かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2015年12月

今年もお世話になりました。


年齢を重ねると、時間が早くなると言いますが、実際、なんと1年の早いことでしょうか。

つい先日、新年のご挨拶をしたばかりだと思っていたのに、いつのまにか年の瀬を迎えるようになっています。

58歳にしてこの状況ですから、時間の活用の仕方を考え直さないと、残りの人生もあっという間かもしれません。


今年もお世話になりました。

あっという間に過ぎ去った1年でしたが、中身の濃い1年でもあったように思います。

自らの経営危機を予感し、倒産回避をすべく債権債務処理の勉強を始めたのが20年程前で、実際に経営する会社を整理して、この仕事を始めたのが15年前になります。

その間に、手探りの勉強から始まり、様々な知識を習得し、貴重な経験の中から蓄積した情報を、今までは同じ様に活用してきました。

基本のシステムや考え方は変わらず、僅かな修正を加えるだけで、最新の情報として十分に活用することが出来たのです。

ところが、今年は債権債務処理のベースや流れが、大きく転換したように感じる1年でした。



日本経済の根幹である中小零細企業に対して、バブル崩壊やリーマンショックという荒波が来ようとも、最大限の配慮で守るというのが、今までの政策の基本姿勢でした。

しかも、無条件に、護送船団方式で守りきるという方針があったように思います。

ところが、昨年の2月から、明らかに処理方向が転換を始めたのです。

再生の可能性がある企業には、官民挙げての、更なる手厚い支援を図る・・・

いつまでも再生の目途が立たないのであれば、整理して新陳代謝を図る・・・

金融庁の打ち出した方針に則って、日本の債権債務処理の流れが変わり始めました。

更に、『経営者保証に関するガイドライン』や『特定調停スキーム』の運用開始により、新陳代謝を図る新たな環境が生成されたのです。

そして、今年になって、その動きが現実化し、具体的に活用され、官民関係者の姿勢が劇的に変化しました。

債権債務処理というものを、根本的に見直す必要に迫られた、そんな1年だったといえます。


この変化は、我々のご相談者にとって、ただ厳しくただ悪いだけの変化でもありません。

当然に、再生の目途が立たないと判断された債務者は、一時的に厳しい局面に追いやられますが、その後にはセーフティーネットがしっかりと用意されているのです。

しかも、今まででは考えられない様なセーフティーネットですから、債務者として十分に選択肢に加えられる方向でもあるのです。


いろいろな出来事がありましたが、何とか1年間を乗り切ることが出来ました。

そして、日々、勉強と経験をし続けないと、通用しないことを実感した1年でもありました。

まだまだ、求めてくださる方がおられる限り、前向きに頑張っていきたいと思っております。

ブログをお読みいただいた皆様や、様々にご支援をいただいている皆様に、心より感謝申し上げますと共に、新年も変わらぬご支援を宜しくお願いいたします。

良い年を、お迎えください。



  新年は、1月4日より営業しております。

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マイナンバーと生命保険・・・


マイナンバー導入まで、残すところ僅か数日となりました。

皆さん、既に準備万端だと思いますが、もう一度、確認をしていただきたい事があります。

こんな間際になり申し訳ないのですが、倒産回避の手段に絡む資産の保全対策で、生命保険の譲渡に関してご検討をいただきたいのです。

しかも、できれば、年内に終わるよう早急になのです。


生命保険は、重要な資産です。

保険料を掛けているだけのときには、その価値をなかなか実感できるものではありませんが、いざ事が起きると、資産としての大きさや有難みを痛感することになり、積立性があれば尚更かもしれません。

そんな生命保険ですから、経営危機の状況においては、何らかの対策を実施しても守るべきなのは当然でしょう。

生命保険自体は差押できませんが、その解約請求権を差押される可能性がありますから、保全対策が必要となるのです。

生命保険の保全対策は様々に存在しますが、もっとも効果的なのは『所有権が無い』という法則に則って、所有者である保険契約者を変更することになります。

例えば、契約者と被保険者がご主人で、受取人が奥様の場合、所有者はご主人ということになり、ご主人が事故債務を背負っておられると、この生命保険の解約請求権を差押される可能性が発生します。

