モラトリアム法の施行により、返済猶予が一般的になりつつあるようです。
しかし、返済猶予をすることに対して、まだまだ中小零細企業の経営者の間では根強い抵抗感があるのも間違いありません。
はたして、返済猶予はどのような問題があるのでしょうか?
返済猶予は、モラトリアム(中小企業金融円滑化法)により始まったもではなく、昔から手形のジャンプやリスケジュールという形で、資金繰り確保のために活用されてきました。
特に、金融機関からの手形貸付による借入のジャンプは、盆暮れ資金の借換えでごく当たり前のように行われてきた歴史があるのです。
それなのに、返済猶予というと、年配の経営者や創業者を中心として道義的な問題や金融機関との取引面においての問題を指摘されることが多いのです。
これは返済猶予を借入条件の変更というように捉えれば、誤解された認識だということが直ぐに理解されるでしょう。
返済猶予は、借入条件の変更を前提として民間対民間の交渉により成立するものであり、正常な経済行為として取り入れられていたのです。
そもそも、借入条件の変更については、追加連帯保証人や追加担保などを金融機関が当然の如く要求してきた経緯があり、債務者も正常な要求であると捉え当たり前のように応じていました。
金融機関からの条件変更が正常であり、債務者側(借入者)からの条件変更が異常であるわけはありません。
現実に、バブル崩壊以降、リスケジュールが多用されて多くの中小零細企業か救われ、企業再生を果たした実績もあります。
昨年末に施行されたモラトリアム法については、法的な裏付けのある返済猶予ですから、正常な経済行為であることに異論はないでしょう。
中小零細企業の企業再生の前提は返済猶予であり、そして、返済猶予の前提はあくまでも企業再生ですから、返済猶予の実行により再生を成し遂げることが出来れば、最終的には、金融機関を含め関係者への負担は激減するのです。
経営危機に陥った中小零細企業にとっては、返済猶予は前向きに取り組むべき健全な経済活動だといえるのです。
詳しい内容は、ホームページをご覧ください
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