かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2021年02月

この初夏、倒産激増・・・


これからのことを考えると、不安で眠れない経営者も少なくないと思います。

コロナウイルスという未体験の有事環境において、中小事業者は売上を喪失し、右往左往さされました。

しかし、ここまでは、充実した支援策により、何とか資金繰りを確保して事業を維持することができました。

そして、コロナウイルスのワクチン接種が開始され、この騒動も沈静化していくのではと期待をしていたのですが、どうやら、そんな簡単にはいかないよう雰囲気です。

コロナウイルスが終息すると、そこから本格的な不況が始まるというから驚きです。



ワクチンの接種が開始され、ようやくコロナウイルスの終息も見えてきたのかもしれません。

これで経済も回復するのかと思われますが、中小事業者にとっては、この6月頃から、資金繰りが本格的に厳しくなる可能性が高いのです。

ここまでは、コロナ融資や様々な助成金・支給金など、充実した支援策で資金繰りは確保できていました。

特に、コロナ融資は、元本棚上げで、さらに無利子での借入でしたから、新たな財務負担などは発生せずに、手元資金が増加しただけという信じられない好条件だったのです。

一時的に、資金をもらったようなものですから、資金繰りが楽になって、倒産の可能性も喪失して当然だったのかもしれません。

それらの好条件にも、当然に期限があります。

利子は、当初3年間、全ての融資が対象となって、補強をされますから実質無利子状況は続きます。

しかし、元本の棚上げは最長5年ということであり、債務者の判断で短くすることが出来ます。

元本は、当然に、いずれは弁済するものですから、債務者も真面目に捉えられて、コロナ融資においては短期間の返済棚上げがほとんどだということです。

公庫の場合だと、棚上げなし〜6ヶ月以内の棚上げが33%程度で、6ヶ月から1年間の棚上げも33%程度であり、1年以内の棚上げが66%となっています。

保証協会付きの民間金融機関の場合だと、1年以内の棚上げが56%ほどであり、過半のコロナ融資は1年以内に元本返済が始まるということになります。

現実的に、6ヶ月の棚上げだと返済が既に始まっており、1年間の棚上げの場合でも、この春頃から返済が始まるということになるのです。

景気が回復しているならば、元本返済も何とかなるのかもしれませんが、未だに緊急事態宣言が発令されている状況において、経済は滞留したままですから、元本返済など現実的ではない環境だといえます。

