かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2017年08月

債権者と高齢者・・・



経営者の生活や命よりも、貸付金の回収(債権回収)を優先するのが、債権者である金融機関の特徴です。

しかし、そんな厳しい債権回収の場面においても、人としての理性を見せることがあります。

債権回収を棚上げし、債務者の気持ちや環境に配慮した対応を見せてくれるのです。

債権者である金融機関も、血の通った人間の集団ですから、全てを機械的に処理する訳ではありません。



債権回収の姿勢が優しい金融機関など、日本には存在しません。

貸したお金を回収するのは、金融機関の最優先事項ですから、躊躇なく取り組んでくると理解しておいてください。

借入をしている事業者の、都合や事情などはお構いなく、債権の回収を優先して対応をしてきます。

特に、期限の利益の喪失をする前後になると、その厳しさはピークになり、本気の全力回収の姿勢を見せるようになります。

債権者である事業者は当然のこと、保証人である経営者等に対しても、債権回収を保全するために厳しい追及をしてくるのです。

頻繁に状況説明を求められたり、今後の弁済について妥協のない要求をされたりするでしょう。

金融のプロである債権者が、様々なテクニックを屈指して追及してくるのですから、債務者や保証人が対応するのは生半可なことではありません。

逃げ出したくなっても、けっして不思議ではないでしょう。

ところが、そんな厳しい債権者も、回収姿勢を最初から放棄することがあるのです。



会社が債権者で、ご高齢の会長と後継者の社長が保証人である債務が、期限の利益の喪失をして信用保証協会に代位弁済をされました。

会社事業は既に廃業状況になっており、目ぼしい資産も残っていない状況で、今後の弁済について信用保証協会の担当者から会長と社長が呼び出されました。

本来は、会長と社長とで訪問をすべきでしたが、会長はご高齢で若干の認知も入っておられ、足も弱っている状況ですので、社長お一人で信用保証協会を訪問されたのです。

会長の状況について理解をした信用保証協会の担当者は、今後は社長が対応されることで承諾し、その後、会長に対して弁済を要求されることは一切ありませんでした。

ご高齢で、対応能力が落ちているということで、最初から債務者としての弁済の対象から外されたのです。

この事例では、保証人が会長と社長の二人で、社長に弁済を要求することができましたが、もしも保証人が会長お1人の場合だったら、対応はどうなっていたのでしょうか。



小売業を営んでいる経営者は、不況により借入金が返済できなくなって、期限の利益の喪失をしました。

地元の信用金庫からプロパーでの借入で、会社が債務者,経営者お一人だけが保証人という状況でしたが、期限の利益の喪失前後から経営者は体調が悪くなりました。

病院で検査をすると、経営者は胃癌だったのです。

経営者は、直ぐに入院をされ、今も抗癌治療を続けておられますが、信用金庫からの弁済についての連絡はありません。

期限の利益の喪失の直後というタイミングでしたが、経営者はご自身が胃癌である事実を信用金庫に告げられました。

その事実を受け、信用金庫は、債権回収の手続きを全て停止し、その後も弁済についての追及は一切ありません。

保証人は経営者だけであり、債権回収の交渉相手は胃癌の経営者だけということなのですが、無条件に、信用金庫は債権回収を全面的に停止したのです。



ご高齢者や身障者の方が債務者や保証人の場合、債権者の追及姿勢は激変します。

既に、期限の利益の喪失をした債権であろうとも、具体的な債権回収を実施してくることはほとんどありません。

ご高齢であることや、身障者であることを確認した時点で、ほぼ債権回収は停止するのですが、これは、銀行などの金融機関だけではなく、日本政策金融公庫や信用保証協会にも共通する傾向だといえます。

サービサーの場合は、弁済について全てを諦める訳ではありませんが、それでも姿勢は極端に緩くなるとお考えください。

当たり前といえば、当たり前のことなのですが、債権者である金融機関にも、人としての理性は残されているのでしょう。



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事務所の風景・・・



安部政権になって以降、その施策により外国人観光客は全国で増加し、経済への波及効果は極めて大きくなっているようです。

『観光』が、これほど大きな産業であることに、各地の行政は初めて気付いたのではないでしょうか。

そして、突然の外国人観光客増加は、様々に二次的な影響も与えているのかもしれません。

受入の環境整備が実施されないままに、外国人観光客が想像以上に増加してしまったのですから、安部政権をはじめとする行政の対応はこれからが本番であり、その責任は大きいといえるでしょう。



