かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2023年10月

保証協会、債権放棄を容認・・・

資金繰りに苦しむ中小事業者にとって、信用保証協会は守り神だといえます。

本当に借り入れが必要になると、普段から取引のある銀行や信金信組などは、ほとんど頼りにならなくなってしまいます。

そんな時に、日本政策金融公庫と信用保証協会だけが最後の砦として頼りになるというのが、厳しい資金繰りを体験した経営者の共通する認識なのです。

そんな信用保証協会も、債権放棄・債務減免を筆をうとする場面では、足枷となって手続きを遅らせることが珍しくありませんでした。


信用保証協会は、全国47都道府県を基本に、横浜市,川崎市,名古屋市,岐阜市などの大きな市にも設けられています。

以前は、他の大きな市にも設けられていたのですが、合理化目的で集約をされて、今は、各都道府県と上記の4市だけになりました。

ご存じのように、信用保証協会は中小事業者の金融の円滑化などを図って経営支援を実施してくれる公的な組織です。

今の環境では、中小事業者に対して民間金融機関がプロパーで融資をしてくれることなどは、よほど健全な経営でない限り考えられません。

大半の中小事業者は、信用保証協会が保証をしてくれることで、借入がスムーズかつ有効に実現できているのではないでしょうか。

しかし、借入が約定通りに返済できなくなり、期限の利益の喪失をして金融事故になると、信用保証協会は我々債務者に成り代わって債権者金融機関に返済をすることになり、これを代位弁済といいます。

代位弁済により肩代わりされると、債権者が金融機関から信用保証協会となりますが、その代位弁済による返済の原資は国民の税金なのです。

税金が信用保証協会の代位弁済の原資となる具体的な流れとしては・・・

政府が全額出資する日本政策金融公庫と、信用保証協会が保険契約を結び、代位弁済が実行されると保険として支払われる。

政府が全国信用保証協会連合会に補助金を支給し、そこから各信用保証協会に代位弁済実行による損失が補填される。

そして、,瞭本政策金融公庫の保険金が、代位弁済額の原資8割を占めているのです。

結果として、国民の税金が代位弁済の原資となっているのですから、信用保証協会が債権回収に真剣に取り組むのは当然のことだといえます。

一般的に、信用保証協会は債権譲渡や債権放棄が簡単にできないといわれますが、国民の税金なのですから仕方がないといえるでしょう。

しかし、信用保証協会においても、債権放棄・債務減免は可能なのです。

ただ、その手続きが簡単ではありません。

債権放棄をするには、信用保証協会を管轄する各自治体の議会において承認が必要とするところが多く、議会承認には2か月から3か月ほど時間もかかってしまいます。

私的な事業再生の案件の場合、処理にスピードは不可欠です。

それなのに、債権放棄が必要だと民間金融機関が対応しても、保証協会対応に時間が掛かり過ぎるために、企業価値を低下させてしまったり、スポンサー候補者が辞退するなどの事例が珍しくなかったのです。

政府は、コロナ後の経営環境において、ゼロゼロ融資の返済などを原因とした倒産が増えないため、最優先の施策の一環として債権放棄をテーマとしています。

その政策上、債権放棄を容易にするために、都道府県などの地方自治体に対して、信用保証協会が代位弁済をした求償権について、債権放棄を容易にするために環境を整える様に要請をしていました。

自治体は、その要請に応え、信用保証協会の債権放棄について見直しをするようになったのです。

その結果、信用保証協会の債権放棄の手続きについて見直しがなされ、議会の承認が必要だったものが、知事の決済で処理できるように条例化する地方自治体が増加しているのです。

