かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2018年11月

ご相談者の言い分・・・



言われてみれば、たしかにその通りかもしれない。

いったい、何のための保証料だったのか。

損害保険でも、保険料を支払うことにより、対人対物や車両の保証をしてくれるのです。

それなのに、信用保証協会は、保証料を払っていたのにも関わらず、代位弁済をすると、債権者となって弁済を迫るのですから意味が解りません。



ご相談者は、『なぜ、信用保証協会に弁済しなければならいのですか?』と、真面目な顔で尋ねられます。

私は、この言葉に驚きながらも、代位弁済についてご説明をします。


『 信用保証協会の保証があったから、可能となった借入金が、利払いさえもできなくなって金融事故になりました。

金融事故になると、融資をしてくれていた金融機関は、信用保証協会が保証をしていたので弁済をするように請求をします。

すると、信用保証協会は、債務者になり替わって、債権者である金融機関に弁済をするのですが、これを代位弁済といいます。』


この様に、ご相談者にご説明をしたのですが、更に、首を傾げられたのです。


『それは解っていますが、だからといって、信用保証協会に弁済しなければならない意味が解りません・・・。』

この様に、納得をしていただけませんので、求償権についてもご説明をします。

『信用保証協会が、債務者になり替わって代位弁済をすると、求償権を持った債権者となって、債務者に弁済を請求できるのですよ。』


至極当たり前のことだと、ご相談者にご説明をしましたが、ますます首を傾げられました。


『損害保険に加入して、ちゃんと保険料を払っていれば、いざという時は保険金がでますよね。

そして、その支払ってくれた保険金を、加入者に請求しますか?

そんな請求をする保険会社など存在しないと思いますよ、だって、保険料を払っているのだから。』


たしかにその通りです・・・。


『信用保証協会にも、保証料を払ってますよね・・・?

