かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2024年06月

事業再構築の失敗・・・


前を向こうが・・・  

  横にそれようが・・・ 

    後ろに下がろうが・・・

打開策は見つからず、出口のない難しい経営環境がコロナ禍だったのではないでしょうか。

そんな厳しい環境の中でも、中小事業者の将来を照らした光が、事業再構築補助金だったと思います。


コロナ禍で疲弊した中小事業者にとって、事業再構築補助金は期待の星であったといえます。

疲弊し尽くした現業から抜け出し、これからの経営を担う新規事業・展開に期待し、多くの事業者が補助金を頼りに取り組み参入をしました。

この施策は、国家財政を狂わせた政府にとっても、期待を託すに足る環境に適合した政策だったのでしょう。

コロナ後の景気回復と財務規律を取り戻そうとする政府は、それまでのコロナ禍での政策を大胆に切り替えて、効果が狙えるであろう事業再構築補助金事業を推し進めました。

しかし、ここにきて、様々に政策的な綻びが見えるようになってきたのか、この事業再構築補助金への取組みが、中小事業者経営の足を引っ張っている事例が増えてきているのです。

まず、再構築事業が、上手く展開できずに失敗している事例が少なくありません。
補助金の獲得を目的に、再構築事業の内容の精査などはそこそこに、認定支援機関なとせは、採択の受けやすい計画を策定した案件は少なくないでしょうから、失敗しても不思議ではありません。

また、金融面での失敗事例も少なくないのです。

事業予算の三分の一の自己負担分を借入れしようと、金融機関と相談しながら取り組んだにも関わらず、認可されたのに融資が実行されずに、資金破綻を引き起こした事業は珍しくありません。

補助金の支給についても、採択後一年半前後の時期になり、事業者の支出が全て終了後になりますから、あまりにも遅すぎで資金繰りなど考慮していないといえるでしょう。

その結果、事業再構築に取り組んだがために、資金繰り悪化に陥った事業者は少なくありません。

そして、今、問題になっているのが、失敗した再構築事業の処理になります。

失敗することを考慮されてなかったのか、事業失敗後の対応可や処理については曖昧な内容が多すぎます。

もし、事業再構築を失敗した場合、対応すべき有力な選択肢として浮上するのは事業譲渡だと思います。

昨今の、政府の中小企業施策にも適合していますし、一部事業の譲渡としては簡潔で取組みやすいと考えられますが、補助金の返還を求められる可能性が存在します。

施策として、事業再構築補助金を受けた事業を譲渡することは可能だとしているのですが、補助金の返還請求を回避するために、以下の点に注意しなければなりません。


1. 返還義務の確認:
事業再構築補助金を受け取った後、事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められることがあります。ただし、返還額は「残存簿価相当額」が上限とされています。この「残存簿価相当額」は、事業再構築補助金の事業に必要だった資産の現在の価値を指します。

2. 譲渡先の条件:
事業を譲渡する場合、譲渡先が事業再構築補助金の目的に合致していることを確認してください。つまり、譲渡先が新しい分野へ展開したり、事業転換を行ったりする意欲を持っていることが重要です。

3. 手続きと報告:
事業譲渡を行う際には、中小企業庁などの関連機関に手続きや報告を行う必要があります。具体的な手続きや要件は、所在地や事業の性質によって異なるため、専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。

