かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2013年12月

お世話になりました


本年もお世話になりました。

私が、この仕事を始めてから12年目になりますが、この間で最も景気が良かった1年間だったかもしれません。

当然に、バブルの頃のように、何もかもが良いというわけにはいきませんが、大きな流れとしては、日本経済が力強さを取り戻し、経済大国としてのプライドを回復できた1年だったのでしょう。


そして、波乱の1年を迎えることになります。

中小零細企業の経営者として、新年をどうお迎えになられるのでしょうか。

  アベノミクス効果が、更に花開き、中小零細企業にも恩恵をもたらすと考えられるのか・・・

  消費税増税に絡み、回復傾向だった消費が、停滞もしくは減少に移ると考えるのか・・・

なかなか、難しい局面となる1年だと思います。

しかし、責任ある経営者として、この局面を良い方向に展開していただきたいものです。

どうか、良い年をお迎えください。

1年間、ありがとうございました。

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アベノミクスとバブル・・・


1年間が、あっという間・・・。

年齢を重ねるとともに、1年が早くなるというのはどうやら本当のようです。

新年を迎え、さぁ今年は頑張るぞぉと思ったら、もう一年も終わり・・・言い過ぎては無く、そんな感じがしますね。


特に、師走は何もできないまま過ぎていきます。

12月21日からの連休以降、まともに仕事の出来る日がほとんどなく、そのまま正月休みに突入ですから、いったい何をしている事やら・・・。

子供の頃、あれほど待ち遠しかったお正月なのですが、この年齢になると、その価値も随分と薄れてきたようです。


そうはいっても師走です。

月日の流れに、愚痴ばかり言っていても仕方がありません。

新年を迎える前に、真摯に1年を振り返ることも必要でしょう。

さて、いったい、どんな1年だったのか・・・、そう、簡単に言えば、アベノミクスに翻弄されかけた1年だったのでしょうか。

我々の業務は、景気に大きく左右されるのですが、普通の企業とは違い、景気が良いと暇になり、景気が悪くなると忙しくなる傾向があります。

まぁ、会社再生や経営危機専門のコンサルタントですから、これは当然のことなのでしょう。

そうすると、今年はとっても暇だったということになるのですが、実はそうでもありません。

政府の発表やマスコミの報道では、アベノミクスで景気が劇的に改善されているようなのですが、我々の感覚からすれば、とてもそんな風には思えません。

中小零細企業の経営環境に限定すれば、全く逆に、日々、悪化をしていっているようにさえ感じます。

これを景気回復の過渡期の現象と表現される専門家も多いようですが、そんな単純な図式ではないでしょう。

私は、今の環境を『妄想バブル』と、冗談半分で表現してきたのですが、これが的を得た表現なりそうなのです。

平成初期のバブル時代によく似た経済構造になってきているからですが、さらに実体のない景気であるという意味で妄想バブルと表現をしたのですが、ここにきて、その表現がドンピシャリになる可能性が高くなってきたように思います。

妄想バブルを具体化する景気動向として、スタグフレーションが挙げられますが、まさに、今の経済実態が、そのスタグフレーションになりつつあるのです。



以前にもブログでご紹介をしましたが、物価はインフレに振れているのに、景気が悪化することをスタグフレーションといいます。

一般的には、インフレと好景気は比例することが多く、景気が良いからインフレを容認し吸収することができ、さらに景気は良くなるという流れになるのです。

ところが、インフレで物価は上昇しているのに、景気が悪化していくと、消費の収縮から経済活動の停滞への流れができてしまい、経済は奈落の底に向かうしかなくなるということになります。

