かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2022年10月

膨大な借金、どう消したか・・・

ある経営者は、『時間の経過とともに、借金は処理されていくものだ・・・』といわれます。

約束通りに返済できなくなり、金融事故になった借入金がどうなるのかとご質問した時の返答でした。

返済を続けて完済されたのかと思いましたが、生活するのさえも厳しく、とても完済できる余力のある状況ではありません。

しかし、現実的に、あの膨大な借入金が、消滅しているのです・・・。



金融事故になった経営者は、いつまでも、債権者の厳しい追及に晒されることになってしまうのでしょうか・・・。

債権者は必死で回収をしようとするでしょうが、多くの債務者は、借入金の返済どころか日常の生活さえ難しい状況だといえるでしょう。

返済原資も資産もない債務者に、プロの債権者が回収を続ける・・・こんな無駄で意味のないことがいつまでも続くわけがありません。

いつかは、債権者も債権回収を諦めるしかないのです。

返済できるはずのない借入金、いったい最後はどうなるのかについて、前回のブログに続いて、ご紹介した事例を具体的に確認していきたいと思います。



健全時に、都市銀行からプロパーで運転資金として借入していた約2億1千万円,蓮△修慮紊靴个蕕して、系列のサービサーに債権譲渡がなされました。

具体的な債権回収が始まり、サービサーは6000万円ほどでの一括和解を求めてきます。

しかし、そんな返済資金があるわけもなく、交渉は停滞し、サービサーは訴訟をすると言い出しました。

訴訟をされても、経営者は『無い袖は振れない状況』ですから痛くも痒くもなく、逆に債務不存在を主張して対抗をされました。

それからも、色々と交渉が続きましたが、1年半ほど経過した頃、サービサーから驚くべき和解条件が提示されました。

20万円支払うことで、一括和解するというのです。

2憶1千万円の債務が、20万円で和解するというのは、2億980万円の債権放棄となりますから驚きです。

しかし、これで喜ぶのではなく、更に交渉を続け、最終的に10万円での一括和解となり、債権債務は消滅しました。

上記と同じ様な事例で、対象不動産の購入資金として、都市銀行のプロパーで借入した約4億5千万円い蓮△泙此任意売却で担保不動産を処分し、残債は約3億円になりました。

その後、上記と同じサービサーに債権譲渡され、同じ様な経緯で和解を提案されました。

提案された和解額は30万円でしたが、最終的に15万円という金額での和解となり、最終的に債権債務は消滅したのです。



健全時に、地方銀行からプロパーで借入したマンション建設資金の約1億8千万円△砲弔い討蓮担保不動産を任意で売却をするように地方銀行から依頼をされました。

地方銀行としても、競売よりも任意売却の方が多く債権回収できますから、当然の要望だといえます。

知り合いの不動産業者に仲介を依頼しましたが、なかなか要望額での購入希望者は現れません。

地方銀行の同意額で決済をされるまで、8ヶ月程かかってしまいましたが、この間の家賃は、担保価値に余剰があったため、地方銀行へ返済もせずに全て経営者の手元に残りました。

経営者もこのマンションに居住されていたため、地方銀行は引越し費用までも認めてくれ、最終的に債権債務は消滅しました。


もう1つ、健全時に住宅金融公庫から借入をしたマンション建設資金の約2億2千万円についても、上記の地方銀行の場合と同じように、任意売却で処理されました。

これも、短期間ではありますが、ある程度の賃料を確保することか出てきて、最終的に債権債務は消滅したのです。



対象不動産の購入資金として、都市銀行から信用保証協会の保証付きで借入した約2億円イ函△修靴栃杠兒餠發箸靴篤韻戸佑房擇蠧れをした8千万円と約7千万円と5千万円は、期限の利益の喪失後、直ぐに信用保証協会に代位弁済をされました。