保証料を払っているのだから、いざという時の対応として、信用保証協会が支払いをするのは当たり前のことでしょう。

それなのに、信用保証協会が支払った金額を、何故に、請求されなければいけないのですか・・・?』


最初は、いったい、何を言っておられるのかと思いました。

しかし、よくよく考えてみると、言われる通りなのです。

今まで、何の疑問も持っていませんでしたが、たしかに不思議です。

保証料を取っていないのであれば、代位弁済をすれば、その金額を請求するのは理屈が通ります。

しかし、保証料を取っているのだから、代位弁済をするのは当然であり、それで終わって当たり前ではないでしょうか。

代位弁済をした額を請求するのであれば、いったい保証料は何だったのかということになってしまいます。

しかも、民間の営利企業ではなく、信用保証協会は公的な組織なのですから、儲けに走っては困ります。



まさしく、このご相談者の疑問は、もたれて当然の疑問だと思います。

しかし、長年この業界で仕事をしていますが、この様な話は初めて伺いました。

私など、何の疑問も抱かずに、当たり前のことだと思い込んでいましたから、恥ずかしい限りです。

固定観念を捨て、もっとクリアーな目で、日常を見直す必要があるのかもしれません。




  詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



倒産しても事業は継続・・・



経営改善に失敗しても、事業を守る方法はあります。

経営が破綻しても、事業の継続は可能です。

この様に、経営者にお話をしても、信じていただけない方が少なくありませんが、事実なのです。

中小企業において、会社は経営という入れ物であり、事業はその中身になりますから、入れ物が壊れても中身を守る方法は存在するということなのです。



『会社と、事業と、どちらが大事ですか・・・?』とご質問をすると、多くの方は、会社と事業は同じものだとお答えになります。

会社と事業は一体ですから、切り離せないものだとお考えなのです。

しかし、会社と事業は、明確に違うものだといえます。

会社は、事業を入れるための器であり、事業は、会社という入れ物に入った中身ということになります。

会社を残したまま、事業だけ譲渡することなどが可能ですから、一体となった同じものではなく、別個のものだといえるのです。

したがって、経営が厳しいというのは、会社の経営危機であり、事業が厳しいということに直結する訳ではありません。

もしも、会社という入れ物が悪くなれば、まずは経営改善という修繕をして、それでも治らなければ、事業の入れ物を変えるということになります。

たとえば、金魚の入った金魚鉢に。大きなヒビが入ったとすると、そのままにしておかずにヒビを修繕されると思います。

修繕して治れば、そのままで金魚を飼われるでしょうが、それでも治らなければ、金魚を違う入れ物に移すことになるでしょう。

この金魚鉢と金魚の関係か、会社と事業の関係ということであり、ヒビの修繕が経営改善ということになり、入れ物を移すということが事業譲渡ということになるのです。

中小企業の経営危機の場面においては、この捉え方と発想をしていただく必要があります。

会社の修繕が難しくても、入れ物を変えて事業を継続するは、けっして難しくないということなのです。



では、会社の継続が不可能になった場合、どんな状況でも事業継続が可能なのかというとそうではありません。

やはり、最低限の収益性が確保できなければ、事業継続は難しいといえます。

ましてや、会社が破綻するぐらいですから、事業の収益性が良いはずはないといえます。

しかし、現実には、事業の悪いものを切り捨て、良いものだけを継続させるという考え方になりますので、事業継続の可能性は低くありません。

たとえば、収益の確保できる事業や、総利益率の高い商品や得意先はありませんでしょうか。

もしくは、不採算の事業や得意先を切り離せば、収益性が確保できないでしょうか。

この考え方で取組めば、多くの場合、収益性は確保できることになりますので、事業を継続させようということになるのです。

会社という入れ物を諦め、収益性においてシェイプアップした事業を、違う入れ物において継続させるのです。

結果、現在の会社は倒産するということになるでしょうが、新しい形態で事業を継続させることにより、従業員や取引先などといった社会的弱者を守れるということにも繋がります。



事業を移す方法は、様々に存在します。

代表的な方法としては、『第2会社方式』や『会社分割』,『M&A』等が挙げられます。

これらは、『事業譲渡』という共通の括りになるのですが、方法や留意点は異なりますので、実際に取り組まれる場合は、専門家にご相談されてください。

倒産しても、事業は守れるという事実を理解し、経営者の責任として取組まれることをお勧めいたします。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ

本当に経営危機なのか・・・



この状況で、これだけ余裕があるとは、どういうことなのだろうか・・・?

