かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2010年07月

借入か、返済猶予か・・・


緊急保証やモラトリアムといった、資金繰りを確保するための政策が充実しているためか、ここ数ヶ月は中小零細企業の経営も落ち着いていたようです。

これだけ、超法規的な救済制度が用意されたのですから、落ち着いてもらわないと困るのですが、実態はその効果も薄れてきたように思えます。

本業の黒字が維持できているのなら、これらの救済制度だけで資金繰りは確保できて、企業再生への取組みも可能でしょう。

しかし、中小零細企業の経営状況は、そんな生易しいものではないようです。

大企業は、たしかに経営状況を改善させているようですが、経営環境が好転した結果ではなく、負担を下請け企業に押し付けたことによる、我田引水的な強引な手法による経営改善にしかすぎません。

したがって、大企業の経営が良くなるのに反比例して、中小零細企業の経営状況が悪化するといっても過言ではないでしょう。

しかも、この秋からは、更なる景気の冷え込みが予想されますから、中途小零細企業の経営はますます厳しくなり、今までの救済制度だけでは経営の維持が難しくなると思われます。

しばらくは、落ち着いて経営できていた中小零細企業の経営者も、また資金繰りに追われるようになるかもしれないのです。


資金繰りが厳しくなれば、どうしても追加融資に期待したくなるのが経営者の常ですが、最近は金融機関の融資姿勢が極端に後退し、融資を受けるのが難しい状況になっており、融資が必要な中小零細企業にはなかなか融資をしてくれる環境ではありません。

資金繰りを確保するために融資を申し込んだのに、その融資を断られれば経営者のショックも大きいでしょうが、ここで諦めてしまうと経営は破綻するしかありません。

本来、資金繰りが厳しくなれば、追加融資に頼るのではなく、返済猶予を活用するのが企業再生の近道なのですが、本業の黒字が維持できていなければ、返済猶予だけでは資金繰りを確保できないのです。

そう考えると、これからの経営の維持については、根本的にスタンスを切替えて、経営危機であるという認識を持った対応が必要になると思います。


こんな環境で、経営を維持し、会社を守り、従業員や家族の生活を確保するために、経営者がしなければならないのは以下の5項目です。

 1.経営者としての考え方を切替える

 2.あらゆる手段で資金繰りの確保をする

 3.冷静に環境を把握し、適切な対応をとる

 4.今までの思い込みを捨て、正しい情報と知識を取得する

 5.将来を具体的に考えシミュレーションする

全て、当たり前のように思える5項目になりますが、なかなか実践できない5項目でもあります。

これからの厳しい経営環境を切り抜け、経営危機をチャンスに切替えて企業再生を目指すために、絶対に必要な5項目でもあります。

次回より、この5項目について、具体的に内容を突き詰めていきたいと思います。

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経済不況は中小零細企業再生のチャンス・・・


この不況は、我々中小零細企業にとってはチャンスだと考えるべきなのでしょう。

たしかに、中小零細企業にとって本当に厳しい経営環境で、今日よりも明日はもっと厳しくなりそうな環境が続き、将来の展望がなかなか開けないのが現実だろうと思います。

しかし、何も諦める必要はありません。

経済の極端な悪化に伴い、平常時では考えられないような制度ができたり、対応が可能になったりで、見方を変えれば、企業再生のチャンスは逆に広がったとさえいえる環境なのです。

この環境を悲観するのではなく、チャンスだと捉えて真正面からチャレンジすることが、今、中小零細企業の経営者に求められていることは間違いありません。


冷静に環境を見直してみれば、チャンスだということがおのずと理解できるはずです。

未曾有の世界的経済危機において、日本経済を支える中小零細企業の多くが経営危機に陥っており、このままでは、日本経済が取り返しのつかない状況なってしまうと、政府も経済界も金融機関も十分に認識し、信用保証協会の緊急保証や、モラトリアム(中小企業金融円滑化法)の施行に続く流れを作りました。

