かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2023年01月

借りたお金は返済する・・・


大昔、『借りた金は返すな・・・』という本が流行りました。

道徳観に欠ける題名ですが、内容は少し違いました。

返済しないことを勧めるのではなく、資金的に返済できない場合はどうするべきなのかという本だったのです。

今後のコロナ終息に向けた厳しい環境において、このテーマは、重要なキーワードになってくるように思います。



今さら言うまでもなく、返済できる状況ならば、借りたお金は当然に返済をしなければなりません。

借りたお金を返すというのは当たり前のことなのですが、資金不足で返済が困難になってしまうこともあります。

その様な場合、どうすればいいのか判らずに、事業者は頭を抱えて悩むことになってしまいます。

全く、支払いや返済をできる可能性がないのならば、諦めるしかないのかもしれません。

しかし、無理をすれば支払いや返済をできるかもしれない状況ならば、色々と考えてしまうことになるでしょう。

無理をすることを優先すべきなのかもしれませんが、無理をすることで、資金繰り全体に悪影響を与えることになるかもしれないからです。

この様な状況で、無理をするかどうかの判断は、支払や返済先で区別をすることになります。

支払先が従業員であれば、無理してでもお支払すべきだと思います。

従業員給与の支払いが遅れたりすると、直接的な悪影響が大き過ぎるからです。

従業員は将来に不安を抱きモチベーションは低下するでしょうし、生活が維持できなくなるかもしれません。

事業を現状のまま継続したいなら、少々の無理をしてでも対応すべき優先的な債権者だと捉えるべきでしょう。

取引先にも同じことがいえます。

約束通りに支払えなければ、取引先自身の経営に悪影響を与え、場合によれば連鎖倒産をするかもしれません。

そこまでいかなくても、信用不安などにつながり、正常な取引が困難になる可能性もありますので、ある程度の無理はしてでも約束通りに支払うべきではないでしょうか。

しかし、債権者が金融機関関係であれば対応は変わります。

金融機関への返済資金が不足するような状況であれば、待ってもらうことが有効な選択肢になってきます。

一時的なものでもいいし、一定期間のリスケジュールでもいいでしょう。

全体的な資金繰りを確保する手段として、金融機関への支払い(返済)を待ってもらうというのは有効な手段だと思います。

約束通りに金融機関に返済できなくなると、信用が失墜して、健全な取引ができなくなるかもしれません。

しかし、既に借り入れは難しい状況でしょうし、今後、健全な関係が維持できなくなる可能性が高い状況ではないでしょうか。

今は、経営を維持するために、まず、資金繰りを確保することが重要なのだと思います。

金融機関は金融のプロですし、他の債権者とは違って担保や連帯保証人などをとって、優先的に債権回収できる地位を確保しているのですから、ここは仕方のないところでしょう。

従業員や取引先には優先的に支払い、金融機関には支払いを停止するというのは偏波弁済であり問題だと言われる経営者もおられます。

この偏波弁済というのは、ある特定の債権者だけに返済をするという行為のことになります。

破産をする場合など、破産法上の『債権者平等の原則』というルールにより、偏波弁済は免責不許可(借金の返済義務の免除)の理由になってしまい、行為自身を否定されています。