経営する会社が、今月末に破綻しても、何ら不思議ではない状況なのにです。

たしかに、得意先の倒産で、売掛金が回収できずに資金繰りが悪化し、突然に経営危機に陥ったこの現実から目を背けたい気持ちは分かります。

しかし、責任ある経営者なのに、現実を理解できていなのか、誰かが助けてくれるとでも考えているのでしょうか・・・。



中小企業の経営者であるならば、自分の会社の経営状況など、理解していて当たり前だと思えます。

しかし、現実的には簡単なことではありません。

また、経営者の性格によっても、経営状況の捉え方は変わってしまうものなのです。

ポジティブな経営者であれば、厳しい状況でも、楽観的に捉えがちでしょう。

ネガティブな経営者なら、それほど問題のない経営状況でも、悲観的に捉えてしまうものなのです。


その道の専門家に相談しても、その職務内容により、経営状況の認識は変わってしまいます。

弁護士さんなどは、厳しくとらえて、破産に取り組もうとされる傾向があります。

税理士さんは、曖昧な表現をして、具体的な判断を下されないことが多いようです。

事業再生の専門家などは、状況にかかわらず、経営改善に取り組もうとされます。

専門家は、ご自身の商売に直結した方向で状況を認識しようとされますので、相談しても、正しい経営状況など判らないといえるのかもしれません。

経営状況を正しく認識するといのは、この様に難しいのですが、言い伝えのような判断基準も存在します。

たとえば、借入金が、売上の50%を超えれば危険といわれています。

しかし、これは右肩上がりの高度成長期の基準であり、停滞経済の現在においては、20%を超えても危険だといえるのかもしれません。

また、債務超過額が、売上の40%を超えたらほぼ倒産するといわれています。

ところが、中小企業は、経営者の資金・資産も資金繰りに活用されますから、会社単体の債務超過割合や資金繰りなどで答えの出るものではありません。

これらは、中小企業にとっては無責任な判断基準でしかなく、現実的には収益性と資金繰りを根拠に考えるべきなのだろうと思います。



正しい経営状況を把握するうえで、当然に収益性は重要なポイントになります。

税引き後利益が黒字であれば、現経営形態での事業維持か可能な経営状況であると判断できます。

これは、現在は赤字でも、近々には黒字化する様であるならば、同じ判断をしてもいいでしょうが、経営改善への取組みの重要性が増す経営状況だといえます。

赤字が常態化していたり、経営改善しても黒字化が難しい状況であれば、現経営形態での継続は難しい経営状況とであると判断すべきでしょう。

この様な場合は、別形態での事業維持を検討すべき状況です。


さらに、経営状況を精査するならば、資金繰りに目を向けてください。

特に、経営に不安を感じるような状況であるならば、資金繰りで経営状況を判断することが有効になります。

どんなに赤字が続いても、資金繰りが確保できれば、事業は維持できます。

逆に、黒字を確保していても、資金繰りが破綻すれば倒産するのですから、貸借対照表と損益計算書も大事ですが、経営危機での状況判断は資金繰りを基準にすべきなのかもしれません。

ただ、中小企業の場合は、経営者と会社が一体ですから厄介です。

会社だけの資金では、倒産していて当たり前なのに、元気に事業を維持している中小企業が珍しくないのです。

これは、経営者の資金を活用しているからなのですから、経営者の資金も繰り込んだ会社の資金繰りを基本にすべきなのかもしれません。



経営に不安を感じたら、まずは正しい経営状況を認識してください。

そのためには、中小企業は会社と経営者は一体であるという特徴を前提に、本業の収益性と、資金繰り状況を根拠に判断することをお勧めします。

難しく考えずに、まずはチャレンジしてみてください。


 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



経営危機を打開する図式・・・



中小企業の経営者は大変です。

順調だった会社の経営が突然に悪化して、いつ、経営危機に陥ってしまうか判らないのです。

そんな予想もしていなかった厳しい状況になると、優秀な経営者でも不安になって、思考が正常に働かなくなり、何をしていいのかさえ判らなくなってしまいます。

そうなると、考え方はドンドンとネガティブになり、流れは悪い方へと勢いをつけて向かうようになるでしょう。

経営危機を打開するには、この悪い流れを止める必要があるのです。



経営危機を打開する成否は、経営者のモチベーション次第だといわれています。

経営者がモチベーションを確保し、ポジティブに取り組むことができれば、取り組みは難しくはありません。

現実的に、ポジティブに、経営危機を打開するための取り組みの流れがあります。

難しいことは考えずに、まずは経営危機を打開するための取り組みの流れを理解して、その流れに沿って、前向きに取り組んでみてください。

取り組みの流れが理解できれば、自然と不安は消失し、モチベーションも確保できるようになるものなのです。



実際に、経営危機状況に陥ったとします。

その環境で、どの様に打開に向けて取り組むかの流れを順を追って考えていきたいと思います。

まずは、経営危機での正しい知識を身に付けてください。

経営危機に関して、世間に流布されている知識や情報は、そのほとんどが誤解された内容であり、ネガティブにしか捉えられないような内容です。

こんな知識を前提に対応すれば、最悪の結果を招くしかありませんので、まずは正しい知識を身に付けることが大事なのです。


次に、正しい経営状況を把握するようにしてください。

多くの経営者は、自らの経営する会社の状況については、自分が一番理解しているとお考えですが、それは数字の上だけのことであり、経営状況という観点においてではないでしょう。

