かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2012年05月

会社再生の切り札、返済猶予・・・


金融機関からの借入れの返済条件の変更を、法律として裏付けた『中小企業金融円滑化法』も、来年の3月末まで、残り10カ月となりました。

この法律を活用することにより、資金繰りが改善された中小零細企業は数え切れないほど存在するでしょう。

しかし、未だにこの法律の存在を知らない経営者は沢山おられ、返済猶予という意味さえご存じない経営者もおられるのです。

資金繰りが厳しいのに、この法律を知らずにチャンスを逃していれば、本当にもったいない話だと思います。

この中小零細企業にとって厳しい経営環境では、返済猶予は資金繰りを確保する特効薬だといえるからです。


なかには、返済猶予を知っていても、あえて取り組まれない経営者もおられます。

返済猶予が道義的に問題のある行為であり、取り組むことに抵抗感を持たれるのでしょう。

しかし、金融庁が言っているように、返済猶予は正常な経済行為なのです。

そして、中小零細企業にとって、もっとも有効な企業再生の手段でもあります。



たしかに、返済猶予に取り組むのは、経営者として勇気がいるのかもしれません。

飲食店を経営されているAさんも、以前から返済猶予というものは知っていました。

しかし、借り手としての道義的な責任や、今後の金融機関とのお付き合い,そして信用不安等について考えると、返済猶予に取り組む勇気が持なかったのです。

資金繰りは厳しくても、なんとか確保できる状況が続きました。

しかし、今年の初めにオープンした4店舗目のお店が、当初の売上予想を大きく下回る業績となり状況は一変してしました。

新店の赤字を補てんするための資金や、店舗開設の借入金の返済負担が大きくのしかかり、一気に資金繰りが厳しくなったのです。

月末になると、本業はそっちのけで資金繰りに奔走するようになり、将来のことを考えると不安で仕事に力が入りません。

そのせいか、売上も下降を続け、資金繰りはさらに悪化をしていきます。

さいわい、未だ本業は黒字を維持しており、借入金の返済負担さえなければ資金は回る状況ですが、来月はどうなるか判りません。

もはや、建前論を振りかざして、返済猶予を躊躇している場合ではないでしょう。

意味のないプライドを捨て、経営者の責任として金融機関にお願いするしかありません。

経営危機での最低限の知識と、返済猶予の基本的な方法とを身に付け、金融機関に元金100%棚上げをお願いしたのです。

本当に勇気を振り絞り、返済猶予の交渉に臨まれたのですが、その結果は、あれほど恐れていたのが何だったのかというほどに、金融機関の対応は柔軟でスムーズに交渉は進み、Aさんの要望通りの結果を得ることができました。

これで、1年間は借入金の元金返済の負担が無くなり、資金繰りの苦労から開放され、本業の飲食業に特化できます。

1年間という期間、経営を改善することに全力で取り組むことが出来るのです。

この厳しい経営環境で中小零細企業が企業再生を果たすには、この返済猶予のチャンスを活かすしかないのが現実でしょう。

Aさんは、必死で再生に取り組まれました。

赤字の常態化した新店舗を含む2店舗を居抜けで知人に売却し、残り2店舗だけでの営業により業績も回復し、1年後の返済猶予終了とともに正常返済に戻すことができたのです。

Aさんの場合は、資金繰り悪化時での知識がないために、不安が先行し返済猶予に取り組めなかったことが経営を悪化させた原因です。

経営危機での正しい知識を身につけ、勇気を持って返済猶予に取り組んだことにより、想像していたより早く企業再生を果たすことができました。

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2回目の、預金口座の差押え・・・


あるご相談者から、預金口座の差押えに関してのお問い合わせをいただきましたので、債務処理の立場からご紹介をさせていただきます。


・・・お問い合わせ内容・・・

震災以降、業績が急激に悪化して資金繰りが厳しくなり、取引先等への支払が遅れています。

ある仕入先からは裁判を起こされて、預金口座の差押えまでされましたが、資金繰りが厳しいので残高もなく空振りに終わりました。

ところが、それから2カ月ほどたった先週、再度、違う金融機関の口座が差押えをされました。

差押えされた口座は、どれも残高はない状況でしたが、その中の金融機関からは信用保証協会付きで借入をしており、信用保証協会に差押えの件を報告すると連絡がありました。

他にも、信用金庫が、差押えを理由に信用保証協会に代位弁済をしたいと言ってきており、差押えの直接的な被害は少ないものの、間接的に大きな影響を受けるかもしれない状況です。

これから、借入の返済条件の変更についての更新交渉があり、元金を棚上げして金利のみでお願いしようと思っていたのですが、どうすればいいでしょうか・・・?