しかし、金融機関への支払いを停止したとしても、直ぐに破産をする訳ではありません。

経営を維持するために、一時的に支払いを待ってもらって資金繰りを確保するだけのことですから、この段階において気にされる必要はないでしょう。


次の段階として、無理をして従業員や取引先などへの支払をすれば、資金繰りが破綻してしまうような状況であれば対応は変わります。

資金繰りが破綻すれば、経営が維持できなくなって倒産することになってしまうのです。

経営を維持するために、何よりも資金繰りの確保を優先させなければなりませんから、従業員や取引先にも支払いを待ってもらうしかありません。

長くなりますので具体的な御説類はしませんが、周到な準備と丁寧な説明を実施して待ってもらうしかありません。

ここまでくると、従業員のモチベーションは低下し、信用不安も流出して取引条件が厳しくなるなどの悪影響が発生するかもしれません。

したがって、従業員や取引先に支払いを待ってもらうとしても、短期的で一時的な場合か、先の改善が見えている場合かに限定をすべきでしょう。

もしも、先の改善が難しく、事業の継続が困難だと判断される場合などは、次の展開を迅速に検討すべきだと思います。

事業の譲渡や、会社や事業の整理を具体的に検討するようになれば、しっかりと状況を見極め、最善の選択と重大な覚悟が必要となります。

この様な場合、出来るだけ早く対策を講じ、従業員や取引先に悪影響を与えないように考慮すべきです。

できるだけ正常に支払いを継続し、その間に最善の次の展開に移り、悪影響を与えないようにしなければ、生活破綻や連鎖倒産に至ることがあるのかもしれません。



資金が不足したからといって、たちまち倒産するものではありません。

状況に合わせて、具体的な対応を実施することで、打開できる可能性は十分にあります。

その有効な手段の一つが、支払を一時的に待ってもらうことになりますから、資金繰りが確保できて、事業を維持できるのならば、悩むことなく手段として活用すべきでしょう。

事業の維持が最優先の目標であり、資金繰りの確保がそのための不可欠な手段ですから躊躇する必要などはありません。

ただ、支払を待ってもらっているのですから、いつまでも無理をお願いするわけにもいかないでしょう。

できるだけ早くに支払いを正常化することは当然のことですし、もしも、事業が維持できないと判断されるなら、従業員や取引先に決定的な迷惑はかけないことを最優先に対応すべきです。

また、支払を待ってもらっている金融機関に対して、『いずれは返済する』という気持ちも忘れないでください。



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ゾンビ企業が激増・・・


政府は、ゾンビ企業の一掃を図ろうとしているのかもしれません。

ここ30有余年、成長を取り戻すことのなかった日本経済に、利子さえも満足に払えないゾンビ企業の存在が悪影響を与え続けてきました。

リーマンショック時などは、政策的にゾンビ企業の増殖を図り、その副作用が、長年にわたり中小事業者金融を侵食し続けてきたのです。

しかし、コロナウイルスによる先の見えない経済低迷において、政府は本気でゾンビ企業対策を実施しようとしています。



コロナウイルス不況からの脱出に向けて、ここ1年ほど、政府は明確な方向性を持って、具体的に施策を実施しようとしてきました。

今までの様な、中小事業者に寄り添って事業再生を目指すというものではなく、過剰債務は減免して、譲渡によって事業の維持を図ろうという内容なのです。

さらに、経営者保証については減免を実施し、今後は、融資においても経営者保証を不要にするという方向まで示しています。

これによって、近い将来の経済の活性化を、本格的に図ろうという画期的な内容になります。

コロナウイルス禍のこれまでの施策とは、随分と方向性が異なる内容になりますので、いったい誰が、どの様な意図をもって、何を目的にしているのか不思議に思っていました。

しかし、ゾンビ企業の存在と絡めて考えてみると、1つの方向性が具体的に浮かび上がってくるのです。

それは、コロナウイルスが終息しようという絶好の機会に、政府がゾンビ企業を一掃しようと考えているということになります。


ゾンビ企業とは、国際決済銀行の定義で、3年以上にわたって営業利益+受取利息を支払利息で割った数値(ICR)が1未満で、設立10年以上の企業のことになります。

要は、年間の営業利益額などよりも借入利払い額の方が多いために、金融機関支援等によって資金繰りを確保できている企業のことをゾンビ企業と呼びます。

昨今、特にゾンビ企業が話題になってきていますが、コロナウイルス禍によって初めて発生したものではありません。

実質的には大昔から存在していますが、バブル崩壊以降においては、ゾンビ企業は珍しいものではなくなりました。

リーマンショック時には、中小企業金融円滑化法(モラトリアム法)の影響もあり、国内ゾンビ企業は20万社ほどに増加し、その後も当たり前の様に存在をし続けたのです。

そして、コロナウイルス禍では、業績悪化と過剰債務というゾンビ企業発生の2大要因が常態化して大増殖を始めました。

その結果、リサーチ会社の調査において、2020年度では16.5万社,2021年度では18.8万社まで増加し、実働している会社147万社において12.7%を占めるまでになりました。