全ての自治体が、対応を終えているわけではありませんが、過半数を超える自治体が知事の承認で債権放棄が可能となっています。

この傾向は拡大していますから、いずれは全ての信用保証協会において実現するのではないでしょうか。

それにより、債権放棄を活用した事業の再生が、ますます有効な手段として活用が拡大していくと思われます。

債権放棄がスピーディーに容認されるようになると、再生処理の迅速化が図れて、企業価値の低下を抑制し,雇用喪失や連鎖倒産などの二次被害も抑制できるようになります。

今後、中小事業者の債務処理が拡大する環境において、この信用保証協会の債権放棄の手続きの変化は大きな意味があるのではないでしょうか。



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破産以外の有効な選択肢・・・


最近、暗いテーマのブログが続いています。

それほど、経営環境が悪化をしているということなのでしょうか。

たしかに、新しいご相談では、破産を視野に入れたご相談が増加しているようです。

私の仕事が忙しくなるということは、それほどに経営環境も悪化しているということになるのでしょう。

実際、世の中は、中小事業者の倒産が増え続けています。

初めてお電話をいただいたご相談者は、『破産するしかないですね・・・』と、力ない声で問いかけられます。

しかし、破産するしか選択肢が残っていない状況は、極めて稀だといえます。

破産した方が楽になる・・・そんな場合などもありますが、どんなに難しく厳しい状況でも、破産以外の有効な選択肢は存在するのです。

ただ、お客様が、そのような知識をご存じないから、無条件に破産しようとされるのではないでしょうか。

そして、『破産』について、根本的に勘違いされているように思います。

経営が破綻して倒産状況になると、破産を選択するしかないと理解されている方が多いのです。
   倒産 = 破産

この様に、直結して捉えておられます。

しかし、倒産には、よりベターな結果を得られる様々な選択があり、破産は数多くある倒産の中の一つの手段に過ぎません。

そして、他の手段が選択できない様な、最終最後の場面で選択されるのが破産だといえます。

破産についてご相談いただくお客様でも、まだ倒産の入り口にも立っておられない方が少なくありません。

まだまだ、他に最善な取組みの方向性、そして結果の得られる選択肢が残されている状況なのです。

経営破綻をすれば、破産をするしか方法はないのではなく、他の選択肢が活用できなくなって、初めて選択するのが破産だとお考えください。

では、現実的に経営の不安を抱き、破産さえも視野に入ってくる状況になり、最善の選択をするにはどうすればいいのでしょうか。

必要のない破産を選択しないために、どの様に対応すればいいのかを、優先順に確認をしていきたいと思います。

まずは、現在の正確な経営状況を確認し、取組の可能性を検討してください。

直ぐに破産を選択しない限り、取組対応の時間を確保するために、当座の資金繰りを確保します。

再生の可能性が少しでもあるならば、経営改善に取組みます。

再生に不安がある場合や、再生が難しいと判断される場合は、資産の保全などを実施し、会社という入れ物を入れ替えて、事業を守る方向に舵を切ります。

多くの場合、この段階で破産を選択されるようですが、まだまだ、そんな必要はありません。

番頭さんが独立したような任意の第2会社や、株式譲渡により事業の維持を図ります。

事業譲渡もしくは会社分割による、債権放棄を伴う第2会社方式に取り組みます。

今後、この取組が事業再生の主流になるのではないでしょうか。

この段階で、民事再生も選択肢となり、事業譲渡後の破産も有効な選択肢となります。

他に方法が無くなって、初めて、破産が選択肢となるのです。

この様な優先順の流れで、経営危機の打開に取り組みます。

実際、破産を選択するまでに、様々な優先すべき選択肢が存在することがご理解いただけたと思います。

そして、ご自身の将来のために、最善の選択をされるようにしてください。



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時効援用を成功させるために・・・


専門家は、時効など活用できないといいます。

債権回収のプロが、時効の援用などさせるはずがないというのです。

しかし、現実の債権債務処理の世界では、時効は有効に活用できるべき手続きだといえます。

現実的に、時効の期間が完成された借金は無尽蔵にあり、援用に成功した借金など珍しくもありません。

あれほど悩まされた借金も、時効でチャラにできる可能性があるということなのです。


時効とは、一定期間の経過により、権利の 取得・喪失という法律効果を認める制度のことになります。

権利の取得を認める取得時効と、権利が消滅する消滅時効があり、あの借入金も、消滅時効により返済義務が消滅する可能性があるということなのです。

仕事上の借入金は、最後の時効の中断(更新)から5年が経過し、時効の援用をすることで効力が発揮されると、返済義務が消滅することになります。

債権者は簡単に借入金をチャラになどしてくれませんが、それなりの知識を持って時効を上手く活用することで、夢の様な結果が手に入るかもしれないのです。

そこで、今回は、時効を上手く活用するポイントについてご説明したいと思います。


 ㋐ 時効を理解する

令和二年の民法改正により、時効も大きく見直しをされました。

中断や停止が更新や猶予と表現されるようになり、夫々に該当する事由なども見直しされたために、随分とややこしくなったように思いますが、中断という理屈については変わりませんので頭に入れておいてください。

