないと思っていたのです

そんなときに、リース業界がモラトリアムに協力するという新聞の記事が目に飛び込んできました。

資金繰りを確保するうえで、リースが支払を猶予してくれれば大きいです。


早速、リース会社に連絡を入れ面談の予約を取りました。

経営状況を具体的に説明するまでもなく、リース会社の担当者は支払猶予について前向きに対応しようとしてくれています。

1年間、支払を半額にして欲しいとの要望に、難しい質問も返されずに、検討して返事をするとのことで初回の交渉は終わりました。

約二週間後、リース会社の担当者から連絡があり、当方の要望通りの内容で支払猶予が承認されたと返事がありました。

想像以上に、リース会社との交渉はスムーズに進み、対応も前向きです。

リース期間こそ延びましたが、支払額が減少されたことにより現状の資金繰りを確保することができ、今後の目途も立つようになりました。

金融機関の返済猶予だけでなく、リースの支払猶予の対応が可能になったことで、資金繰り確保の幅が大きく広がり、中小零細企業の経営改善の可能性も飛躍的に向上したように思います。

世の中が、猶予というテーマで、中小零細企業の資金繰りを支援しようとしてくれているようです。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
     シーエーエム ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください⇒  にほんブログ村 経営ブログへ

詐害行為に配慮・・・


なんとしても、自宅だけは守りたい・・・

この厳しい状況では、こう考えても仕方がないのかもしれません。


資金繰りに追い回され、明日からの展開さえ見えてこないのです。

これからの自分の人生を確保するため、自宅ぐらいは何とか守りたいと考えて当然な環境なのでしょう。


しかし、資金繰りが悪化した経営危機の状況で、資産を保全するような行為は『詐害行為』と捉えられる可能性が有ります。

詐害行為とは、債権者の権利を冒すことを知りながら、故意に、資産を守ったり、財産の価値を消失させるような行為のことです。

具体的には、債務者が無資力(債務超過)の状況において、一部の債権者に担保権を設定させたり、期限前に繰り上げ支払したり、代物弁済をするなどによって利益を与えたり、また、所有資産を時価よりも安く売却をしたり、資産を他人名義にしたりすることが詐害行為になります。

債務超過状況において、債権者が権利を冒され不利益を被る行為を、債務者が故意に実施するということが詐害行為の前提の行為です。


しかし、故意かどうかの判断は、債権者には判りません。

例えば、債務者が所有している不動産を、運転資金を確保するために知人に売却をしたとします。

当然に売却資金は運転資金として活用するのですが、このお金の流れが不明朗だと、債権者は悪意を感じて詐害行為だと判断するかもしれないのです。

故意かどうかに関わらず、債権者が故意だと判断すれば、その行為は詐害行為だから取り消して、元の状況に戻せという詐害行為取消の請求訴訟をしてくるかもしれないのです。

そして、裁判で負ければ、その行為は詐害行為だとなり、その行為をする以前の状態に戻さなければなりません。


故意にしたことを詐害行為とされるのなら仕方がないとも言えますが、純粋な運転資金を確保するための行為を詐害行為にされてしまえば、何をしているのか判らなくなりますし、関係者にご迷惑をかける結果にもなってしまいます。

経営危機で、特に債務超過状況において資産を動かす場合は、詐害行為を充分に理解して対応する必要があります。

債務超過状況においては、債権者が疑い出したら、全ての行為を詐害行為だと言われかねないのです。

ただ、萎縮する必要はありません。

詐害行為だと疑われることを、恐れていては何も出来なくなってしまいます。

詐害行為かどうかの判断は、債権者ではなく、裁判所が下すものなのです。

取消請求されなければ詐害行為ではありません。

取消請求をされても、裁判に勝てば詐害行為ではないのです。

ここは、前向きに捉えて、取り組むしかないと思います。

    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
     シーエーエム ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ



↓ランキングです クリックして応援してください

ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください⇒  にほんブログ村 経営ブログへ
株式会社 トップ経営研究所
Archives
Whether

-天気予報コム-
  膺肢鐚