かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2021年09月

裁判、欠席は最悪の結果に・・・


金融機関等の債権者が、金融事故後に、借入をしている債務者に対して、支払いを求める裁判をしてくることがあります。

突然、裁判所から通知が届けば、多くの債務者は驚き不安になるでしょうし、中には、通知が届いたというプレッシャーで弁済をされる方もおられるでしょう。

裁判には、債務者も出席をする必要がありますが、大きな不安の中で、必ず負けるという結論しか見当たらず、今までは欠席される方も少なくありません。

欠席すれば、当然に裁判は負けることになりますが、民法が大きく改正された現状においては、出席をして、債務者として裁判を積極的に活用する必要があるのかもしれません。



金融機関からの借入金が、返済できなくて金融事故になると、様々な債権回収が実行されるようになります。

その中でも、裁判は代表的な回収の手段だといえるのかもしれません。

一般的な認識としては、金融事故になれば、当たり前の様に活用される債権回収の手続きだと思われていますが、現実としてはそれほど頻繁に活用されるものではありませんでした。

たしかに大きな心理的プレッシャーを与えるかもしれませんが、裁判自身は、債権回収を具体化させる手段ではありませんから、有効な手続きだとはいえなかったのです。

効率の悪い債権回収手段だと表現した方が判り易いのかもしれませんが、メガバンクなどの大手金融機関は裁判を活用することは珍しいですし、あの旧消費者金融会社なども裁判により債権回収を図る事例は少なかったといえます。

ただ、終わって以降、その効力を発揮されるのが裁判であることを忘れてはいけません。

債権者である金融機関による、債権を回収するための裁判は、よほどの想定外の問題がない限り債務者は負けることになります。

裁判に勝った金融機関等の債権者は、債務名義を付与されることで、強烈な債権回収のための武器を持つことになります。

債務名義とは、債権者が、債務者に強制執行を行なう際に、前提として必要となる公的機関が作成した文書のことをいいます。

債務名義を得るには、裁判による確定判決以外にも、「仮執行宣言付判決」「和解調書」「調停調書」「執行認諾文言付公正証書」「仮執行宣言付支払督促」などがあります。

この債務名義があれば、債権者は一定の手続きを経ることで、債務者の資産に対して強制執行をすることができるようになり、債権回収が可能になるのです。

債権者の債権回収における最終手段が差押『強制執行』であり、債務者が最も恐れる手段が差押『強制執行』であることを考えると、債務名義はきわめて強力な武器であるといえます。



金融事故をおこした債務者は、今後の人生のために、いくばくかの資産は残されているかもしれませんが、表面上は資産が喪失して、『無い袖は振れない』という状況に陥っている方がほとんどでしょう。

その様な状況で、実際に裁判などの法的請求手続きをされても、多くの債務者は無視するしかなかったのではないでしょうか。

無視して裁判も欠席すると、裁判は負けて債務名義を付与されるという流れになりますが、以前はそれでも、債務者にとって大きな実害はなかったといえました。

ところが、昨年4月1日、民法改正に合わせて、財産開示手続が見直しされて大幅に改正をされ、債権回収において、債務名義の存在がより大きなものとなってしまったのです。

財産開示手続とは、債権者が債権を回収する権利の実効性を確保するために、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続のことになります。

債務者は財産開示期日に裁判所に出頭して、財産状況を陳述することになり、陳述によって知り得た債務者の財産に対し,債権者は強制執行の申立てをして債権の回収を図ります。

この財産開示手続きの申し立ては、債務名義が前提となりますから、今までのように裁判を無断で欠席するような、誠意のない態度が問題になってくると思われます。

裁判を欠席するという姿勢は、債務者には誠意がなく、債権者にとっては悪意が感じられ心証も悪くなるでしょう。

そうなると、債務者には本当に弁済できるような資金や資産がなくても、隠したりだまそうとしているのではないかと債権者が捉えて、財産開示手続に着手されてしまう可能性は高くなります。

さらに、裁判は、債務者の困窮する状況を債権者に知って理解してもらえる貴重な機会ですし、債権者がどのように考えているかを知ることのできるチャンスでもあります。

そんな貴重な機会であり、財産開示手続きを回避できる可能性もあるのですから、フルに活用をしなければなりません。

たしかに、裁判に負けるというのは間違いないでしょうが、裁判には出席をして精一杯の誠意を示し、現在の無い袖は振れない状況を説明し、債権者に理解を求めるようにしてください。

