かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2024年07月

経営危機打開の勉強会・・・


経営危機の打開・・・この事業に取り組み始めてから24年になろうとしています。

常に事業再生の最前線で、経営危機を打開すべく取り組んできました。

その間、様々な情報を現場の実例から蓄積することかでき、それを『経営危機打開学』としてまとめてきました。

その情報や知識を活かし、経営打開学の専門家の育成や、事業者が自ら経営危機の打開に取り組めることを目的に、定期的に開催する勉強会を実施させていただきたいと思います。


経営危機打開学とは、経営に不安を覚えた経営者が、事業の状況に合わせて最善の取組みを選択し、事業再生の達成や、経営者等の人生を安定的に確保した実例から蓄積された知識になります。

その知識を、勉強会において解放し、専門的なスキルを身につけていただくことを目的に以下の様に開催いたします。


  名  称  『経営危機打開学 勉強会』

  対 象 者   専門家になりたい方
         より専門的な知識を身につけたい方
         自ら経営危機の打開を実践したい方

  開催日時  2024年9月より開催
         毎月第2水曜日 18時から
          各回 2時間前後

  開催方法  Zoom にて
        1年間に亘り、12回に分けて開催

  内  容 
       第1回  はじめに
           経営危機の専門家として
       第2回  経営危機打開の選択肢
           再生は優先順で取り組む
           知っておくべきコロナ後の施策
       第3回  正しい経営状況の把握
           経営危機打開のフローチャート
           コロナ後の経営者の選択
       第4回  経営危機での資金繰り
           返済と支払いの猶予
       第5回  経営改善へ自ら取組む
           CAPD表とSWOT分析
       第6回  支払や返済ができない時
           事業を守るには
       第7回  資産を守るには
           資産の保全の事例
           不動産は最後まで活用する
       第8回  期限の利益の喪失後の動き
           経営危機での最終処理
           債権者との対応の基本
       第9回  経営危機での経営者
           事業と人生の予防
           私的な第二会社の活用
      第10回  経営危機打開の変遷
           これからの事業再生
      第11回  債権放棄とM&A
           財産開示手続き
          時効について
      第12回  知っておきたい知識
           実例集
      以上の内容は予定ですので、変更の可能性はあります。
  
上記内容にて、参加者を募集させていただきたいと思います。

参加をご希望される方がおられましたら、8月末20日までに、公式LINEもしくはメールにて・・・
  お名前
  ご年齢
  お住まいの都道府県名
  ご職業・役職
  ご連絡先 メールアドレス できれば携帯番号
  ご参加の動機
 ・・・以上をご記入のうえ、『勉強会参加希望』とご連絡ください。

ご質問などあれば、遠慮なくお問い合わせください。

宜しくお願いいたします。




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時効についてのご相談・・・


時効についてのご相談が、確実に増えてきています。

時効を活用する機会が増えたわけではなく、ようやく、時効の認識が向上してきたのではないでしょうか。

時効など債権者が援用させてくれるはずがない・・・といわれる専門家も多いようですが、そんなことはありません。

金融事故を起こした中小事業者にとって、時効の援用は現実的な選択手段となっているのです。

世の中には、時効期間が完成しているのに、時効についての知識がないために放置されている不良債権が溢れていますから、この事実をしっかりと認識していただきたいと思います。



時効の援用に関する、基本的なご質問をいただきましたのでご紹介させていただきます。

Aさんは、30数年前に個人事業の資金繰りが厳しくなって、消費者金融から借入をされました。

しかし、高利のために資金繰りはさらに悪化し、返済できなくなって金融事故になってしまったのです。

Aさん自身は、その後に糖尿病に罹られ、今は生活保護を受けながら現在も闘病されています。

金融事故後は、1円の返済もできずに、督促などもなく現在に至っていました。

ところが、最近、突然に弁護士から督促状が届いたために、どの様に対応すればいいかというご質問をいただきました。

この様な場合、時効が中断されないまま30年が経過しているのですから、まず、借金の時効について検討をされるべきでしょう。

仕事上の債権の時効の期間である5年は勿論のこと、裁判などにより10年に延長されたとしても、時効の期間が完成している可能性は高いといえます。

したがって、対応は時効を中心に考えるべきだといえます。

この突然の弁護士からの督促状が、普通郵便での督促であるならば、そのまま放置すべきではないでしょうか。

意味のない対応をして、時効の中断につながっては面倒です。

もしも、次の段階の債権回収に移られれば、その時に時効の援用を考えられていいでしょう。

内容証明郵便での督促であれば、対応は変わります。

内容証明郵便で時効期間が猶予され、次のステージに移られる可能性がありますから、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、スムーズに時効の援用の手続きに着手されることをお勧めいたします。