ところが、譲渡により契約者をご主人から奥様に変更すれば、所有者は奥様ということになり、ご主人の事故債務を理由には差押が出来なくなるのです。

この譲渡により、生命保険は保全が出来た事になるのですが、大事な問題が宙に浮くことになります。

それは、生命保険を譲渡したという税務処理です。

契約者を変更したというだけでは課税されないのですが、被保険者が亡くなられて死亡保険金を受けとったり、解約返戻金や満期保険金を受け取った場合には、ご主人が負担していた保険料の金額に対応する部分の保険金には相続税もしくは贈与税が課せられることになります。

ところが、こういう事実を、税務署が漏れなく掴むのは難しいというのが現実でした。

何とか改善したいというのが国税庁の要望であり、そこで、平成27年度の税制改正に対策が盛り込まれました。

平成30年1月1日以降に、生命保険の契約者変更が行われた場合には、生命保険会社に対して法定調書の提出を義務付ける事になったのです。

これにより、生命保険の契約者変更については、平成30年からは全て税務署に把握されることになったのです。

税金として、納税するのは当然のことですが、倒産回避の対策としては、まだ2年もあるという認識だったのです。



しかし、大事なことを見落としていました。

マイナンバーとの連動です。

ある生命保険会社のホームページでチェックしていると、平成28年からの法定調書の提出時にはマイナンバーの記載が必要になるとあるのです。

すると、平成30年からだと思っていたものが、2年早まって、数日後の平成28年からということになってしまいます。

公的なルールが、重複して存在するということになって、捉え方は難しいですが、来年以降の法定調書にはマイナンバーが必要になり、可能性として、平成30年を待たずして、平成28年から契約者変更について税務署は把握するということなのです。


贈与税等は、死亡保険金や解約保険金が支払われた時に発生するのは変わりません。

資産の保全対策という意味でも、納税を前提にして大きな変化はないかもしれません。

しかし、債権者への情報流出という意味では、マイナンバーの運用が開始されないと安心はできないでしょう。

詳細は、生命保険会社に確認をしていただきたいと思いますが、急いで処理して損はないかもしれません。



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プロの誇りを掛けて・・・

我々の業界は、年々厳しくなっているようです。

アベノミクスで好景気が創出され、倒産件数が減少するという、需要側の状況が大きな理由であるのは間違いありません。

しかし、それと同時に、同業者という括りで捉えられる、供給側の数が増加しているというのが根本的な理由ではないかと思います。

需給のバランスが、完全に狂ってきているのです。


私は、平成15年2月に、会社再生・経営危機のコンサルタントとして事業を開始しました。

13年弱の月日が過ぎましたが、あの頃に同業者といえるコンサルタントは本当に僅かな方しかおられなかったのです。

名前を聞けば、面識のある方が多く、聞いたことのないコンサルタントなど殆どおられませんでしたし、正義感に燃えてコンサルティングをされていたように思います。

ところが、最近は有象無象のコンサルタントが事業再生を叫び、いつのまにかマイナーな業界ではなくなってしまったのです。

同時に、本当にご相談者のことを考えて、金儲けよりもご相談者の人生の確保を優先させてアドバイスをしてきた、昔からの仲間が知らぬ間に減ってしまいました。

残ったのは、ご相談者の利益など考慮せず、自分の利益だけを追求する金儲け至上主義のコンサルタントばかりなってしまったのではないでしょうか。

私も、生き残るために、そんな事業再生士やターンアラウンドマネージャー等を真似て、資格でも取ろうかとも考えました。

しかし、資格を取ってしまえば、その制度に支配され、言いたいことも言えなくなり、正しいアドバイスさえも出来なくなって、困った人を助けられなくなってしまうのが現実です。

この仕事は、机上の空論を振りかざして、法律論だけを声だけに叫ぶのではなく、現場の実務・実体についてアドバイスをしなければなりません。

どうすれば、ご相談者の人生が維持できて、これからの生活が確保出来るのかを、事業の継続と合わせて、あらゆる方面から検討する必要があり、ある意味において資格は邪魔になるのです。


