かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2011年09月

競売と任意売却・・・


借入金を返済できなくなると、担保に入っている不動産は、必ず競売で処理されてしまうと思っておられ方は多いようです。

たしかに、競売は担保不動産の処理方法の1つではありますが、競売しか方法ないわけではありません。

競売以外にも、任意売却という方法があり、競売よりもはるかに担保不動産を処理する効率的な方法であり、実際によく用いられている方法でもあるのです。



金融機関の借入が、期限の利益の喪失をして不良債権になると、その担保に入っている不動産を処分して、借入債務の返済に充当する必要に迫られます。

不動産を何とか残したいと努力される債務者も多いようですが、よほどの事情が無い限り、担保不動産は手放す以外にありません。


不動産を処分して債務の弁済に充てるには、手続きとして競売と任意売却という方法があります。

競売は、対象不動産を裁判所の手続きにおいて処理する方法になり、任意売却は、所有権者や担保権者の同意のもとで売却する方法です。

競売と任意売却の、どちらの方法を選択するかについては、様々な要素を考えて検討しなければなりませんが、結果として任意売却を選択することになると思います。

競売は、債権者が裁判所に申し立てをして開始され、裁判所が主導して実行されますので、債務者や物上保証人等の所有権者は、裁判所の執行官の現地調査に立ち会うぐらいのことで、自らが処理すべきことはほとんどありません。

落札人が決定し、所有権者が変更した段階で、対象不動産を明け渡すまで、手続きは所有権者に関係なく進み、勝手に処理されるという状況になります。

手間を考えれば、競売は極めて負担の少ない方法になりますが、競売になった事実が世間に知られるということと、市場価格よりも低い金額で処理されるというデメリットが発生します。

裁判所の公告により、対象不動産が競売になったことを誰もが知ることが出来ますので、知人や近所の人に金融事故になったことを知られたり、不動産業者が見に来て近隣をウロウロされたりすることは、所有者にとっては避けたいことだと思います。

また、競売というフィルターを通すことにより市場価格よりも低く落札されることが一般的です。

さらに、競売には最低入札価格を制限するための買受可能価格が設定されており、入札件数が1件しかなく、しかも買受可能価格程度で入札された場合は、市場価格の半額程度売却されることにもなってしまいます。

それに比べて任意売却は、通常の売買と同じ状況で実行されますから、競売よりも手間はかかるもの、隠密裏に高額で売却することが可能になります。

所有権者が主体的に売却に関わることが出来て、債権者にもより多くの弁済をすることが出来るわけですから、任意売却を選択することに経済的合理性があるということなのです。

普段は競売を匂わせて脅すこともある担保権者の金融機関等も、より多くの債権回収が見込まれることから、任意売却を選択したいというのが本音です。

ただし、所有権者が主体的に売却に関わるわけですから、購入者を探す手間がかかるのは当然のこと、担保権者に売却と配当額についての同意をもらうなどの手間もかかります。

なかには、状況を無視して、高額な配当を要求する債権者もいますので、この作業がなかなか大変なのです。

それでも、出来るだけ多く弁済するという債務者の責任において、競売よりも任意売却を選択すべきなのでしょう。


次回のブログでは、状況を無視して、高額な配当を要求する債権者についてご紹介したいと思います。

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金融機関よりも仕入先を優先・・・


債権者という表現は、嫌な響きに聞こえるのかもしれません。

お金を借りている弱い立場の債務者からすると、債権者は厳しい取り立てをするというイメージが常に付きまといます。

しかし、我々が社会生活を送るうえで、債権者の立場になることは珍しくはなく、債務者になったり債権者の立場になったりというのが社会生活だともいえます。


債権者とは、お金を支払う義務を持った債務者に対して、一定のお金を請求する権利を持った人のことをいいます。

そうすると、従業員にとって、会社は給与というお金を支払う義務を持った債務者であり、従業員は会社からすると給与を支払わなければならない債権者ということになります。

また、得意先は、仕入先等に対して支払をしなければならない債務者の立場になり、仕入先は得意先に対して売掛金を請求できる債権者の立場になるのです。

会社と従業員,得意先と仕入先、一般的には会社や得意先の方が従業員や仕入先よりも強い立場のように見えますが、実際は債務者という立場だというのも面白いのではないでしょうか。