・・・ 考  察 ・・・

この金融機関は、珍しく本気で強制執行で債権を回収しようとしているようですね。

普通ならば、預金口座等の差押えは最初の1度しか効果がないのが当たり前で、2度目以降はなかなか実施しないのが一般的でしょう。

しかも、1度目から2度目の差押えまでに期間があるうえ、口座に残高がなく空振りであろうとも2回目の差押えするのですから、債権の回収方法は教科書的な手法しかとらないか、スキルが低い金融機関の管理部ではないかと思います。

それとも、この金融機関の弁護士が、無駄を承知で手数料優先で強制執行をしているのか、それ以外の回収の方法を知らないのか・・・(弁護士に債権回収を依頼した場合は、裁判上の手続きに始まり、不動産や預金口座等の差押えしかないのが多いようです。)

もしくは、債務者に資金が潤沢にあり、どこかに隠していると思っているのではないでしょうか。


そして、本当に注意すべきは、仮差押えや差押えが、期限の利益の喪失の事由になるということです。

状況により、これを理由に、金融機関は不良債権化させ、債権の回収に着手するかもしれないので、出来るだけ誠意を持って前向きに金融機関に説明する必要があり、金融機関も事情が判れば、簡単に期限の利益の喪失をさせてこないとは思います。

また、差押の事実を信用保証協会に報告しても、それが直接的に代位弁済という結果には結びつかないと考えます。



今後の、金融機関との基本的な対応方法ついてですが、まず、誠意を精一杯見せて対応することが大事です。

当然に、金融機関に迷惑など掛けるつもりはなく、返済猶予はしているものの、借入金は必ず正常返済に戻すつもりなのですから、差押えの影響が出ないようにしなければなりません。

基本スタンスとしては、金融機関には迷惑をかけないように努力しているが、差押えの件で不安を与え申し訳ないという謝罪に始まり、具体的に現状を説明することが大事です。

その結果として、現在は経営改善中なので、返済猶予を更新するお願いをすれば、金融機関もフレキシブルな対応をとってくれると思います。

したがって、金融機関に対しては、期限の利益の喪失を回避する姿勢を見せる必要があり、信用金庫の代位弁済請求についても、回避するように交渉をしなければなりません。



差押えをされれば、必ず期限の利益の喪失をするように思われていることが多いようです。

しかし、現実はそうではなく、回避できることも多いのです。

どんな場面にも共通することですが、要は、状況を、誠意を持って金融機関に説明することが求められるということになります。

差押えをされたぐらいで、まだまだ経営の継続を諦める必要はないでしょう。

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ネット通販の終焉・・・


この厳しい経済環境を反映してか、今年に入り、お問い合わせをいただく件数が増えています。

そして、以前なら、建設業や製造業という特定業種のご相談が多かったのですが、最近はご相談者も多岐にわたる業種になっているようです。

それだけ、日本中の経済が全般的に悪化しているということなのでしょう。

ただ、そういう環境においても、業種という括りにはならないと思いますが、特にご相談の増えたのがネット通販関係だろうと思います。


一概にネット通販と言っても、ブランドバックやカジュアル衣料の販売から、飲食関係や様々な雑貨まで幅広く、特定の商品や業者ではなく、インターネットを活用して販売をされている方のご相談が増えたのです。