ここは、政府も容認している様に、コロナ融資について、リスケジュールを申し込むべきなのかもしれません。



この6月危機の要因は、コロナ融資の元本返済開始だけではありません。

もう1つ大きな要因として、税金や社会保険の猶予期限が挙げられます。

本当に資金繰りに窮している事業者にとっては、国税や地方税、さらには社会保険や公共料金などの納税や支払の猶予は、資金繰りについて非常に大きな効果があります。

前年比で事業収入が20%以上減少したなどといった一定条件により、1年間、納税が猶予されるという制度になります。

無担保で延滞税も発生しないということですから、コロナ禍の資金繰りにおいて、この制度は大きな効果を発揮しました。

しかし、この猶予制度は、1年間というのが基本になります。

そうなると、この猶予制度を活用している大半の事業者が、この6月末頃から期限切れを迎えるということになるのです。

しかも、これは猶予の期限切れですから、本来は1年前に支払うべき税金などを支払うということになります。

当然、新たに発生している税金などについても、支払う必要がありますから、通常の倍ほどの税金などを支払う必要に迫られるということになるのです。

この厳しい経営環境において、そんな支出を負担できるはずないのではないでしょうか・・・。



  景気は低迷し、何ら回復の兆候が見られず、さらに悪化傾向・・・なのに

   コロナ融資の元本返済が開始・・・

   税などの猶予が終了し、新旧分を支払い・・・

・・・だから、この6月頃から、中小事業者は資金繰りを悪化させると考えられます。

このままの状況が続くのであれば、間違いなく、倒産が激増するのではないでしょうか。

しかし、政府が、とんでもない施策を用意する可能性が低くないと思われます。

何故ならば、6月以降に、大きなイベントが2つあるために、中小事業者を放置して倒産を増加させることが出来ないという現実があるのです。

この夏には、延期になった東京オリンピックが予定されていますから、それまではこれ以上に景気を悪化させるわけにはいかないでしょう。

政府は、様々な景気対策の施策を実施してくると思います。

さらに、東京オリンピックの終了した秋頃、衆議院選挙が実施されます。

ご存じの様に、政権与党にとっては、景気が大きく選挙に影響しますから、中途半端な対応で終わらせるはずがありません。

倒産が増加するような状況だと、ダメージが大きくなりますから、自民党などの政権与党は、全力で景気対策を実施してくるのは間違いありません。

既に、通常では考えられないような施策も実施済みですから、今後、実施される施策はとんでもない施策になる可能性さえあるのではないでしょうか。

とにかく、票に結びつく施策を、遠慮なく最優先で実施してくるでしょうから、この6月危機は、新たな施策により回避されるということになる可能性が高いといえます。



結果的に、今年は、これ以上に経営環境は悪化しないのかもしれません。

そうすると、中小事業者は、慌てる必要などありません。

政府が、様々な効果的な施策を実施してくるでしょうから、冷静に効果的な活用を図るようにしてください。

今年は、景気もこれ以上は悪化しないと割り切って、将来に添えて準備するべき1年なのでしょう。

そして、本当に経営環境が厳しくなるのは、今年末から来年にかけてということになるのです。



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財産が、全てバレる・・・



金融事故をおこした経営者は、債権者からの債権回収に怯えます。

手元に残した資産が、全て債権者に知られてしまい、強制執行されてしまうのではと不安になってしまいます。

そんな時、私は、『大丈夫ですよ、誰が、どうやって、貴方の資産の存在を知ることが出来るのですか・・・』とお話をして、安心をしてもらっていました。

ところが、昨年の民事執行法の改正により、第3者からの情報開示手続きという制度が用意をされて、これらの貴重な資産が債権者に知られてしまうかもしれないのです。



第3者からの情報開示手続とは、裁判所が、銀行などの第3者に命じて、債務者の財産・資産情報を提供させる制度のことです。

昨年4月1日の民事執行法改正による財産開示手続をより効果的にするために用意された制度だといえます。

たとえ、財産開示手続をされても、債務者が自ら正直に財産・資産について開示するとは限らないために、債権者の申立てによって、債務者が資産を保持している情報を把握している関係者に、裁判所がその財産・資産の開示を明示する制度になります。

簡単に当たり前の様に表現をしましたが、我々の立場からすれば、極めて恐ろしい制度だといえるでしょう。

無い袖は振れないを根拠に、資産の予防的な保全状況を確保し、事業や社会的弱者を守るというのが我々の基本的な取り組みスキームになります。

ところが、この第3者からの情報取得手続により、資産の予防的な保全が確保できなくなるかもしれないのですから、これは大変な問題だといえます。

本当に、第3者からの情報取得手続きがどの程度影響があるのか、具体的に掘り下げて確認をしていきたいと思います。



まず、第3者からの情報取得手続の対象となる資産についてです。

これについては、全ての資産が対象となるわけではなく、不動産・預金口座・給与債権・上場株式・国債などが対象となるだけです。

何故か、重要な強制執行対象の資産である生命保険が、この対象となっていないのは驚きます。(有難いことです・・・。)