しかし、最低限の売上は確保して、事業を守らなければなりません。

そのために、口先だけの専門家と間違われないように、徹底的に現場の情報を提供すようにしたのです。

その手段として、昨年、ホームページを根本的に作り変えたのです。


内容を見ていただければ判るのですが、これだけの実学の情報を開示しているホームページは少ないと思います。

それなりの経験を積んでいなければ、これだけの情報は集められませんし、束縛をされるものがないから、ここまで真実の対処法を開示できるのです。

その中で、特に読んでいただきたいのが、『倒産回避.com』になります。

今までは、経営危機打開学としてまとめていましたが、判りにくいテーマでしたので『倒産回避.com』に変更をしました。

倒産を回避するための知識を凝縮し、様々な場面や状況に応じて、知識の乏しい方でも、対応方法について、判り易く具体的にご理解いただける内容になっています。

必要なキーワードで、知りたい知識をチェックできますので、倒産を回避するための実学の参考書として、ご覧いただければ有難いです。

来年は、アベノミクス効果も薄れるよう状況ですので、事前対策として、是非ご活用ください。

   『倒産回避.com』



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公庫や協会の債権放棄・・・


民間の金融機関とは違い、公的な組織である日本政策金融公庫や信用保証協会には、独特のルールがあります。

国民の税金を活用して融資や保証をしているため、基本的には『債権譲渡』や『債権放棄』が出来ないのです。

したがって、民間金融機関の債務処理が終わっても、日本政策金融公庫や信用保証協会の債務については、いつまでも対応が必要になのでした。

ところが、最近、ちょっと状況が変わってきたようなのです。


『再生出来る企業には、手厚い再生支援を・・・。
    再生の目途の立たない企業は整理して、新陳代謝を図る・・・。』

昨春の、この金融庁の方針転換を受けて、債権債務処理の流れは確実に変わってきました。

このブログでも何度かご紹介をしてきましたが、新規融資や返済猶予交渉の場面において、この方針転換による影響を実感することは少なくありません。

再生が実現出来そうな企業は、今まで以上の支援を享受できるようになりましたから問題はありませんが、私のご相談者様の多くが対象となる『再生の目途の立たない企業』には大きな問題なのです。

新規の融資は更に厳しくなってきましたし、返済猶予も今までの様に簡単には取組んでくれなくなってきました。

本当に融資が必要だったり、返済猶予をしなければ資金繰り確保が難しい状況だったり、そんな経営危機に陥った企業にとっては、大きな問題を抱えた厄介な方針転換といえるでしょう。

ところが、想定もしなかったところで、予想外の有難い対応が見られる様になってきたのです。



信用保証協会が代位弁済して、求償権を持って請求してくる対応は、昔から厳しいものがありました。

債務者を協会に呼んで、今後の弁済についての打合せをする場においては、成果を得ずして債務者を帰らすことなどはありません。

債務承認書に記名押印させるか、1円でも払わせるかしたうえで、今後の具体的な弁済方法について厳しい要求をしてきますから、知識の乏しい債務者などは震え上がるしかなかったでしょう。

ところが、そんな信用保証協会が、債務者の状況に配慮した対応をするという、驚くべき事例が散見できるようになってきました。

事業が破綻状況になり、弁済が出来る状況にない債務者に対して、何の要求もせずに、『 6ヶ月程様子を見ましょう・・・。』というのです。

以前とは違い過ぎて、ちょっと信じられないような対応ですが、債務者の事業や生活の状況を配慮した対応をしてくれるのですから、有難いことこの上ありません。


日本政策金融公庫でも、同じ様な事例が見られます。

期限の利益の喪失をして呼び出され、厳しい追及をされるだろと思っていると、信じられないよう言葉が返ってきたのです。

目の前の担当者は、下調べしたのか資料に目を通しながら、

『これでは返済は難しいですねぇ、もうこちらからは返済について連絡はしませんから、返済が出来るようになったら連絡をください。ただし、いつでも連絡が付くようにはしておいてください・・・。』

こう言われたのですが、最初は意味が理解できません。

よくよく考えてみると、こちらから債権回収はしないということで、実質は債権放棄をするということになってしまうのですが、こんな驚くような対応をされた事例は他にも数件あるのです。