ご存知のように、ネット通販は、10数年前から注目された業界で、現実の店舗を持たず、インターネット上で仮想店舗をもって商売をするものです。

代表的なサイトとしては、楽天やヤフーがあるのですが、ご相談者のお話をお伺いしていると、既に曲がり角に来ているのではないかと思わずにおられません。

このネット通販で商売をされているご相談者には、2つの共通点があります。

1つは、最近になってネット通販を始めたのではなく、10年前後の歴史を誇るネット通販の老舗であること。

もう1つの共通点は、リーマンショックの時に業績が停滞を始め、東北大震災で一気に業績が悪化したという2段階での業績低下ということになります。

しかし賢明な方ならすぐにお気づきだと思いますが、これらの共通点は、ネット通販に限ったことではなく、最近の中小零細企業に共通した傾向でもあるのです。

過去の不況では影響を受けなかった老舗企業が、リーマンショック以降のシステム変革に対応できず、一気に業績を悪化させるというのが最近の経営悪化の代表的なパターンなのでしょう。

ただ、ネット通販の場合は、その傾向が特に顕著なのですが、よくよくお話を伺うと、業績が悪化した本当の原因は他にあるようなのです。



結論から申し上げると、ネット通販が業績を悪化させている原因は、経費が掛かり過ぎるということに尽きるようです。

過当競争のなかで、ネット通販を維持するための費用が高すぎて、利益を確保できなくなったというのが実態なのです。


ネット通販も、昔は利益を確保するのが難しくはありませんでした。
供給サイドの出店者も多くなく、物珍しさも手伝って、経費を掛けても利益は十分に確保できたようです。

資本や規模に関係なく、誰でも出店できましたから、市場も一気に拡大を続けました。

しかし、小売業者は当然のこと問屋から製造者まで、猫も杓子もネット通販という時代になり、需要と供給のバランスが大きく崩れてしまいました。

将来の有望といわれる市場に簡単に出店できるものですから、供給が増えすぎて、商品を見て知ってもらうだけでも大変な、出店者泣かせの環境になるのに時間は掛からなかったのです。

出店者は、販売促進のため、少しでもネット通販のトップページに載ろうと広告費用を掛けますが、この費用が馬鹿になりません。

広告費用などの基本的費用だけでなく、ネット通販を成功させるレクチャ費用やメールアドレスの情報の売買等々の様々な推薦がサイトからあり、黙っていればとんでもない費用が発生します。