このように、債権者といっても、社会的には様々な立場の債権者が存在します。

したがって、債権者だからということで、その立場や環境を無視して同列で考えることには色々と問題があります。

たとえば、金融機関と仕入先で考えてみれば判り易いと思います。

金融機関は、融資した貸付金を返済してもらえる権利を持った債権者であり、仕入先は、納品した材料の代金を支払ってもらえる権利を持った債権者です。

その債権の内容は違いますが、両者とも代表的な債権者であることは間違いないでしょう。

しかし、債権を回収するための保全という面では、両者には大きな開きがあります。

金融機関は、無担保や無保証で融資をするということは考えにくく、常に万が一の債権回収を考慮して対応してきます。

信用保証協会の保証なども活用しながら、金融機関自身が損失を被らないようにしていますから、少々の不良債権なんて経営に影響しないのです。

しかし、仕入先には何もありません。

最近でこそ、保証や担保を確保する問屋などを見かけるようになってきましたが、保証も担保もない状況で取引をしているのが現代においても一般的です。

したがって、売掛債権の回収については何ら保全されておらず、万が一の場合には大きな損失を被ることになり、財務体力のない仕入先などは経営破綻につながるかもしれません。


同じ債権者でも、これだけ、金融機関と仕入先は債権回収の保全に関する内容が違うのです。

しかし、債権債務については、常に同列に扱われ、法的整理や法的再生の場面においても、この理屈がまかり通るるのですから、私には不思議でなりません。

財務体力も与信能力も兼ね備え、担保や保証までも確保している金融機関が、何もない仕入先と同じように配当を受けるというのは、不自然というより不公平であると思います。

担保を取っている金融機関は、担保内での債権回収とするべきで、担保処分をしても残った債権は仕入先等の債権よりも劣後とすべきではないでしょうか。

金融機関が担保を設定して貸付をするとき、不動産などの担保対象物の実勢評価の満額について貸付するわけではなく、実勢評価の70%や60%の評価をして貸付するのが一般的で、万が一の場合にでも、担保を処分すれば債権回収は100%可能だというやり方なのです。

しかも、担保の設定としては、根抵当権ということで貸出額以上の設定をすることが多く、立場の強い金融機関が、その立場を利用して将来的なリスク発生までも巧妙に予防しているのです。


これだけ債権の回収を保全している金融機関と、何も対応の出来ない仕入先を、債権債務において同列に考えるのは絶対に問題があるように思います。

特に、これからの経営環境を考えると、中小零細企業の経営破綻は間違いなく増加していくでしょうから、連鎖倒産を防ぐ意味においても、考え直す必要があります。

少数の強者の顔色をうかがう制度ではなく、多数の弱者の経営を考える政策が必要な環境なのではないでしょうか。

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緊急保証の延長・・・


昔なら、紙面のトップを飾る大ニュースだったと思います。

ところが、今や、紙面の片隅で小さく紹介されるニュースになってしまいました。

この経営環境では、もはやニュースにさえならない当たり前の内容になってしまっているのでしょう。



どうやら信用保証協会の緊急保証制度が、またまた延長されそうです。

まだ、正式決定ではありませんが、政府の2011年度第3次補正予算案に、緊急保証制度の延長が盛り込まれるということなのです。

2011年度の下半期を対象とした補正予算案ですから、半年間の延長ということになるのだと思います。

第3次補正予算については、与野党の体面だけの意味のない綱引きでスムーズには進まないと思いますが、この経営環境ですから、緊急保証の延長についてはまず問題でしょうが、これで3回目の延長になります。


2008年10月末に、リーマンショックを受けて、信用保証協会はそれまでの姿勢を大きく転換して、緊急保証制度を急遽導入しました。

これは、極めてタイムリーであり、中小零細企業にとっては効果的な制度だったと思います。

2007年10月1日に導入された責任共有制度によって、信用保証協会の保証が80%に制限され、残りの20%を金融機関が負担しなければならなくなり、金融機関の融資姿勢は消極的になっていました。