そして、今の中小零細企業の多くが、まさにこの経営環境に追い込まれつつあるといえるのではないでしょうか。

まだまだアベノミクスの恩恵は受けられないのに、日々、黙っていても原価は高騰を続け、利益を大きく圧迫させている・・・。

売上が向上しても、収益構造がそれ以上に減退しており、日々、企業体力が消失している・・・。

そんな経営環境になっているという現実を、経営者は情報に踊らされて勘違いすることなく、しっかりと認識しなければなりません。


たしかに、アベノミクスは円安や株高を実現し、輸出大国のプライドを取り戻し、本当に久しぶりに消費意欲を向上させました。

しかし、その効果は限定的であり、その次の展開も準備されていませんから、今後はどうなることやら判りません。

アベノミクス自体も、実体のない妄想であるのかもしれませんが、それに日本中が翻弄されているのではないでしょうか。

この一年、アベノミクスの様々な影響に翻弄されましたが、このまま、しっかりとした落とし所に落ち着き、景気が底挙げられ回復を祈ることはやぶさかではありません。

日本が、経済大国として自信を取り戻せる、最後のチャンスなのかもしれないのですから・・・。

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売掛金と資金繰り・・・

   『今まで、十分に儲けさせて貰っているから・・・』

   『仕事の少ない頃から、色々とお世話になったから・・・』

このような返答をいただくのは承知のうえです。

それでも、ご相談者に問わずにはいられないのです。

そんなに得意先の資金繰りに気を使って、自社の資金繰りが破綻してもいいのですか?



お持ちいただいたご相談の資料を何度見返しても、資金繰りが悪化している理由は明白に思えます。

未回収の売掛金が、あまりにも多すぎるのです。

不良債権化した未収入金が、売上額の20%を超えるほども発生しているのですから、よく今まで資金繰りが確保できたものだと逆に驚かされます。

けっして、手をこまねいていた訳ではなく、何度も支払についてのお願いはされているのですが、得意先の口先だけの言葉に振り回され、具体的な回収が出来なかったのです。

得意先は、『資金繰りが厳しいから、支払をちょっと待ってくれ』と都合のいいことを言います。

しかも、そんな得意先が一社だけではなく、数社存在しますからどうしようもありません。

『来月には支払えるから・・・』こんな言葉に翻弄され、徐々にこちらの資金繰りが詰まってきます。

ちょっとと言いますが、既に数カ月が過ぎ、来月のはずが、もう半年は過ぎてしまっているのです。

得意先だからと大人しく我慢されてきましたが、これでは得意先でも何でもないでしょう。

気を使えば使うだけ、こちらの経営が厳しくなってくるのですから、そろそろ冷静に状況を確認にして、具体的な対応をとらなければ間に合わなくなるでしょう。

このままでは、破産するしかなくなってしまいます。



突然に強硬な対応は逆効果かもしれません。

まずは、未回収の売掛金の回収を優先し、交渉することから始めるべきでしょう。

今まで最大限の配慮をしてきたが、支払について何ら具体的な対応をしてもらえず、未回収の売掛金が莫大な数字となって資金繰りを圧迫しているという事実を、根拠を持って具体的に説明します。