これらの制度は、機能不全について様々なクレームもあるようですが、資金繰りに苦闘する中小零細企業にとっては有難い話であり、平常時では考えられない、超法規的で画期的な制度であることは間違いありません。

同時に、使い方を一歩間違えば、経営を破たんに追い込む可能性も秘めた劇薬にもなってしまいます。

今を凌ぐため、将来に発生する事象を全く考慮していない制度でもあり、政府が具体的な施策を見つけられずに責任回避的に実施した制度だといえるところがあるのです。

 緊急保証による借入の、どの程度が返済できるのか・・・

 金利に関する支払猶予まで、なぜ容認するのか・・・

経済が回復した段階において、大きな負債を抱えてしまう可能性が高いのに、このような施策を実施するということは、それほど全てが危機的状況だと政府が考えている証拠でしょう。


様々な問題を抱えた劇薬的な政策も、今は容認するしかない環境であり、特効薬になりうる政策として前向きに取り組むしかないでしょう。

経営者が、自らの力だけで改善できる環境ではないのですから、チャンスと捉えて素直にトライするしかありません。

今、経営者がもっとも求めているものは、再生までの時間的余裕であり、それを支える資金的裏づけになりますから、特効薬になりうる可能性は高いと思いますよ・・・。

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破産という選択肢・・・


『もう、破産するしかない・・・』

経営者は、頭を抱えて悩み続けた結論を口にされます。

持っている知識を振り絞って色々と考えたけれど、破産をするという答えしか導き出せなかったのです。

まあ、夜逃げや自殺という選択をしなかったことが、この時点では不幸中の幸いなのでしょう。


資金繰りが厳しくなると、中小零細企業の経営者は、自然に『破産』を連想されて当然なのでしょう。

将来の不安に怯え、破産を回避できる方法はないかと考え、専門家にも相談されますが、どうしても破産しかないという答えになってしまいます。

経営者として本当に不幸なことですが、経営危機に立ち向かうには、あまりにも正確な情報と知識を持っておられないのですから・・・。


身に付けておられる経営危機での情報や対応すべき知識は、債権者サイドに偏った都合のよいものであり、『破産』しか方法が残されていないと結論付けるようになってしまっています。

メディアや行政は、経営危機を乗り切るための手法は喧伝せずに、無責任に破産を勧める論調が主流です。

弁護士等の専門家に相談に行っても、簡単に破産を勧められるでしょう。

それは専門家にとって『破産』が一番得な選択肢であり、それしか方法をご存知ないことが多いからだと思います。


我々も、頭から破産を否定するわけではありません。

最終最後の手段として、破産が選択肢であることは間違いないと思います。

ただ、最初から破産ありきで対応すれば、何もかも諦めて失ってしまうことになってしまいます。

経営危機に陥ったぐらいで、『破産』しか選択肢が残されていないということはなく、ましてや、資金繰りが厳しくなったぐらいで『破産』を考える必要など全くありません。

経営危機を打開する方法は必ず存在し、経営の状況に合わせて、企業再生を目指す方法も多く存在するのです。

まず、経営者自らが、経営危機を打開すべく、様々な対策を全力で実践することから始めなければなりませんし、この段階で経営を諦める必要など全くありません。

破産しかないのではなく、最後には、破産という選択肢もあると考え、経営危機の打開に取り組むべきでしょう。

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資産の保全と相続・・・


経営危機場面で、相続をどう考えるべきなのかについて、最近のブログで触れてきました。

本来なら、多くの債務を抱えた状況なのですから、相続どころではないのかもしれません。

しかし、経営危機場面でこそ、相続の活用が有効であることをご理解いただけたと思います。

難しいはずの、経営危機での資産の予防的保全が、相続を活用することにより合理的に処理でき、尚且つ、子供には負債を相続しなくて済むのですから、理屈を理解し、環境が整っているのなら活用すべきであると思います。