その後、弁済について交渉が続き、連帯保証人名で毎月3000円を弁済することで承諾をとりました。

第2順位の担保権により、債務の一部は不動産の任意売却により弁済をし、それから5年が経過しました。

その間、一定のやり取りはありましたが、時効の中断もなく、時効期間が完成をしました。

その後、信用保証協会が何かしてくれば時効の援用をするという考えで、実質的に時効により債権債務は消滅しました。


同じ様に、弁済資金として都市銀行から信用保証協会の保証付きで借入した7000万円Г蓮経営者の実家が第1順位の担保になっていました。

代位返済後、何故か信用保証協会は、いきなり競売を仕掛けてきたのです。

年老いた両親が住んでいますので、経営者は信用保証協会に頭を下げて競売を取り下げてもらい、ほぼ信用保証協会の言い値で買い戻すということになりました。

大きな出費ではありましたが、それも担保価値の範囲内で収まりましたから、無駄な出費とはいえません。

買戻しをしても、残債務は残りましたが、これも5年で時効期間が完成し、実質的に時効により債権債務は消滅しました。


弁済資金として都市銀行から信用保証協会の保証付きで借入をした約1億6千万円Δ蓮他と違う対応を取られました。

代位弁済から4年半経過した頃、時効を中断させるために通常の訴訟をされたのです。

しかも、ほとんど弁済できない債務者に対して、高額の裁判費用を費やすのが勿体ないのか、8000万円の債務のうち、1000万円だけを対象にした内容になります。

訴訟により、対象となった1000万円については債務名義を取られましたが、残りの7000万円については、時効の中断はされていません。

その後、時効の中断の行為がないままに10年が経過し、実質的に債権債務は消滅しました。



弁済資金として国民金融公庫から借入した約3千万円┐蓮経営者が一番苦労をした債務だといえます。

国民金融公庫は、当初から厳しい債権回収姿勢を見せました。

頻繁に返済についての話し合いがもたれ、都度、容赦なく追及をされ、訴訟や強制執行の脅しが続きました。

そして、現実的に通常の訴訟がなされ、債務名義を取られ、現実的な差押に不安を抱く日々が続きました。

しかし、その後、一切、差押などの時効の中断もなく、訴訟から10年で時効期間は完成し、実質的に債権債務は消滅しました。


弁済資金として、中小企業金融公庫から借入をした約1億円は、その後、全く追及はありません。

今は、同じ日本政策金融公庫となっている国金と、何故これほどに違うのかというほど両極の対応なのです。

ほぼ連絡もないまま5年が経過し、時効期間は完成して実質的に債権債務は消滅したのです。



以上で、17.3億円という膨大な借入金が消滅をしました。

1昔前の事例になりますが、基本的なところは今と何ら変わっていないでしょう。

特に時効については、以前より援用がし易くなったといえるのかもしれません。

膨大な負債を背負って、金融事故後の人生を過ごしておられる経営者も少なくないと思います。

将来を悲観した人生を過ごされるのではなく、まず、この現実を理解してください。

弁済できる資金が無くても、この様に、負債は消滅していくものなのですから、前向きに生きないと損ではないでしょうか・・・。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



膨大な借金、どう消したか・・・


膨大な借金を抱えて、金融事故になって倒産をされたはずなのです。

ところが、その後も、今まで変わらずに普通に暮らされている元経営者がおられます。

破産をしたわけでもなく、自主的に事業を廃業され、その後は年金暮らしなのに悠々自適のご様子。

不思議に思って質問すると、借金は時間の経過とともに処理されていくものだといわれるのです。



その経営者は、約20年前に、事業を整理されました。

ある中核都市で、三代目として製造業を経営され、順調に業績を確保されていました。

ところが、バブル経済時に、先代が都市銀行から借入した多額の負債が、資金繰りを困難にしています。

当時は、超右肩上がり経済で、不動産は青天井で値上がりを続けていましたから、誰もが疑いもなく不動産や株式に投資をする時代だったといえます。

そんな環境下で、メインバンクの担当者が、先代に不動産の購入を勧めたのです。

当行で資金は全て用意し、直ぐに転売先を紹介して儲けてもらいますから、一時的に預かってくださいといいます。

不動産は高騰を続けていますし、長いお付き合いのある都市銀行がまさか騙すはずはないと考えた先代は、勧められるままに、約7億8千万円で購入を決意しました。

ところが、購入資金は、担保を十分に確保した都市銀行のプロパー借入と、信用保証協の保証付き借入ですから、この融資において、都市銀行のリスクは全くありません。

転売して儲けてもらうという事でしたが、不動産を勧めた担当者は直ぐに転勤になり、その後、紹介など一切ないまま現在に至っています。

この様な、都市銀行の無責任な事例は珍しくもなく、バブル期では、全国どこででも見られました。

当時の銀行マンは、左手に本業である金融の資料の入ったカバンを持ち、右手には不動産案件資料の入った大きなカバンを持って、都市銀行のエリートでさえも、当たり前のように不動産を売り歩いていたのです。