私の事務所は、大阪の東心斎橋で、堺筋という大きな通りに面しており、地下鉄の駅から徒歩1分という、アクセス至便な場所にあります。

西日本最大の繁華街であるミナミの端にあり、商都大阪の中心地の本町にも隣接し、観光客向けのホテルも沢山あるという賑やかな場所で、何をするにも便利な場所です。

どちらかというと繁華街の雰囲気の強いところで、不夜城と呼ばれるミナミの夜は活気があり賑やかですが、その余韻は朝でもまだ残っています。

私は、7時30分〜8時頃に出社しますが、この場所でこの時間というのは、始まりと終わりが混在しています。

足早に出社する我々と入れ替わる様に、自宅に戻るのか、ホステスさんなどが疲れた風情で歩いておられます。

お疲れさまと言いたところなのですが、こちら側には元気な連中もいました。

ホストクラブの若いお兄ちゃん達です。

横に、お客様であろう女性を連れて、辺り構わず遠慮のない大声を挙げ、風営法はどうなったのかと思わされる程です。

お兄ちゃん達は、いかにもホストといういでたちですが、お客様であろう女性の姿は千差万別。

ホステス風のお姉さんがおられれば、若くて化粧のケバいお姉さん、中には清楚な令嬢風のお嬢様もおられて驚かされます。

こんな男女が、千鳥足の完全に出来上がった様子で、タクシーを拾ったり、小路奥に消えていかれるのは、我々には見慣れた風景になってしまいました。

けっして褒められた風景ではなく、これから仕事を頑張るぞという素人の一般人にとっては、通勤途中に横を過ぎゆくのも至極迷惑なだけのことなのです。

しかし、まだ我々は日本人ですから、仕方がない・・・・で済むかもしれませんが、外国の観光客には、この風景はどの様に写るのでしょうか。

朝八時頃というのは、外国の観光客も、丁度、ホテル等の宿泊所を出発される時間になります。

清々しい朝を迎えて、これから日本観光を楽しもうと意気込む、中国や韓国や東南アジア,さらには欧米の外国人観光客の横を、ヘベレケな日本人の若い男女が酒臭い息をまき散らし、大騒ぎをしているのです。

こんな、ホストのお兄ちゃんやお客のお姉さんたちの姿が、外国人観光客にどの様に写り、日本のイメージにどの様に寄与するのか、不安に思うのは私だけなのでしょうか・・・。



その外国人観光客も、凄いことになっています。

大阪ミナミを訪れる、中国などの東南アジアを中心とした外国人観光客の増加はすさまじく、その目的の中心地である道頓堀や心斎橋などは外国人観光客で溢れかえっています。

そして、それらの外国人観光客の大半は、道頓堀に隣接した堺筋の歩道に、観光バスを乗り付けて訪れることになります。

中途半端ではない沢山の観光バスが乗り付け、狭い堺筋の歩道は乗降される観光客でたちまち埋め尽くされます。

観光客が移動して、少しは歩道も空いたとしても、次から次へと観光バスが乗り付けて多くの観光客が吐き出されますから、人の流れなど確保出来るはずがありません。

歩道のはずが、バス停留所状況となり、我々日本人は歩道を歩くことさえままならず、自動車が行き交う車道を歩くしかありません。

本来の歩道の機能など喪失し、全くその目的を維持できない状況になっています。



これが、私の事務所近辺で、毎日の様に繰り返される風景なのです。

大阪の行政は、道頓堀を中心に、外国人観光客誘致を図り、大成功したといえるでしょう。

外国人観光客が劇的に増加し、経済的に大きな好影響を与えています。

しかし、その二次的影響については、何ら対応はとれていないのが現実です。

この点についてはこれからなのでしょうが、行政には、責任をもってしっかり対応していただきたいものです。



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銀行の傾向・・・



『なが〜い、おつきあい。 ○○銀行』

これは、テレビコマーシャルなどで使われている、有力地方銀行のキャッチコピーになります。

関西では、誰もが知っている有名なキャッチコピーで、ほのぼのとした良いイメージが伝わってくるようです。

しかし、このキャッチコピーの本当の意味は、そんな表見的なイメージとはかけ離れた、有力地方銀行の本質を表しているのかもしれません。



『なが〜い、おつきあい。』という言葉からすると、良い関係で末永くお付き合いをしましょうという意味になるのでしょうか。

中零細事業者の立場から、銀行など金融機関とのお付き合いを考えると、このキャッチコピーの関係は理想であり、いつまでも資金繰りに協力をしてくださいね・・・ということになるのでしょう。