日本政策金融公庫では、最近、もっと衝撃的な対応がありました。

5年ほど前に期限の利益の喪失をして、その後も、債務者が細々と返済を続けられていた事例においてです。

事業は既に破綻状況であり、簡単ではない返済を無理して続けてこられていたのですが、突然に日本政策金融公庫から呼び出しがありました。

訪問すると、『 五年前に期限の利益の喪失をしたこの債権については、一括で全てを弁済するか、返済を止めるか、どちらかにしてください・・・。』と言われるのです。

時効の絡みかもしれませんが、債務承認書もとらずに一方的な通告ですから驚きます。

一括弁済など物理的に無理なことは判っていますから、返済を止めるという選択しかありません。

もし、それを理由に強制執行をしようとしても、対象となる資産が全く無いことは日本政策金融公庫も判っていますから意味がありません。

そうなると、この通告は、実質、『債権を放棄する』という宣言になってしまうのです。



当然に、全ての不良債権について、この様な対応が可能になるわけではありません。

実質破綻状況で、弁済出来る状況にない場合のみが対象となるのでしょう。

それでも、今まででは考えられない様な対応だといえます。

また、機会を見てご紹介をしますが、信用保証協会で10年以上前に代位弁済した債権を放棄した事例などもあります。

公的な組織である日本政策金融公庫や信用保証協会でも、債権放棄が可能だという時代に入ってきたのかもしれません。




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保証が免除される時代・・・


経営者にとって、連帯保証というのは、いつの時代も難儀なテーマでしょう。

金融機関から借入をするときには、当たり前のように経営者として連帯保証人になってきました。

その結果、万が一に借入の返済が滞る様な事態になれば、連帯保証人として、経営者の資産は自宅等も含めて借入弁済の手段として処分されることになります。

場合によれば、経営者が亡くなった後に、何も知らない相続人に連帯保証債務の請求がされることもあるのですから、経営者のテーマというよりも精神を圧迫させる恐怖にも似た制度なのかもしれません。



先日、地方都市の有力な経営者とお話をさせていただいた時にも、この連帯保証人制度について悩んでおられました。

本業は、その経営者が中興の祖となって、極めて高収益の優良企業となっています。

経営者は、その成果を持って代表権のない会長に退かれたのですが、それを聞きつけた地元経済界から、経営が厳しくなっている公共性の強い企業の経営立て直しを依頼されたのです。

経営者は、その企業の経営状況を調べた後、依頼を快諾して再生に取組む事なったのですが、事は簡単ではありません。

経営改善には自信があったのですが、そのための資金が必要なため、メインの地元銀行に融資を依頼しました。

その地方銀行は、経営者が経営立て直しを依頼された時、出来る限りの協力をすると申し出ていたので、当然にプロパーで融資をしてくれるものだと思っていたのですが、なんと簡単に断られてしまいました。

その代わりに、信用保証協会の保証付き融資を段取りしてくれたのですが、驚くことに経営者の連帯保証を要求してきたのです。

信じられない様な話に経営者は呆れましたが、乗りかかった船で仕方なく連帯保証人を受けるしかありませんが、もはや地方銀行の言うことは何も信用できません。

そして、この融資は、今年の春に実行されたとのことですから、もしも、『経営者保証に関するガイドライン』の知識を経営者がお持ちだったら、展開は変わったように思います。



セミナーなどで、『経営者保証に関するガイドライン』をご紹介すると、参加者の目の色の変わるのが判ります。

借入をするときも、返済をするときにおいても、中小零細企業の経営者にとって連帯保証人というのは大きな興味であって、もしも連帯保証人から逃れられたらどんなに幸せかと考えられておられるのかもしれません。

それほど、経営者にとって連帯保証人というのは、経営者を苦しめる忌まわしい制度だといえるのですが、『経営者保証に関するガイドライン』は連帯保証の在り方について大きく方向を転換させようとしています。

『経営者保証に関するガイドライン』を簡単にご説明すると、一定の要件の下において、
    1. 借入時に、経営者さえも連帯保証人にならない
    2. 既存の連帯保証人や、事業承継者において連帯保証を免除する
    3. 経済的合理性があれば、破産や整理時に、自宅や一定の資金を残し、残債務を免除する