特に、生活に困窮して見るべき資産は何も残っていないことを、債権者に知ってもらえれば、財産開示手続きも効力がないと判断してくれるかもしれないのです。


今後、裁判所絡みの請求手続きは、財産開示手続を視野に入れて対応する必要があるでしょう。

経営危機のコンサルタントを標榜する私が、裁判への出席を勧め、誠意を示すというのは違和感があるかもしれません。

しかし、財産開示手続きの効力を考えれば、債務者の人生を確保するにおいて最善の対策になるということなのです。

制度や政策、そして環境が変化すれば、当然に最善の結果を求めて対応も変化させ、柔軟に対応されることをお勧めします。



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経営は、資金繰り次第・・・


経営の厳しい状況での資金繰りほど、精神的に苦痛な作業はありません。

しかし、資金繰りが確保できなければ、事業も破綻してしまいますから、どんなに厳しくても答えを出すしかありません。

ところが、このコロナウイルスの環境においては、制度や政策が答えを用意してくれており、資金繰りが容易に確保できているのです。

有難いことだと思うかもしれませんが、それは大きな勘違いであり、今、感じるべき不安や苦痛を、近い将来に先送りしているだけなのです。



税理士さんなどの専門家は、事業経営にとって、貸借対照表や損益計算書などが大事だと教えてくださいます。

資金繰り表などにはあまり興味もなく、顧問先に教えてもくださいません。

だから、資金繰り表を作成していない事業者は多く、作成すべき知識も持っておられない事業者が多いのです。

健全時は、それでいいのかもしれません。

ところが、経営が厳しくなってきても、資金繰り表には見向きもされず、専門家は収益性や健全性を追求し、同じことを言い続けられるから厄介なのです。

中には、キャッシュフロー経営を力説される、実務の判る先生もおられます。

キャッシュフローを理解していないから、お金の動きがわからず、経営が厳しくなるのだと教えてくださいます。

この考え方は大事なことで、我々の考え方に近いといえますが、根本的には差異があるのです。

それは、キャッシュフローは過去のお金の動きであり、資金繰りは未来の、これからのお金の動きだということになります。

今後の経営が不安な状況では、過去のお金の動きなど終わった結果ではなく、これからのお金の動きがどうなるかが大事なのです。



今後、資金が不足する可能性があるから、出来るだけ早くその事実を知り、リアルタイムで具体的な対策することが求められます。

早く対策ができれば、良い結果が得られるでしょうが、タイミングが遅れれば、資金繰りが破綻するかもしれません。

資金繰りの破綻は、経営破綻なのです。

だから、中小事業者には、資金繰り表を作成し、早く対応することが大事になります。

特に、経営が厳しくなった環境においては、資金繰り表の作成と活用は不可欠だといえるでしょう。

経営者は、常に資金繰りを頭に入れて、経営に取り組む必要がありますから、資金繰り表の作成も、できれば経営者本人が作成すべきではないでしょうか。

経営状況を最も理解しているのは経営者でしょうから、より具体的で正確な資金繰り表の作成が可能であり、日常的に、経営者が資金繰り表を作成すべきだと思います。

それにより、資金繰りについて、経営者が得られる安心は大きなものだと思います。



資金繰りが確保できると、経営者の気持ちは平穏なものとなります。

ところが、苦しんでいた資金繰りが、想定外に確保できて楽になると、経営者はどうなるのでしょうか・・・?