経営危機なのか、経営改善が必要なのか、再生は可能なのか、などといった総論的な会社の状況についてのしい把握はなかなか難しいといえます。

今後の対策を決定するにおいても、この経営状況の把握は大事になります。


次には、当座の資金繰りを確保する必要があります。

明日にでも破産をするというのであれば、資金繰りは必要ありません。

しかし、経営改善や任意整理など、破産以外の選択をするのであれば、準備や対策をするための時間が必要になり、その時間を確保するための資金繰り確保が前提となるのです。

この環境での資金繰りは簡単ではないでしょうが、必ず確保する様にしてください。


再生を目指して、経営改善に取り組みます。

経営危機状況において、最優先の手段は、再生を達成するための経営改善への取り組みになります。

ただし、再生の見込みがないと判断される状況の場合は、経営改善の取り組むと、状況をさらに悪化させる可能性が高いので、適用除外となります。


万が一の準備も必要になります。

経営改善に取り組んでも再生ができない可能性の高い場合や、そもそも再生が不可能な状況においては、事業と人生の確保という次のステージの準備が必要になります。

事業を維持したり、人生を確保するために、第2会社などの事業移管の受け皿を準備したり、それに関して必要な資産の保全を図ってください。

この取り組みについては、時間との勝負になりますので、冷静な判断のもと、躊躇せずに取り組むことが大事です。


事業の維持と再生を保全してください。

会社が倒産したとしても、事業は様々な形態で、合理的に維持することが可能です。

事業の維持は、従業員の生活確保や、取引先のためにも必要なことですから、諦めることなく取り組むことが大事です。

同時に、破綻状況にある会社を具体的に処理し、残った債務への対応も求められます。



以上が、経営危機に陥った時の、基本的な取り組みの流れになります。

この流れを理解して取り組めば、事業を維持できる可能性は高くなり、従業員や取引先といった社会的弱者を守れるでしょう。

ついては、経営者、自らの生活と人生も、確保できると思います。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ




担保と任意売却・・・



資金繰りを確保するために、金融機関からの借入れが必要不可欠な中小事業者は少なくないと思います。

そして、借入をするときには、金融機関は融資を保全するために担保を取るというのが一般的です。

担保がなければ、なかなか借入もしてもらえないというのが、中小事業者の現実ですから、経営者は担保についての最低限の理解が必要だと思います。

ところが、この担保については、理解されている様でありながら、実は誤解されているということが少なくありません。



担保とは、将来生じるかもしれない債務者の不履行について、それに備えるために債権者に提供され、債権の弁済を補い保証するものです。

判り易く表現すれば、貸し付けた相手が、万が一に弁済できなくなった場合に、弁済を確保するために保証した資産を、貸付に成り代わって換金し弁済に充当させることになります。

もっとも一般的なものは、銀行などの金融機関から借入をするときに、不動産などの資産を担保として提供することになるでしょう。

中小事業者にとって、借り入れをするときに担保を提供するというのは、ごく身近な当たり前の行為なのですが、この担保というもの、随分と誤解されている様なのです。



借入金を返済できなくなっても、担保さえ処分すれば、借金は残らないと考えておられる方が少なくありません。

これは大変な誤解で、担保を処分しても、借入金に不足すれば、残債は弁済をしなければならないのです。

たとえば、2000万円の借入れ残金があり、担保である不動産を1200万円で処分して、弁済に充当させたとします。

すると、2000万円 − 1200万円で、800万円の残債が残ることになり、債務者はこの800万円を弁済しなければならず、残債務の弁済が免除されるわけではありません。