当然に様々なルールがあり、簡単ではありませんが、上記の様な3つの内容が実現できる可能性があるのです。

夢の様な話ですが、間違いない事実なのです。


現実に、日本政策金融公庫などは、既に経営者さえも連帯保証人にしないことを前提に融資に取組むようになっています。

例外として、一定の要件に掛かった場合にのみ連帯保証人をとるという状況です。

また、既存の融資についての保証債務の扱いについても変化が見られます。

さすがに、既に連帯保証人になっている現経営者が、連帯保証債務を免除される事例は、それほど多くは見受けられません。

しかし、事業承継時において、後継者が連帯保証債務の承継を免除される事例は、民間の金融機関も含めて随分と増えてきたように思います。

知らぬ間に、保証債務が消失していたということなのです。

ただし、連帯保証債務の免除となる対象が、健全な企業に限られるというのは言うまでもありません。

本当に、融資が必要な資金繰りの厳しい企業にとっては、まだまだ連帯保証は必要不可欠な条件だといえるでしょう。



『経営者保証に関するガイドライン』が運用開始されて、来年2月で2年となります。

金融機関等においては、制度して随分と浸透してきた様に思います。

不測の事態に対応するために、再度、『経営者保証に関するガイドライン』について調べられてはいかがでしょうか。



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気を抜く経営者・・・


長い間続いた、苦闘の時間から解放されると、気が緩むのは当然かもしれません。

努力した結果、やっと成果を得られたのですから、その結果に満足し、ご自身にも少しはご褒美として心の余裕をあげてもいいのかもしれません。

しかし、そんな束の間の平穏も、中小零細企業の経営者にとっては、ほんの短い時間でしかありません。

今は、気を緩める時ではなく、明日のために、褌を締め直す時なのです。



資金繰りの苦労は、並大抵のものではありません。

特に、経営状況が悪化し、金融機関からの借入が厳しくなってからの資金繰りは、筆舌に尽くしがたい程の知恵と勇気と努力が必要になります。

もう、全てを投げ捨てて、逃げ出したい程の苦闘だと言っても過言ではないでしょう。

そんな時、何らかの理由で、長期の資金繰りが確保出来る様になればどうでしょうか。

突然に、資金繰りの苦労から解放されるという、想像もしていなかった状況になった時、貴方は経営者としてどうされるのでしょうか。


例えば、知人に返済猶予を教えられ、金融機関と交渉しての返済条件の変更により、元本返済が1年間棚上げされたとします。

本業は黒字を維持していますから、利息の支払いは何ら問題なく、1年間という長期に亘って資金繰りは確保できたということになるのです。


また、メイン銀行が営業に訪れ、信用保証協会の保証付き融資に取組んでくれ、不可能であると思っていた新規融資が可能になったとします。

これで、しばらくは資金繰りの苦労から解放され、平穏な環境を取り戻すことになるのです。


他にも、新規の取引が開始したり、所有資産が処分出来たり、スポンサーが支援をしてくれたりと、様々な想定外の理由で資金繰りが確保出来るようになるかもしれないのです。

こんな時、経営者として、どの様な対応をされるかは、凄く重要なことだと思います。


それまでの資金繰りの苦労など無かったように、気を抜かれてしまう経営者は少なくありません。

少なくないというより、多くの経営者は、資金繰りが確保できたことにより、平穏な環境を満喫される事だろうと思います。

しかも、長期に亘ってです。

気持ちは判りますが、これでは何ら解決にならないどころか、将来的には、もっと状況を悪化させてしまうことになります。


ここは、気持ちをしっかりと切り替える必要があります。

束の間の平穏は必要でしょうが、それは英気を養うためであって、経営者としての、明日からの新たな戦いのためなのです。

資金繰りが確保できたということは、時間的猶予を得られたということになります。

それは、再生を目指して、厳しくなった経営を改善するための時間を確保したということになるのです。

したがって、この、会社の将来を決定づける貴重な時間に、気を緩めることなどなく、本気で取り組まなければならないでしょう。

経営者が、気を緩めて平穏を楽しむのは、経営改善が進み再生が果たされてからの話だと思います。

資金繰りが確保出来たら、そこからが経営改善の本番だと、褌を締め直して取組んでいただきたいものです。