時効を活用するには、最後の時効の中断をしっかりと把握することが最優先となりますから、専門書や信頼できるネット情報から理解を進めていただきたいと思います。(ここでご紹介するには、時間が掛かり過ぎますので・・・)


 ㋑ 時効を管理する

時効の管理とは、最後の時効の中断から、時効の完成期間となる5年間に亘って、新たに時効が中断されなかったかを確認することです。

具体的な管理方法としては、クリアーファイルで債権者毎に債務の関係資料を整理し、その最初のページには、最後の時効の中断についての理由と日時を書いた資料を入れておきます。

その内容を確認することで、いつでも時効の状況が把握できて、有効な援用が可能になるということです。


 ㋒ 主債務と保証債務の中断

主債務の存在により、連帯保証人などの保証債務は存在します。

これを付従性といい、主債務が無くなれば、保証債務もなくなるということになります。

したがって、時効の中断については、主債務のみに留意することで活用が可能となるのです。

表現を変えれば、保証債務は時効が中断したとしても、主債務の時効中断が五年間に亘りなければ、時効の援用は可能ということになります。


 ㋓ 裁判は回避する

当然、債務者が時効の援用をしないように、債権者も様々な対応とってきます。

時効期間完成の半年ほど前になると、少しでも支払うか債務承認書にサインするように債権者が強く求めてきますし、それが駄目ならば、裁判を起こし時効の中断を狙ってくるのが一般的です。

ご存じのように、裁判の判決が確定すると、時効の完成期間が5年間から10年間になってしまいます。

時効の活用をしようとするならば、当然に時効期間は短い方がいいわけですから、この様場合は裁判を避けて、素直に債務承認書にサインすべきなのかもしれません。


 ㋔ 確実に時効期間を完成させる

時効の活用は、時効期間を完成させることから始まります。

しかし、時効の活用は、専門家でも難しく、失敗することが珍しくありません。

時効期間が完成したと思っていても、実は、途中で中断して、完成していないことも珍しくないのです。

本当に時効期間を完成させるためには、しっかりと管理をして、意識して取り組むことは不可欠だといえるでしょう。


 ㋕ 時効は援用しない

時効は、期間を完成させて援用することで、初めて効力を発揮します。

しかし、我々は、相続が絡んだりして援用の必要に迫られない限り、能動的に時効の援用をすることはありません。

なぜならば、時効の期間が完成したと思っていても、実は完成していなかったということが少なくはなく、援用が失敗に終わることも珍しくないからです。

時効期間完成後に、裁判をされるとか、差押えされるなどの対応を取られた場合に限り、初めて時効の援用をするようにしています。

多くの場合、別に援用をしなくても、大きな影響などない状況でしょうから、あえて債権者を刺激することは避けるという考えになります。


以上が、実際の現場から得られた、時効活用のポイントとなります。

時効活用が難しいのは事実ですが、沢山の時効の援用が成功していることも事実なのです。

上記ポイントを活用し、ポジティブな姿勢で時効の活用に取り組んでいただきたいと思います。

時効は、何ら臆する必要のない、合法的な債権債務の最終処理手段なのですから、前向きにャレンジされることをお勧めいたします。



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コロナ後に倒産しないために・・・


借りたお金を返すのは当たり前なのですが、ゼロゼロ融資だけは、とても返済できそうにありません・・・。

コロナ禍における、政府の支援策が異常過ぎたのでしょう。

無担保無保証,元本返済棚上げ,利子補填などといった、正常時では絶対にありえない条件での融資であり、債務者である中小事業者にとっては、命をつなぐことのできた有難い制度だったことは間違いありません。