担保に取られた不動産は、担保権者である債権者が勝手に処分してもいいと思っておられる方も少なくありません。

たとえ担保をとった担保権者であろうとも、所有権者ではありませんから、勝手に処分などできません。

所有者の意向に関わらず処分しようとすれば、担保権をもって差押えをして競売をするしかないのです。

任意売却により担保不動産を処分して、弁済に充当するというのも少なくありませんが、この場合は、所有権者が担保権者の同意に元に譲渡するということになります。



担保不動産などに、担保権者の異なる複数の担保が設定されていることが少なくありません。

この様な場合、債権者平等の原則で、全ての担保権者が平等に担保権を主張できると考えておられる経営者が少なくありません。

しかし、現実的には、第1順位の担保権から優先順位があり、その優先順位に則って担保権を主張し実行することになります。

したがって、競売などで配当を受ける場合でも、優先順位に則って順番に回収するということです。



期限の利益の喪失をしたような状況になると、税金などが不動産等の資産に対して差押えをしてくることがあります。

ところが、その差押をした不動産に、金融機関の担保がついていた場合に、優先順位がどうなるかについては誤解が多いようです。

税金には先取特権があるので優先するとか、担保も差押も登記順だとか言われる方が少なくありません。

この担保権と差押えについては、担保の設定日と、差押の原因となる滞納した税金の法定納期限を比較することになります。

担保権が滞納の法定納期限より先に設定されていれば担保権が、担保権の設定が滞納の法定納期限より後であれば税金の差押えが、それぞれに優先することになるのです。

担保権と滞納税の差押えについては、色々と複雑な判断もありますので、専門家にご相談されることをお勧めします。



この様に担保権は、何か事が起きないと、なかなか深く捉えないために、誤解されていることが少なくありません。

健全時であれば、担保に関する認識を少々間違っていても大きな問題にはなりません。

しかし、実際に担保権が活用される様な金融事故の絡む場面になると、誤解が取り返しのつかない失敗につながる可能性が少なくないでしょう。

期限の利益の喪失するような状況になれば、担保について、しっかりと勉強することが大事かもしれません。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



初回相談が大事・・・


焦り、不安になるのは、知識がないからだけなのです。

資金繰りが確保できない・・・  そして、経営が破綻・・・

もはや経営を維持する手段を失い、最低でも破産、下手したら夜逃げをしなければならず、生活も人生も喪失してしまう・・・

そんな心配などする必要はないのに、なぜ、こんな悲劇の主人公になろうとするのでしょうか。

ほんの少しの知識を得て、意識を前向きに切り替えるだけで、必ず、この危機は打開できるのに・・・。



私の仕事を、『大変で、難しい仕事ですね・・・』と言ってくださる方は少なくありません。

今朝、初めてお話をさせていただいた税理士さんも、困難なお仕事をされていますねと言ってくださいました。

しかし、けっしてそんな難しい仕事ではありません。

ご相談いただく経営者の立場で、一体になって打開策を考えるだけのことであり、ある程度の知識と経験があれば、コンサルティング自体の難易度は高くはないと思います。

ただ、そこまでに至るのが難しいのです。

初めてお会いする経営者は、不安と不信感に包まれ、状況について容易にお話しいただけません。

ご相談すべき内容をご説明いただけなければ前に進みませんから、心を許して口を開いていただかなければなりませんが、これが簡単ではありません・・・。

事業再生・経営危機打開に向けてのコンサルティングをするための前段・・・そう、心を開いていただくためのカウンセリング必要なのです。



44歳で、この仕事を始め、16年になりますが、最も磨かれたスキルは、このカウンセリング技術かもしれません。

当初は、このカウンセリング技術が全くありませんでした。

初期のご相談で、約2時間、ほとんどお話をいただけないご相談者もおられ、随分と頭を抱えたものです。

ところが、東京のお客様との初回面談では、妙に話が進むのです。

私は、標準語が苦手ですから、東京での打ち合わせでも、大阪弁丸出しでご相談をさせていただきます。

この大阪弁が、妙に親しみが持てる様で、お話をしていただき易いようなのです。

なるほど・・・こんな瀬戸際のご相談で、難しい顔で堅苦しいお話をすれば、気は更に滅入ってしまい、心はドンドンと閉ざされてしまうしかありません。

この事に気づいたのが13年ほど前でしょうか。

コンサルティングに興味を持っていただくためには、まずは私を信頼していただき、心安く話していただけるようにしなければなりません。

そのためには、格好を付けたり、体裁に構ったりしないで、素の私を見ていただき、本音でお話をすることが必要なのです。

幸い、関西で育ったおかげで、バラエティ的な本音の会話は得意ですから、少し砕けてお話をするようしました。

この成果は抜群で、初回ご相談の2時間の中で、ほぼ実体の経営状況を把握できるようになりました。

さらに、コンサルティングに希望を持っていただけるように、『安心してください・・・』という言葉を伝える様にしました。

現実的に、必ず経営危機は打開でき、破産さえも必要ありませんから、本当に安心をしていただいていいのですが、将来に大きな不安を抱いておられた経営者に、この『安心してください・・・』という言葉は、計り知れない効果がある様です。