銀行の担当者は、何の疑いもなく不動産を売り歩いていたのでしようが、可哀そうなのは、その話を信じて不動産を購入した取引先でしょう。

先代も勧められるままに不動産を購入しましたが、その後、都市銀行から具体的な対応のないまま、返済をするための借金は増えていきます。

先代は、銀行を信じ、借りた金は絶対に返すと、借入をしてまで返済を続けました。

その結果、返済不可能ともいえる過剰な借金を背負うだろうことは、火を見るよりも明らかだったでしょう。

当たり前の様に資金繰りが破綻して、任意整理をするしかなくなりました。


このタイミングでの借入は、以下のようになります。

対象不動産を購入するより以前からの借入

  ‥垰垓箙團廛蹈僉室敍 当座貸越 運転資金         約2億1千万円
   通常の運転資金で担保なし  連帯保証人は先代

 ◆|亙銀行プロパー借入 マンション建設資金          約1億8千万円
   賃貸ワンルームマンションの建設資金 マンションが担保 
   連帯保証人は先代

   住宅金融公庫 マンション建設資金              約2億2千万円
    賃貸ファミリーマンションの建設資金 マンションが担保
    連帯保証人は先代と息子である経営者

以上の合計は、5億2千万円になります。

都市銀行に勧められた対象不動産の購入前は、以上の様な借入であり、売上が10億円を超える企業で、借入の多くが収益不動産の投資になりますから、健全な債務状況だといえます。

そして、対象不動産の購入資金は以下の様になります。

 ぁ‥垰垓箙圈.廛蹈僉室敍   不動産購入資金         約4億5千万円
   対象不動産の第1順位の担保  連帯保証人は先代と経営者

 ァ‥垰垓箙圈ゞ┣駟歉敝媼敍 不動産購入資金          約2億円
   対象不動産の第2順位の担保  連帯保証人は先代と経営者
   当時の不動産評価からすれば、担保として与信確保

 Α‥垰垓箙圈ゞ┣駟歉敝媼敍 不動産購入資金           約1億6千万円
   対象不動産の第2順位の担保  連帯保証人は先代と経営者
       イ箸亙未凌用保証協会

以上が、対象不動産の購入資金であり、経費分も含めて8億1千万円の借入をしました。

しかし、この投資からは、その後、1円の収益も生んでいません。

対象不動産購入後、弁済資金としての借入は以下になります。

 А‥垰垓箙圈ゞ┣駟歉敝媼敍      弁済資金(運転資金)     約7千万円
   先代夫人の不動産を担保に借入  連帯保証人は先代と経営者
   弁済用資金として、最初の借入

 ─々駝蔚睛燦庫借入          弁済資金(運転資金)     約3千万円
   運転資金として借入  無担保  連帯保証人は先代と経営者

  都市銀行 協会保証付借入      弁済資金(運転資金)    約8千万円
   協会保証の限度を超えたため、別会社にて借入
   無担保  連帯保証人は先代と経営者

  都市銀行 協会保証付借入      弁済資金(運転資金)     約7千万円
   協会保証の限度を超えたため、別会社にて借入
   無担保  連帯保証人は先代と経営者

  都市銀行 協会保証付借入      弁済資金(運転資金)     約5千万円
   別枠にて、運転資金として借入
   無担保  連帯保証人は先代と経営者

  中小企業金融公庫            弁済資金(運転資金)   約1億円
   運転資金として借入
   無担保  連帯保証人は先代と経営者

以上が、対象不動産購入後の、弁済をするための借入で、計4億円になります。

全ての借入を合計すると、17.3億円という膨大な借入になってしまいました。

売上10億円程度の企業にとっては、とても健全といえる債務ではなく、この処理のために財務内容は悪化の一途を辿り、資金期繰りも日々困難になっていきます。

そして、最終的には整理をするしかなくなり、取引先への支払を優先して確保するために、任意整理という手段を選択しました。

会社を整理はしますが、破産をする訳ではないので、債務は残り続ける事になります。

しかし、この膨大な債務も年月の経過とともに減少し、10年越える頃には、ほとんど債務は残っていない状況になりました。

無理して弁済したわけではなく、強引な手続きをしたわけでもありません。

債務処理という流れの中で、借金という債務が消滅したのです。

次回のブログでは、この17.3億円の債務が、どの様にして消滅したのか検証をしたいと思います。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ




債権回収が冬眠空け・・・


政府の方針転換は、経営感覚の麻痺しかけた中小事業者を窮地に追い込むかもしれません。

コロナウイルス禍で政府は、護送船団の如く、全ての中小事業者の経営維持を支援してきました。

しかし、この手厚過ぎるともいえる支援を、いつまでも継続できるわけではなく、コロナウイルス第7波の流行に合わせ、政府は経済の活性化を優先した方向に転換をしたのです。

この施策の転換により、財務的体力を喪失させた中小事業者が、未だ回復しない環境におい、経営を維持するのは、極めて困難になるのではないでしょうか・・・。



コロナウイルス禍は、厳しいことばかりではなく、中小事業者にとっての恩恵も存在をしました。

その一つが、債権回収が緩和をされたことだといえます。

『経営を維持させる・・・』という目標の下、中小事業者の資金繰り確保をするために、政府は万全の施策を実施してきました。

その様な環境の中で、債権者である金融関係機関の、債権回収の姿勢も随分と緩和をされていました。

中には、債権回収が棚上げされた感のある事例も珍しくありません。

政府が要請をした結果なのか、それとも金融関係機関が自主的に債権回収姿勢を緩和させたのかは判りません。

しかし、債権者であるほぼ全ての金融関係機関は、債権回収に関して、過剰ともいえる配慮を見せてくれたのです。

期限の利益の喪失をして金融事故になったのに、債権者である金融関係機関から、支払の督促さえも無い事例など珍しくありません。

今まで、厳しい姿勢で取り立てを続けてきたサービサーが、債務者の経営状況を心配し、自ら弁済額を減少させた事例もあります。

コロナウイルスという特殊な環境下での、普通ではあり得ない様な配慮により、助けられた中小事業者は少なくなかったでしょう。

しかし、いつまでも。このような対応が続くわけがありません。

金融関係機関の至上命題は、『債権回収』なのです。

いつ、債務者に配慮することを止めて、具体的な債権回収を再開させるか、タイミングを探っていたのも間違いありません。

そして、そのタイミングは既に訪れ、金融関係機関が動きを再開させ、具体的な対応を見せ始めました。

コロナウイルス第7波において、政府は行動制限を発令せずに、経済活動を優先させました。

その経済抑制を解除する流れに合わせ 債権回収の配慮も解除させたのではないでしょうか。

この変化を裏付ける事例には事欠きません。

まず、期限の利益の喪失をしているのに、コロナウイルス禍以降、債権者からほとんど連絡も無いという中小事業者がおられます。

ところが、この秋以降、債権者から連絡が入るようになり、支払いの督促を受ける様になりました。

未だ、再開したばかりの雰囲気で、それほど厳しい督促ではありませんが、この様な事例が随分と増加しています。


ある経営者は、5年ほど前に不動産絡みの投資に失敗し、期限の利益の喪失をして金融事故になりました。

複数のプロパー融資が、2つの異なるサービサー(独立系と外資系)に債権譲渡をされ、厳しい追及を受けることになりました。

担保不動産は当然に処分され、支払いに関する訴訟もされて負けました。

脅迫まがいの差押予告などもされ、下位サービサーらしい嫌らしい追及が続きます。

ところが、コロナウイルスが流行するにつれ、追及は緩くなり、債権回収自体が停止に近い状態となったのです。

それから2年半が経過する今年の9月、突然、債権回収が動き出しました。

独立系サービサーは、法的続きをチラつかせた厳しい督促を再開し、外資系サービサーは預金口座の差押をしてきたのです。

コロナ禍の2年半はいったい何だったのか思うほどに、一気に変貌して、厳しい債権回収姿勢になりましたが、コロナウイルス前の、当たり前の姿に戻っただけということになるのでしょうか。