まさしく、金融機関とユーザーとの健全な関係を表現した、素晴らしいキャッチコピーだといえます。

有力地方銀行も、当然に、そのイメージを狙ったコマーシャルであり、十分に目的を達成していると思います。

現実に、営業エリアは日々拡大し、預金残高も増加を続け、関西ではトップの地方銀行となりましたから、結果は大成功ということになるのでしょう。

業績拡大が、全て『なが〜い、おつきあい。』というキャッチコピーに依るものではありませんが、多いに寄与していることは間違いありません。

しかし、ちょっと待ってください。

我々から言わせると、このキャッチコピーには、銀行の本音ともいえる深い意味が隠されているのです。



銀行などの金融機関は、様々な手段で収益を挙げますが、融資をすることにより利息を得るというのが、基本の収益確保のスキームになります。

今、ゼロ金利政策で、利益に充当されるはずの融資利息が低価ですから、多くの金融機関は業績を悪化させることになっています。

したがって、出来るだけ多くの融資を実行して、質よりも量で収益確保を図らなければならないということになるのです。

しかし、融資をすれば、回収をしなければなりませんから、簡単ではありません。

融資をしても、弁済が出来ない様な債務者であれば、貸付した元本が回収できなくなる恐れがあり、利息で収益を確保するどころの話ではなくなり、損失を発生させるかもしれないのです。

金融のプロである銀行などの金融機関として、その様な損失を被るわけにはいきません。

そのための手段として、金融機関には2通りの選択肢があります。

まずは、徹底して与信を実施し、弁済についてのリスクのない融資を実行すること。

もう一つは、弁済に問題が発生した時に、徹底した債権回収を実行するということになり、多くの金融機関は、この2通りの対応に分類されることになります。

前者の、与信を徹底するというのは、三菱UFJや三井住友などのメガバンクが挙げられます。

事前の与信は厳しい徹底したものになりますが、不良債権化した場合の債権回収については、早い段階で具体的な督促を諦めて損金処理するという傾向があります。

後者の、徹底した債権回収を実行する金融機関としては、地方銀行や信金信組などの一部であり、それらの金融機関には共通した特徴があります。

融資姿勢が、緩い金融機関ということです。

よく、『あの銀行は、融資をしてくれ易い・・・』といいますが、この様な金融機関が後者のタイプになります。

融資姿勢が緩く、リスクがあっても融資を実行してくるような金融機関であり、エリア拡大などの積極的な営業展開の姿勢をみせる金融機関に多くみられるタイプになります。

少々はリスクがあっても積極的に融資をしてくれる訳ですから、当然に不良債権化する割合は増加しますので、債権回収に緩い姿勢を見せる訳にはいかず、厳しい姿勢を見せる必要があるということなのです。