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なぜ、返済猶予が出来るのか・・・


なんのために返済猶予をするのでしょうか。

返済猶予をする事によって、金融機関との健全なお付き合いが難しくなるものです。

それにも関わらず、返済猶予に取組むというは、資金繰りを確保するという最優先の目標を達成する、最上の手段であるからだと思います。

経営状況の厳しくなった中小零細企業にとって、資金繰りを確保するための手段として返済猶予は欠かすことが出来ないといえるでしょう。


返済猶予は、リスケジュールとかリスケとも言います。

金融機関からの借入について、その返済条件を変更することで、元本の返済を一部もしくは全額において棚上げしてもらうことになります。

バブル崩壊以降、中小零細企業の資金繰り確保の手段として用いられてきましたが、何の裏付けもない環境で、債権者の同意を前提に奥の手の手段として活用されていたのです。

ところが、リーマンショックを受けて、平成21年12月に時限立法として施行された中小企業金融円滑化法により、返済猶予は資金繰り確保の手段として正式な認知を得られるようになったのです。

平成25年3月末をもって中小企業金融円滑化法は終了しましたが、その後も認知された資金繰り手段として活用され続けています。


よく、黒字倒産という言葉を聞かれるだろうと思いますが、これは、本業が黒字なのに資金繰りが破綻して倒産するということになります。

本業が黒字ならば資金繰りは確保出来るはずなのにと首をかしげる経営者も多いと思いますが、これは大事な理屈を勘違いをされているからでしょう。

黒字かどうかを判断する損益計算書において、利息の支払いは計上されていますが、元本の返済は計上をされていません。

元本返済は、金融機関から借りた資金を返済する行為であり、費用でもなく損益には関与しないから計上されないのです。

したがって、損益計算書において最後に計上される純利益から元本は返済されるということになるのです。

損益計算書において、たとえ1000万円の純利益を計上していても、2000万円の元本返済があれば、資金は不足するということになります。

これが、黒字倒産の理屈になるのですが、この理屈は返済可能額の算定にも流用出来ることになります。

年間の純利益が1000万円であれば、年間の元本返済可能額はMAXで1000万円ということになるのです。

通常は、返済可能額と算定した1000万円を、変動分を見越した金額に修正して、返済猶予の交渉をすることになります。



ここで、再認識していただきたいのは、元本と利息の違いです。

我々債務者は。債権者である金融機関から元本という商品をお借りします。

そして、商品である元本を借りる費用として、債権者の利益となる利息をお支払いするのです。

元本は金融機関の商品で、利息は金融機関の利益ということが、返済猶予を可能にする根拠となります。


利息の減免という表現を使う方もおられますが、特殊な事例を除いて、通常の返済猶予において、利息を棚上げするというのは考えられないでしょう。

それは、利息が、債権者である金融機関の利益だからであり、返済猶予をしても元本だけが対象となり、利益である利息を支払うことにより、実質的に金融機関は何ら損をする事がないからなのです。


これが、返済猶予を成立させている根拠なのですが、最近は少し変わってきました。

今までは、建前だけに終始していた経営改善や再生というテーマでしたが、金融庁に指導により債権者が拘るようになってきたのです。

いつまでも、無駄に返済猶予を続けるのではなく、再生の可能性が高い企業には更なる手厚い支援をして、再生の目途が立たない企業の場合は新陳代謝を図れという指導です。

要は、経営改善が出来なく、再生の目途がない企業に対しては、返済猶予等の支援も打ち切り整理しましょうということになります。


最近、この動きは、顕著になってきています。

今まで、何の問題もなく返済猶予の更新を出来ていた企業が、難しい条件を突きつけられたり、更新を断られたりという事例が珍しくなくなってきました。

アベノミクスは好景気という妄想の中で、不良企業を処理してしまえということなのでしょうが、そんな簡単に潰されるわけにはいきません。

経営者として、従業員や仕入先などの社会的弱者を守る義務があるのですから、しっかりと事業資産を確保し、どんな状況でも事業継続が可能となる環境を確保する必要があるでしょう。