安心し過ぎて、気が抜けてしまわれる経営者が珍しくありません。

それまで、何とか資金繰りを確保して、事業を守らなければと気を張っていたのが、突然に資金繰りが確保できて、気が緩むようなのです。

可能性はないと思っていた新規融資が実施され、資金繰りに随分と余裕のできたご相談者は、自ら経営戒厳令を解除し、夜な夜な飲みに回る様になりました。

ご高齢の母親が亡くなり、想定外の遺産を相続された経営者は、自らを戒めるために乗っていた軽四輪を処分し、高級外車を購入されました。

これらの事例の2人の経営者が、その後、事業経営を疎かにして、結果的に、以前よりも経営状況を悪化させたことは言うまでもありません。



このコロナウイルス禍での資金繰りについては、特に注意する必要があります。

普通であれば、事業の収益と資金繰りの関係は、おおよそは一体だといえるでしょう。

収益が良ければ資金繰りは楽になり、収益が悪化すれば資金繰りも厳しくなります。

ところが、コロナウイルス禍においては、収益性と資金繰りが別物なのです。

多くの中小事業者は、収益を悪化させていますが、資金繰りは楽だという事業者が珍しくもありません。

過剰なコロナ融資で資金繰りが随分と楽になったり、休業補償の協力金で資金繰りの苦労が無くなった事業者が少なくないのです。

これらの事業者は、収益性は極端に悪化していますが、資金繰りには苦労されていません。

理解の難しい状況ですが、多くの場合、そのような事業者は、資金繰りが確保されていますから不安も少ないのかもしれません。

しかし、収益は悪くて欠損が続いており、事業を続ける限り、手元資金は確実に消失していきます。

しかも、コロナウイルスが終息すれば、元本返済の開始や利払いが始まり、支出が増加していきますが、その原資となる利益が確保できるかどうかは非常に疑問です。


今、資金繰りは楽かもしれませんが、それは将来の安定を先食いしているからに他なりません。

そんな状況に置かれていることを、中小事業者はしっかりと認識をする必要があるでしょう。

この環境で、資金繰りが確保できているからと気を抜くのは、自殺行為だといえるのかもしれません。



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経営破綻パターンの考察・・・

初めてのご相談者からお電話をいただき、その日の最後の予定でご面談をすることは珍しくありませんでした。

その多くは、手形が落ちないなどいった資金繰りに関するご相談だったように思います。

この様な急を要するご相談も、コロナウイルスが蔓延し経済環境が悪化してからは、随分と減少をしました。

経営は厳しくなっているのですが、コロナ禍での融資や助成金などの制度が充実し、事業者の資金繰りを強力に支援しているからだといえます。

経営が悪化してから、対応すべき時間があるということですから、ここは経営者の腕の見せ所だといえるでしょう。



事業再生・経営危機打開のコンサルタントをしていて、本当に悔しいことなのですが、現状の経営形態を諦めて、整理をするしかないという事例は少なくありません。

事業までも諦めるわけではありませんが、現在経営している会社や事業体を、そのまま継続するのは難しいために、整理をするしかない案件ということになります。

その多くは、対応すべき時間が残っていないというのが原因であり、それにより選択肢が極端に少なくなってしまい、整理をベースにした対応しか残っていないということなのです。

ここで思うのは、せめて1か月でも早くご相談していただければ、選択肢は様々に存在したのに・・・残念ということになります。

場合によれば、現在の会社や事業体も、そのまま残せる可能があったのにと思う案件も少なくないのですが、もはや手遅れということにしかなりません。

この様に、整理の案件に多く関わってきましたが、整理するにしてもいくつかのパターンがあります。

整理での取り組み方法や、その目的とするところなどでパターンが変わるようですが、何よりも結果が大きく変わります。

事業の継続の可否や、関係者に与える影響が変わりますので、経営者のその後の人生にも大きく影響することになるようです。

そんな、整理のパターンについてご紹介しながら、経営者の立場でどうあるべきか考えていきたいと思います。



経営危機に陥った時、取組むべき理想は、再生を目指した経営改善への取組みにになります。

しかし、経営改善が失敗した場合、方向性を転換させる必要があり、それが、現在の経営形態(会社や事業体)を整理することということになります。

ただ、経営の継続は諦めて整理することになりますが、事業の維持まで諦めるわけではありません。

したがって、整理を選択する場合の、最善のパターンは、何らかの形で事業の維持を実施したうえで整理をするということになります。

最低限の経営危機対応の知識を身に着け、具体的な準備をして事業を維持したうえで、現経営形態を整理するのです。

この手続きを踏むことで、従業員や取引先などの社会的弱者を守れることになります。

当然、関係者に与える悪影響も最低限に抑えられることになりますから、整理をする場合、このパターンが最優先の選択肢となるでしょう。

しかし、現実は時間をかけて、しっかりと準備する時間のない事例が大半なのですが、それでも、経営者がその責任において最善を尽くすことで、事業を維持したうえでの整理を実現できる可能性があります。