融資姿勢の厳しい金融機関は、債権回収の姿勢は緩い傾向があります。

逆に、融資姿勢の緩い金融機関は、債権回収の姿勢は厳しくなるものです。

金融機関として、融資姿勢も、債権回収姿勢も緩いというわけにはいかないのです。



最初にご紹介をした『なが〜い、おつきあい。』という有力地方銀行は、積極的に融資をしてくれることで有名です。

したがって、債権回収の姿勢には、厳しいものがあり、いつまでも諦めようとはしません。

『なが〜い、おつきあい。』というのは、いつまでも、債権回収を諦めませんよ。長いお付き合いになりますね・・・という意味になるのです。


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ご相談者の移り変わり・・・



会社再生&経営危機コンサルタント、この仕事を始めてから15年が過ぎました。

今でこそ、会社の再生についての専門家は沢山おられますが、当時は数えるほどしかおられませんでした。

再生の専門家と言いながらも、経営改善よりも任意整理をメインにされている方が多い時代であったようにも思います。

ご相談に来られるお客様は専門的な知識などお持ちではなく、返済猶予(リスケ)や経営改善の意味さえも詳しくは存じではありませんでした。

丁度、この業界、草創期の頃だったのでしょうが、我々コンサルタントにとっては楽しい時代でもありました。



それから15年、この業界の環境は随分と変わりました。

まず、ご相談に来られるお客様の、知識や情報量が違います。

現在のお客様を大学生と例えるならば、15年前のお客様は、小学校程度の知識しかお持ちではなかった様に思います。

今、返済猶予の意味をご存じないお客様などおられず、玄人はだしの知識をお持ちのお客様さえ珍しくはなく、我々専門家もうかうか出来なくなってしまいました。

当然、お客様の求められる対応も、随分とレベルが上がったといえるでしょう。

破産さえ回避できれば良いという、そんな謙虚な希望のお客様は珍しくなり、事業の維持や生活の安定的確保などは当たり前のように求められるようになりました。


同時に、中小零細事業者の政策的な環境は随分と整備され、様々な救済制度が用意されるようになりました。

行政は、中小零細事業者の資金繰り確保から経営改善や債務処理まで、この15年間において、至れり尽くせりの環境を用意したといえるでしょう。

まるで徳政令の様な救済制度なども存在し、事業継続を諦める必要など無いとさえ感じられるようです。

制度の活用をすれば、破産など必要のない環境になったといえるのかもしれません。



ところが、中小零細事業者の対応の可能性はほとんど改善していないというのが、現実なのかもしれません。

これだけの環境を構築したといっても、この用意された制度は機能不全を常態化させ、事業者は踊らされることになっています。

たしかに、充実した環境であり制度ではありますが、具体的に活用が可能な事業者は、そのまま放置していても勝手に再生する様な事業者しか対象にならないのです。

現実的に制度の活用を必要とし、真摯に求めている様な倒産の危機を抱えた事業者は、対象としての条件を満たさず撥ねつけられてしまいます。

選択肢が多くて窓口も広い様に見え、藁をも掴む思いで申し込んでみるのですが、対応できない様なハードルの高い前提条件があり、とても入口まで手が届かないという結果になるのです。

事業者は喜び勇んで、行政の用意した環境や制度を活用しようと取り組むのですが、再生できないと判断されたり、コンサルタントサイドの売り上げに繋がらないと判断され対象から撥ねつけられます。

漂流の先に、ようやく島を見つけて安堵したのに、周囲は大波が打ち付ける高い岩壁に囲まれ、近寄ることさえできずに力尽きるようなものかもしれません。

中途半端に取り組めば、打ち砕かれる(倒産)ことになるでしょう。



この仕事を始めた15年ほど前は、まずはお客様に返済猶予をご理解していただき、取り組んでいただくことから始めるというパターンが一般的でした。

しかし、今は、返済猶予などご説明することは、ほとんどありません。

多くのお客様は、最低限の知識は確保されており、甘い考え方など持たれずに先を見据えて、具体的な対応を求めておられるのです。

そして、最近の私どものお客様は、こんな撥ねつけられた事業者が多くなりました。

希望を遮断された経験をお持ちですから、最後のチャンスとして全力で取り組んでこられ、その意識は生半可なものではありません。

事業を維持することなど当たり前であり、倒産など視野に入れようとはされず、大きな欲をもって取り組まれます。

この意識と姿勢は、経営危機を打開するには極めて有効でしょう。

同時に、我々は、しっかりと対応が出来る様に、日々、自己研鑽を積まなければなりません。



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金融機関と、瀬戸際の交渉・・・



弁舌さわやかな経営者といえども、突然に想定外の質問をされると、口籠ってしまうのではないでしょうか。

それが、資金繰りを掛けた、金融機関との瀬戸際の交渉の場での質問であればなおさらです。

絶対に成功させなければならない大事な場面ですから、対応の準備していなかった質問であろうとも、慌てて失敗をするわけにはいきません。

こんな時に大事なことは、交渉内容をストーリーとして仕上げ、整合性を確保して交渉に臨むことだと思います。



金融機関との交渉において、ありのままの経営状況を、正直に全て説明される経営者は少ないのではないでしょうか。

たとえば、新規融資を借りる時に、少しでも印象を良くするために、資金繰りが厳しくて倒産しそうだから貸してくれなどとは言いません

債務者がそんな状況であれば、債権回収を重視する金融機関が、新たな融資を実行する可能性は極端に低くなってしまうでしょう。

何も心配することはありませんよ、一時的に資金が必要なだけで、返済に問題はありませんから安心して貸してくださいと、状況を脚色して説明される経営者が多いと思います。

たとえ、借入の返済の目途がなくても、そのように安心を与える説明するのは、新規借り入れをして資金繰りを確保するために必要だから、当然のことなのかもしれません。

しかし、金融機関の担当者もプロですから、そんな債務者の心理を理解しており、様々な視点から質問を重ねてくると思います。

債務者の実体を把握するために、想定もしていなかった厳しい質問をされれば、整合性のとれない返答をしてしまい、不信感を抱かれるかもしれません。

そんな失敗をしないために、金融機関などの債権者と交渉をするときは、事前にしっかりとした説明のストーリーを確立させてから臨むようにしてみてください。

交渉において、そのストーリーに則って具体的な説明をすれば、当然に、緊張の場であっても、スムーズな説明が可能になるでしょう。

また、突然に、想定していなかった質問をされても、ストーリーに沿った返答をすれば、整合性を維持できるようになります。

ストーリーを確立することにより、根拠を確保して説明に筋が通り、どんな角度からの質問にも対応が可能になり、債権者の信頼は得られやすくなるのです。



通常の借入の場面だけではなく、金融機関との様々な場面での交渉において、このストーリーの確立は有効になります。

それが、ネガティブな交渉の場であれば、このストーリーは更に効果を発揮することになるのです。

たとえば、返済猶予(リスケジュール)の交渉の場面などでは、債権者金融機関側も厳しい本音の質問をしてきますから、返答に整合性を維持することは簡単ではありませんが・・・