ただ、経営危機でも有効だといっても、破綻間際の追い込まれた状況において厳しいのも事実ですから、リスクも少なく効果も大きいという余裕のある状況において成されることをお勧めします。


生前の相続対策が終われば、後は、実際に相続が発生した時における相続放棄になります。

今まで、相続放棄を前提に考えてきましたが、債務を相続しないためには相続放棄以外にも限定承認という方法があります。

限定承認を簡単に説明すれば、1000万円の資産があれば1000万円分の負債だけを相続するという、資産に見合った負債だけを相続するという制度です。

将来、値上りの見込める不動産や株式等の資産が相続資産にある場合に活用されるようですが、リスクも有り、実際に使われることは多くないようです。

万が一、値上がりの見込める資産を、生前において処理できなかった場合には検討するのもいいでしょう。


実際に相続放棄をする場合ですが、放っておけば相続をしてしまいますので、相続放棄の手続きをしなければなりません。

相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出し、相続放棄陳述受理証明書が交付されて正式に相続放棄が成立します。

ここでの注意点は、同順位の相続人全員が相続放棄をすることにより、後順位の相続人が相続人になるといことです。

例えば、配偶者と子供がいた場合に、全ての子供が相続放棄をしたとします。

すると、被相続人のご両親が健在であればご両親が相続人になりますし、ご両親が亡くなられておりご兄弟が健在であればご兄弟が相続人になります。

債務から逃れるために相続放棄をするのなら、法定相続人は全員が相続放棄をしなければ意味がありません。

このような場合は、事前に、法定相続人全員が話し合い、充分に状況を理解しておく必要があります。



このように、経営危機と相続は、実際には関係の深い大きな問題です。

充分に知識を持ったうえで、諦めずに取り組むことが大事です。

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経営危機での生前贈与・・・


経営危機での相続をどうするのか・・・

前回に引き続き、具体的な方策をご紹介したいと思います。


経営危機の場面で、税法における相続の制度を活用することは、被相続人の生前における相続となりますので、資産の活用・保全という意味で有効な方法となります。

その代表的なのが、生前贈与の基礎控除と相続時精算課税制度の利用でしょう。


生前贈与の基礎控除とは、被相続人が生きているうちに、法定相続人1人につき、年間110万円までが贈与税の基礎控除として、無税で資産を相続できるという方法です。

被相続人が4名おれば、年間440万円の資産が無税で贈与できますし、これを10年続ければ4400万円の資産を無税で相続できるということになります。

贈与の対象は全ての資産であり、土地などの資産は路線価で評価されますので、贈与契約を結んだ連年贈与をすれば、経営危機場面では極めて有効な相続対策になると思います。

この基礎控除は、平成15年に制定されていますので、その段階で贈与契約がなされていれば、随分多くの資産を相続できたことになります。

この基礎控除を活用した相続は、健全時から実施しても充分に効果のあるものですが、経営に不安を感じてから始めてもけっして遅くはありません。

また、税務署から贈与そのものを否認されないために、あえて若干の贈与税を払うのも1つの方法です。


相続時精算課税制度とは、被相続人が生きているうちに、推定相続人(法定相続人のうち、最優先の相続権者)に対して贈与するが、2500万円までは実際の相続時に精算するという制度です。

推定相続人1人につき、2500万円の贈与税非課税の活用がかのですので、推定相続人が4名いれば1億円が対象となります。

この制度のポイントは、相続時精算課税制度を活用した段階で所有者が推定相続人に移るということでしょう。

所有権が移れば、経営危機が悪化して法的回収の状況になっても、差押等の強制執行はできませんから、相続対策とともに資産の予防保全の意味合いから有効になります。

また、生前贈与の基礎控除と違い、対象となる金額が大きく時間も掛かりませんので、経営危機場面での相続対策としてはさらに有効ではないでしょうか。

相続評価としては、相続時精算課税制度を活用した時点になりますので、実際の相続時点において贈与資産の評価が下がっていれば、高額の相続税を払うというデメリットもありますが、経営危機場面においてはメリットを優先すべきだと思います。