これにより、中小零細企業にとって融資が極めて難しい環境になっていたのですが、この緊急保証制度により、金融機関が融資姿勢を180度転換して積極的になったのです。

保証の別枠を設けたことと併せて、責任共有制度が外れたことは大きく、リーマンショック後の急激な経営環境悪化についても、これで資金繰りが確保できた中小零細企業は数え切れないほどあったと思います。


当初は、2008年10月31日に開始され、2010年3月31日までの制度でしたが、1年延長されて2011年3月31日までとなりました。

さらに、半年延長されて2011年9月31日までとなっていたのですが、これが再度延長されて2012年3月31日までとなりそうなのです。

これだけ、延長を繰り返すのなら、最初から長期の期間で設定すればいいのにと思いますが、そういう訳にもいかないのでしょう。

政治的にも財政的にもリスクの大きい制度ですから、一刻も早く止めたいというのが政府の本音だと思います。

ところが、政府の予想に反して、景気が回復しないどころか悪化する一方ですから、この経営環境では延長するしか方法がなく、今後も簡単に緊急保証を止めるわけにはいかないでしょう。


モラトリアム(中小企業金融円滑化法)にも同じことが言えますが、緊急保証制度も様々に批判のある制度でした。

企業の破綻を引き延ばすだけだとか、モラルハザードを引き起こすだとか、効率的な資金配分を阻害する等々、様々な立場で様々な人が様々に批判をするなかで実施され、延長され続けている制度なのです。

収益が悪化した右肩下がりの環境において、収益体質が根本的に転換し低下してしまった中小零細企業が、右肩上がりの経営環境と同じように借入金の返済を負担するのは、難しいというより現実的には不可能になりつつあります。

本来は、実施したくない制度なのでしょうが、実施して延長するしか方法がないというのが実態なのです。

そうすると、モラトリアムも緊急保証も、やはり延命策でしかないということになってしまいます。

甘い願望は捨てて、そろそろ、次の展開を本気で考える時期なのかもしれません。

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目的は、生き残ること・・・


何をするにも、目的は必要でしょう。

目的があるから、その行為や作業に意味が生まれ、結果としての成果や価値を得ることができるのだと思います。

当たり前の話ですが、逆にいえば、目的が明確でなければ、その目的を達成させるための作業は効率の悪い作業になります。

目的が、明確になっていなかったり、理解できてなかった場合には、同じ行為や作業をするにしても、手間暇がかかったり、成果や価値が乏しくなったり、臨機応変の対応がとれなくて失敗したりすることになってしまいます。

部下に命令を出す場合でも、自ら作業を実践する場合にでも、何をするにも目的を明確にすることは極めて大事なのでしょう。


経営が厳しくなった場合にでも、当然に目的は必要です。

しかし、そのような経営危機の場面で、経営者はどの様な目的を持てばいいのでしょうか

まず考えられるのは、『会社を再生させる』という目的になるのでしょうか。

これは、当然に目的とすべきでしょうが、あまりにも具体性に欠けて伝わりにくい目的のような気がします。

目的である以上、その具体的な意味や達成すべき手続きが、ある程度は理解できる内容にしなければ、目的として明確で無くなってしまいます。

本当に経営改善を実施して、会社再生を目指す場合には、もう少し具体性のある目的にすべきでしょう。


『取引先や金融機関等の関係者に迷惑をかけないようにする。』などを、自分の目的として述べられる経営者もおられます。

まあ、耳触りのよい言葉ではあり、経営者の責任感も伝わってくるようにも思えます。

しかし、経営を諦めたような響きがあり、無責任な言葉にも聞こえます。

前向きに取り組むべき目的としては、設定すべき内容ではないのでしょう。


中には、『正々堂々と破産して、経営者として責任を果たす・・』などを、今後の経営の目的として述べられる経営者もおられますが、これは目的ではありません。

まだまだチャンスはあるのに、経営を諦めて、経営者の責任の取り方だと言わんばかりに法的整理に着手されるのは、極めて無責任な行為でもあり意味のない目的になってしまいます。