得意先への支払の依頼ですから、当然の要求ではなく交渉と考えて臨むべきなのです。

どのように支払っていくかという得意先の考えを聞く必要があるでしょうし、今後もお取引を続ける気なら十分な配慮が必要かもしれません。

分割になっても、長期に亘っても、未回収の売掛金を具体的に回収するための交渉と割り切り、何がベストかと考え答えを落としてください。

無理な要求は、逆に事態を悪化させることが多いのです。

そして、その交渉結果を債務弁済計画確認書等においてまとめ、提出しておいていただければ更に安心だと思います。

まずは、回収できるという根拠を優先させるべきなのです。


もし、売掛金の回収がスムーズにできそうにない場合には、次の展開も考えなければなりません。

万が一に売掛金が回収できない状況を想定し、担保や保証人を提供してもらい、売掛金の回収を保全することは当然でしょう。

得意先の対応があまりにも悪ければ、内容証明や仮差押えといった強硬措置も考慮する必要があります。

この段階では、もう今後のお取引は無いものとなっていますが、そんなことより売掛金を回収して資金繰りを確保する方が大事なのです。

この交渉をICリコーダーに録音して、裁判などの次の展開に備える必要もあるかもしれません。

何をそこまで・・・と思われるかもしれませんが、売掛金を回収するという正当な権利を実行し、経営を健全化して、従業員などの関係者を守るためなのです。

これが、不良債権化しそうな売掛金を回収する基本的な流れであり、この流れで順を追って対応していき、最後には甘い考えを捨てて対応しなければなりません。

経営者には、会社の経営を守るという責任が有るのです。



年末押し詰まって、もっと楽しい話題をブログのテーマにしたいのですが、最近のご相談に共通するのが、売掛金の未回収による資金繰りの悪化でした。

積み重なれば大変な作業であり、万が一の被害も甚大になりますが、早く処置すれば何でもないことなのです。

売掛金の回収は、商売の基本であり、事業の維持の前提なのですから、躊躇することなく前向きに取り組むべきなのでしょう。

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金融事故での、誠意と悪意・・・


交渉の場面では、何においても、まず誠意を見せることは大事だと思います。

トラブルの場面においては、それは顕著になり、誠意の見せ方を間違えば大変なことになってしまうかもしれません。


これは金融機関との取引においても同じことが言え、借入をするときでも、返済猶予お願いする時でも、金融機関との交渉においては絶対に誠意を見せなければなりません。

金融機関が誠意を見受けられないと判断すれば、いくら財務内容が健全であろうとも、債務者の信用に大きな影響を与えてしまいます。

債権者である金融機関と、債務者である我々の間は、信用という基準でつながっており、その不足分を担保や保証人の設定で補っていると考えるべきなのでしょう。

したがって、誠意の表現に問題があれば、新たな負担を背負わなければならなくなります。



しかし、誠意の見せ方は、そんなに簡単ではありません。

お世辞やおベンチャラとは違いますから、債権者である金融機関を持ちあげ、気に入られる様な話をすればいいというものではないのです。

事業についての、正確な状況や本当の姿を説明し、約束を絶対に守るという意思を伝えることが、金融機関との交渉における誠意ということになります。

ところが、逆に現状を正確に伝えると不安を与えることになったり、知られたくないこともあったりします。

全てを現実のまま正直に伝えると、信用を喪失させてしまったり、不安を与えることにつながるかもしれませんから難しいのです。

ここは割り切って、目的を達成するための誠意とは何かと考えるべきなのでしょう。

そうすると、金融機関を安心させて納得させることが誠意だということになります。

具体的に表現すれば、金融機関が一番にウェートを置いて考えるのは債権回収ですから、その債権回収に不安が無いということを、的確な表現で伝えることが誠意だということになるのです。



   『お借りしたお金は、必ずお返しします。』

   『どんなことがあっても、御行にご迷惑はお掛けいたしません。』

この様な表現が、金融機関との交渉においては、常に誠意を伝える切り口上になるということです。

借入をするときから、返済猶予の交渉においても、さらには正常返済できなくなった場面においても、金融機関との交渉では欠かすことはできません。

万が一に『期限の利益の喪失』や『代位弁済』が実行された時でも、この表現は同じく欠かすことが出来ないのです。

期限の利益の喪失をして、信用保証協会に代位弁済されてしまった場面などで、明らかに悪意のこもった対応をされる債務者も少なくありませんが、これは状況を悪化させるだけでしかありません。

相手の担当者も感情のある人間ですから、悪意のある対応をとられると、当然にそれなりのしっぺ返しをされると考えるべきでしょう。


現実として、とても弁済できる状況に無くても対応は同じです。

表現として、悪意ではなく誠意をまず伝え、その後、とても弁済出来る状況にないという現実(悪意)を伝えて、協力をお願いするという流れにすべきでしょう。

ここで悪意を示せば、仮差押えや競売の申し立て,さらには支払督促の訴訟や詐害行為の取消請求などにつながりかねません。

私の師匠が、『慇懃無礼』という表現を、この様な場面での基本的なスタンスとして説明をされます。

これは至言だと思います。

慇懃で丁寧な対応だが、なめた様な無礼な内容での交渉が、債権債務処理の最終場面を切り抜けるキーワードになるのかもしれません。

けっして、悪意を前面に出すことだけはしないようにしましょう。

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中小企業を破綻に追い込む施策・・・


目が点になるような記事を見つけました。

信用保証協会の対応の変化についての記事ですが、その内容はどうにも理解できません。

この環境で、そんなことをしていれば、来年4月以降、中小零細企業の経営破綻は間違いなく激増するでしょう。

現状認識が全く出来ていないのか、最近の政府の施策には整合性が見いだせません。



先日、このブログでもご紹介したように、政府は経営者保証についてのガイドラインを発表いたしました。

このガイドラインは、短期から長期に亘って有効であり、中小零細企業の方向性を大きく改善する可能性が有ります。

法的拘束力が無いとはいえ、直前に迫った消費税増税を踏まえると、極めて有効な中小零細企業向けの施策であると言えるでしょう。

ところが、見つけた記事は、これとは真逆の最悪な施策についてで、中小零細企業の命綱を断つという内容なのです。



現状、多くの中小零細企業は、信用保証協会の保証がなければ、融資を受けることができないのではないでしょうか。

バブル崩壊以降、金融機関からの借入において信用保証協会への依存度は増すばかりになり、企業が融資を確保するためには信用保証協会の保証は当然のセットになり、金融機関においても何のリスクも無く利息という利益を確保出来るという無政府状況にあったといえます。