この仕事は、初回ご相談のカウンセリングで、展開は大きく変わってしまいます。

今では、2時間のご相談で、最初は死神に憑かれたような暗い顔でも、必ず笑顔になっていただく自信があります。

これがカウンセリングの成果なのです。

カウンセリングにより、不安を払しょくし、経営者が自ら前向きになる姿勢が、経営危機を打開するにおいて必要なのです。


 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ


借入金の管理・・・

経営者は、大きな袋から、様々な郵便物を取り出しました。

多くは、金融機関からの通知書ですが、中には内容証明郵便や裁判所からの送達まで含まれています。

開封されていない郵便物も多く、整理された形跡など全くありません。

金融事故となった債務を、根本的に処理したいというご要望なのですが、この様な取り組み方では難しいでしょう・・・。



経営者は、債権者からの通知書などを見るのは、怖かったのでしょうか。

それとも、単に面倒くさかっただけだとも考えられます。

金融事故になって以降、債権者である金融機関からの郵便物など、整理するどころか目も通しておられません。

放置すれば、何とかなると考えておられたようなのです。

ところが、突然に銀行の預金口座が使えなくなってしまいました。

驚いて窓口で確認すると、どうやら債権者である信販会社から『差押』をされたようなのです。

そういえば、つい最近、裁判所から郵便が届いていたのを思い出し、開封してみると差押の通知書でした。

他にも、5行の預金口座が差押えされた内容になっています。

これでは、事業の継続どころか、生活さえもできなくなると不安になり、弊社にご相談に来られたのです。



ご相談にあたって、決算書や試算表,資金繰り表,借入一覧,資産一覧などの資料と共に、債権者からの郵便物などもご持参くださるようにお願いしました。

その債権者からの郵便物が、冒頭でご紹介したように、大きな袋に入れられて、今まで放置状況だったのです。

全ての郵便物を、大きな机の上で開封し、一緒になって整理を始めます。

借入をしていた金融機関からの通知は当然の事、その他のリース会社や個人のクレジット関係など、雑多な債権者からの通知が溢れかえっています。

延滞が2回になって、信用保証協会から連帯保証人へ、債務者に督促する様にとの通知書があります。

全ての債権者金融機関からの期限の利益の喪失に関しての内容証明郵便も確認できました。

信用保証協会や保証会社の代位弁済に絡む資料も、当然のごとく存在します。

ここまでは期限の利益の喪失後、当たり前といえる資料ですが、これで終わりません。

まだ住宅ローンの残っている自宅が、第2順位の担保権を持つ金融機関から、代位弁済により債権者となった信用保証会社に差押えされたという裁判所からの通知が出てきます。

クレジット会社が、支払督促という裁判上の手続きをしてきたという通知もあります。

ご紹介をした、預金口座の差押えに絡む訴訟関係の資料もありました。

普通人であれば、その内容に慌てふためくべき通知が、完全に放置されていたのですから驚きます。



郵便物などの具体的な整理だけで、小一時間掛かってしまいました。

金融機関などの各債権者毎に、クリアーファイルを用意し、送付された資料を時系列でまとめ、関係する裁判所の書類も、同じファイルに整理します。

これで、ようやく、債権債務の現状を、具体的に把握できるようになりました。

クリアーファイルは、6行の金融機関,日本政策金融公庫,信用保証協会,民間保証会社,クレジット会社3社,信販会社3社,リース会社4社,の合計19冊になります。

今後、サービサーに債権譲渡もされますから、最終的に20冊を超えることになるでしょう。

しかし、これで、具体的な債務処理が可能となり、全てのクリアーファイルを見直すと、大変な状況になっていたことが容易に理解できます。

あのまま放置していたら、事業の継続など不可能であり、自宅も失いかねない状況だったのです。

最初から、債権債務をしっかりと整理しておけば、こんな状況にはなっていなかったでしょう。



金融事故になると、現実から目を背けようとされる経営者は少なくありません。

これは絶対に回避すべき対応であり、債権債務についてしっかりと管理整理をして、前向きに取り組むことが、経営危機に陥って以降は大事なのです。