たしかに、経営者は法律に守られて、資金繰り地獄から脱皮できて楽になりますが、今までお世話になった取引先等の関係者にもっとも迷惑をかける方法であり、経営者のエゴで選択した行為でしかなく目的ではありません。


経営者である以上、『生き残る』ことを目的にされてはいかがでしょう。

事業も、人生も、どんなことをしてでも生き残るという目的を持ってこそ経営者だと思います。

生き残らなければ、経営者として本当に守らなければならない関係者に、最終的に迷惑をかけることになってしまうのです。

もし、経営者が生き残ることを放棄すれば、従業員は職を失い路頭に迷うでしょう。

体力のない仕入先や下請け等の取引先は、売掛債権を回収できなくて倒産するかもしれません。

しかし、生き残ってさえいれば、経営者として、自らの意思で対策がとれるのです

万が一、迷惑をかけることがあっても、弱い関係者への負担を最小限に抑え、後日、掛けた迷惑を償うことも可能なのです。


経営危機では、どんなことをしても生き残らなければなりません。

それが、関係者を救うことにもつながるのです。


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考え過ぎると失敗する・・・


さぞ、悩むでしょう・・・。

考え込んで、当然だと思いますよ。

だって、これからの人生が決まってしまうのですから。

でも、今は、難しく考えないことも大事だと思います。


会社の将来に不安を覚えると、経営者は様々なことに悩んでしまわれます。

資金繰りが厳しくなると、どのように資金を確保するか、毎日のよう悩みが頭から離れなくなるでしょう。

返済猶予をして、一時的に資金繰りが楽になっても、いつまで返済猶予を続けることができて、最後にはどうなるのか不安になってしまいます。

借入金を正常な返済に戻せるように、会社の再生に向けて、どのように経営改善に取り組むのかは本当に悩むところです。

金利さえも支払えなくなれば、この先の展開が想像出来なくなり、不安は増幅するしかなくなってしまいます。

経営者は、この様な不安と悩みを繰り返すのです。


そして、万が一に資金繰りが破綻すると、最後の選択をするために、もっとも大きな悩みを抱えることになります。

その悩みの結果として、中には、夜逃げや自殺を考える人もいるでしょうが、これは考える価値さえない選択肢であり、絶対に必要のない選択肢にもなります。

必要ないというより、もっとも無責任な選択であり、回りに掛ける迷惑や負担も計り知れず、絶対に避けるべきものです。

一般的には、破産を選択しようとされるのか、もしくは民事再生を選択しようかで悩やまれるのでしょうか。

訳知り顔の知人から、任意整理や第二会社などの情報を教えられ、選択肢が広まり、さらに悩むことになります。

悩みを解決すべく、インターネットや専門書で色々と調べると、私的に債権者と向き合って処理する方法や、知らぬ顔して事業を継続して債権を放置という方法などの知識も得て、もはや選択肢は広がり過ぎて複雑になりすぎ、悩むレベルを通り越してしまったのではないでしょうか。