平成19年、そんな状況にメスが入って、責任共有制度というものが取り入れられ、今まで信用保証協会が100%保証していたものが80%になり、残りの20%は金融機関がプロパー的に自ら負担をしなければならなくなりました。

この制度の導入により、20%という大きなリスクを抱えた金融機関は、当然のごとく新規融資に厳しい姿勢を見せるようになり、中小零細企業の借入は難しくなってしまったのです。

ところが、平成20年にリーマンショックがおこって経済が大混乱に陥ると、政府はこの責任共有制度を棚上げし、特例(セーフティーネット)についての対象条件を大幅に緩和し、保証も100%に戻したのです。

この条件緩和は、ほとんどの業種を網羅するほどになり、これにより、リーマンショック以降の未曾有の不景気において、中小零細企業の資金繰りや経営が確保できたと言っても過言ではないでしょう。

この制度と、返済猶予の中小企業金融円滑化法が無ければ、どれだけ多くの中小零細企業が経営破綻していたか判らないほどだと思います。

それなのに、この時期において、この有効な制度を、来年にはリーマンショック以前の水準まで条件を戻すというのです。

最高で1000を超える業種が対象となっていたものが、200業種ほどまで減らされ、その他の条件も適用が難しい内容となってしまいます。

現実的に、多くの中小零細企業は対象とならなくなり、80%の保証しか受けられなくなるのです。



中小零細企業の資金繰りにおいて、命綱ともいえる信用保証協会のセーフティーネットの100%保証が、消費税増税の直前に縮小というのですから理解に苦しみます。

しかも、政府の言うところの理由が、野放図な融資に走るモラルハザード(倫理の欠如)というのですから笑わせます。

政府は一体何を考えているのでしょうか。

多くの中小零細企業は、アベノミクスの効果がほとんど得られていないのが現実であり、経営環境だけで言えば、円安やインフレ誘導により間違いなく悪化しているのです。

そんな厳しい経営環境で、消費税が増税するのです。

本来は、消費落ち込みを前提に施策を実施すべきなのに、これでは、中小零細企業に死ねといっているように思えます。

そうか・・・・

そういえば、経営者保証についてのガイドラインでも、早期の整理への着手を勧めていました。

そうすると、政府の考えは、駄目な企業は、早く始末してしまえということなのでしょうか・・・。

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経営者の保証にメス!


先日来より、私的整理の新指針についてご紹介をしてきましたが、『経営者保証に関するガイドライン』として正式に取りまとめられました。


「経営者保証に関するガイドライン研究会」が、中小零細企業の経営者による個人保証(経営者保証)の契約時と履行時等における課題への解決策を具体化するため、本年8月から、関係者や専門家が参加して精力的に検討を行ってきたものです。

中小零細企業の経営者とその保証債務に関して、借入段階から整理に至るまでについて網羅した内容となっており、私的整理についても「保証債務の整理」としてまとめられています。



想像していたよりも広く深い内容になっているようで、具体的に把握していくのはこれからになりますが、ガイドラインで指針となっている大まかな内容についてご紹介をさせていただきます。

保証契約時等の対応として、
   ・中小企業が、経営者保証を提供することなく資金調達を希望する場合に必要な経営状況について

   ・やむを得ず経営者保証契約を締結する際の保証の必要性の説明や適切な保証金額の設定に関する債権者の努力義務について

   ・事業承継時等における既存の保証契約の適切な見直し等について

保証債務の整理の際の対応として、
   ・経営者の経営責任の在り方について

   ・保証人の手元に残す資産の範囲についての考え方について

   ・保証債務の一部履行後に残った保証債務の取扱いに関する考え方等について

おおまかには、以上の内容について規定をしています。

政府は、本ガイドラインの積極的な活用により、債務者である中小企業と債権者である金融機関の継続的かつ良好な信頼関係の構築・強化とともに、各ライフステージにおける中小企業の取組意欲の増進を図り、ひいては中小企業金融の実務の円滑化を通じて中小企業の活力が一層引き出され、日本経済の活性化の一助となることが期待しているそうです。

このガイドラインで、中小零細企業の金融の円滑化を確保しようというのですから、随分と欲張りな期待のように思えますが、案外と効果が期待できるかもしれません。

このガイドラインと、それに伴うQ&Aがセットになった膨大な資料が有り、これから読み砕いて、今後は具体的にご報告をしていこうと思いますが、このガイドラインは今まで手付かずであった禁断のテーマについて明確に規定をしています。