費用倒れを怖れて、販売促進費用等を抑えれば、サイト表示の順位は簡単に下降し、サイトの奥に埋もれてユーザーの目につかなくなり、一気に業績が悪化するしかありません。

費用を掛ければ赤字になり、そのために費用を抑えれば業績が悪化するという、この悪循環に入ってしまっているようなのです。



大きな規模で展開している出店者は、経費を回収するのも難しくはないでしょうが、一定以上の資本や規模がない出店者は収益を確保できない状況に陥っているのが現実です。

そして、それに反比例するように、ネット通販市場を運営する楽天やヤフーは、日々、巨大化しているような状況です。

この流れは当然のことかもしれません。

楽天やヤフーには、市場原理は関係ないのです。

なぜなら、彼らが完全に支配する市場であり、逆らうものは退場させればいいだけの市場だからです。

これが、果たして、市場と呼ぶものであり、正常な商取引といえるのか疑問に思います。

流通におけるウェートが大きくなっているのですから、一企業の私情で支配されるような市場では問題があるでしょう。

私には、早急な規制が必要だと思えるのですが・・・。

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経営危機を打開するには・・・


人間は、追い詰められると、思考や行動は悪い方向に向かうもので、経営危機の場面においても同じことが言えます。

悪い方向に発想が広がり、仕事も満足に手につかない状況になるのが一般的ではないでしょうか。

経営者がこのような状態になると、健全な会社でも経営が悪化しかねませんから、経営者の気持ちの持ち様は、経営危機を打開するには極めて重要な要素になります。


経営危機を感じたら、経営者は明るく前向きに取り組むように心がけましょう。

そして、諦めない強い気持ちがあれば、従業員も安心して仕事に取り組み、経営危機を打開する環境が出来るようになります。

同時に、経営危機を具体的に打開するための、必要とされる正確な知識と情報を持ってください。

間違った情報に惑わされないように、経営者として覚悟と自信をもって取り組むのです。

これらが、経営危機を打開するための、経営者としてのスタンスといえます。



では、具体的に、経営危機打開に取り組む流れはどうなるのでしょうか。

まず、本業において、黒字化が確保できるかどうか検討してください。

黒字を確保できるならば、返済猶予等を活用することにより資金繰りの確保が可能となります。

これは、今が黒字というよりも、今後、黒字が安定的に確保できるかどうかがキーポイントになります。

資金繰りを安定的に確保するために、入出金の整理や不活用資産の資金化など作業が前提になるでしょうが、黒字を確保することができれば、借入返済の元本を棚上げし金利だけ支払う返済猶予により、資金繰りの確保が基本的に可能となるのです。

その可能性の確率を上げるために、半年から1年間の資金繰り表を作成し、常に根拠を明確にして状況を確認してください。


そして、返済猶予は、資金繰りを楽にするのが目的ではなく、時間的猶予が与えられ、その間に会社再生を目指して経営改善を推し進める期間であることを再認識しなければなりません。

1年間ほどの返済猶予中に、徹底して経営改善に取り組むのです。



しかし、もし黒字の確保が厳しい経営状況だったらどうでしょう。

厳しくとも、黒字化の可能性が僅かでもあるのなら、同じように取り組むべきだろうと思います。

ただ、黒字化が無理だった場合のことも考え合わせる必要があるでしょう。


どんなに頑張っても、黒字化が無理だろうと判断した場合、経営者には究極の判断が求められます。

赤字が続けば、いずれは資金繰りが破綻し会社は倒産するしかないでしょうから、破産を選ぶしかないと考えるのが一般的なのです。

しかし、そんなに簡単に破産をして、全てを諦めていいのでしょうか。

また、無責任に全てを投げ出していいのでしょうか。

たしかに、司法の力を借りることにより、一時的には苦境から逃避出来るかもしれませんが、その後に振り返れば、資産どころか地位も名誉も何も残っていないのです。

ここは、経営者として、絶対に踏ん張り、努力して責任を果たす場面ではないでしょうか。


中小零細企業は、簡単に倒産などしません、生き残る方法も必ず存在します。

資金繰りが悪化し、金利さえ支払えなくなっても、不渡りさえ出さなければ倒産はしないのです。

不渡りを2回出しても、当座取引が停止になるだけで、現金決済で取引きできれば、事業の継続も不可能ではないのです。

要は、経営者が自ら決意しない限り、倒産はしないということなのです。


それなら、たとえ赤字でも、諦めずに頑張るしかないのかもしれません。

そして、諦めずに、どんなことがあっても事業を維持すると決めれば、必要な資産を予防的に保全することも大事です。

また、万が一に備え、何らかの形で事業を継続するために、第二会社・別会社を用意する必要もあるのかもしれません。

この場面では、多くの対策が求められますが、その目的は『経営改善』でも『再生』でもありません。

ここでの目的は『生き残る』ということになります。

資金繰りが悪化し、赤字の確保も難しい状況において『経営改善』や『会社再生』をいつまでも目的にしていれば、目的を見失い、破産や夜逃げや自殺を選択することにつながりかねません。

しかし、経営者として取引先や従業員への責任を果たし、男として家族を守る義務を全うするために『生き残る』必要があるのですから、ここは目的を明確にしなければなりません。