事業再構築補助金を受けた事業を譲渡する際には、これらのポイントを考慮して計画的に進めてください・・・と、上記の内容に注意するようにとしています。

事業再構築事業の失敗が増加する環境において、対象事業や会社を維持して守るには、事業の譲渡を活用することが最善の対応だといえると思います。

そんな時、無駄な補助金請求などをされないように、上記内容に留意していただきたいと思います。



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家財道具の差押・・・


『強制執行』や『差押』・・・

耳にし、目にするだけで、恐怖を感じる方もおられるでしょう。

特に、金融機関からの借入金の返済が滞っている場合などは、現実の不安になっているのではないでしょうか。

債務者にとって、『差押』や『強制執行』は、大きなプレッシャーを感じる言葉だといえます。

そして、金融機関などの債権者は、その効果を活かすために、債務者からの債権回収の手段として活用しているのが現実なのです。



そんな強制執行の中で、あまり見かけることのない動産執行についての、興味深い事例がありましたのでご紹介いたします。

Aさんの経営する会社は、信販会社からの債務が、1年ほど前に金融事故になりました。

返済したくても、業績の悪化が著しく、信販会社からの督促に対応できる状況ではありません。

そして、4か月ほど前に、支払に関する裁判をされ、当然の如く負けて、裁判所から支払うように命令を受けたのです。

Aさんは、信販会社のその後の対応として、差押される可能性があることは知っていました。

しかし、連帯保証人であるAさんも、主債務者である経営する会社も、目ぼしい資産の無い『無い袖は振れない』状況ですから、差押などされても影響はないし、その可能性は低いだろうと考えていたのです。

ところが、早いタイミングで、差押は現実になりました。

裁判所の執行官が、突然に自宅に現れ、家財道具の差押をしてきたのです。

家財道具の差押とは動産執行といわれるもので、債務者が裁判などで負けて債務名義を取られ、裁判所から支払いを命じる判決が出ていることを基本的な前提として実施されます。

債権を回収しようという債権者側からすれば、裁判所の手続きを経て債務者の自宅や事業所などに立ち入って、そこで見つけた債務者の資産を強制的に売却処分して、債権の回収に充当しようという手続きになります。