    『借入に伴う保証人について』

    『返済不能時の私的対応について』

この二つは、中小零細企業と経営者の健全性を奪い取り、経営の確保と再生を阻害していたテーマです。

そのテーマについて、中小零細企業が金融の円掛化を確保し、経営を維持・発展させる、もしくは再生を前提に対応するために、具体的で画期的な指針を規定しているようなのです。


目の前に、消費税増税という断崖が立ちはだかっています。

政府としては、当然にそれを見込んだ施策でしょうし、効果を期待しているのは間違いありません。

そして、ひょっとすれば、資金繰りに苦しむ中小零細企業にとって、劇的な効果が期待できるかもしれません。

使い方ひとつで・・・。

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この政策は、効果絶大・・・


間違いなく、中小企業金融円滑化法以来の施策だと思います。


リーマンショックからアベノミクスに至る現在まで、政府により、様々な施策が発表され実行をされてきました。

中小零細企業の救済を目的とした施策も少なくありませんでしたが、多くの場合はその効果を疑う内容ばかりであり、単に政府や役人が責任転嫁をするための政策ではないかと疑ったほどです。

しかし、その中で、平成20年の信用保証協会における経営安定関連保証(セーフティネット保証)と、平成21年の中小企業金融円滑化法は極めて効果的な施策でした。

この2つの施策が無ければ、経営に行き詰ってしまった中小零細企業は数知れなかったでしょう。

特に、中小企業金融円滑化法は、超法規的ともいえる政策で、この施策が無ければ、多くの中小零細企業が破綻に追い込まれていたのは間違いなく、私は、民主党政権が政権政党として実施した経済関連政策の中で、唯一評価されるべき施策ではないかと思っていいます。


そして、この度、この中小企業金融円滑化法と並ぶべき効果的な施策が発表されました。


前回にご紹介した私的整理に関する新指針に、新たに盛り込まれるようなのですが、一定の条件の下で金融機関が債権放棄をした場合に、その債権を無税償却出来るという内容なのです。


現在の制度においては、債権回収できるかもしれない資産が残っているのに債権放棄をすれば、税務当局がその債権放棄を寄付金とみなして課税される可能性があります。

したがって、その課税されるかもしれないというリスクを回避するため、金融機関は私的整理おいて債権放棄をしてくれないのが現実です。

それならば、債権回収出来る資産がない状況で債権放棄をすれば、寄付金として見なされず問題ないはずなのですが、この状況の確認が難しくなります。

破産等の法的手続きをすれば、債権回収できる資産がないことは明確になるのですが、私的整理の場合は、この点が極めて曖昧な問題として浮上します。

実際は破綻状況であろうとも、それを明確に証明する基準や手段が確定されていないため、課税を恐れる金融機関が債権譲渡に応じなかったのです。



この無税償却の効果を、判り易い事例でご説明するとすれば、『サービサー法』になるでしょう。

平成11年2月に、サービサー法が施行され、不良債権をサービサーに譲渡すれば、金融機関はその不良債権について無税償却できるようになりました。

それにより、バブル崩壊以降、何ら処理が進まなかった金融機関の不良債権問題が、一気に圧縮され解決に向かったのはご存知の通りです。

金融機関にとって、不良債権という負債はたしかに大きな問題ですが、その不良債権を処理するために、『課税』という新たな費用が発生するのは絶対に避けるべき問題だったということになります。



新たな私的整理の指針により、早期に再建や清算に取り組むという一定の条件のもとでの債権放棄が無税償却できるというのであれば、これは債権者である金融機関と債務者企業双方にとって経済的合理性のある話になります。

今までは、債権回収出来る資産等無いということが判っていても、新たに課税をされる可能性があるので、金融機関は簡単に私的整理による債権放棄には応じませんでしたし、債務者が実質破綻状況になっても具体的な処理に移るまで時間が掛かりました。

しかし、この新指針が実施されれば、金融機関が私的整理に対して前向きに取り組むようなる可能性が有ります。

そうなれば、事業は守られ、従業員の雇用や取引先の仕事も確保され、中小零細企業を取り巻く経営環境が安定をするということになるのです。


『少しだけでも債権を放棄してくれれば・・・』

そう考えている経営者は多く、実際に、一部の債権放棄でもあれば、再生できる中小零細企業は数限りなく存在します。

この債権放棄が無税償却できるという施策は、多分、所轄官庁が考えているよりも中小零細企業にとって効果的な施策であり、経済施策として使い方を間違わなければ画期的な意味が有ると思います。

是非、金融機関の都合で活用されるのではなく、中小零細企業のために活用される施策として実施していただきたいと思います。


ただ・・・、そうなるとサービサーはどうなるのでしょうか・・・。

ただでさえ、経営が厳しいということなのに、サービサーが破綻しだすかもしれません。

そろそろ、商取引債権についても、サービサーで扱えるよう許可すべきかもしれませんね。

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任意整理が、変わる・・・?