そして、2022年度においては更に増加し、リーマンショック時の20万社という数値に並ぶのではと予想されています。

事業規模においてのゾンビ企業率でみると・・・

  従業員1000人以上     1.9%
        5人以下    18.4%

となり、事業規模が小さくなるほど、ゾンビ企業率は増えるということになります。

30年以上にわたり、ゾンビ企業を政策的に放任してきたために、中小企業金融に悪影響を与え続け、日本経済復興の足を引っ張ってきたといえるのかもしれません。

ところが、政府は、この現実を改善しようとしているようで、最近の施策において一定の方向性が読み取れるようになりました。

というよりも、政府が、ゾンビ企業の一掃を図ろうとしていると捉えると、最近の政府の施策に整合性が取れるのです。


いつまでも経営改善できずに、日本経済の復興の足を引っ張ってきたゾンビ企業については、再生を目指すのを諦めて、そろそろ市場から退場をしてもらおう・・・。

しかし、有益な事業については、譲渡により維持を図れるようにしよう・・・。

そのためには、債務の減免なども活用できるようにする・・・。

そして、この手続きがスムーズ執り行えるように『中小企業の事業再生等に関するガイドライン』と『私的整理円滑化法』を用意した・・・。

さらに、経営者には、経営者責任は追及をするものの、個人保証については『経営者保証に関するガイドライン』や『経営者保証改革プログラム』などを活用して、最終的には減免を図る・・・。

そのうえで、『経営者保証改革プログラム』により、今後は借入するにおいて経営者の個人保証を不要とする・・・。

その結果、経営者保証が不要になることで、創業や投資意欲が向上し,再生なども容易になって、日本経済は活性化して自然と復興するという流れになります。


この様に考えてみると、最近の政府の施策に経済的合理性と具体的な整合性を見出すことができるのではないでしょうか。

政府は、コロナウイルスが終息に向かう環境において、体力を喪失した中小事業者を救おうとするのではなく、新陳代謝を図ろうとしているのだと思います。

その流れにおいて、長年の懸案だったゾンビ企業を、大幅に減少することが可能になります。

そして、その結果として、活性化し復興することで、再び、日本は経済大国の地位を取り戻すということになるのでしょうか。 

ひょっとすると、岸田さんは、凄い首相なのかもしれません・・・・。



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政府は再生支援を諦めた・・・


政府は、中小企業の事業再生についての支援を、ついに諦めてしまったのでしょうか。

コロナ終息後に向けて、新たな施策が発表をされていますが、中小企業を直接的に支援するための施策とは思えません。

今までの施策は『事業再生』のためでしたが、最近の施策は『整理』を視野の真ん中に入れたものになっているのではないでしょうか。

まるで、中小企業の多くは、倒産しても仕方がないと考えているかの様なのです。



政府は、これから中小事業者の支援について、どの様に考えているのでしょうか・・・。

今まで通り、最善の支援策を様と実施して、経営維持や再生を図ろうとしていると考えたいところです。

ところが、最近の政府の施策を見ていると、どうも違う方向に動いている様にしか見えてきません。

このままでは、中小事業者の経営は更に厳しくなり、多くの事業者が倒産に至るだろうと考えている節があります。

何よりも、今までの様に、経営の維持を図る支援策を実施する気配が感じられません。

まるで、倒産を容認するかのような姿勢が見受けられ、その先に向けての施策を準備しようとしている様なのです。

具体的には、ある程度の中小事業者が倒産したり整理したりするのは仕方がないが、事業だけは維持できるようにしようという様な施策が続いています。

そう、コロナ禍においては経営維持や事業再生の施策が続いていましたが、行動制限を止めて経済優先の姿勢を明確にして以降、整理や事業維持を視野に入れた施策に転換しているのです。

ちょっと信じられない様な話ですが、これが現実だということを確認してみたいと思います。


まず、今まで政府の施策は、どの様に実施をされていたのでしょうか。

  1. コロナ流行初期…中小事業者の経営維持を最優先に、あらゆる政策を断行
  2. コロナ長期化で…中小事業者支援の政策が弱体化・形骸化する
  3. 行動制限撤廃で…金融面での支援策を中心に効果的な政策が終了
  4. 経済優先に転換…直接的な金融支援策を喪失し、経営維持から事業維持に