この2つの制度を活用する最大のメリットは、活用後の相続放棄が可能だということです。

税法を活用して相続を実施し、最後は民法での相続放棄をおこなうことにより、ある程度の有効な資産を保全したうえで、保証債務から逃れることができるのです。


ただ、全てが有効なわけではなく、詐害行為を追及される可能性があります。

特に、相続時精算課税制度は追及されやすいので、債務超過でない状況においての活用を心がけてください。


その他の相続対策として、婚姻期間20年以上の配偶者から「居住用不動産」または「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与について、2000万円までの贈与は無税という配偶者贈与の制度があります。

しかし、この制度は、詐害行為の追及を受ける可能性が高いので、経営危機場面ではお勧めできないでしょう。

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相続で資産を守る・・・


経営危機での相続のポイントは、

1. できるだけ早く相続する・・・

2. 相続放棄を視野に入れる・・・

この2点になるのですが、この内容について掘り下げて考えてみたいと思います。


えっ・・・相続は、被相続人が亡くなられた時にするのでは?

そう思われる方も多いと思いますが、亡くなられる前にも相続はできるのです。

よく、被相続人に借入を作って、資産と負債のバランスをとる等の相続対策の話を聞きますが、これは健全時の相続対策であって、経営危機環境下では通用しません。

経営危機では、そんな悠長な対策をしている余裕はありませんから、目的を絞り込む必要があります。

この時点での目標は、『いかに資産を守るか・・・』になるでしょう。

その方法が相続ということだけで、現実的には資産の予防的保全につながる話になりますから、詐害行為の取消請求の可能性が付きまといます。

したがって、相続に取り組むタイミングは重要であり、出来るだけ早く相続を完了させる必要があるのです。


経営危機に陥った環境で相続を考える場合に、持っておきたい知識は、

1. 民法と税法における相続は違う

2. 税法を活用してから、民法を活用する

この2つになります。


民法と税法において、相続の意味が違うというわけではなく、その規定する対象が違うということです。

民法での相続が、被相続人の財産をどのように相続人に分配するかという権利関係を中心に規定しているのに対し、税法においては相続税の納付等について規定しています。

その規定する対象が違うのですから、この2つの法律の都合の良いところを活用するというのが、経営危機における相続と考えるべきなのでしょう。

まず活用すべきは、税法における相続である、生前贈与と相続時精算課税制度が挙げられます。

両制度とも、細かな条件はあるものの、相続が発生する以前に相続財産を贈与する制度であり、その段階で相続した資産の所有権が、被相続人から相続人に移転します。


被相続人は、中小零細企業の経営者として、借入金の連帯保証人となって保証債務をもっているので、その保証債務まで相続するわけにはいきませんから、本来なら、最初から相続放棄をすべきところなのですが、税法における生前贈与と相続時精算課税制度を活用したうえで、民法における相続放棄をすればいいのです。

これで、必要最低限の資産を相続することができ、保証債務等の不要な資産は相続しなくてすむのです。

一度相続したのに、相続放棄なんて出来ないだろうと思われる方が多いと思いますが、税法における生前贈与や相続時精算課税をしていても、民法による相続放棄はできるのです。