生き残れば、再生して、迷惑をかけた関係者にお返しをすることも可能なのです。

まず、生き残ることを目的にするのが、経営危機を打開するキーポイントなのだと思います。

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一人では生きていけない・・・


順調なとき、人間は大きな勘違いをするようです。

何もかもが、自分の思う通りに展開するものですから、自分が特別な人間のように思え、世界は自分を中心に回っているのかとさえ思えてきます。

自分は凄い人間であり、他人の力など借りなくても、1人で何でもできるなどと勘違いをしてしまうのです。

こんな状況が長続きするはずなどなく、謙虚さを失った傲慢な人間の栄華などは短くて当たり前で、この瞬間が、転落の始まりでもあるのでしょう。

人間は、常に謙虚な姿勢で、支援してもらえる関係者に助けてもらわないと、成長し発展することなど出来ないと思います。

世の中、けっして1人では生きていけません。



私も、色んな人に助けられて生きています。

10数年前に経営危機を迎えたとき、師匠である小口先生の教えをいただかなければ、今、こうして生きていなかったかもしれません。

会社を整理したのち、親友たちの心の支援がなければ、人生は違う展開をしてしまったと思います。

経営危機や会社再生のコンサルタントを始めたとき、色んな情報や知識をいただける諸先輩や同業の友人のアドバイスがなければ、今の事業も挫折をしていたかもしれません。

常に、私のことを信じ、愚痴の一つもこぼさずに支援してくれる家族があったから、目的を見失わずに生きてこられたのでしょう。

そして、真摯なご相談者とめぐり合い、寛大な心で励まし合って、目的を共有して取り組むことが出来たからこそ、今、曲がりなりにもコンサルタントとして生きていけるのだろうと思います。

周りに居てくださる人間には、本当に恵まれ人生であり、それが私の最大のスキルになっているのかもしれず、本当に感謝をしています。



今も様々な方々から、様々な形で助けていただいています。

このブログにおいても、多くの方々からコメントやご意見、そして最新の情報などいただき事業の参考にさせていただいていますが、その中にDE50というニックネームの「東京の車屋さん」がおられます。

定期的に、真剣なご意見や最新の情報をいただいているのですが、先日、中小企業金融円滑化法が来年3月末に終了することについて貴重なご意見を頂戴しましたので、是非、参考にしていただきたくご紹介をさせていただきます。

『 お世話様ですDE50です。

金融円滑化法の適用をおこなった金融機関の貸倒れ融資については引当金の4割を政府保証する・・・
がモラトリアムの取り扱いですね。

こういう内幕があるからアレだけ反対していた金融機関が突然静かになったわけです。

しかし、逆説的に考えるとモラトリアム法適用期間の債権は時効の起算点にすら届かないという事を意味します。

ある意味、金融機関を保護する観点から行った法律ですが、モラトリアム適用をしても改善しない中小零細の足腰を更に弱らせてしまったという結果のみが来年の4月に残る訳になります。

先日お話させていただいた議員連盟では、これ等の債権と東北の2重ローン債権を移す為の機構を設立するという議論に至っております。

そして別枠で今回の政府発表の中小企業支援では結果的に建前の対策でしかなく救われない中小零細が山のように発生するのは明白です。
結局は実態を知らずに政府の打ち出す政策に対して、債務に苦しむ中小零細企業は自ら積極的に行う対策によってのみでしか生き残る道は無く再起も果たせないのだと思うのです。 』

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コンサルタントの屑・・・


同業者の悪口を言うのは、けっして本意ではありません。

終わった結果についてクレームをつけるのは簡単なことですし、コンサルタントによって手法もポジショニングも千差万別なのですから、同業者批判はプロとして慎まなければならないことだとは判っています。

しかし、それを承知の上で、批判したくなるどころか、絶対に許せない同業者がいるのです。



我々の仕事の場合、同業者というくくりは複雑です。

大きくは、経営コンサルタントという分類をされるのでしょうが、正確には経営危機のコンサルタントであり、会社や事業の再生のコンサルタントになります。

そして、再生のコンサルタントといっても、様々な職種が絡んできます。

単純に、会社や事業の再生をお手伝いするコンサルタントならば、中小企業診断士に始まり、公認会計士や税理士等の公的資格を持った方々から、私的な任意の資格者である事業再生士や事業再生コンサルタントなどと、本当に多岐にわたってしまいます。

しかし、実態としてご説明をさせていただくならば、公的資格者は高額のデューデリジェンスを前提とし、机上の空論ともいえる経営改善計画を作成するだけで、ご相談者の立場に立ったコンサルティングなどする気も無いし、できるはずもないのが現実ではないかと思えます。

また、事業再生士や多くの事業再生コンサルタントは、高額の報酬を前提にコンサルティングを実施しますが、最後には対応できなくなり、弁護士を紹介して破産を勧めることが多く、コンサルタントとしての結果に責任をとることなどはないようです。