時効期間が完成しているのですから、この事実を忘れず、喪失しないようにしてください。

援用により時効が完成すれば、借金は無くなるのです・・・。



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専門家に遠慮する経営者・・・


事業には、様々な立場で、多くの関係者が絡んできます。

従業員にはじまり、取引先や得意先など、多くの人に支えられて成立しているのです。

事業を維持し発展させるためには、それら多くの人と健全な関係を維持することが重要になるのですが、これが簡単ではありません。

ご自身の立場を、誤解や勘違いしてしまい、事業を劣化させてしまう経営者も珍しくないのです。



原材料高を理由に得意先に値上げを依頼しても、一方的に価格を据え置きされるのは、買いたたきに当たり、下請けいじめになるそうです。

原材料高が叫ばれて久しい今頃になって、様々な問題が発生したことで下請法を見直して規制するようですが、遅すぎると叫びたい経営者も少なくないでしょう。

ところが、立場を変えて考えて、我々も注意し配慮しなければなりません。

平等といいながらも、発注元と発注先の力関係は明らかであり、発注元の意志で発注価格が決定されるというのが当たり前という認識だったのではないでしょうか。

発注元が、発注先の下請けに対して、価格面において微に入り細に入り要求するのは昔も今も何ら変わっていないと思います。

特に企業経営者は、お金に関しては本当にシビアであり、発注先に対してなどは、遠慮なく無茶な要求するのが当たり前だと思っているのではないでしょうか。

ところが、そんな経営者も、対応をコロッと対応を変えてしまう相手がいます。

弁護士や税理士などの士業を中心とした、専門家といわれる『先生方』です。

仕事をしていると、日常において様々な問題に直面しますが、そんな問題の中には、自分では解決できないものも多く、誰かに相談しようとされるでしょう。

日本には、数多くの資格者や専門家がおられ、誰に相談すればいいのか判らないこともありますが、そんな先生方に相談すれば、問題は解決に向かうでしょう。

先生方は、経営者の知識が不足する分野のプロであり、経営などの問題においての相談相手としては最適だといえます。
そんな事情もあるのか、経営者は専門家に対して、過剰に気を使いすぎることが少なくありません。

専門家に問題解決の主導権を握られてしまい、経営者は遠慮してお任せっきりになってしまい、そばにいる第三者の立場から見ていて、あまりにも気を使い過ぎている様な対応が珍しくないのです。

お金を払っているのは経営者であり、専門家も発注先と同じポジションなのです。

特に、事業の生死にかかわるような相談も少なくないのでしょうから、もっと積極的に、遠慮などせずに発言をして答を求めるべき相手だと思います。

専門家に主導権を握られるのではなく、上手く専門家を活用することがポイントになるのでしょう。




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店舗や工場も継続可能・・・


金融事故になると、担保になっている不動産などは、たちまち競売されてしまうと考えられているようです。

賃貸で借りているテナントなども、維持し継続するのは困難になると捉えておられる経営者は少なくありません。

そして、必要な資産が無くなってしまうと、事業の継続は不可能だと諦めて、早々に整理や破産を検討されることになってしまいます。

そんな経営者は、真正面からしか制度を理解しようとされないのでしょう。

所有不動産であろうとも、担保に取られていようとも、賃貸で借りている店舗や工場だったとしても、対応を理解し準備することで、金融事故後も維持し継続できる可能性は十分にあるのです。



経営者としては、たとえ金融事故になったとしても、事業は継続したいものです。

しかし、所有や賃貸に関わらず、事業の継続に不可欠な不動産があれば、金融事故後は維持出来なくなると理解し、多くの経営者は継続を諦めようとされてしまいます。

その理由は、金融事故になると、事業に絡む不動産は債権回収の手段として活用され、維持が出来なくなると思っているかです。

ところが、土地建物が担保に入っている結婚式場や工場でも、賃貸で借りている美容室や飲食店でも、金融事故になろうとも継続して事業に活用するのは不可能ではありません。

金融機関から借入して、所有不動産を担保に入れて営業をしている場合は、第2会社方式の活用をご検討してみてください。

会社分割や事業譲渡といったM&Aの手法への取組みになりますが、今、政府も事業再生手法として推奨している方法です。

金融機関等の債権者を巻き込み、債権放棄や事業譲渡などに取り組むことで、事業用施設を維持したままの事業継続が可能になります。

店舗などを賃貸で借りており、資金繰り等に余裕がない場合は、任意の第2会社をお勧めします。

番頭さんが独立されるようなストーリーを構築し、整合性を持って対応することで、施設を維持したままでの事業継続も不可能ではありません。

箱物産業といわれる、建築施設を活用した事業の場合も、事前の準備にしっかりと対応することで、金融事故後の事業継続も可能なのです。

たしかに、簡単な取組ではないのかもしれませんが、その成果は余りあるものとなるでしょう。

経営者として、金融事故になったとしても、不動産の維持や活用を図るぐらいに、強かな気持ちで取り組んでいただきたいと思います。



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