経営危機における相続は、ご高齢の中小零細企業の経営者に興味深い内容だと思います。

次回はさらに掘り下げ、生前贈与と相続時精算課税制度を中心に、具体的な内容について考えたいと思います。

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経営危機での相続・・・


企業は、事業の継続が前提ですので、承継というテーマは重要です。

特に、会社と経営者が一体である同族経営の中小零細企業は、子供に事業を承継するのが自然ですから、相続対策が極めて大事な経営維持の要素となってきます。

先見性のある経営者は、税理士さんの指導等により早くから相続対策に取り組まれていることも多いと思います。


経営が順調な時は、節税という意味合いの相続対策になると思いますが、経営が厳しくなると意味合いが大きく異なってきます。

健全経営時の相続対策が、経営危機では足を引っ張ることさえあるのですから注意しなければなりません。


経営危機でも、企業再生が充分に可能な状況と、整理を視野に入れた状況では、相続についての捉え方は異なります。

企業再生が充分に可能な状況ならば、基本は健全時の相続対策と同じで問題はないと思いますが、万が一の事態に備えた相続対策にもしなければなりません。

万が一の事態に備えるとは、相続放棄も考慮した相続対策でもあるということです。


整理を視野に入れた状況においては、相続放棄を大前提に考える必要がでてきます。

中小零細企業の経営者は、金融機関から借入をする時に、必ずといっていいほど連帯保証人になりますから、個人として大きな保証債務を抱えてしまっているのです。

そんな状況で単純に相続をしてしまえば、その保証債務も相続してしまい大変なことになってしまいます。

経営危機では、相続に様々な制約がかかりますし、今後の展開を読んだうえでの相続にする必要もありますから、中小零細企業の経営者にとっては、健全時よりも、経営危機における相続の方がはるかに難しいと言えるのでしょう。

実際、経営危機においての、相続の失敗事例は限りなくあります。

有効な相続対策をしていないために資産を全て失ったり・・・

相続を安易に考えて大きな負担を子供に背負わせたり・・・

ちょっとの知識と情報があれば、相続を活用して資産を守れたかもしれないのにです。


経営危機での相続のポイントを簡単に表現すれば、出来るだけ早く相続をしておき、最後は相続放棄をして保証債務から逃れるということだと思います。

理屈さえ理解できれば、けっして難しい作業ではありませんし、逆に資産を守ることができたり、効率的な相続も経営危機時には可能になることがあるのです。

今後の生活を確保し、子供に負担を背負わさないためにも、ここは真剣に取り組むべきことではないでしょうか。

次回のブログから、経営危機時の相続について、掘り下げて考えて見たいと思います。

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資金繰りの選択肢・・・


経営が厳しくなった時、経営者は資金繰りの確保を最優先しようとします。

ここさえ乗り切れば・・・という気持ちで、あらゆる手段を講じて運転資金を確保しようとされるのです。


運転資金を確保する安易な手段は、経営者の個人資産の活用でしょう。

個人の預金を会社に貸付したり、自宅を担保に借入をしたりして、資金を確保しようとされるのはよくある話です。

中小零細企業は、経営者と会社は一体のようなものですから、けっして否定しようとは思いません。

ただ、万が一のことを考えると、会社と個人の資金は、別けて考えた方が対応をしやすいのは事実です。

それでも、中小零細企業の資金繰り確保においては、許される手段ではあるでしょう。


資金繰りに追い詰められると、間違いなく経営者の脳裏をよぎるのが、高金利からの借入ではないでしょうか。

まだ、正常な思考を確保されている経営者は、自制心が働いて回避をされるでしょう。

しかし、全てに資金繰りの確保を優先するしか思いの及ばない経営者は、「来月になれば間違いなく全額返済できるから・・・」と、何の根拠もない理由で自分を納得させ、借りてしまわれるのです。