不動産については、未だ実施されておらず、本年6月15日までに開始予定となっています。

手続の着手については、財産開示手続を経ることが条件となっております。

情報取得先は、不動産謄本を管理している法務局であり、所在地や家屋番号を開示してもらうことにより、強制執行が容易になります。


預金口座については、財産開示手続は必要ではなく、いきなり第3者からの情報取得手続に着手することが可能になります。

情報取得先は、銀行や信金信組が対象となり、強制執行に必要な支店名・口座種類・口座番号・額などが開示されます。

今までも、文書送付嘱託や弁護士会照会により手続きとしては可能でしたが、実効性が伴わなかったため、これで効果を得る確実性が得られたということになります。


給与債権については、財産開示手続を経ることが、着手の条件となっております。

情報取得先は、市区町村,日本年金機構,公務員共済組合などになり、勤務先の有無,勤務先の氏名・名称,勤務先の住所などが開示されます。

給与債権の情報取得については、養育費などの扶養義務に係る請求権や人の生命もしくは身体の障害による損害賠償請求権が対象になります。

貸金や売掛金といった債権を回収するためには、勤務先の情報提供を求めることは出来ませんので、一安心といえるのでしょうか。


上場株式・国債についても、口座管理会社である証券会社などから、強制執行に必要な上場株式の有無,銘柄,数量,額などの情報が開示されます。


この第3者からの情報取得手続については、強制執行が開始できない場合や、功を奏しなかった場合に取り組めるという条件があります。

今まで、何ら債権回収の手続きを踏んでいなかったり、強制執行の努力をしていなかった場合などは、着手できないこととなっています。

また、これらの情報取得については、申立て債権者に開示されるのは当然のことですが、時を置いて債務者にも通知がなされますので、債権者は情報開示後にスムーズに強制執行する必要があるということになります。



財産開示手続と第3者からの情報取得手続について整理し考えてきました。

整理すればするほど、強制執行に効果的な制度だといえるでしょう。

したがって、強制執行をされる可能性のある債務者は、しっかりと知識を持って対応をしていく必要があります。

ただ、これで、資産の予防的保全が無意味になるわけではありません。

無い袖は振れないという考え方が、効果を得られないわけでもないことが、ご理解いただけると思います。

財産開示手続は、現在の財産・資産が対象であり、過去は対象に成りにくいというのが現実なのです。

したがって、早い段階で、しっかりと事業や社会的弱者を守るための資産の予防的保全を実施すればいいのです。

さらに、これらの手続きには債務名義が必要なのですから、裁判などの手続きをされた段階で、無い袖は振れない状況を再確認することも忘れないでください。

無い袖は振れないという原則を守れば、この民法改正は、対応が可能だということになるのでしょう。




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隠した財産が知られてしまう・・・



財産開示手続をご存じでしょうか?

昨年4月1日に、民法改正と同時に民事執行法も改正をされ、その中で財産開示手続も見直しをされました。

この見直しは、金融事故を引き起こした後も、頑張って人生を立て直そうとする債務者にとって、大きな悪影響を与えそうなのです。

財産開示手続の見直しが効果的であり過ぎて、対応が極めて難しくなってしまい、債権者の強制執行(差押)が、容易に、効果的に、なってしまう可能性が高いように思われます。



財産開示手続とは、債権回収の最後の手段である強制執行についての、準備をするための制度になります。

日本においては、裁判に勝って債務名義を得ても、強制執行をする債務者の財産・資産は、債権者が自らその所在を調べなければなりません。

しかし、多くの債務者が、資産を隠匿したり不開示することで、債権者が財産・資産を把握するのは簡単ではありません。

せっかく、債務名義を持っていても、強制執行によりその効力が発揮できないというのが大きな問題となっていました。

そこで、この様な問題を解決すべく、裁判上の手続きにおいて、債務者に自らの財産・資産の状況を開示させるための制度が財産開示手続になります。



民法改正前後にも、このテーマに簡単に触れました。

しかし、その時は、脅威に感じながらも、具体的な動きが判らなかったので、注意喚起程度で終わらせていたのです。

そして、昨年4月1日の民法改正から10ヶ月程が経過し、おおよその全体像が具体的に確認できるようになってきましたので、再度、この重要なテーマについて掘り下げてみたいと思います。


平成15年に、財産開示手続が制度化されました。

当初こそ、その内容に不安になりましたが、過料で30万円というペナルティーにより、ほぼ、効果的な活用がなされていないのが現実だといえるでしょう。

それが、昨年4月1日に、民事執行法の改正に伴い、財産開示手続も大きく見直しされ、なんと罰金50万円以下もしくは懲役6か月以下と、ペナルティーが極端に強化されたわけです。

以前は、過料されるかも分からない30万円を用意して、財産開示手続をやり過ごそうという債務者が多かったのですが、このペナルティーの内容では難しくなりました。

『無い袖は振れない』を前提に、金融事故後の人生を確保しようと考えていた債務者も、この内容では、根本的に見直す必要があるのかもしれません。

多くの金融事故後の債務者が、この改正された財産開示手続の影響の大きさを実感されていないでしょうから、具体的に検証し、対策を考えてみたいと思います。



まず、金融事故を引き起こした債務者の多くは、既に、無い袖は振れない状況になっているということです。

たしかに、何らかの形で財産・資産を保持されているかもしれませんが、その存在の具体性を債権者は知りません。

債権回収をしようとしても、その対象となる債務者の財産・資産が、債権者の眼には映りませんから、対象とすべき価値ある資産はほとんど残っていないというのが現実なのです。