結果として、何らかの形ででも、事業を維持することができれば、たとえ現在の経営形態を整理しても、ダメージは最小限に抑えられるでしょう。

そうなれば、経営者の今後の生活も、それほど大きな影響を受けずに、変わらずに継続することが可能になるのかもしれません。



経営者として、何も対応ができずに倒産に至るパターンも珍しくありません。

具体的な資金繰り対策などできず、事業を維持する対応などもせずに倒産というのが、現実的には一番多いパターンになるのかもしれません。

そういう場合の整理は、法的整理である『破産』という選択が、当然に最も多くなります。

費用は掛かりますが、裁判所にお任せすることにより、無責任な経営者にとっては、もっとも楽な整理手法となるでしょう。

ただ、経営者としての意向は全く忖度されず、社会的弱者への配慮もなく、資産なども残りませんから、責任ある経営者の選択としては如何なものなのでしょうか。



また、作為的に、任意での放置という整理も珍しくはありません。

優先的に弁済したい取引先などがある場合や、どうしても残したい資産などがある場合には、破産という選択は出来ません。

したがって、任意での放置を選択して、自らが主体的に目的を達成するという選択肢になります。



他に、最終的に放置するしかないという事例も見受けられます。

これを整理といえるかどうか判りませんが、経営者が経営を放置して夜逃げをするなどのパターンになります。

こうなると、関係者には大きな負担を掛けることになりますし、経営者も今まで通りの生活をおくることなどは不可能でしょう。

これは、整理をするにおいて、絶対に避けたい最悪のパターンだといえます。



経営を整理する最終処理方法としては、法的な整理と任意の整理があります。

法的な整理とは、破産や特別清算などといった、裁判所の力を借りて事業体を整理する方法です。

当然に、法律に則って整理するわけですので、債務者である経営者の意向などは一切反映されません。

任意整理は、経営者自らの力で、事業体を整理させる方法になります。

経営者の意図を反映させることが可能になりますから、様々な関係者への配慮が可能になります。

整理のための手続きとしては、現在の事業体を、税務上において休眠扱いし、商法上において清算の着手・解散登記まで実施するなどして、最終的には、その状況で放置ということになります。