そう考えると、彼らと我々とは、経営の厳しくなった会社の再生を目指して経営者のご相談にのるという目的では一致し、大枠では同業者と言えるのかもしれません。

ところが、再生という目的を達成するための手法は大きく異なりますし、取り組む基本的なスタンスも全く違いますから、正確には同業者とは言えないのだろうと思います。


そもそも、我々の仕事は理解してもらうのが難しく、整理屋や倒産屋と疑われることが多いものなのです。

それだけに、その目的と手法については明確にし、身を慎む必要があるのだと思います。

それなのに、経営危機に神経をすり減らし、将来に不安を抱く経営者の弱った心に巧妙に付け入り、何らスキルやノウハウも無いくせいに高額の報酬を強奪するコンサルタントが存在するのです。

しかも、東北大震災で大きな痛手を受けた企業をターゲットにしているのですから許せません。



ある東北のご相談者から、至急にお会いしたいと電話でご連絡をいただきました。

事情をお伺いすると、震災で大きな被害を受け、それ以降、事業の資金繰りが極端に悪化してしまっています。

数ヶ月前から、地元の事業再生のコンサルティングに相談はされているようですが、どうも内容に納得できないということなので、日程を調整し大阪まできていただきました。

具体的な内容をお伺いすると、一週間後の手形が決済できずに不渡りになってしまうという追い込まれた状況にあります。

普通ならば、あらゆる資金繰りの算段をするところですが、相談をされているコンサルタントは、事前の効果的な対応はせずに、その後の対応をする弁護士を紹介しただけだというなのです。

不渡りを出しても、破産等の法的手続きをせず、商取引債権者の対応は弁護士に依頼し、その間に次の展開を図るという説明を受けられたそうですから、私的な整理をされようとしているのでしょうが、流れに整合性がありません。

その弁護士費用は300万円ですが、なんと、その弁護士の紹介料として同じく300万円をそのコンサルタントに請求されているというのですから驚きです。


そのコンサルタントは、もともとは東京の池袋で事業再生コンサルタント会社を経営しているようですが、東北大震災後、同業者が集まって『がんばろう! 東北』をテーマに復興支援センターという名称の社団法人で、砒素い企業を対象に再生事業を展開しているようなのです。

ここまでは、よく聞く話ですが、よくよく聞いてみると、驚くというよりも呆れる内容ばかりです。

このご相談者は、半年間ほどの資金繰り表は常に用意をされており、この手形不渡りは早い段階で予測できていたのですが、それまで具体的な資金繰り対策は何ら実行されていないし、アドバイスさえ受けておられないのです。

したことと言えば、経営者になり代わって、コンサルタントが取引先企業に対して支払猶予を依頼したことぐらいでしょうか。

これは、資金繰り確保において必要な行為だとは思いますが、内容が呆れます。

コンサルタントは、経営者になり代わって取引先に支払猶予の連絡をするのに、なんと300万円を請求しているのです。

本来、経営者になり代わって、商取引債権者と交渉できるのは弁護士だけで、当事者や弁護士以外のものが交渉すると非弁活動として刑事罰の対象となってしまいます。

このコンサルタントは、非弁活動として追及をされるのを怖れ、会社の役職が入った名刺まで用意したそうですが、300万円という報酬を請求しているのですから、非弁活動であることを否定できません。

経営者になり代わって交渉することについては、我々の立場では批判すべき内容ではないかもしれませんが、300万円という報酬がとんでもなく法外な金額なのです。

資金繰りに苦しむ経営者の足元をみた請求であり、その資金と弁護士費用があれば不渡りだって回避できたかもしれないのですから、コンサルタントの目的は、会社の再生ではなく利益確保でしかなかったのでしょう。



こんな事例は、現実には沢山存在するのかもしれません。

資金繰りが悪化し、藁にもすがる思いでコンサルタントに相談されるのでしょうが、アドバイスをそのまま信用するのはやめて、そのアドバイスの根拠をまず理解しようとしてください。