この現実を前提に、最初のポイントとして、強化された罰則の実施について考えてみます。

手続の場に不出頭(欠席)だったり、虚偽の情報を開示したり不開示だった場合、本当に厳しいペナルティーが科せられるのかということです。

今までは、行政罰の30万円以下の過料であったものが、罰金50万円以下もしくは懲役6か月以下という刑事罰に強化されたのですから、その効果は大きなものだと思われます。

しかし、刑事罰ということは、告訴によりますから、いったい誰が告訴するかという問題が発生します。

当然、不出頭であれば、その事実は明白ですから、債権者などが告訴をするのは容易でしょうが、裁判所は改正前においても30万円の過料を科すことに前向きではなかったようです。

そして、債務者は、財産開示手続において、現状の財産・資産について、その正確な事実を堂々と開示すればいいのです。

本当に、現実点では、無い袖は振れない状況なのですから、開示することに何の問題もありません。

さらに、虚偽の情報を開示したり不開示だった場合といいますが、誰が根拠をもって告訴できるのでしょうか。

虚偽や不開示を証明するということは、正しい状況を知っているという前提になりますから、それならば既に強制執行をしているだろうということなのです。

したがって、現実的に告訴するというのは簡単ではないということになります。

また、懲役についても、再犯でもない限りなかなか対象にはならないようですから、堂々と開示することに躊躇する必要はないでしょう。


次のポイントは、過去の資産も、財産開示手続の対象になるのかということです。

破産などの手続きの場合、過去の2年程の資産についても管財人にチェックをされます。

同じ様に、財産開示手続においても、過去の資産までも追及されるのであれば、保全した資産についても知られることになり、無い袖は振れない状況ではなくなってしまう恐れがあります。

ということは、資産を予防的に保全する手続きを、根本的に見直さなければならなくなるのですが、この点については、財産以下時手続きを申し立てられた段階での財産・資産が対象であり、幸いなことに過去の資産は対象にならないようです。