  1. 何故、返済猶予が必要になったか・・・

  2. 返済猶予により、資金繰りは長期に亘り確保出来る・・・

  3. 返済猶予中に経営改善を実施する・・・

  4. 経営改善により再生を果たし、返済は正常に戻せる・・・

この4点について、ストーリーを確立させることにより、具体的な説明が可能になりスムーズに交渉を進めることができて、債権者金融機関に安心を与えることができると思います。

返済猶予よりも厳しい、利息の支払停止などの場面においては、金融機関も債権回収を最優先で対応してきますから、筋の通ったストーリーを確立し、その内容をしっかりと把握したうえで交渉に臨むことが肝要だと考えます。

詐害行為の疑いを持たれた場合などにおいても、なぜに所有権を変更したり担保を設定したのかという疑問点について、根拠を明確にしたうえで整合性を確保したストーリーがあれば、慌てずに自信を持った対応が可能となるのです。



ストーリーについては、金融機関が納得するであろうということを最優先に考慮して作成をしてください。

流れや根拠を明確にして、整合性を必ず確保して、違和感の抱かれない様に組み立てなければなりません。

ストーリーの内容が、事実や実態通りでなくても、目的を達成させるために、何が大事なのかに配慮して作成することにより、良い結果を導くことになるのでしょう。

嘘をつくわけではなく、事業や社会的弱者を守るための方便なのです。



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経営危機での夫婦・・・



看護師は、離婚が多いそうです。

結構な年齢まで働けて、それなりの収入が安定して長期間確保できるのが、看護師だということです。

したがって、自らの収入だけで生活に苦労することはなく、旦那の収入に頼る必要はありません。

しかも、夫人の収入を当てにするような、ヒモ的な旦那が多いのも特徴だそうで、結婚に価値を見いだせないというのが看護師なんだそうです。



ご相談者のご要望で、ご自宅にお伺いして、奥様とお話をさせていただく機会がありました。

今後の事業展開において、資金繰りをはじめとする様々なポイントにおいて、奥様の協力を仰ぐために説得をして欲しいということでの訪問でした。

ご相談者であるご主人は、事業面においては既に奥様からの信用を喪失されており、まともに話を聞いてくれないので、代わりに説明をして欲しいということだったのです。

しかし、結果としては、奥様を説得することはできませんでした。

私が想定していた以上に、奥様は、ご主人であるご相談者を信用されておらず、最初から聞く耳をお持ちでなかったようです。

お話をしたその場では、経理の責任者も同席されておられたので、一応は話を聞いていただき、検討するというご返事もいただきました。

上手くいったかなと思って帰りましたが、その後すぐに、直接に奥様から私の携帯に電話がありました。

その電話が、最初にご紹介をした『看護師は、離婚が多い・・・』という言葉で始まったのです。

奥様の看護師仲間は、自分の貯金を、ご主人の仕事や浪費のために消費してしまい、結果として離婚されている方が多いのだそうです。

しかも、この奥様は、事前にお聞きしていたよりもはるかに多い、3500万円という貯金を、直ぐに返すからという約束の下でご主人に貸しておられたのでした。

結果、1円の返済もないまま約束は守られず、今回は私を使って、また貯金を貸付してほしいと言ってきたのですから、奥様としては納得できなかたのでしょう。

『看護師は、離婚が多い・・・』という言葉は、様々な意味にとれますが、今回は明確です。

『私は、いつ離婚してもいいのですよ。
 これ以上、無理を言うなら、離婚しますよ・・・。』

この様な意味にしかとれず、第3者の私としては、この件についてはこれ以上お話を進めることなど出来るはずもありません。

その電話では他に、今後の資金繰りや、事業の再生の可能性について確認をされただけでしたが、その当日の夜に、ご主人からメールが入りました。

奥様は、ご主人への貸付を、正式に断られたそうです。

奥様は、全てを理解されていたのでしょう。



我々のコンサルティングでは、経営者の奥様は重要なポジションを占めています。

資産の保全という手続きにおいては、債務関係の資産について、ほとんどを奥様の名義にすることになります。

事業を継続的に引き継ぐ第二会社においても、その発起人や出資者は、多くの場合は奥様です。

したがって、過去の負債はご主人か担当して処理し、未来への資産は奥様が担当するという形態を選択することになります。

経営危機を打開するにおいて、経営者の奥様は、必要不可欠で、唯一無二の存在だといえるでしょう。



具体的な対策に取り掛かる経営者に対して、冗談混じりで、今後の事業継続のポイントは、奥様を大事にされることですとご説明します。

冗談に聞こえるかもしれませんが、これは本心であり本当のことなのです。

経営危機を打開するにおいて、奥様という存在は、とてつもない武器だといえます。

そんな奥様に、『看護師は、離婚が多い・・・』といわれたのですから、よくよく考え直さなければなりません。

そういえば、私の家内も看護師でした。

まずは、我が身からということですね・・・。





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2度目の時効中断・・・



