詐害行為とは・・・。
この仕事をしている以上、常に頭に入れておきたい言葉です。
経営危機に陥った経営者が、次の人生を確保するため、事業の維持や生活の確保に必要な資産を守ろうとされるとき、詐害行為について十分に理解しておく必要があります。
会社再生を目指すときや、経営危機を打開する場面において、この詐害行為の意味をはき違えた対応をしてしまえば、守れるはずの貴重な資産を喪失するようなことになってしまいます。
そんな詐害行為について、一度、じっくりと見直してみたいと思います。
詐害行為とは、『債務者が債権者を害することを知りながら、自己の財産を減少させる法律行為のこと』です。
これでは、何の意味か判りにくいので表現を変えてみると、『お金を支払う義務のある債務者が、お金を請求する権利を持つ債権者が損をすることを承知のうえで、債務者が所有する資産を消失させること』となります。
しかし、これでも判りにくいので、具体的な表現を使えば、『債務を返済出来にくい状況になった債務者が、所有する資産を、債権者が債権回収の手段として差押え等が出来ない状況する』という事になります。
たとえば、債務超過に陥って経営状況の悪化した債務者が、他に債務弁済に充当する資産もないのに、差押えによって債権を回収されないように、残された貴重な資産を他人に贈与したりして、差押えを出来なくしたり、差押えをしても価値がない状況にすることを、詐害行為ではないかと表現するのです。
詐害行為ではないか・・・というのは、詐害行為だと決定するのは、裁判の判決においてだからです。
専門家や金融機関などが、『それは詐害行為だから・・・』と簡単に言いますが、詐害行為かどうかを判断するのは裁判の判決であり、判決が出るまでは詐害行為の疑いはあっても、詐害行為ではないということです。
したがって、『詐害行為ではないか?』と、金融機関などが疑問を感じたら、詐害行為の取消権を実行することになります。
詐害行為取消権とは、債務者の詐害行為ではないかと思われる法律行為を、債権者が一定の要件の下で取消してしまうことが出来る行為のことです。
そして、この一定の要件というのが重要であり、詐害行為取消権を行使しようとする場合に満たす必要が以下のようになります。
債権者側に求められる代表的な要件
1. 債権回収が担保されていない被保全債権(被保全債権とは、金融機関の場合は債務者への貸付金等) は、原則として金銭債権。
2. 被保全債権は、詐害行為と思われる行為よりも前に成立している。
債務者側に求められる代表的な要件
1. 債務者が無資力(具体的には債務超過)であること。
詐害行為をした時だけでなく、取消権を行使した口頭弁論終結時においても無資力であることが求め られる。
2. 債権者を害することを知りつつ行なわれたもの。
これらの要件を満たすと、詐害行為として扱われる可能性が発生しますが、全てが詐害行為となるわけではありません。
同じような債務超過でなされた行為でも、状況により詐害行為とされたり、詐害行為とされなかったり、
その判断の具体的な内容は一定ではないようなのです。
ここまでまとめると、詐害行為を理解するのが逆に難しくなってしまいますので、次の二点に集約して詐害行為を確認してください。
1. 無資力(債務超過状況)でなされた行為。
2. 権利・資産の譲受人が、債務者の詐害の意思を知っていた。
この2点が満たされれば、詐害行為と判断される可能性が高いという事になります。
逆に言えば、債務超過ではない状況でなされた行為は詐害行為ではなく、譲受人が債務者の詐害の意思を知らなければ、取消権の実行は難しいという事です。
それでも、もし、詐害行為だと裁判所の判決が出て、正式に詐害行為だと認定されれば、その行為を取り消さなければなりません。
詐害行為とされた行為を、それ以前の元の状況に復すということで、詐害行為の追及は終わるという事になります。
以上が、経営危機に陥った経営者が、知っておきたい詐害行為の基本となる知識です。
では、現実的に、詐害行為はどの様に追及をされているのでしょうか。
次回は、実際に詐害行為の取消権を請求された事例や、債権者が追及することが出来なかった事例をご紹介したいと思います。
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