このように、資金繰り悪化後、これからどうなるのか、そして、どのように対応すればいいのかについて、いろんな状況で、いろんな方法が浮かんでくることになります。

そして、どれを選択するかで、今後が、大きく変わってしまうことは間違いないでしょう。

ここで大事なことは、難しく考え過ぎないことだと思います。

複雑に考えすぎると、様々な要素が絡み合い、思考はますます混乱し、結果、正常な選択が出来なくなってしまうのです。

ここでは、目的を明確にし、目的を達成する手段をシンプルに構成してみてください。

目的は、経営者として、経営危機をどのように切り抜けるのかということになり、その目的を達成するための手段や作業を、優先順位つけて確実に処理するだけのことなのです。

経営危機では、難しく悩み込んでも仕方がありません。

知識と情報を得て、目的を達成するために、しっかりと対応するだけなのです。

大事なことは、全てのタイミングを間違えないことで、そのための冷静な状況は判断が必要だということになるのでしょう。


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逃げた友人の連帯保証・・・


友人が、行方不明になりました。

友人が経営していた会社も、鍵が閉まったままで営業をしていません。

連帯保証という言葉が脳裏に浮かび、現実のものになる恐怖に包まれてしまいます。


よくある話でしょうが、友人の経営する会社が、銀行から借入するときに連帯保証をしていました。

その時には、友人の会社は業績も良く、不動産などの資産も持っていたので、何の心配もしていなかったのです。

ところが、リーマンショック以降の不況で、一気に業績を悪化させたようです。

資金繰りを確保するために無茶な融資を繰り返したり、目ぼしい資産を処分したりしていたようなのですが、持ち堪えられなかったのです。

所有している不動産には、怪しげな債権者名の担保もついていますし、友人個人の資産も残っていません。


友人が、今どこで何をしているのは判りません。

彼の家族も、一緒に出て行ったようで、本当に心配です。

しかし、そんな心配をしている余裕など、今の私にはないのかもしれません。

これから保証債務が顕在化し、連帯保証人として追及されることになるのです。

不良債権の連帯保証人ですが、人として生き残るための試練が始まり、負けずに頑張らなくてはならないのです。



私も、小さいながらも事業をしていますし、自宅もあり、守らなければならない従業員や家族もおります。

今後、連帯保証人として、不良債権の厳しい取り立てをされるでしょうし、最後には破産をするしかないという話も聞いたことがあり、正直、これからどうなるのか不安です。

その不安を払拭するために、徹底的に調べました。

インターネットを見たり関係する本を読んだり、専門家に相談したり、まず正しい知識を持つ努力をしました。

色々と調べていくと、今まで持っていた知識が中途半端だったことに気付き、今後、対応する方法が有ることも判るのです。

連帯保証人は、保証している債務が不良化すると、債務者と同じポジションになって、抗弁権もないように思われていますが、あくまでも保証人であり債務者本人ではありません。

しかも、世の中は、非人道的な連帯保証人制度を否定的に捉えるようになっているタイミングで、現実的に金融機関が融資をする場合でも、第3者の連帯保証人をとらなくなっています。

連帯保証人だからといって、債権者に対して、いきなり全面降伏しなければならない環境ではなくなっていますし、人として、最低限の生活は保証されているのですから、前向きに取り組むべきことだったのです。


大事なことは、逃げずに誠意を持って前向きに対応することから始めるということでしょう。

連帯保証人の責任は責任として認め、返済に前向きに取り組むことを告げ、現在の財政状況を詳しく説明し理解してもらうことから始めればいいのです。

そして、返済能力を理解してもらったとこで、具体的な条件について無理なく返済できるように相談するのです。


こんな環境になっても、無茶な返済を要求する債権者がまだ残っているかもしれませんが、そんな場合は、180度方向転換する必要もあるようです。

そのためには、事前に資産の予防的保全対策等も必要になり、対応も若干複雑にはなるでしょう。

想定外の対応は、どんな場面でも起こりうることですから、準備だけはしておけばいいのであり、調べた知識があれば切り抜けることも難しくないと思います。



無理のない返済を勝ち取るためにも、まず最初に、誠意を見せることから始めるのが有効ですし、無茶な回収をされないためにも、前向きに取り組むことが大事です。

そして、それが、連帯保証人としての人生を守る最高の手段になるのだと思います

絶対に、最初から逃げては駄目なのです。

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夫の借金・妻の責任は・・・


夫婦とは、不思議な関係ですね。

生まれも育ちも違う見知らぬ二人が出会い、夫婦となって契りを結び、子供を産んで育てて、子供が独り立ちすれば、後は夫婦二人で残りの人生を過ごすのです。

人間として、動物として生まれてきた目的が、全て凝縮されているような関係に思えてしまいます。

この現代においても、離婚等のイレギュラーも多少は増えたようですが、基本的には昔と何ら変わらない立場を確保し、社会的に一心同体と見なされる特別な関係なのです。


この夫婦の関係が、債権債務の場面において、どのような影響を及ぼすのかは非常に興味深いところです。

夫婦は一心同体ということで、債権債務においても、同じ人格として扱われてしまうのかということです。

実際に、夫婦だからという理由で、旦那の借金を奥さんに請求する貸金業者なども、過去には当たり前のように存在していました。

世間も、旦那の借金については、奥さんにも返済しなければならない責任があると思われているところもあり、様々な考え方で様々な意見があり、どれが正しいか判らないほどだったのです。