コロナウイルス発生後から今迄において、政府の中小事業者支援は、この様に転換をしてきました

そして、政府の支援施策の転換を顕著に感じるのが、最近の中小事業者向け主要施策になります。

中小企業の事業再生等に関するガイドラインが、昨年3月に運用開始されました。

債権放棄・債務減免が現実になるということで期待していましたが、メインテーマは事業再生ではなく、第3者への事業譲渡により事業の維持を図る内容になります。

現在の会社などは整理をすることになり、中小事業者にとっては嬉しい選択ではないでしょう。

私的整理円滑化法が準備されています。

今まで、債権放棄は全債権者の同意を前提としていましたが、過半数の同意で認められるように準備されています。

上記,離イドラインが、より効果的に活用できるための補填的制度だといえるでしょう。

経営者保証改革プログラムが実施されます。

融資時に経営者の個人保証が不要になり、創業や投資が活性化することなどを目的にしています。

欧米化した制度であり、倒産するなどしても再生が図りやすくなり、事業の新陳代謝が旺盛になると考えられます。


これらの施策から、今後の中小事業者の経営環境に関しての、政府の思いが透けて見えるのではないでしょうか。

   今後、経営環境は回復するのか・・・
     事業者の自立再生は可能か・・・

         ⇒ 極めて困難だと考えられる

   このままでは倒産が増加するが・・・

         ⇒ 倒産防止の効果的な対策はない

   せめて事業だけでも維持し、社会への影響を最小限に・・・

         ⇒債権放棄を活用し、事業譲渡などにより維持を図る

この様に捉えて理解すると、最近の政府の施策と整合性が取れるようになります。

政府は、この様に状況を認識し、最善と思われる方向で施策を実施しているのではないでしょうか。


たしかに、それほどに厳しい経営環境になってきているのは間違いありません。

事業再生という意味合いで、事業を譲渡してでも、雇用などを維持しろというのも理解できないことはありません。

しかし、中小事業者にとって、自らの会社は命であり、最優先で維持を図りたいものだといえます。

何とか、自らの力で、会社を、そして事業を守りたいというのが中小事業者なのです。

事業を譲渡して第3者に委ねるよりも、自ら苦労して育てた事業は、自らの力で守りたいと思う者ではないでしょうか。

より厳しくなる経営環境において、政府が最善と考えて用意した施策を、果たして、中小事業者は受け入れることができるのでしょうか・・・。


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経営者保証不要の融資・・・


融資時の経営者保証の常識が、根底から覆りそうです。

長年、金融機関から融資を受けるときなどに、経営者の責任として保証するのが当たり前だと思っていました。

しかし、20数年前から、連帯保証が社会問題化をし、2度にわたる民法改正の手続きや様々な場面で見直しをされ、『保証人』としての債務者の人権は強化をされてきた。

そして、遂に、経営者さえも連帯保証人にならずに、融資を受けられるようになりそうなのです。



遂に、ここまで来たのか・・・というのが、本音です。

連帯保証人は日本固有の制度であり、その非人道性から社会問題となっていました。

ただ、社会問題化していたのは、第3者の連帯保証人への就任であり、経営者が連帯保証人になることについては問題視されていませんでした。

経営者が個人保証をするのは当たり前だと捉え、その制度に疑問さえ持たれない経営者も少なくなかったでしょう。

経営者保証に関するガイドラインも用意されていますが、本当に融資が必要な中小事業者には無意味な制度であり、経営者が個人保証することに違和感はなかったといえるでしょう。

現実的に、令和2年の民法改正において保証制度が大きく見直された中でも、経営者の連帯保証は対象となりませんでした。

ところが、中小事業者には信じられないというか、我々さえも驚いてしまうことに、経営者の個人保証を不要にするという『経営者保証改革プログラム』を、政府が正式に打ち出したのです。

これは、中小事業者の金融環境を大きく変革する画期的な制度であり、中小事業者にとっては凄くプラスになる制度ですから、その概要だけでも知っておく必要があるでしょう。

全てに目を通すのは大変なので、知っておくべきポイントをまとめてみたいと思います。


  名称は、『経営者保証改革プログラム』
   〜経営者保証に依存しない融資慣行の確立加速〜

  目的は・・・
経営者保証に依存しない融資慣行の確立を加速させて、経営者保証の課題を解消し

    ・スタートアップの創業
    ・思い切った事業展開
    ・円滑な事業展開
    ・早期の事業再生
・・・これらを図るために、4分野で、『経営者保証改革プログラム』を策定し重点的に取り組むこと。

1. スタートアップ・創業
 〜経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資の促進〜

経営者保証が創業の阻害要因とならないために、経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資を促進。

創業から5年以内の融資に、経営者保証を徴求しない信用保証制度の創設
     保証上限額3500万円 無担保 23年3月開始

日本公庫は創業5年以内の融資に対し、経営者保証を求めないよう要件緩和
     23年2月開始

商工中金はスタートアップ向け融資における経営者保証を原則廃止
     22年10月開始

民間金融機関に経営者保証を徴求しないスタートアップ融資の促進を要請
     22年中要請


2. 民間金融機関による融資
 〜保証徴求手続きの厳格化,意識改革〜

監督指針を改正し、経営者保証を徴求する手続きを厳格化し、個人保証を抑制し債務者の納得感を向上させる。また、経営者保証に依存しない融資慣行確立に向け意識改革を進める。