債務者としては、有難くて嬉しい、変わった事例もあります。

12年ほど前に期限の利益の喪失をした中小事業者は、主債務者である会社は廃業して放置状況で、ご高齢の社長が全ての債務の連帯保証人でした。

5年前に、社長が亡くなり、ご長男だけが相続をして保証債務を承継され、毎月僅かな弁済を続けてこられました。

コロナ感染が始まって以降、今まで弁済を続けていたからか、督促に関する連絡も無くなっていたのですが、突然に連絡が入りました。

その連絡内容は、僅かな金額を支払うことで一括和解しませんかというものです。

一定の条件はあるのですが、価値のある和解になりうる低金額なので、前向きに考えようとされています。

最近、この様に、突然に和解を提案してくる事例が増えており、コロナウイルス禍において、債権者金融関係機関が水面下で準備を進めていたということになるのでしょう。



政府の経済抑制の解除とともに、債権回収も2年半の冬眠から目覚めました。

これで、コロナ以前のように動き出すのかもしれませんが、大きく変わってしまったことがあります。

コロナ禍で翻弄され続けた中小事業者が、生き残る代償として、大きな負債を背負ってしまったということです。

この負債の処理は簡単なことではなく、多くの中小事業者は、まだまだ知恵をふり絞って頑張らなければなりません。

経営危機の打開は、これからが本番なのかもしれません・・・。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ


コロナ後の政策・・・


コロナ感染対策を実施すれば、経済が止まってしまう・・・

経済を活性化させようとすれば、コロナウイルス感染が拡大する・・・

様々な専門家が、夫々の立場で、色々なご意見を述べられていますが、簡単に決断できるものではなく混迷は深まり、日本では両方ともに中途半端な対応になっていたように思います。

しかし、最近、政府は姿勢を明確にし、方向性を具体的に示しだしました。



只々、中小事業者の資金繰りを維持するために、政府は様々な施策を実施してきました。

コロナウイルス禍という、予想だにしなかった異常な環境に陥り、今、この時を凌がせることだけの政策を展開してきたのです。

資金繰りを確保するために多くの事業者は、ゼロゼロ融資などのコロナ対策の融資を借り入れました。

その時は、資金破綻を回避することだけを優先したため、返済が可能かなど、考える余裕はなかったでしょう。

いずれは、返済が始まることも判っていましたが、何とかなるだろうと多くの事業者は考えておられました。

たしかに、コロナウイルス禍が終息したときには、景気が戻っているだろうと考えて自然なのかもしれません。

しかし、いつまでたってもコロナウイルス禍は収束しません。

景気が回復するどころか、中小の飲食業や製造業などでは、業績は悪化をし続けています。

この景気状況は、企業規模や業種などで異なり、一部には好業績を確保しているものもあり、両極化しているといえるのかもしれませんが、多くの中小事業者は経営が厳しくなっているのです。