しかし、夫婦間の債権債務については、難しく考える必要はありません。

ある例外を除いては、夫婦といえども人格は別ですから、基本的に債権債務の責任も別だということになります。

保証をしていない限り、旦那が借金の返済をできないといっても、夫人が代わりに弁済する責任は基本的にありません。

貸金業者などが、旦那の借金を奥さんに請求してきても、一切、相手にする必要などないということなのです。

ただし、これにも例外があり、食費などの日常の生活を維持するための借金は、たとえ旦那の借金であろうとも、夫婦で連帯して責任を持つ必要があります。

日常生活の費用であれば、それほどの大金ではないでしょうから、いざという時には奥さんに責任が及ばないように、優先して弁済をするということで難しい問題には至らないと思います。



ここで大事なことは、せっかくに人格が別なのですから、夫婦間で債権債務を共有することを避けるということです。

旦那が借金の返済ができなくなっても、奥さんに債権債務の影響が及ばなければ、今後の展開として、奥さんを中心に据えた事業の継続や資産の構築が可能になるからです。



大きな事業をしていた夫婦が離婚して、自宅等の様々な資産を、経済的合理性が認められることを前提に慰謝料として夫人に払い、その後に、旦那は破産をしたような話を聞かれたことがあると思います。

そして離婚後、夫人の所有となった自宅で、今までと変わりなく夫婦が生活をすることも、法的には有効とされているのです。

また、旦那の経営する会社は倒産したのに、同じ業務内容の会社を、奥さんが社長になって、名前や事務所を変えて経営されているような話を聞かれたことはないでしょうか。

これも、倒産した旧会社と新会社は人格が別であり、社長である旦那と夫人も人格が別ですから、ちゃんとした手続きさえ踏めば問題はないでしょう。

中には、旦那が破産した後に、夫人の名義で、資産を増やし続けておられる方などもおられるのですから、人格の違いの意味合いは大きいと思います。

当然、詐害行為の追及を受けないように十分に留意する必要はありますが、事業を守るため、従業員や取引先を守るため、そして家族を守るためにも、夫婦でも人格は違うということを頭に置いておく必要がありますね。

そうそう、その前提として、夫婦仲は大事ですよ・・・。

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金融機関と不良債権の交渉・・・


返済猶予だけでは、なかなか厳しい経営環境の様です。

元金の返済を棚上げできて、資金繰りが随分と楽になったのですが、それも束の間、金利の支払いも難しくなってしまいました。

それも当然、この環境で経営内容を改善させるのは至難の業です。

どれだけ努力しても、本業は赤字続きですから、資金が不足するのは当たり前の話で、金利支払いを止めるしかない状況になってしまいました。


金利を支払えなければ不良債権として扱われますから、いよいよ、金融機関との戦いの場面を迎えなければならないようです。


正式な不良債権とは、期限の利益の喪失した債務(借りている債務者側として)を言うそうです。

不渡りなどの手形事故を出したり、口座を仮差押えや差押えされたり、金利を3回支払えなかったりした場合に、期限の利益の喪失をするのが一般的だそうで、内容証明郵便で正式に通知されるそうです。

この期限の利益の喪失がなされると、担保権の実行による競売への着手や、保証協会への代位弁済や、仮差押え等の強制執行や裁判等々の法的手続きを含めた、本格的な不良債権の回収が始まるそうですから大変です。

このような流れをご存じないため、期限の利益の喪失の前後で、安易に破産を選択されてしまう経営者が多いそうですが、この段階では、まだまだ経営を維持する方法は残されているようなのです。