金融機関が個人保証を徴求する場合、その必要性について、債務者に具体的に説明することを求め、結果を記録する。その結果の件数を金融庁に報告させるとともに、金融庁は経営者保証専用窓口を設置して、状況に応じ、金融機関に特別ヒアリングを実施。

金融機関に対し、監督指針改正にともなう新しい運用や経営者保証依存しない融資慣行の確立に向け、金融機関トップは取組方針を作成し公表するとともに、営業現場の担当者に徹底させる。

経営者保証に依存しない新たな融資手法を目指し、事業全体を担保に資金調達できる制度の実現に向け議論を進める。


3. 信用保証付融資
 〜経営者保証の提供を選択できる環境の整備(希望しない経営者保証の縮小)〜

経営者保証のガイドラインを前提に、経営者保証の解除の取組を徹底するとともに、要件を満たしていない場合は経営者保証を代替する手法を用いて、経営者保証の解除を事業者が選択できる制度を創設。

要件を充足すれば、保証料の上乗せ負担により経営者保証の解除が選択できたり、流動資産担保(ABL)により経営者保証の徴求を廃止。また、プロパー融資の一部に限り、経営者保証の解除にむけ借換の保証制度を時限的に創設。  24年4月開始

要件を充足する場合は、経営者保証の解除を徹底するよう、金融機関に徹底するとともに、誤解が生じないない広報を展開。;