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時効は活用できる・・・


『 この借金の処理は、最終的には時効も視野に入れて検討しましょう。 』

こう言えば、多くの経営者は疑問を持たれると思います。

金融機関やサービサーなどの債権回収のプロが、時効など簡単に成立させるはずがないと考えておられるからです。

理屈では確かにそうでしょうが、時効という制度は、現実の世界では随分と活躍しているのです。



時効は、借金に苦しむ債務者にとっては、夢の様なシステムになります。

合法的に、借金が消滅するという、信じられない様なシステムですから、中小零細企業の経営者としては、万が一の時の知識として持っておく必要があるでしょう。

簡単にご説明しますと、時効とは、ある事実状態が一定の期間継続した場合に,権利の 取得・喪失という法律効果を認める制度のことになります。

借金や債務の処理する場合は、時効により権利が消滅するという消滅時効を活用することになり、消滅時効により返済義務が消滅する可能性があるというものなのです。

この様に法律で規定された夢の様なシステムですから、様々な制約もあり十分に知識を身に付けて取組む必要はありますが、債権債務の最終処理手段として、また基本的人権を確保する上で極めて有効な手段が時効であることは間違いありません。


借入債務の時効期間は、商事債権が5年,民事債権は10年となっており、銀行等からの仕事上の借入は商事債権となり、最後の時効の中断から5年で時効期間が完成し援用が可能となります。

知人等から個人で借りた個人間の場合は、民事債権として10年で時効の援用が可能になります。

この5年や10年というのは、最後の時効の中断からの期間のことであり、この間に時効の中断が無ければ時効期間が成立し、時効の援用により時効が完成し、借入債務の返済義務が消滅するということになるのです。

この時効を中断する事由は、

1.承認  一部でも弁済したり、利息を支払う。債務承認文書にサインするなど。
2.請求  裁判上の請求など 
3.差押・仮差押・仮処分,抵当権の実行

その他にも、例外的な事由は存在しますが、この最後の時効の中断から時効期間が始まるということになりますので、この期間は、時効を中断しないために、万全の対応をする必要があるということです。


この時効期間が過ぎれば、自動的に時効が完成し請求権が消滅するものではありません。

内容証明郵便により、

   ・時効が完成しており支払義務が無い
   ・支払いません

この2点を具体的に主張することにより、借入債務の返済義務が消滅するのですが、この手続きを時効の援用といい、内容証明郵便によることが条件となります。

これにより、時効が完成することになるのですが、金融機関などの債権者側からそれを認める通知などは当然にありません。


こんな制度ですから、金融機関などの債権回収のプロが、簡単に時効を完成させるはずはないのですが、最初にご説明したように時効が完成することは珍しくありません。

   自然な流れで、気付かぬうちに時効が完成していることもあります。

   連絡が付かないために、いつのまにか時効が完成していることも少なくありません。

   一部の債権債務だけ時効中断し、残りは時効が完成することなどもあります。

   様々な対策を実施することにより、時効が完成できることさえ見受けられます。

   『見ざる,言わざる,聞かざる』の対応で、強引に時効にした事例もありました。

様々に、時効は活用をされているという現実なのですが、何よりも、債務の処最終的な処理は、完済するか、時効が完成するか、どちらかしないという事実です。

完済できない債務は、督促や債権譲渡,強制執行などの債権回収手段に晒されても残ってきます。

時効中断のために裁判をされて、負けて商事債権の時効が10年になるかもしれません。

しかし、約5年と10年という長期に亘る時効期間中、1円の弁済も出来ないという債務者に対して、その後も債権回収を続けるのでしょうか。

弁済資力のない債務者に、これ以上の債権回収行為は全く意味がありませんし、債権者も何ら得ることはありません。

そうなると、これ以上の追及は無駄だという判断において、自然に時効期間が完成するという流れになるのです。



時効には、様々なルールがあり、本当に難しい制度です。

しかし、合法的に債務が処理出来るという魅力ある制度でもあります。

弁済に苦しむ債務者は、何ら恥じることなく、堂々と取組むべき制度だと認識すべきではないでしょうか。



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