金融機関や保証協会などの動きが、今までとは確実に変わってきたように感じます。
当然、中小企業金融円滑化法が来年3月末で終了することを見越しての動きであることは間違いありません。
しかし、どうやら、それだけではなさそうにも思えるのです。
春頃から、中小企業金融円滑化法による返済条件の変更が、徐々に様変わりを見せ始めました。
返済条件の変更を申し込むだけで、ほぼ無条件に応じてくれていたのが、簡単ではなくなってきたのです。
今までは、法律を根拠に、金融機関はたいした審査もせずに、応じるのが当然だという姿勢で対応をしていました。
ところが、中小企業金融円滑化法が平成25年3月末を持って終了することを金融庁が決定し、債権者金融機関に、再生を目指した経営改善についてのコンサルティング機能を要求したことにより、少しずつ姿勢を変え始めたようです。
返済条件の変更に応じるについて、金融庁の指導を根拠に、経営改善や再生の目途を追及し出したのです。
追及し、その可能性が低いと判断された場合、金融機関が再生に向けて積極的にコンサルティングを実施したり、中には返済条件の変更を断るというのなら、この法律の趣旨に則っており問題はありません。
ところが、それを理由に、債権の保全をしだしました。
法律施行以後から、メガバンクを中心に続く、金利上げの要求は激しさを増していますし、その他にも債権回収を優先させた対応が目に付きます。
たとえば、まだ信用保証協会の保証がとれる可能性がある場合は、その融資を実行させて、プロパー分の回収に充当させるのです。
これは、信用保証協会との関係では禁止事項になっていますが、多くの金融機関がそんなことを気にせずに活用しているのが実態です。
最近、目につくのは、返済条件変更のために条件を突き付けてくることです。
経営改善に問題があるとか、与信が足らない等の理由を付けて、返済条件をするために債権回収を保全できる条件を出してきます。
一般的な事例として、もっともよく見られるのは担保の追加でしょう。
貸付金の担保による保全ができていないので、返済条件の変更は難しいという理屈で、追加に担保あれば検討も出来るということになります。
この条件を出されれば、返済条件の変更をお願いする立場としては承諾するしかありませんが、金融機関はここまで債権回収を優先させているのが現実なのです。
同時に、信用保証協会の保証についても、厳しさを増しており、簡単に保証してくれなくなっています。
今後、100%保証の緊急保証が無くなれば、保証を受けて借入をするという作業が、さらに難しくなるのは間違いありません。
こういう環境の変化を、中小零細企業の経営者は、十分に認識して、今後の展開に対応しなければなりません。
特に、これから来年3月末までの半年間は、何があるか判りませんし、経営環境は、ますます厳しさを増すのでしょうから大変です。
褌を締め直し、気合を入れて頑張るしかありません。
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