4. 中小企業のガバナンス
 〜ガバナンス体制の整備を通じた持続的な企業価値向上の実現〜

経営者保証の解除を前提としたガバナンスを確保し、官民による支援体制を構築する。

経営者と支援機関の、ガバナンスを確保するために目線合わせのチェックシートを作成。

収益力改善や体制整備支援等に関する実務指針の策定や、支援策における支援機関の遵守。

中小企業活性化協議会の体制を拡充。


5. コロナ資金繰り支援

ゼロゼロ融資の借換,事業再構築の新資金需要に対応する借換保証制度などのコロナ借換保証を創設。  23年1月10日開始

日本公庫のスーパー低利融資について、要件を満たしてなくても、債務負担の重い事業者は融資対象。  23年2月1日開始


以上が『経営者保証改革プログラム』の概要であり、ポイントを分かり易くまとめました。


 詳しい内容は、以下のサイトからご覧ください
          ↓
   経営者保証改革プログラム


中小事業者の金融の常識が、根本的に変わったといえるほどの制度変更だといえます。

この事実を知っているかどうかで、資金繰りは当然のこと、経営自体にも大きな影響を与える可能性があります。

それほどに、重要な制度になりますので、概要程度はご理解されてください。



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今年の景気予測・・・


この一年の景気がどうなるのか、今年も、生意気にも予想してみたいと思います。

まず、景気に影響を与えるだろう要因についてですが、今年は随分と多く存在するようです。

ほぼ全てが、悪化につながるだろう要因ですので、今年の景気を予想するのは難しくないのかもしれません。

毎年、恒例の予想ですので、外れても余興としてお許しください。



多くの中小事業者は、昨年でコロナウイルス騒動は収束し、今年から経済環境は落ち着くだろうと思っておられるのではないでしょうか。

しかし、状況を確認していくと、そんな簡単なことではないと気付かれるでしょう。

景気が落ち着くような要因など見つからず、悪化を予感させるだろう要因が異常なほどに存在しているのです。

ある専門家が、コロナウイルスが終息すれば、そこから本格的な不況は始まると予測していましたが、まさしくその通りになりそうなのです。

いったい、今年はどの様になるのか、要因などを具体的に確認しながら考えていきたいと思います。

コロナウイルスの手厚い施策が終了・・・

コロナ禍において、政府はあらゆる施策を実施して、中小事業者の経営維持に取り組んできましたが、経済優先にハンドルを切ってそれらの施策を終了させました。

経済環境が回復しない状況での施策終了ですから、中小事業者は命綱を失ったことになります。

行動制限も実施されなくなり、協力金なども支給されませんから、中小事業者の資金繰りは厳しくなって当然な環境に陥ります。


困難な経営改善による再生・・・

三年弱に亘り、中小事業者は経営を維持するために、徹底的な経営改善に取組んでこられました。

ただ、売上の増加,粗利益の拡大,経費の抑制という経営改善の3要素において、売上の拡大が全くに実現できないのです。

コロナウイルスに翻弄される経営環境は継続し、販売促進は効果を喪失し、消費は混迷を深め、売上が回復しない状況が続きます。


コロナ禍で背負った過剰債務・・・

多くの中小事業者は、生き残る為に、ゼロゼロ融資などをフルに活用し、可能な限りの借入をするしか方法はありませんでした。

本来であれば、借入など必要ない債務であり、事業規模からして過剰過ぎる借入となっています、

その過剰債務の返済が既に一部では始まっており、本年は返済開始の佳境を迎えることになるでしょうが、現実的に契約通りの弁済は不可能な状況になっています。


世界的な経済環境の悪化・・・

今さらお話することではありませんが、世界的に異常な経済環境に陥っており、今後、更に状況は悪化していくと思われます。

    ・ウクライナ問題・・・
    ・原材料高・・・
    ・中国の景気悪化・・・
    ・欧米のインフレ・・・など、様々な要因がてんこ盛り状況だといえます。

欧米におけるインフレ対策としての高金利施策などは、日本に大きな悪影響を発生させて、中小事業者経営を圧迫し続けています。

景気対策として、効果的な手段を喪失しつつあり、世界的な景気の悪化は暫く継続することになるでしょう。


何度もブログなどで訴え続けてきましたが、アベノミクスの破綻が現実になってきました。

もともとアベノミクスは、根拠のない詭弁の様な施策で、株価アップなどによって好景気だと国民が勘違いをさせられていただけでした。

実態は、問題を先送りにして、大きな負担を新たに背負わされ続けており、金融緩和が修正されるに至り、今年からそのツケを支払わされることになります。

さらに、3年前の消費税増税の影響も忘れるわけにはいきません。

本来は、消費税増税の悪影響が具体化するタイミングで、コロナウイルスが発生し、全てがそちらの責任となったのですが、増税から3年、もはや悪影響は残っていないのでしょうか。



好景気につながるような要因も探しましたが、全く思い浮かびません。

しかし、不景気につながる要因は、主要なものだけでもこれだけ存在しているのです。

多分、1つの要因だけでも、景気を悪化させるに十分な力を持っているものばかりですから、これで景気が良くなるはずはなく、かなり厳しい不況にならざるを得ないと思います。

コロナウイルス禍の難しい環境は、今年から始まる本格的な不況のプロローグでしかなかったのかもしれません。

過去の、バブル崩壊後の不況やリーマンショックでの不況をも凌ぐレベルになり、それが、世界的な規模で発生することになるのでしょう。

そして、景気が回復基調になるまで、随分と時間が掛かると思われ、コロナウイルス禍の3年間で体力をすり減らした中小事業者にとって、対応していくのは大変なことになります。

しかも、これだけの不況なのに物価は上がり続け、スタグフレーションという、もっとも質の悪い不況だといえるのです。



以上が、今年の予測になりますが、この様な状況において、中小企業はどの様に対応すればいいのでしょうか。

まず、この厳しい現実を、しっかりと認識することが大事です。

また、売上の増加,粗利益の拡大,経費の抑制という経営改善の3要点を、乾いた雑巾を絞る様に徹底してください。

特に、最も難しいであろう売上の増加については、固定観念を捨ててフレキシブルにあらゆる可能性にチャレンジしなければならないでしょう。

そして、経営の維持 = 資金繰り確保 を、再認識して、資金繰り確保に全力を挙げてください。

今年は、公的な借り換えなどの施策も実施されますので、しっかりと情報収集をして確実に取り組んでいくことが求められます。


以上になりますが、新年の予測をまとめると、日常の我慢と確実なチャレンジの年ということになるのでしょうか・・・。



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本年もよろしくお願いいたします。


   旧年中はお世話になりありがとうございました。

          本年もどうぞ宜しくお願いをいたします。


コロナウイルスに、一方的に翻弄され続けた3年弱でしたが、いよいよ新しいステージを迎える1年になりそうです。

環境や構造,さらに常識までもが劇的に変化しましたが、無事に新年を迎えることが出来ましたことを、まずは感謝したいと思います。

しかし、中小事業者の経営環境は更に難しくなりそうですから、気を緩めることなくフレキシブルに対応をしなければなりません。

私も、固定観念を持たずに広い範囲の可能性を追求し、あらゆる場面に対応できる経営危機打開のコンサルタントを目指し、最善の提案をしてまいりたいと思います。

この一年の最後を笑顔で迎えられるように、一緒に頑張ってまいります。

本年も変わらぬご支援を宜しくお願いいたします。


                    令 和 五 年 元 日

                    株式会社 トップ経営研究所
                     主任研究員 菊 岡 正 博




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