しかし、元本返済の始まる状況になると、とんでもない借入であったことに気付き、大慌てをすることになりました。

さらに、想定に反して、経営環境は著しく悪化していますから、元本返済する余力を取り戻すことなどできず、多くの中小事業者が大混乱に陥っているという次第なのです。

政府も、ただ手を拱いていたわけではありません。

様々な想定の中で制度も準備をしていたようですが、その内容が陳腐過ぎます。

   中小事業者がゼロゼロ融資を返済するのは困難だろうから、しばらくは借換かリスケで対応する。

   それでも駄目なら、債務の減免を伴う事業譲渡により事業だけは守る。

・・・というスキームを用意しました。

債務の減免が受けられて事業を守れるのは有難いのですが、事業譲渡により経営権を喪失し、経営者としての責任を追及されてはたまりません。

経営者の本音として、この様な制度には頼りたくもないのですが、では、ゼロゼロ融資の返済についてどの様に対応をすればいいのかが見えてきません。

当然の対応として、全力で資金繰りを確保して対応をするしかないのですが、この環境でゼロゼロ融資の返済をしようとすれば、かなり無茶な資金繰りが必要になってしまいます。

今は、返済が厳しくて当たり前という様な環境なのですから、無理して返済のための資金繰りを確保するリスクは回避すべきであり、経営環境に合わせた対応で返済を心掛けるべきだと思います。

それが、政府が制度として用意している『借換』から『リスケジュール』という対応になるのでしょう。

ゼロゼロ融資の元本返済が難しければ、金融機関に相談してみることから始めてみてください。

まず、返済負担が緩和される『借換』を申し込んでみるべきでしょう。

返済期間が長期化されて、毎月の返済額が減額され、資金繰り負担は随分と緩和されるのではないでしょうか。

しかし、現在の経営環境では、この借換だけで資金繰りを確保するのは難しいでしょうから、同時にリスケもお願いすべきだと思います。

借換により返済を長期化したうえで、経営環境が改善するまでの当初2年間程度をリスケで対応してもらえれば、資金繰りは随分と楽になります。

これが、現時点での、ゼロゼロ融資の元本返済対策の最善対策だと思います。

しかし、この対応も容易ではなく、なぜか借換を断られる事例が少なくありません。

そんな時は、リスケを申し込むことになるでしよう。

リスケの交渉は簡単ではありませんが、リスケしなければ資金繰りが破綻するかもしれない状況であれば、気合を入れて交渉に臨むしかありません。

リスケが駄目なら経営破綻するかもしれないが、リスケが認められれば必ず再生できる・・・この考えが、リスケ交渉のポイントになるでしょう。

それでも、リスケが認められなければ、大きく方向を転換するしかありません。

その場合の方向転換については、事業の継続か整理かということになり・・・

   政府の施策に則り、債務減免を伴う事業譲渡
   金融事故になろうとも、第2会社などで事業を守る
   整理

以上の3つが考えられます。

については、冒頭でご説明した『中小事業の事業再生等に関するガイドライン』等に則ったスキームです。

債権放棄を活用した第2会社方式と同じことになりますが、経営責任は追及され、経営権は喪失するという大きなデメリットがあります。

は、私的な第二会社の活用ということになります。

リスケが断られると、資金繰りを確保するために借入金の返済を止めることになります。

その結果、期限の利益の喪失をして金融事故となり、信用保証協会などの代位弁済も発生することになるでしょう。

その後、債権回収が実施されることになりますから、それに対応しながら事業継続を図ることになるのです。

一定のルールの中で対策を実施すれば、この状況での事業維持は十分に可能だといえます。

の整理は、リスケが断られた段階で、視野に入れて検討する必要があります。

リスケが断られて、資金繰りが困難になれば、倒産・破産という流れが一般的です。

現実は、そんな簡単に破産を選択すべきものではありませんが、整理が大きな選択肢であることも間違いありません。

以上の3点が、ゼロゼロ融資対応において、リスケさえも断られた場合の対応の方向となります。

この様にまとめて表現すれば、通常の資金繰り悪化時と同じ対応だということが判るのではないでしょうか。

そして、段階的に対応していけば、事業を守れる可能性が高いこともご理解いただけると思います。

ゼロゼロ融資が返済できなくても、何も諦める必要はありません。

最善の選択をして、ポジティブに取り組んでいただきたいと思います。



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