債権者側の弁護士が、売掛金などの経緯を追求しようとしても、過去分については、追及が難しいというのが現実の様です。


次のポイントは、誰が申立をしてくるのかということになります。

改正前は、確定判決のある債権者や一般先取特権者に限られていました。

しかし、改正により、仮執行宣言付き判決や公正証書,支払督促によっても債務名義があれば、申立てができる様になりました。

したがって、申し立てをされる可能性が、随分と広がったということになります。



以上が、今回の改正についての大きなポイントとなります。

将来のために、温存している財産や資産が、丸裸にされそうですが、今回の改正はそんな生易しいものではありませんでした。

債務者は、自ら、資産などについて全ての真実を開示するとは考えにくいのが現実でしょう。

この現実について、債権者がしっかり対応できるように、新たな手続きが用意されました。

一定の手続きにより、債務者の主だった財産・資産が何処にあるのか調べられるようになったのです。

それが、『第3者からの情報取得手続き』になりますので、次回、具体的にご紹介したいと思います。




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倒産と廃業・・・


倒産が、随分と減少しているそうです。

この、コロナウイルス下の大不況において、増加するはずの倒産が減少するのは、ただ支援政策が充実しているからになるのでしょう。

逆に、今後の展開に絶望し、廃業を選択する事業者が増加している様なのです。

これが、コロナウイルス禍という特殊な環境における現実なのでしょうが、我々は、倒産と廃業さらには事業継続をどの様に捉えて、選択をしていくべきなのでしょうか。


2020年、コロナウイルス下で倒産件数は7773件であり、前年比だと7.2%も減少し、8000件を下回るのは30年振りとのことです。

30年前といえば、バブル景気の絶頂期ですから、凄く経営環境の良いときが比較対象になるというのには驚きます。

逆に、廃業は年間50,000件を超える勢いで、過去最高になる見込みとのことです。

倒産が減り、廃業が増えるという不思議な状況ですが、これがコロナウイルスという特殊な環境下の特徴だということになるのでしょう。

普通に捉えれば、倒産が減少しているわけですから好景気だということになりますが、現実は政策により資金繰りが確保できているにすぎず、大不況だといえます。

そして、将来の展開が見通せない大不況に絶望した経営者が、収支の合ううちに廃業しようということなのでしょうか。

進むも地獄、止まるも地獄という、経営者にとっては、本当に過酷な環境だといえます。



倒産が減少し、廃業が増加しているということですが、この2つの違いは判りにくいといえるでしょう。

しかし、その内容には大きな違いがあり、何よりもその選択により、経営者のその後の人生に大きな差が出てきますので、少し掘り下げて考えてみたいと思います。

廃業とは、経営者が自らの判断で、事業を止めることを言います。

経営破綻の意味を感じるかもしれませんが、事業承継の問題などや、事業の統廃合などの場面でも活用されます。

また、本来は、負債を全て処理して残さないという手続きになりますから、従業員や取引先などの関係者に迷惑をかけないという、綺麗な廃業ということになります。

しかし、中には、負債を処理しきれない廃業もあり、その場合には、倒産に進むことになります。

倒産も、事業を止めることなのですが、負債を処理しきれずに、関係者に迷惑をかけざるを得ない状況において、選択される手続きになります。

そして、この倒産という言葉は、法的用語でもない曖昧な表現なため、信用調査会社などは、以下の様に、それぞれに定義づけをしています。

 1 銀行取引停止処分を受ける
 2 内整理する(代表が倒産を認めた時)
 3 裁判所に会社更生手続開始を申請する
 4 裁判所に民事再生手続開始を申請する
 5 裁判所に破産手続開始を申請する
 6 裁判所に特別清算開始を申請する
            (帝国データーバンク)

要は、自らの意志に関わらず、事業の継続が不可能になり、処理できない債務が残ることが倒産ということになります。

この廃業と倒産の違いを、判り易く表現すれば・・・

廃業とは、負担すべき債務などはなく、のんびりと過ごせる・・・

倒産すると、その後は債権回収との厳しい戦いが続く・・・

ということになり、結果に、これほどの違いがあるということなのです。

この違いは、非常に大きなものだといえますが、このコロナウイルス下で、日々、事業と格闘されている経営者は、廃業と倒産さらには事業継続について、どの様に理解し選択をしていくべきなのでしょうか。

コロナウイルスという外因により売上が大きく喪失し、今後の展開が全く見通しが立たず、経営者が頑張りたくても経営的成果を得ることの難しい環境なのです。

経営者としては、当然に、何とか事業を維持し継続したいと思われるでしょう。

制度や政策も充実し、資金繰り面の支援も万全ですから、当座は事業を維持するのも可能だと思います。

しかし、無制限に借入が可能な訳ではなく、いつまでも支援策が継続されるわけではありません。

その時に、もしも、経営改善が成功していなければ、事業継続を断念し、整理を選択することになります。

当然に、債務超過に陥っているでしょうから、倒産を選択するしかないという可能性が高いのではないでしょうか。

債務が残りますから、当たり前の様に、廃業は選択できなくなっているのです。



こう考えてくると、見方を少し変えた方が答えは出やすいのかもしれません。

従業員や仕入れ先などに迷惑をかけず、負債も全て処理できるのであれば、綺麗な廃業を選択する意義は十分にあるでしょう。

しかし、負債を処理しきれずに、綺麗な廃業が出来ないからといって、短絡的に倒産を選択すべきでもないと思います。

この段階における倒産は、最悪の選択にしかならず、まずは、可能性のある事業を維持するという選択に取組むべきではないでしょうか。

たしかに、事業を維持して失敗すれば、廃業は無理になり、倒産という結果になってしまいます。

しかし、事業を維持する中で、経営改善に成功したり、画期的な支援策が導入されたりすれば、再生できる可能性だってあるのです。

たとえ僅かでも、再生できるという可能性があれば、事業の維持について努力すべきではないのでしょうか。

このコロナウイルス下では、あらゆる可能性をシミュレーションしてみて、様々な選択肢に順序だてて取り組むべきだと思います。




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