知識さえあれば、期限の利益の喪失の後にでも、経営改善をすることもできるそうですから、諦める必要は全くないようです。


しかし、事業を続けるのが可能だと言われても、法的手続きなどを考えている金融機関との対応には、経験のない素人として不安を覚えてしまうでしょう。

不安をもって当然なのでしょうが、現実的には、基本的なスタンスさえ守れば、難しくはないということなのです。


まず大事なことは、金融機関に対して誠意を見せることと、現状を知ってもらうことです。


放置するのではなく、債務者である我々から、前向きに取り組むことが大事なのだそうです。

金融機関の担当者も人間としての感情をもっておられますし、我々が債務者企業の経営者であることは間違いないのですから、こちらから連絡をし、まず迷惑をかけていることについて謝罪し、何とかしたいと思っていることを伝えることから始めなければならないようです。

連絡を取ることが出来なかったり、誠意が感じられなかったら、債権者である金融機関も、不本意ながら法的な手続きに着手するしか方法が無くなってしまいます。

まずは、誠意を見せることが大事なようです。


そして、債務者及び連帯保証人等の現在の状況を、債権者である金融機関に知ってもらうことが求められるようです。

融資を受けた頃と違い、この厳しい環境では、とても弁済できるような状況ではないことを理解してもらうことが大事なようです。

したがって、何とか頑張って近い将来には弁済できるよう努力するが、現在は生活さえ厳しいので弁済は待ってほしいということを伝えてみましょう。


この、誠意を見せることと、現状を知ってもらうという2点が、金融機関との交渉の基本スタンスになります。

金融機関も、債権の回収や時効の中断等のために、少しでも弁済させたり、債務承認書にサインさせたりするようなこともあるかもしれませんが、できるだけ回避した方が得策の様です。

また、債務者企業の状況にもよりますが、債務者に弁済能力がないと判断した場合は、連帯保証人に厳しい債務弁済の追及をされるのが普通ですから、この段階になる前に、連帯保証人さんに事情を説明して相談しておくことも必要なのでしょうね。


期限の利益の喪失があっても、前向きに取り組めば金融機関を怖がる必要はないようです。

しかし、逃げれば追いかけてきますから、不測の事態に追い込まれることもあるでしょう。

犬と一緒で、前向きに(可愛がる)、誠意を持って(優しく)取り組むことが大事ですね。

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会社と代表者の人格の違い・・・


会社を、自分のものだと勘違いされている経営者をお見かけすることが多いように思います。

経営に、強い責任を持つために、意識的にそう捉えておられる方もおられますが、大抵は自分に都合よく解釈しておられるようなのです。

従業員を経営者の私用に使ったり、会社のお金を経営者が流用したり等と、会社と経営者個人の公私混同であり、当然の如く許される行為ではありません。

特に、中小零細企業の場合、会社といっても実体は経営者個人と一体のような経営が多く、都合良く公私混同されている経営者が多いのが現実です。


何故、このような混同をしてしまうかというと、『株式会社○○○ 代表取締役 鶴亀太郎』という表現にあるのではないでしょうか。

これは、契約書等にも使われる一般的な表現で、会社名と代表者名が並んでいますから、さも会社と代表者個人が一体のように思われますが、その間に代表取締役という表現があります。