確実な入金が遅れ、一時だけの借入なら仕方がないかもしれませんが、今後の経常的な資金繰りとしてなら問題があるでしょう。

この厳しい経済環境で、高金利を借りて返済できるわけなどないですから、冷静に考えて対応しなければなりません。


安易に、親戚や知人から借入をして、当座の資金繰りを確保しようされる方がおられます。

実は、この方法は、わりと簡単に資金を確保できる方法であり、その後の返済についても楽な場合が多いのです。

しかし、その分、大きなリスクを背負わなければなりません。

まず、信頼を失うことは間違いありませんし、自然と遠ざけられるようにもなってしまいます。

会社や経営者個人の問題だけではなくなり、両親や兄弟そして家族の問題にまで発展してしまうでしょう,

それでも、返済できればいいかもしれませんが、万が一に返済できなくなれば、親しい人に大変な負担を背負わす結果になってしまいます。

連帯保証人をお願いするのも同じことで、事業に関係の無い親戚や知人を巻き込むのは、自分の都合だけを考えた行為であり、回避すべき資金繰り方法であると思います。


絶対にしてはいけない資金繰り確保の方法は、子供を巻き込むことです。

子供の預金を取り崩して資金繰りに当てたり、子供の給与を提供させたり、果ては連帯保証人にして借入をしたり・・・

子供だから無理を言いやすいのかもしれませんが、お父さんの会社の資金繰りとは関係ないのです。

いくら自分の子供だからといって、安易に巻き込んでは後悔することになりますし、子供の人生を破滅させてしまうことにもなり兼ねません。

子供には子供の人生があり、親として人間としての優先すべき義務は、子供の幸せな人生への手助けでしょうから、巻き込んでは絶対に駄目です。


その他にも、様々な資金確保の方法はありますが、手段として選択するときには、その先にある可能性を必ず検討してください。

それぞれにリスクはあるでしょうが、そのリスクを経営者だけで背負えるのかと考えるべきでしょう。

そして、もし、経営者だけで背負えないと考えられるのなら、それは選択肢にできないと捉えるべきだと思います。

そんなことを言っていれば、資金繰りの確保が出来ないと思われる方も多いと思いますが、それは、資金確保をしようという手段自体が間違っていることではないでしょうか・・・。

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返済猶予で気の緩み・・・


モラトリアム(中小企業金融円滑化法)による返済猶予が、超法規的な制度だということは、このブログで何度もご紹介しました。

この厳しい経営環境だからこそ、様々な立場からの合意形成ができて成り立つ制度なのです。

それほど、この経営環境が未曾有の厳しさであり、返済猶予を抜きには中小零細企業の経営は考えにくい環境だということなのでしょう。


そんな返済猶予なのですから、中小零細企業の経営者は有効に活用しなければなりません。

ところが、二つの面で、まだまだ現実的には活用されきっていないのが実態です。


まず、返済猶予が絶対に必要な経営状況なのに、積極的に取り組まれていないということです。

返済猶予を申し込めば、金融機関からの信用を失い、世間に信用不安が流れてしまうという危惧から、返済猶予に取り組む勇気がもてない方が多いのです。

これについては全くの勘違いで、守秘義務の厳しい金融機関から世間に情報が漏えいする可能性などほとんどありませんし、金融庁はモラトリアムに取り組んでも正常債権だと言っていますから、心配することはないと思います。

また、返済猶予に取り組まない理由として、返済猶予の存在を知らないというのがあります。

あれだけ、モラトリアムがニュースになったのだから、嘘だろうと思われるかもしれませんが、実際にはまだまだ多いのです。

正確には、知らないというより、自分には関係ないと思っておられる方が多く、返済猶予をお勧めすると、自分も取り組めるのかと驚かれます。
モラトリアムによる返済猶予は、中小零細企業なら取り組むことが可能な制度なのですから、人ごとだと思わずに、自社の資金繰り表をよく読んで、必要だと判断したら迷わずに取り組むべきだと思います。


モラトリアムが、活用されきっていないもう一つは、返済猶予着手後にあります。

返済猶予は、企業再生を前提とした行為であり、返済猶予中に全力で企業再生に取り組まなければなりません。

事業面,業務面,財務面から企業を徹底的に見直し、経営者が先頭に立って改善に向けて努力するための時間的猶予が、返済猶予であると言っても過言ではないでしょう。

多くの経営者は、返済猶予中は全力で企業再生の努力をされます。

ところが、返済猶予の効力は想像以上に大きなところがあり、特に資金繰りの確保に関しては、いったい、あの苦労は何だったのか・・・と思うぐらい、経営者を資金繰りの苦労から解放してくれます。