そして、そのコンサルティングに不安を感じたり納得できない内容があるのなら、セカンドオピニオンとして違うコンサルタントに相談されるのが有効だと思います。

世の中には、売上だけを目的にし、責任などとらないコンサルタントが多いのです。

私もコンサルタントなのに、こんな表現をすると不信感を持たれてしまうかもしれませんが、これが現実なのですから仕方がありません。

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倒産とは・・・


「倒産」という言葉は、日常において当たり前のように使われています。

しかし、その正確な意味については、解釈もバラバラでなかなか難しいところがあるのではないでしょうか。

辞書で引くと、『倒産とは、個人や法人などの主体が経済的に破綻し、弁済期を迎えた債務を正常に弁済できなくなり、主体としての経済活動をそのまま続けることが不可能になること、又は、法的手続きにより結果として処理すること。』

辞書により多少の表現の違いはありますが、概ねこの様な内容になります。


しかし、この説明では具体性がないため、東京商工リサーチや帝国データ―バンクなどの企業情報提供の会社は、独自に倒産の定義付けをしており、その内容は以下のようになります。

  1. 2回目の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けた時。

  2. 裁判所に、破産や民事再生等の法的整理手続きを申し立てたとき。

  3. 任意整理を開始したとき。

企業情報の専門会社として、この様な定義付けをしています。

しかし、ここまで定義付けをしても、まだまだ納得できない内容だと思えます。

例えば、会社を清算させた場合、事業を閉鎖するわけですから実質は倒産だと言えますが、どんな定義づけにおいても清算は倒産扱いをしていません。

また、不渡りを2回出して銀行取引停止になると倒産とされてしまいますが、そのまま事業を継続している企業も沢山あります。

さらに、破産等の法的手続きを申し立てる費用が不足したり、今後の対応に恐怖を感じて『夜逃げ』や『放置』等の対応をする事業者は多いものですが、これが倒産として扱われないのは納得できないのではないでしょうか。



特に、中小機構の倒産防止共済における倒産の定義付けや扱いは、未収売掛金を抱える債権者企業にとっては死活問題です。

得意先等が、万が一に倒産した場合に備え、多くの中小零細企業は倒産防止共済に入り、いざという時に倒産防止共済による共済金の貸付が受けられるようにしています。

しかし、倒産防止共済も、取引先事業者の「倒産」を具体的に定義付けし、次のいずれかの事態が生じることと限定をしています。

  1. 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始または特別清算開始の申立てがされること

  2. 手形交換所に参加する金融機関によって、取引停止処分を受けること

  3. 債務整理(私的整理)の委託を受けた弁護士等によって、共済契約者に対し支払停止の通知がされること(※)

  4. 甚大な災害の発生によって、手形等が「災害による不渡り」になること

  5. 特定非常災害により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされること(特定非常災害による支払不能)

この様に倒産を定義付けしています。

そして、これに該当しなければ、相手はお役所で融通などきくはずありませんから、資格要件がないと諦めるしかなのでしょう。

上記定義付けからすると、破産よりも状況の悪い夜逃げや放置が倒産として扱われず、万が一に備え共済を続けてきた意味がなく、余りにも理不尽に思えます。

弁護士等の専門家と話をしても、諦めるしかないというのが一致した答えなのです。


しかし、簡単に諦める必要はありません。

倒産防止共済は、下記の附則条件を設定しているのです。

『共済契約者の取引先事業者から売掛金債権等に係る債務の整理の委託を受けた弁護士または認定司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士であって、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件訴訟等について代理業務を行うことができる司法書士)が、共済契約者に対して書面により支払いを停止する旨の通知を行った場合。』

このような場合、倒産防止共済は倒産として扱ってくれます。

具体的には、倒産防止共済契約者の取引先事業者が、弁護士や認定司法書士に債務の処理を何らかの形で依頼しており、その弁護士等が書面によって、正式に債務者から委任を受け、日時を明確にした現時点において債務弁済能力がないことを文書にて証明し、日付や弁護士等の記名押印等の一定の要件を備えておれば資格要件を得ることが出来るのです。