代表取締役とは、会社の業務を執行する権限を有するとともに、単独で会社を代表して契約等の行為を行う権限を有している経営責任者のことです。

したがって、この株式会社○○○は、鶴亀太郎さんが代表取締役として代表権を持っていますという表現であり、鶴亀太郎さんの所有であるということではありません。

会社は法人として、経営者は自然人として『人格』が違い、たとえ代表取締役だからといって、会社の資産を代表取締役の個人に流用できないのは当たり前のことなのです。

この『人格』とは、法律上の行為をなす主体であり、自由で独立な権利と義務を持つという意味になり、会社と代表者個人は人格が違い、一体ではないということになります。

人格が違うのですから、たとえ代表者であろうとも、公私の区別をきっちりとつける必要があるということになるのです。


負債についても、会社と代表者個人の人格の違いははっきりとしています。

これもよく勘違いされていることですが、会社の負債は、代表者個人も責任を負わなければならないと思われていることです。

たとえば、会社の資金繰りが悪化し、仕入先等の支払ができない場合に、代表者個人にも仕入先への支払義務が発生するということです。

当然に代表取締役としての経営責任はあり、経営責任者としての道義的な責任はあるでしょう。

しかし、会社と代表者は人格が違いますで、代表者が個人保証をしていなければ支払義務は発生しないのです。

代表取締役鶴亀太郎はあくまでも会社の代表者であって、個人の鶴亀太郎とは人格が違うと考えれば判り易いかもしれません。


資金繰りを悪化させた状況で、債権債務の処理をする場面では、この人格の違いを十分に認識して留意する必要があます。

この人格の違いについて正確な知識があれば、自宅等の貴重な個人資産を守れるかもしれないのです。


ただ、会社法429条によると、役員として悪意や重大な過失があった場合は、個人として損害賠償責任を追及される可能性があります。

また、会社の税金の滞納等の場合は、第2次納税義務者として代表取締役が納税義務を課せられるなどの、人格の違いが通用しないこともありますので注意が必要かもしれません。

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政治が、中小零細企業を倒産させる・・・


中小零細企業の厳しい経営環境は、一向に改善する気配を見せませんねぇ。


先日のブログで、景気対策の息切れについてご紹介もしましたが、景気が改善しない原因の1つに、政府の無策があるのは間違いないと思います。

緊急保証制度や中小企業金融円滑化法など、今までの効果のあった政策を延長させるだけで、新しい画期的な景気対策を、政府は何ら打ち出せない状況が続いているのです。

  効果的な景気対策など存在しないほどの、厳しい不況なのか・・・

  政府に、対応するだけの能力が無いのか・・・

  中小零細企業の景気対策になど、かまっている余裕はないのか・・・

どういう事情かは知りませんが、中小零細企業の景気対策について、この1年半ほどは、ほぼ放置されていたのが実状でしょう。

東日本大震災,欧米の景気悪化,円高等々とつづく厳しい環境で、政府のこの無策では、中小零細企業の経営が楽になるはずはないのです。


そんな状況の中で、またまた政府の無策ぶりを証明するような制度が復活しそうです。


2008年9月のリーマンショック以降、極端に悪化する景気対策として、日本政策金融公庫等の政府系金融機関による低利融資を実施しました。

リーマンショックに喘ぐ中小零細企業にとっては、比較的迅速に低利で借入できるということで評判は良かったように思います。

ところが、なぜかこの制度も、本年3月末で打ち切られてしまったのです。

もともと、本年3月末までの予定だったのでしょうが、東日本大震災直後の、経済が大混乱している時期の打ち切りですから、なぜ延長しないのか不思議に感じましたし、実際に納得できない有識者も多々おられたようです。

あの環境では、誰が考えても景気が改善する余地などなく、中小零細企業の有効な緊急対策が必要な時期だったと思います。

そして、それから僅か5ヶ月ほどで、この政府系金融機関による低利融資を再開させる方針を経済産業省が固めたというのです。


具体的な内容は未定のようですが、結果として、資金繰りに苦しむ中小零細企業にとって、有効な制度の復活になることは間違いありません。

本当に、有難い話です。

しかし、打ち切りから僅か半年で再開という流れでは、政府や役人が混乱していた無責任な結果の再開であり、付け焼刃な対策でしかないように思います。

なぜ、3月末の段階において、経済状況を精査し、緊急保証制度や中小企業金融円滑化法のように、そのまま延長をしなかったのか不思議でなりません。


さらに、政府系金融機関の融資は有難い話なのですが、今、本当に再開してほしいのは民間の金融機関のプロパー融資なのです。

本当に資金が必要な中小零細企業に対して、金融機関がプロパーで融資をしないのは現実であり、全てを信用保証協会の保証に頼り、何らリスクを背負おうとしない金融機関の姿勢が、中小零細企業の資金繰りを苦しめているのではないでしょうか。

政府としては、この金融機関の姿勢を変えさせる方が、景気対策にははるかに有効だろうし、大事だと思うのですが・・・。


    詳しい内容は、ホームページをご覧ください,
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