この様なシーンを、ドラマなどで見かけられた方も多いのではないでしょうか。

そして、突然に裁判所の関係者が現れ、貴重な資産を差押されるかもしれないという手続きになるのですから、債務者に対してのプレッシャーは凄まじいといえます。

しかし、頻繁に活用される効果的な債権回収の手段とはいえず、現実に活用されることは多くないといえるでしょう。

手間をかけて手続きに着手しても、債権を回収できる可能性が低いからです。

それなのに、何故、Aさんは家財道具の差押をされたのでしょうか・・・。

その理由は明確であり、Aさんが、『無い袖は振れない』状況を勘違いしていたからです。

借入金の返済をできないのですから、Aさんが誠意をもって信販会社に謝罪すべきなのは当然のことです。

それなのに、『無い袖は振れない』状況だから何も怖いものはないと勘違いし、債権者の信販会社担当者に、Aさんは上から目線の侮辱的な言葉を浴びせ続けてしまいました。

この様な対応に、信販会社の担当者が、甘い対応を執ってくれるはずはありません。

Aさんの舐めた対応に、担当者は感情的に我慢できなくなり、効果が期待できないことは判っていても、家財道具の差押をすることになったのでしょう。

それは、Aさんを、懲らしめるという意味からでしょうが、この様な事例は少なくないのです。

たしかにAさんは、無い袖は振れない状況でしたが、弁済すべき多額の債務を抱え、信販会社に迷惑をかけているわけですから、配慮した誠意ある対応を忘れてはいけません。

それが、最善の結果を導くために、不可欠な対応姿勢だといえるでしょう。

信販会社の担当者も、人間なのです・・・。



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経営者の相続と放棄・・・


中小企業にとっても、M&Aは珍しい行為ではなくなってきました。

事業承継者の見つからない経営者にとって、M&Aが不可欠な選択肢となってきたからではないでしょうか。

当事者である譲渡事業者や譲受事業者、さらに従業員や取引先そして債権者金融機関等の全ての関係者にとって、M&Aは納得できる結果に導いてくれる選択肢なのです。



60歳を超えると、中小企業の経営者は、事業の承継について準備を具体化させる必要があるのではないでしょうか。

ある意味、中小企業にとっては経営者が全てであり、一心同体だともいえますから、経営者の劣化は会社経営に大きな悪影響を与えます。

何の準備もなく、経営者が亡くなるようなことがあれば、中小企業経営は大混乱を起こすでしょうから、計画的な事業承継が必要なのです。

ところが、何の準備もなく、経営者が亡くなられることは珍しいことではありません。

A社の高齢の経営者も突然に亡くなられ、会社は大混乱に陥りました。

数年前から、事業承継の必要性は考えられていたようで、息子さんへの事業承継を検討されていました。

息子さんも否定的ではなかったため、亡くなられた経営者自身は、最終的には息子さんが会社の経営を引き継いでくれると思っておられたようなのです。

ところが、亡くなられた経営者の会社には、過剰な債務が存在しました。

その過剰債務の存在が、経営者が亡くなられたことによって明らかとなり、息子さんなどの相続人は、会社株式を含めて相続放棄を選択されるしかなかったのです。

経営者は、会社の株式を100%保有していましたから、相続人の相続放棄により、会社の株主がいなくなってしまいます。

そうなると、これからの会社の経営は、どうなってしまうのでしょうか・・・。

この様に、相続人がいない場合でも方法はある様です。

従業員などが会社の継続を望むのであれば、利害関係人として家庭裁判所に相続財産管理人の選任をしてもらってください。

そして、相続財産管理人から、従業員などが株を買い取ることで会社の継続は可能となるのです。

この様な方法はあるのですが、ここまでの手続きは簡単ではありません。

やはり、早い段階から、事業承継の準備を進めておくべきなのです。

とくに、A社の場合は、事業承継を達成するには、過剰債務という高いハードルがあります。

事業を維持するためには、過剰債務を抱えた株式を相続する必要があるのですから、事前の検討は不可欠となるでしょう。

  過剰債務は減額できないのか・・・

  保証債務の相続を回避できないのか・・・

などといった検討を経ての相続としたいものです。

場合によれば、早い段階から生前贈与などを活用して、会社の株式を事業承継者等に移動し、相続発生時には相続放棄をするという方法もあります。

乱暴な方法かもしれませんが、会社の経営まで失うわけにはいきません・・・。

中小企業経営者は、60歳を超えたなら、スムーズに事業承継の準備に取組むべきだと思います。



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税金は、優先して弁済する・・・


20年以上、債権債務処理の最前線で仕事をしてきました。

この間、債権回収という目的のために、理性など無視した債権者の本音の対応を、間近で体験することができました。

本当に信じられないような、非人道的な対応をする債権者は珍しくありません・・・。

経営者の命など、全く忖度しない債権回収も、何度も経験してきたといえます・・・。



債権者にも様々な種類がありますが、共通するのは債権回収至上主義ということなのです。

債権者にとって、債権回収は何事にも代えがたい最優先のテーマであり、その実現のためには、ある意味・・・何でもありということなのでしょう。

その様な経験してきた中で、私は債権者にも優先順位を付けて対応してきました。

優先すべき債権者・・・、劣後でもいい債権者・・・、その様に色分けして、経営危機という厳しい環境で対応をすることにしたのです。

その優劣は、今後の展開における影響や、債権者のポジション・性格,債権回収への姿勢などによって決目ました。

そして、多くの経験を積んできて、これらの基準で考えた場合、別格で優先すべき債権者が存在することに気付きます。

それは、税金や社会保険といった、租税公課といわれる債権になります。

何故、優先すべきなのかという、他の債権者で見ることのできない、特別な権限を持っているからになります。

普通であれば、債権者が差押えにより債権回収しようとすれば、裁判所の手続きを経ることになりますが、税金などは自らで差押えできる自力執行権を持っています。

また、銀行などの第3債務者に対して、債務者の情報を開示するには一定の条件の下に裁判所の手続きが必要ですが、税金などの場合は自ら質問し調査できる質問検査権を持っているのです。

さらに、破産しても、税金は免除されません。

会社の場合は、破産により人格が消失して税金の滞納も消滅しますが、個人の場合は、破産をしても人格は継続するので、税金の滞納が免除されることはないのです。

この様に、税金などの租税公課は、他の債権者と比較をすると、様々な権限を持った強い特殊な債権者だといえます。

したがって、税金などの滞納の有無は、その後の債務処理を考えた場合に大きな影響を与えることになりますので、優先して支払うべき特別な債権者だということになるのです。

その様な租税公課の中でも、消費税の滞納については、特に注意すべきだといえます。

なぜならば、同じ税金でも、消費税は収益に関する資金ではなく、預かり金という性質があるために、税務署の対応も特に厳しくなるそうなのです。

当然、消費税を資金繰りに活用をすべきではありませんが、厳しい状況では資金繰りに流用をしてしまうものです。

そして、消費税を納める段になって慌てることになってしまいます。

そんな失敗をしないために、税金の資金は別口座で管理されては如何でしょうか。

経営が厳しい状況だとしても、ケジメをつけて納税準備預金等の別口座で管理されることをお勧めします。

そうすることで、その後の展開は、間違いなく開けやすくなるでしょう。




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