時効は、債権者と債務者の、戦いの結果に存在するのかもしれません。

債権者は、時効を中断させようと手段を講じ、債務者は時効期間を完成させようと画策します。

悪いことをするわけではなく、法律で認められた権利を行使しようと、お互いが知恵を絞り合うのです。

決められた期間に向けての、時間との勝負が時効ということになるなのでしょう。



まさか、ここまで諦めずに厳しい追及をしてくるとは、債務者企業は思いもよらなかったことでしょう。

信用保証協会が、なんと、2回目になる時効の中断を仕掛けてきたのです。

前回は、銀行からの借入金が期限の利益の喪失をして、信用保証協会に代位弁済をされてから4年半後に、訴訟という請求行為によって時効の中断をされました。

それから9年半になりますが、またもや2回目の訴訟で時効の中断を図ってきたのです。

金融機関からの借入は、仕事上の商事債権として時効期間は5年ですが、訴訟による確定判決によって10年となります。

債権者が、時効を中断しようというのは、その間、支払いによる承認などの時効の中断行為がないということであり、債務者は何年も弁済ができていない状況にあったということになります。

実際、この債務者企業も、4年半と9年半の合計14年間、1円の弁済もできていない状況でした。

そんなに長期間に亘り、弁済出来ない債務者に対して、手間暇かけて時効を中断しても意味がないように思います。

ただ、期限の利益の喪失をして代位弁済後の最初の時効期間(5年間)の完成間近においては、信用保証協会は手続きとして時効の中断を図ってくるのが一般的です。

しかし、訴訟による時効の中断後、10年という長い年月において全く弁済できていない債務者に対して、高額の費用を掛けて時効の中断をしても『債権回収』という目的においては意味がないでしょう。

だから、債権者が2回目の時効の中断を仕掛けることは考えにくいのです。

ところが、信用保証協会は、前回の訴訟による時効の中断以降、1円の弁済もしていない債務者企業に対して、またもや訴訟により時効の中断を仕掛けてきたのですから驚きます。

長年、債権債務処理に関する業界に関わってきましたが、こんな事例は極めて珍しいと思います。



よく、債権回収専門の金融のプロが、時効など完成させるはずはないという方がおられますが、実際はそんなことはありません。

債権者が、債権回収を諦めて、自然な流れとして時効期間の完成する債権など、珍しくもありません。

債務者として、長年に亘り弁済が出来ておらず、現実的に弁済する資力も目途もなく、時効を中断しても意味がない債権に対して、新たに費用や労力をかけるのは意味がありません。

したがって、往々にして信用保証協会は、最終的に放置という形態で、時効期間の完成を容認することになるのです。

この債務者企業の場合も、本来であれば、最初の訴訟による時効の中断以降は、最終的に放置をされてしかるべき債権だったのかもしれません。

ところが、信用保証協会として、この債務者企業の案件に限っては放置しておけない理由がありました。

たとえ、高額な費用を掛けてでも、2度目の訴訟であろうとも、時効を中断しなければならないという特殊な事情があったのです。

よく見受けられるように、この債務者企業も、第2会社を作って事業を継続していました。

名称も資本関係も、役員についても債務者企業とは違いますから、第2会社の人格は完全に異なるということになります。

ところが、第2会社の業務内容や営業形態は、債務者企業と全く同じでした。

しかも、第2会社の事業所は、債務者企業と全く同じ場所であり、名称,資本,役員以外は、全て債務者企業と同じであり、事業をそのまま承継していたのです。


そして、その具体的な事実を、信用保証協会は完全に把握していました。

債務者企業は返済できないのではなく、作為的に返済しなかったという事実を知っていたのです。


弁済できないはずの債務者企業が、詐害行為として追及できないダミーの第2会社を作り、そこに得意先や仕入れ先,従業員などを引き継ぎ、事業を承継させて順調に経営を続けていることを、信用保証協会は具体的に把握をしていました。

この事実を、見逃すわけにはいかなかったのでしょう。

本来であれば、十分に弁済できる状況であるはずなのに、第2会社に事業を逃がして弁済しようとしない債務者企業を、信用保証協会は許せなかったのかもしれません。

その結果、普通であれば、時効期間が完成して不思議ではないのに、ありえない2回目の訴訟をしてまで、時効の中断を仕掛けてきたのです。



複数回に亘り、債権者が時効の中断を仕掛けてくるというのは、よくある事ではありません。

債務者企業が、第2会社を作って、ここに事業を承継させるのも珍しいことではありません。

ただ、その具体的な事実を、債権者である信用保証協会に知られてしまったというのは、第2会社としては大失敗だということになるのでしょう。



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リスケの更新について・・・



返済猶予(リスケ)によって資金繰りができて、時間的な猶予を確保することができました。

これで経営改善に本気で取り組むことができる様になりましたが、全社挙げて取り組んでも、簡単に計画が進むものではありません。

大幅に時間がかかりそうで、経営が改善するまで、債権者である金融機関は、返済猶予を続けてくれるのでしょうか?