ここにきて、非常に興味深いニュースが流れてきました。

そのニュースの内容からすると、どうやら、4月に予定されている消費税増税が、中小零細企業の経営に過大な影響を与えることを、政府は十分に認識しているようなのです。



1日の日曜日、日経新聞の第一面のトップに『中小 再挑戦しやすく』という記事が掲載されていました。

経営が悪化した中小企業が、早期に会社再生や清算を決断した場合に、再建に前向きに取り組むことができたり、経営者が転業や起業をし易くするための仕組みを作るということです。

政府は、それを新指針として5日に決定する経済対策に盛り込むというのですから、実行されるのは間違いないと思われます。

その新指針は、早期に再生や清算の決断をして、関係者に与える被害を少なくすることが目的ですから、その目的を達成するために以下の内容になりそうです。

   1. 早期に私的整理に着手すれば、生活費として99万円〜460万円の現金を残すことができる。

   2. 場合によれば、華美でない自宅を生活拠点として残すことができる。

   3. 経営者が保証人として、資産等を提供して弁済し、残った無担保債務について債務免除を受けることが      できる。
      ただし、資産隠し等があれば追加弁済を迫られる。

   4. 会社再生を目指す場合に、一律に経営者の交代が条件にならない。

   5. 債務を整理した事実を、信用情報機関に登録しないので、新たな資金調達が可能となる。


2015年に民法が改正になり、経営者以外の保証人が認められなくなることと併せて考えると、経営者の再生を考える面において、まるで事前にシナリオが作られていたかの内容に思えます。

2014年4月の消費税増税により、何とか踏んばっている中小零細企業がさらに崖っぷちに追い込まれることを考慮し、政府としては、これしかないという政策を準備していたのでしょう。

確かに、早期の決断を促すにおいては、少なからずの影響はあるだろうと思います。

破綻後の生活や、自宅の維持を考えるのは、経営者である前に人として当たり前のことであり、この点において可能性を示唆したのですから、心が揺さぶられて当然でしょう。



しかし、私は、この内容からでは大きな疑問を抱いてしまいます。

実際に、指針として確定した内容を確認しなければ正確なことは言えませんが、人の気持ちを考慮せずに、1+1=2 にしかならないという考え方から導きだされた政策のように思えるのです。

たしかに、今までよりも踏み込んだ施策になっているは間違いありませんが、経営の現場を知らない役人が作ったものらしく様々に中途半端なのです。


まず、この政策だと、何とか頑張ろうとしている経営者に対して、清算や廃業を促す面が有るというのは大きな問題でしょう。

また、仕事を失い、受験生などを抱える中年親爺が、460万円を手元にどんな新しい人生を展開出来るというのでしょう。

無担保債務は免除されると言いますが、今までに施行された政策から考えて、大企業ならばともかく、中小零細企業がこの言葉を真に受けては大変なことになってしまいます。

そして、経営に追い込まれた経営者は、こんな美辞麗句に惑わされやすく、すべきでない選択をしてしまい、『こんなはずではなかった・・・』という場面が目に浮かんできます。


この新指針を、真っ向から否定するつもりはありませんが、有効に活用しようとするならば、様々なテーマを明確にしなければなりません。

まず、私的整理というものを考え直し、零細企業でも活用できるようにする必要があります。

また、政府が国民に向けて広げた大風呂敷を、見えない所で丁寧に畳んでいる金融機関の今までの関係から考えて、債権放棄と債務免除という困難な処理の実現に向けて、成果が確認できるシステムを用意しなければなりません。

そして、人の気持ちを汲んだ新指針としてもらわなければなりません。

保証人として自宅が無くなるから、次の人生の生活をする資金がないから、そんな理由で経営を続けているのではありません。

中小零細企業の経営者として、責任と誇りを持って、取引先や従業員、そして家族を守るために命を掛けて、何とかしようと頑張っているのです。

その、弱者の意地を理解してほしいものです。

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