これが、経営者を勘違いさせてしまうのです。

返済猶予により資金繰りが確保できたのに、経営が改善して資金繰りが楽になったとでも思ってしまう経営者がでてくるのです。

当然、企業再生に向けての努力がなされるはずもありません。

これでは、企業再生を達成できるはずもなく、返済猶予は悪い結果を導くだけの制度になってしまいます。


モラトリアムによる返済猶予も、今後、更新を迎える事例が増えてくるでしょう。

ご存知のように、経営再生(改善)達成率が、返済猶予の更新を判定する大きな基準となっているのですから、返済猶予で気が緩んだ経営者は慌てる結果になるかもしれません。

そんなことのないように、返済猶予の意味を把握し、全力で改善に取り組み、企業再生を目指す努力をしてください。

これが、最後のチャンスになるかもしれないのですから・・・。

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信用保証協会と日本政策金融公庫・・・


金融機関のプロパー融資が極めて難しい環境になり、信用保証協会の保証付きや日本政策金融公庫の融資に頼るしかないのが、中小零細企業の現実ではないでしょうか。

そんな、信用保証協会と日本政策金融公庫について、興味深い発表がありました。

日本政策金融公庫の中小企業信用保険事業が、2010年度では1兆円を大幅に上回る赤字になるというのです。


この中小企業信用保険事業というのは、信用保証協会の代位弁済に伴う保険を取り扱う事業です。

信用保証協会が保証をした融資が、期限の利益の喪失をして不良債権化した場合に、債権者である民間の金融機関は信用保証協会に代位弁済 (保証人等が債務者に成り代わって債権者に弁済すること) をしてもらいます。

そして、信用保証協会が代位弁済をすると、代位弁済した額の80%を日本政策金融公庫が保険金として支払うのです。

信用保証協会としては、20%の負担で済むのですから、この環境を考えると有難い保証だと思いますが、日本政策金融公庫にとっては大変な負担になります。

その日本政策金融公庫の保険料支払いが、今年度は1兆円を大きく超えるというのですから、保証制度を根本から揺るがしかねません。


ここで考えなければならないのは、この1兆円を超える金額の対象は、代位弁済された80%に過ぎないということです。

代位弁済をされるのは、期限の利益の喪失をして正式な不良債権だけですから、信用保証協会付融資の10%ほどにしかなりません。

10%もが事故になり、代位弁済の対象となったことは驚きですが、その後ろには、モラトリアム(中小企業円滑化法)により返済猶予されている代位弁済予備軍が、まだまだ控えているということが脅威だと思います。

経済が回復すればいいのですが、このままの経営環境が続くと、返済猶予だけでは資金繰りを確保できない中小零細企業が続出し、代位弁済が続出して保険料の支払が拡大していくのは間違いありません。


この状況で恐いのは、政府が緊急保証等の制度見直し、財政面から引き締めに掛かることでしょう。

昨年度に政府は、日本政策金融公庫の中小企業信用保険事業の悪化を受けて、2兆円の出資金を出しましたが、このままでは、さらなる出資金の上積みが必要になってしまいます。

財政の厳しい折に、単純に出資金を上積みするとは考えにくく、政府は何らかのリスクヘッジをしてくる可能性があります。

そうなると、必然的に債務者に負担が掛かり、保証が受けにくくなったり保証料が増えたりして、中小零細企業の資金繰りを悪化させる結果につながってしまいます。


本来なら、まだまだ中小零細企業の緊急支援制度を充実させて欲しい環境なのですから、条件を厳しくするのは避けて欲しいと思いますが、どうなることやら・・・。

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