最近、こんな状況下での、返済猶予の更新に関するお問い合わせが増えています。



返済猶予をされている事業者の中には、どんなに経営改善の努力をしても、約定通りに元本の返済ができるようになるのは、難しいとお考えの方も珍しくないのかもしれません。

返済猶予がなければ、資金繰りは確保できないという状況から抜け出せない訳であり、返済猶予が中小零細事業者の命綱といえる状況ですから、その継続に不安を抱く事業者は少なくないでしょう。


現実的に、戦後の高度成長期の右肩上がり経済とは違い、今は停滞経済であり、債務者の借入金に対しての許容量は極端に収縮しています。

こんな経済環境ですから、よほど収益性の高い事業への投資用借入でない限り、金融機関からの借入は事業の足かせにしかならないとさえ表現できます。

特に、資金繰りが厳しいからという理由での借入などは、自転車操業の始まりとさえ言えるのではないでしょうか。

中小零細事業者にとっては、借りたら負けという、経済環境になっているのです。

しかし、財務体力に劣る中小零細事業者は、金融機関からの借入を必要としています。

資金繰りを確保するために借入をされるのですが、本業の黒字さえ確保できない経営状況において、元本を返済する余力などなかなか確保出来るものではありません。

無理して、借入返済を優先しようとされても、いずれは元本の返済は難しくなり、返済猶予(リスケ)に取組まなければならない可能性は低くないのです。

返済猶予により、資金繰りの確保は可能になり、事業者は精神的にも時間的にも余裕を持つことができるようになり、これで本腰を入れて、再生に向けて経営改善に取り組むことができるでしょう。

ところが、そんなに経営改善は簡単なものではありません。

経営の改善については、既に、様々な対策に取り組んでこられたでしょうし、生半可な対策で直ぐに効果を挙げられるような経済環境ではないのです。

当初は、1年もしくは2年ほどで返済猶予を終わらせて、正常弁済に戻すつもりだったかもしれませんが、とてもそんな状況ではないでしょう。

資金繰りを確保するには、返済猶予が大前提という状況に陥ってしまっています。

したがって、返済猶予が事業の命綱であり、いつまで続けられのかが生死を分ける
事になってしまっているのです。



返済猶予は、昔の様に、ほぼ無条件で更新をされるものではなくなりました。

以前は、護送船団方式にのっとり、形だけの審査で返済猶予の更新は進められていましたが、平成26年の金融庁の方針転換により、この流れは変わりました。


中小事業者の新陳代謝を図るという大きなテーマの下で、いつまでも経営改善が進まない事業者は市場から退場をさせるということになったのです。

これは、金融機関が、今まで続けてきた返済猶予を含む支援を打ち切るということになります。

それ以降、返済猶予の更新が極端に難しくなったわけではありませんが、たしかに、返済猶予の更新を断られる事例は増えてきたようであり、それらの事業者には基本的な共通点があります。

返済猶予を何度か更新してきたが、売上の増加や売上総利益,営業利益などの改善がみられず、今後も経営改善の目途が立たないということです。

返済猶予は、経営を正常化に戻すための支援手続きだといえますから、いつまでも経営改善が進まないのであれば、返済猶予をしないというのは当たり前のことなのかもしれません。

ただ、具体的な経営改善が進んでいなくても、返済猶予の更新が成功している事例も存在します。

全く経営改善が進んでいないという訳ではありませんが、当初の経営改善計画を大きく下回っていても、返済猶予が更新されている事例も少なくないのです。

それらの事例には、いくつかの共通点があります。

  1.経営改善計画の数値達成までは遠いが、僅かでも改善は進んでいる。
  2.経営の状況を、常に誠意を持って金融機関に開示している。
  3.自ら経営改善計画を策定し、前向きな対応姿勢を示している。
  4.事業者は、常に誠意を持って金融機関と対応している。