こんな状況で、いつまでもコロナウイルス禍対策を優先し、経済の抑制を続けるわけにもいきません。

コロナウイルス禍対策としての様々な抑制手続きを解除し、積極的に経済を動かすべきタイミングであるのは間違いないでしょう。

しかし、経済を動かしたからといって、景気が回復するとは限らず、中小事業者の業績が戻るとも思えません。

それでも、経済を復興するために、中小事業者の資金繰り対策として実施されていた政策は、終了したり削減されたりすることになるのです。

中小事業者は、景気が一向に回復しない環境なのに、コロナ融資の弁済負担などが拡大し、命綱ともいえたコロナ施策も喪失するということになります。

これで、資金繰りを確保して、事業を維持するというのは極めて困難だといえるでしょう。

それでも、政府は、この方向に具体的に取り組むと、姿勢を明確にしました。

そうなると、中小事業者は手段をなくし、倒産するしか選択肢はなくなってしまいます。

しかし、この事も、政府は織り込み済みであり、中小事業者の倒産の激増もやむなしと考えていると思われます。

政府は、今頃になって、コロナ終息後の中小事業者対策の異常に気付いたわけではありません。

経済を動かせば、中小事業者の資金繰りは極端に悪化し、膨大な不良債務が発生して倒産が増加することなども判っていたでしょう。

しかし、コロナウイルス対策を優先させるか、経済を優先させるかに悩んでいました。

そして、経済を優先させると決定をしていたものの、中小事業者の大倒産に向けての対策をどうするのか答えを探していたのだと思います。

その答えが『債権放棄』ではないでしょうか。

倒産を防ぐために、政府が導き出した答えは、資金繰り確保の施策を用意するのではなく、債権放棄だったのです。

この流れは、今年になってから動き出していました。

本年3月に、『中小企業の事業再生等にかかわるガイドライン』が運用開始されましたが、主要テーマは債権放棄(債務の減免)になります。

事業再生のガイドラインであるはずなのに、債権放棄を前提とした事業譲渡についてのガイドラインになってしまっています。

既にこの段階で、多くの中小事業者は、自力での事業再生が難しいと、政府は判断していたのではないでしょうか。

そして、コロナウイルス第7波において、政府の対応の変化が見える様になりました。

それまでの様に、行動制限をしなかったのです。

コロナウイルス流行対応よりも、初めて経済を優先したといえます。

その後、まだコロナウイルス第7波が流行しているのに、ゼロゼロ融資を9月末で終了させ、雇用調整助成金の段階的縮小を10月から始めることになりました。

コロナウイルス対策を棚上げし、経済を優先する姿勢を明確にしたといえるでしょう。

そして、最近、『私的整理円滑化法』がニュースになりました。

私的整理円滑化法は、中小事業者の迅速な再生に向けて、債権放棄を主要なテーマとして法制化をされます。

今までは、全債権者の同意がなければ、債務放棄をすることができないために時間がかかり、あまり良い結果が望めませんでした。

そこで、全債権者の同意なしで、多数決により、債務の圧縮を伴う私的整理に取り組めるようにするとのことなのです。

ゾンビ企業の延命になりかねないなどの問題があり、債権者にも配慮した公平な仕組みするなど課題は残ると思います。

それでも、この10月末を目途に、総合経済対策の中で『私的整理円滑化法』の策定をして、来年の2023年の通常国会に提出を目指すということです。



『中小企業の事業再生等にかかわるガイドライン』により、事業譲渡による債権放棄について指針が示され、同時に経営者責任及び株主責任の追及も明確になりました。

そして、『私的整理円滑化法』により、より債権放棄の活用による事業再生が具体化をすることになるでしょう。

経済復興のギリギリのタイミングで、コロナ終息後の中小事業者の再生に向けて、『債権放棄』をキーワードに具体的に動き出すことになります。

これで、事業再生への取組みが一気に変化し、債権放棄・債務減免が当たり前の手続きになる可能性があります。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ


もう、破産は必要ない・・・


経営が維持できなくなれば、破産して会社を整理するのが当たり前だったのでしょう。

破産を選択することで、会社の借入金などは免除されるのですが、保証人である経営者はその責任を追及され、その後の人生に大きな不安を抱くことになります。

しかし、時代は大きく変化をして、債権債務処理の方法も様変わりをしました。

取組み方によっては、経営者の保証債務が免除され、その後の人生を安定的に確保することも可能な時代になっているのです。



知っているのと、知らないのとでは、その後の人生を劇的に変えてしまうようです。

資金繰りが破綻しそうでも、経営が維持できない状況でも、破産以外に様々な選択肢が存在します。

破産を選択しないことで、事業を守れる可能性も大きく広がります。

事業には失敗しても、経営者の人生を確保することは可能であり、事業に再チャレンジすることさえも可能な時代になったのです。

債権債務の処理の場面では、ちょっと知識があるだけで、これほど結果が変わってしまいます。

しかし、多くの経営者は知識がなく、資金繰りが破綻しそうになったり、経営が維持できない状況になれば、破産を選択するしかないと思われるでしょう。

現実的には、破産以外の様々な選択肢が存在しますので、順を追ってご紹介していきましょう。


現在の環境で代表的な取り組みは、認定支援機関や金融機関のアドバイスで、中小企業活性化協議会(旧中小企業再生支援協議会)の対応を受けることになるのでしょうか。

中小企業活性化協議会は公的な再生支援等を実施する組織であり、事業再生に向けて具体的な対応を展開してくれます。

債権者金融機関との調整や専門家の紹介などもしてくれて、その費用などに補助金の活用も可能となります。

基本、3年間の対応であり、この間は事業の継続が可能になると考えられますので、時間的確保の面では有効な選択である思われます。

ただ、デューデリジェンス(資産精査)が不可欠で、債権者に全ての資産や経営状況が知られてしまいます。

さらに、手間はとられ、随分と費用も必要となりますので、その負担に耐えられるかが大きな問題となります。

協議会自体は、明確に債権者側でのポジションで接してきますので、債権回収に主眼が置かれ、事業再生という目標の達成は二の次となり、債務者としてのメリットはあまり見つけられません。

これで再生に失敗すれば、次は、破産をするしかないのかと思えば、まだまだ方法はあります。

次に考えられるのは第2会社方式の活用になるでしょうか。

別人格の会社を立ち上げて、様々な手続きを経て、事業を移行して継続する方法になります。

事業維持のスキームは単純で、容易に取り組める方法でもありますが、最終的に債務の処理問題が残ります。

また、不動産の維持について困難だという欠点もあります。

この第2会社方式が駄目だとしても、まだ心配はありません。

次に考えるべきは、M&Aの活用になると思います。

株式譲渡か事業譲渡かという選択により、手続きや契約は変わりますが、事業を継続するという方向は同じです。

そして、このM&Aに取り組む価値は、『債権放棄・債務免除』の可能性が広がるということになります。

金融機関などの貸付債権の一部について放棄し、譲渡先事業者の負担を軽減することで譲渡が容易になります。

現会社は、経営破綻に近い経営状況でしょうから、破産されて配当を受けるよりも、一部は債権放棄してでもM&Aによる譲渡金を受け取る方が債権者金融機関には得だということで成立します。(清算価値保証)

債権者金融機関の都合などで、この手続きが難しい場合には、法的な力を借りて処理することが残されています。

まずは、プレパッケージ型民事再生の検討になるでしょう。

着手時にスポンサーやM&A先が決まっている民事再生の手続きが、ブレパッケージ型民事再生になります。

収益性の確保できる計画が策定できるのであれば、民事再生は有効な選択肢になり、事前にスポンサーを用意しておくということで、債権者も取組みやすくなるといえます。

ただ、大幅な債権放棄・債務免除が前提となる手続きのため、債権者の取り組み姿勢で成否が分かれる手続きでもあります。

このプレパッケージ型民事再生さえも選択肢にならない場合でも、未だ選択肢は存在します。

最後の選択肢となり、それは破産ということになります。

ただ、単純に破産をするのではなく、事前に事業を譲渡したうえで破産をするという、少し変わったスキームになります。

債権者金融機関を巻き込んだうえで、当初から破産を前提として、貴重な資産である事業を譲渡する交渉をしていきます。

譲渡額は、清算価値保証を前提に決定されますが、譲受事業者の納得できる金額であれば、スムーズに進む可能性が高くなります。

債権者金融機関は、多くの債権放棄を強いられますが、単に破産をされるよりも、事業譲渡によって、より多くの債権回収が可能となりますから、前向きに取り組めることになるのです。



破産しか選択肢はないと思っていたのに、この様にさまざまな選択肢が存在します。

事業さえ維持できることかできれば、社会的弱者を守って経営者責任を果たすことができます。

その結果、維持した事業の中で、経営者が生活の糧を確保することも可能になるでしょう。

これが、現代版の経営危機打開ということになりますが、債務処理での可能性が極端に広がったことをご理解いただけると思います。

少しだけ知識をもっても、是非、前向きに取り組んでください。



 ◆ 会社再生・経営危機打開・事業承継のためのオンラインセミナー
          ↓
   YouTubeチャンネル


 ◆ 詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
          ↓
   トップ経営研究所 ホームページ


↓ランキングです クリックして応援してください


ランキング人気ブログランキングへ


ランキングです クリックして応援してください
          ↓
      にほんブログ村 経営ブログへ



株式会社 トップ経営研究所
Archives
Whether

-天気予報コム-
  膺肢鐚