ご紹介したように、クリアーファイルで各債権者毎に管理整理をするようにしてください。

金融事故後は、クリアーファイルの最初のページで、最後の時効の中断に関する日時や理由を残すようにすればベストです。

期限の利益の喪失後は、何とかなるものではなく、力ずくでも『何とかする』ものなのだと思います。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ


事業承継と許認可・・・


中小事業者の許認可の承継は、様々な規制に縛られています。

我々が実施する、債権債務の任意処理において、この許認可の承継は大きなハードルであり、この処理に費やす手間暇は並大抵のものでありません。

今、社会問題となっている中小事業者の事業承継においても、許認可の承継が大きな妨げの1因であるのは間違いないでしょう。

当然、事業承継の問題には、他にも様々な原因が存在するのですが、政府の特権である許認可について、まずは政府が見直しを始めようとしています。



今後、個人事業の、事業承継が劇的に変わるかもしれません。

今朝の日経新聞をご覧になった方も多いでしょうが、『生前承継 許認可不要に』という記事が掲載されていました。

政府が、事業承継の手続きを大幅に簡素化していくという内容です。

昨今は、中小事業者の事業承継が、日本経済の根幹を揺るがせる様な大きな社会問題となっており、早急な解決が求められています。

そして、政府が考える事業承継が停滞している問題点としての許認可を、根本的に見直して、事業承継に取組み易くしようとしているのです。


現状において、特殊な例外を除いては、事業主が存命のうちは、事業の許認可の承継は不可能でした。

事業主が存命中に事業を引き継ごうとすれば、現事業者が廃業することを前提に、承継者が新たに許認可を取得して新規開業する必要があります。

事業主が亡くなって、相続の場合での許認可の承継は、申請書等の提出により許認可を承継できるというのが一般的です。

しかし、建設業においては、相続においても許認可を承継することかできず、新規に許認可を取得する必要がありました。

この様な煩わしさに、中小事業者の事業承継がスムーズに実施されないと考えた政府が、相続と同じように、新規に許認可を取得することなく引き継げるようにするのというのです。

しかも、子供などの身内の相続人だけではなく、従業員などの第3者も対象になるというのですから、画期的な取り組みだといえます。

これで、中小事業者の事業承継は、スムーズになっていくのかもしれません。



ただ、この取り組みについて、しっかりと把握しておきたいことがあります。

債権債務処理を生業とする私にとっては、許認可の承継に伴い、債権債務がどうなるかが知りたいのです。

通常であれば、事業を承継する場合は、債務も承継することになります。

会社分割の活用や、事業譲渡などにより、債務引き受けの不要な場合もありますが、多くの場合は、事業の承継に伴い、その事業に関わる債権債務なども承継するのが当たり前なのです。

ところが、日経新聞の記事では、この点には一切触れられていません。

債権債務以外にも、得意先などの取引口座やその他の既得権についても、触れられていません。

現経営者の廃業を前提としないのであれば、債権債務や権益等について承継しない可能性もあります。

そうなると、個人事業者の債権債務処理が、大きく変ってしまうでしょう。

事業承継のための生前承継がどうなっていくのか、しばらくは注意しなければなりません。



追伸・・・YouTubeチャンネルを開設し、会社再生・経営危機打開・事業承継に係るオンラインセミナーを開催しています。
お時間のある時に、是非、ご覧ください。


  会社再生・経営危機打開・事業承継オンラインセミナーをご覧ください,
          ↓
    YouTubeチャンネル



  詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   
トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



株式会社 トップ経営研究所
Archives
Whether

-天気予報コム-
  膺肢鐚