以上の共通点になりますが、ある意味、金融機関のツボを押さえた対応だといえるのではないでしょうか。

債権者である金融機関に対して、根拠と安心を与える対応になりますから、経営改善の達成率が低くても、金融機関は前向きに対応をしてくれるようになります。

翻せば・・・・

  1. 経営状況を悪化させない。
  2. 経営状況をオープンにする。
  3. 前向きに経営改善に取り組む。
  4. 債権者に、誠意を持って対応する。

この4点が、返済猶予に絡む金融機関対応のポイントだということになるのでしょう。



最近。中小零細事業者を取り巻く金融政策は、随分と変化をしてきています。

政府は、経済政策に自信を持っているのか、選択・淘汰を中心に据えた強気な政策にも躊躇しなくなってきたようです。

そんな経営環境で、いつまで経営改善のできない企業は、返済猶予に頼ろうとするのではなく、事業を維持するために、新たな方向に舵を切る必要があるのかもしれません。

知らぬ間に、市場から退場を迫られるかもしれないのですから・・・。



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民法改正・・・詐害行為



今回の民法改正は、中小零細事業者には、理解しておく必要がある内容だと思います。

日常の業務に、密接に関係する内容が多く、知っていることで、様々な場面で有効に活用できるのではないでしょうか。

今回は、民法改正についての最終回になりますが、詐害行為等の残りの大きなテーマについて触れてみたいと思います。



今回の民法改正を、新旧対比の資料で見てみますと、詐害行為の項目についてが、突出して新規が多い事に気付かされます。

10倍ぐらいに膨れ上がったといっても、過言ではないぐらいに増えているのではないでしょうか。

120年前に制定された時に、詐害行為については簡単にしか触れられていなかったのかもしれませんが、多くの詐害行為取消請求に関わる過去の判例について、今回の改正で明文化したために項目が膨れ上がったとのことです。

したがって、実は、大きな改正点というのは余りないように思えます。

もっとも大きな改正点を挙げるとすれば、詐害行為取消請求に関わる消滅時効の期間になるのかもしれません。

今までは、『取消の原因を知った時から2年』もしくは『行為の時から20年』と消滅時効の期間が決められていましたが、これが『行為をしたことを債権者が知った時から2年』もしくは『行為の時から10年』となりました。

今までは最長で20年であったものが、短期消滅時効の変更と同じ様に、最長で10年というように変更をされたのです。

詐害行為については随分と多くの改正がなされたように思えますが、さきほど申し上げたように、実際は判例が具体的に明文化されたことにより、内容が増えて理解しやすくなったという事になります。



今まで、売買や賃貸などの契約において、細かい文字で書かれた約款に目を通さないままに、記名押印をされていた方は少なくないと思います。

その結果、後日になって、約款の内容について揉めることも少なくなかったのですが、今回の改正で、定型約款についても、規定が設けられました。

定型約款の定義を、『不特定多数が相手方』,『画一的な取引内容が双方に合理的』,『契約の内容を補充する目的で作成』というものに定められました。

そして、この定型約款で取引をするという合意があれば、個々の取引の度に約款の内容を細かくチェックする負担から解放されるようになりました。



また、法定利率もフレキシブルに引き下げられます。

法定利率とは、利息について意思表示のない債権についての利率のことであり、民法では1年間で5%と定められていました。

このゼロ金利時代に5%ですから驚きますが、これが3%に引き下げられることになったのです。

そして、今までは民法とは別に、商法上の法定利率も6%と定められていましたが、この民法改正に合わせて商法での規定は削除されて、民法の3%に統一されるようになりました。

この時代ですから、3%でも高いよう思えるのですが、この改正により、3年ごとに環境に合わせて見直すことにもなったのです。



さらに、今回の民法改正において忘れてならないのが瑕疵担保責任の見直しでしょう。

日本は、恥と節度を知る文化のはずでしたが、最近は文句を言ったものが得をするという時代になり、クレーマーが幅を利かせる様になってしまいました。

商売においては、このクレーマーを防ぎながらも、責任も全うするために瑕疵担保責任が定められていたのです。

瑕疵担保責任とは、有償の売買について、その目的を達せられない様なキズや不具合などの瑕疵があった場合に、売主などが買主に対して責任を負う事になりますが、この瑕疵について揉めることが少なくありませんでした。

今回の民法改正では、この『瑕疵』という言葉を『契約不適合』という表現に変更し、『目的物の種類または品質に関して契約の内容に適合しないとき』と明確に規定し、それに合わせて法環境を整えたのです。

契約内容の確認や合意については、これまで以上にエビデンスの確保が求められますが、常に具体的な根拠を備えることができれば、不条理な要求に耐える必要はなくなるのかもしれません。



今回の民法改正に絡む、大きな流れは以上になります。

会社再生・経営危機打開の視点から、消滅時効と保証人に焦点を絞って考えてまいりました。

施行は、2020年の1月か4月からと言われており、間際になれば改正に伴う多くの情報が流されることだろうと思います。

中小零細事業者として、メリットになることがあれば、デメリットになることもありますので、最低でも基本は理解して、今後の経営や人生で損をしない様にしてください。





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