事業を維持する手段としては、民事再生やM&Aなどがあります。

民事再生は、法的な再生手続きだから、経営破綻の再生ではないと思われるかもしれませんが、立派に倒産として扱われる手続きになります。

倒産しても、合法的に事業を維持できる手段ですから、整理を選択するにおいては選択肢に入ってくると思われます。

また、M&A活用したのちに経営破綻するというスキームもあります。

維持したい事業などを譲渡し、その後に残った現在の事業体を整理する手法になります。

この場合は、破産も整理手続きとなりますので、事業を維持できたうえで、従業員や取引先の業務は確保できるわけですから、大きな意味のある整理手法だといえます。

たとえ経営破綻が目の前に迫っていても、事業を維持できる可能性があるのなら、経営者としては最後まで最善尽くすことが大事だということでしょう。



整理をするにおいて、経営者が留意すべきことは、

・ 最低限の経営危機知識をもって、展開を予測する

・ 会社の継続は諦めても、事業の維持を目指す

・ 社会的弱者を守れる選択を優先する

・ 経営者自らの生活の糧を確保する

できれば、破産などの法的整理ではなく、任意の整理を選択し、社会的弱者に配慮した整理を実現したいものです。

最後に、:夜逃げなどは、整理手続きにおいて、絶対に選択すべきではないことを忘れないでください。



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返済できない不安・・・


従業員に、給与を満足に払えないような状況なのに、金融機関からの借入についての返済は、契約通りにされている事業者がおられます。

借りたお金を返すのは、法律的にも道義的にも、そして人としても当たり前のことです。

ただ、借入返済をできるだけの資金があるのなら当然のことなのでしょうが、資金が不足する環境では、支出について考え直してみる必要があります。

従業員の給与を遅延してまで、金融機関に優先して弁済する行為は、大いに問題ありだと思います。



事業者には、金融事故ついて、得も言われぬ恐怖があります。

経営が厳しくなり、資金繰りが悪化すると、金融事故になるのではという、得体のしれない不安に包まれてしまうのです。

その不安は、日ごとに膨らみ、事業者をネガティブに追い込み、経営状況をさらに悪化させていきます。

その結果、自らを経営破綻に追い込んでしまう事業者も珍しくありません。

そして、その最終の選択肢は、ほとんどの場合『破産』になっています。

この様に、最悪の選択をするに至った原因はシンプルで、経営が悪化した時の知識が不足していたからだけになります。

当然、経営状況が厳しかったという事実はあるでしょうが、まだまだ対処法はあり、選択肢も様々に存在し、破産を選択するという理由などはありません。

ただ、金融事故がどの様なものか、経営が悪化したらどうすればいいのか、といった対処法についての知識が乏しいために、不安だけが増幅してしまい正常な対応ができなくなった結果だといえるのです。

一流大学で経営学を学んだ立派な経営者でも、経営危機での対処法を身に付けておられ方は少なく、金融事故や資金繰り破綻などについて正しく理解はされておられないと思います。

だから、金融事故に恐怖を覚え、経営破綻に不安になって、仕事がまともに出来なくなって、事業を破綻させるという悪循環に陥ってしまう様なのです。



資金は不足しているが、金融機関との今後の取引を考えれば、他の支払は遅らせてでも、金融機関への返済を続ける必要があるといわれる事業者は少なくありません・・・。

・・・新規融資が断られていれば、金融機関は、既に健全な取引先と見てくれていない可能性が高いのではないでしょうか。

・・・そんな状況で、無理して返済を続ける意味は見当たりません。

・・・事業を維持したいのなら、従業員や仕入れ先などを優先して配慮すべき状況だといえます。


資金繰りが厳しくても、簡単に金融事故になるものではありません・・・。

・・・元本返済と利息が支払えなくなっても、正式に金融事故になるには2か月以上かかるのが一般的です。

・・・リスケジュールにおいては、10年を超えて対応する金融機関の事例も珍しくありません。


金融事故になれば、破産するしかなくなる・・・。

・・・事業を維持するために、敢えて、事業を再生する目的で金融事故を選択する方法があるくらいですから、まだまだ事業の継続は可能です。

・・・金融事故になっても、再生や整理の選択肢は、破産以外に様々に存在します。


破産すれば、資産も、生活も、人生も喪失してしまう・・・。

・・・破産しても、最低限の生活関連の資産は守れ、生活の糧を得るのも可能です。

・・・経営者保証の免除を受ければ、華美でない自宅や、一定の現預金なども維持できます。


金融事故になると、破産しか選択肢はなくなり、人生さえも喪失する・・・というのは間違い・・・?

・・・一般的に流布されている情報ですが、完全に間違いです。

・・・こういう流れの情報は、債権回収の必要な金融機関やこれを商売にする専門家か、意図的に流した都合のよい情報だといえます。

・・・これだけの知識でも、たとえ金融事故になっても、『何とかなる・・・』ということが理解できるのではないでしょうか。



コロナウイルスの影響で、多くの中小事業者が、金融事故に不安を覚える環境になっています。

こんな環境だからこそ、資金破綻や金融事故など、経営危機に関する知識や情報をしっかりと身に付けて対応する必要があります。

最低限の知識を持つだけで、不安は抑えられて自発的な対応が可能になります。

そして、ポジティブな対応により、その後の展開は大きく変化し、良い結果につながることになるでしょう。


さらに付け足すならば、金融事故は、期限の利益の喪失をするということですから、期限の利益の喪失後の動きについても理解するようにしてください。

期限の利益の喪失をすると、金融機関等の債権者は債権回収をしてくることになりますので、どの様なタイミングで、どの様な対応をしてくるのかについて判れば鬼に金棒です。

債権者の動きが予測できることになりますから、準備が可能になります。

事前にしっかりと対応することができれば、従業員などの社会的弱者を守り、事業を確保することも可能になるのではないでしょうか。

『経営危機』、その環境において、何が大事で、何を優先すべきなのか・・・経営者として正しく理解することが大事なのだと思います。



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