今まで、多くの倒産防止共済契約者が、取引先事業者が夜逃げをし、資格要件を満たさないと諦めてきたのではないでしょうか。

しかし、倒産防止共済は、この附則条件を明確に広報し、対応しようとしてくれております。

当然のことだとは思いますが、対応の硬直化したお役所としては珍しいように思えます。

何も、納得できないまま諦めることはないということです。

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まず、資産を守る・・・


驚いた顔で、聞かれることがあります。

「そんなことして大丈夫なのですか?」と・・・。

大丈夫なのです。

そんな話、世の中にはいっぱいころがっているのですから。

この環境で、目的を達成するには、それぐらい何の問題もないでしょう。

要は、何が大事なのかを認識し、それを最優先に考えて取り組むことが大事だということなのです。



どんな状況になろうと、事業を諦めたくないとなれば、事業を継続するために最低限必要な資産を確保しなければなりません。

我々は、これを資産の予防的な保全と呼んでいますが、けっして難しい作業ではありません。

ただ、事前に、その作業に関する正確な知識と情報を得て、十分に準備をしてから実行する必要があるだけです。

そして、実行するときには、大胆に不敵に徹底して進めなければなりません。

たとえ詐害行為だと追及されても、この段階においては無視するしかないでしょう。

ここで、無意味に躊躇などすれば、それまでの苦労が無駄になるどころか、最悪の結果につながってしまうことも珍しくありません。



今は、返済猶予をしてもらっても、金利の支払いさえも厳しい中小零細企業が多いのではではないでしょうか。

こんな厳しい環境で、将来に不安を抱かない経営者などおられないと思います。

そして、不安を抱くと、経営者として、その不安を何とか解消しようというのは自然な流れです。

しかし、この状況で実施する行為が、詐害行為だと見なされる場合が多いので厄介になります。


詐害行為とは、債権者の権利を侵すことを知りながら、資産等を守ろうとする行為のことをいいます。

判りやすく表現すれば、不動産や売掛金等の資産に対して、金融機関等の債権者が差押え等の強制執行をしても、その効果を消失させてしまう行為のことです。

詐害行為は、その行為をしただけで違法になるのではなく、債権者等が詐害行為だから取り消せと裁判所に訴え、裁判所が詐害行為だという判決を出して、初めて詐害行為という民事上の違法行為になります。

そして、詐害行為だという判決が出ると、その行為をする以前の状況に復さなければなりません。

現状に復すことで、詐害行為についての処理は終わりです。

その後、守ろうとした資産を強制執行される可能性は出てきますが、詐害行為としての罰則は現状に復すことで終わりなのです。



怒られるかもしれませんが、我々は、詐害行為に躊躇する必要はないと思っています。

たしかに、詐害行為と疑われるような行為をしなくても、事業等に問題がないのならするべきではないでしょう。

しかし、厳しい経営環境に追い込まれた状況で、誰もが納得できるような効果的な方法などなく、どんなことをしても事業を守りたいのなら、それなりの対応を断固実行するしかありません。

経営や生活を維持するためならば、詐害行為はドンドンと実施すべきだとさえ考えています。

もっとも大事なことは、経営者として事業を維持することであり、父親として生活を維持することでしょうから、その最優先の目的を達成するための手段として実施する行為なだけなのです。

事業や生活を維持することができれば、ご迷惑をかけた方々にお詫びやお返しすることもできますが、破たんしてしまえば何もできずに終ってしまうしかないでしょう。


この様な流れや理屈を理解され、いざ対策を実行しようとしても、多くの経営者が口にされるのが「そんなことして大丈夫なの?」ということです。

番頭さんに事業譲渡などしても、すぐに疑われるのではないか・・・?

他行の口座に預金を移しても、簡単にバレるのではないか・・・?

などの不安を持たれるのですが、それは悪いことをしているという意識が、そのような不安を持たせてしまうのでしょう。

そんな話は、世の中には通常の経済行為としてざらにある話であり、万が一に疑われても追及のしようがありません。

他行の預金口座など、どうやって調べるのか教えてほしいほどです。

関係者に迷惑をかけないために、事業を維持し生活を維持しようという行為なのですから、不安など抱かず自信をもって取り組むべきだと思います。


何もしなければ、その事業用資産は失うでしょうが、取り組むことにより資産は守れ、事業が維持できるかもしれないのです。

ここは、悩むことなく、前向きに取り組むしかありません。


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