かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2010年12月

お世話になりました・・・


一年間、お世話になりありがとうございました。

今年も、残すところわずかとなりました。


中小零細企業の経営者の皆様にとっては、昨年に引き続き、外因に翻弄された一年ではなかったでしょうか。

リーマンショック以降の、変わらない厳しい経営環境の中で、獅子奮迅の努力で一年を乗り切られたのだろうと思います。


しかし、これだけ不況が続くと、不況にも慣れてしまったように思えます。

政府の緊急政策にも助けられ、いつのまにか一年が過ぎたという感じもあります。

これだけ、逆境で経営を続けると、経営者の精神はタフになり、厳しさに耐え抜くスキルも知らぬ間に身に付けられたのではないでしょうか。

いつのまにか、筋肉質の経営ができるようになっておられるのです。

今年も、経営を維持して、新年を迎えることが出来たというのですから、素晴しい経営をされたという証だと思います。


個人的には、大変な一年でした。

無神論者なのですが、占いでも見てもらうか、お払いでもしてもらおうかというぐらいに、色々なことがあった酷い一年でした。

今年より悪い年などあるはずかありませんから、来年は、素晴しい一年になることはまたがいありません。


皆が、笑顔で一日を終えられる、そんな素敵な一年になりますように。

どうぞ、新年も宜しくお願いいたします。

     菊 岡  正 博


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金融機関が、倒産させた・・・


期限の利益の喪失もしていないのに、仮差押えができるのですね。

それまで、期限の利益の喪失さえしていないのに、預金口座や売掛金を仮差押えされた事例を知りませんでしたから、仮差押えなど、期限の利益の喪失をしてからだとさえ思っていました。


しかし、よく考えてみると、仮差押えは期限の利益の喪失をしていることが前提ではないのです。

債権者が、債権を回収できなくなると判断すれば、仮差押えをしてくることは十分に考えられます。

ただ、その状況においての仮差押えは、いろんな意味でリスクが大きすぎます。


仮差押えは、債権を回収するという面においては大きな効力を発揮しますし、手続きもそれほど難しいものではありません。

しかし、金融機関が、仮差押えをするにはリスクが伴います。

仮差押えをすることにより、万が一にでも信用不安が流れたり金融事故につながったりしては、取り返しのつかないことになり、金融機関としてはリスクが大きすぎるのです。

したがって、正式に期限の利益の喪失をさせた後に、法的手続きに着手するのが一般的なのです。


ところが、今回の事例は、そんなリスクなどお構いなしに仮差押えしてきました。

期限の利益の喪失どころか、モラトリアムによる返済猶予の交渉をしている最中に仮差押えをしてきたのです。

しかも、預金口座と売掛金についてです。

預金口座は、取引が有り決算書に載っている金融機関の支店だけでなく、会社と自宅の近辺にある金融機関の支店にまで仮差押えをしたようなのです。

最近、取引を始めたばかりの金融機関の担当者が、仮差押えに驚いて飛んできました。

もう、この担当者が融資を口にすることはないのでしょう。


売掛金は、府と市に対して仮差押えをされました。

公共工事を中心に事業を展開していますので、府や市に工事の売掛金が有ると思ったのでしょう。

両方とも、売掛債権はありませんでしたが、関係部署の数人の担当者から、心配して連絡がありました。

明日になれば、この事実は、業界に知れ渡っているのでしょう。


この状況では、仕事を続けたくても無理でしょう。

債権者である金融機関が、債務者である企業を破たんさせる結果になったのです。

金融機関は、工事見合い融資の返済金である工事代金が、まだ府や市から支払われていないか、他行の口座に残っていると思ったのでしょう。

工事見合いの融資ですから、入金されているはずの工事代金を返済するだけなのに、期日に返済しなかったことで、債務者が、返済する気がないと考えたのかもしれません。

それでも、これはやりすぎだと思います。

債務者は、返済できないので、正式に返済猶予を申し込んでいたのです。

金融機関も、もう少し対応方法があったのではないでしょうか。

それとも、多くの債権回収の事例のうちの、問題にもならない事例なのでしょうか・・・。

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工事見合いの返済猶予・・・


社長が、私どもに始めてご相談に来られたのは、下請等の取引業者に支払いをされて三日後でした。

ずいぶんと悩まれ、その決断をされたのです。

それでも、本当にその選択で、その決断でよかったのか、確かめたくてご相談に来られたようなのです。


建設業の元請業者は、よほどの資金力がない限り、工事を受注しても金融機関から借入れが出来ないと、資金繰りを維持するのが難しいのが現実です。

特に、官公需を専門にしている建設業者は、工事を受注すると、金融機関から借入れをするのが当然というような状況にさえなっています。

それは、官公庁からの入金のタイミングと、下請業者等への支払いのタイミングが合致せず、支出が入金よりも先行してしまうために、不足分を金融機関から借入れする必要があるのです。

そういう土壌ですから、工事見合いの融資という。特殊な融資のシステムが生まれました。

官公庁の工事を中心に、受注した工事を担保として扱う融資で、工事代金が入金になれば一括で返済するという約束です。

工事を担保にするといっても、正式に担保にするわけではありません。

たしかに、貸付証書には担保として工事の売掛金を扱うようには書いていますが、工事売掛債権に担保権を設定するわけでもなく、正式な担保としては扱われないのです。

法的に担保権を設定されたものではなく、「担保」を「見合い」と表現するように道義的な責任においての担保であると考えられます。

そのような曖昧な規定による融資ですから、架空の書類を用意するなどして悪用されることも多い融資の制度でもあるようです。


社長が借りられた工事見合いの融資は、正当な融資でした。

間違いなく、官公庁から工事を受注され、その工事で工事見合いの融資を受けられたのです。

当然に、入金すれば、全額返済することに疑いも持っておられませんでした。

しかし、約10ヶ月の後工期は、社長の会社の経営環境を大きく変えてしまったのです。


以前から、資金繰りはけっして楽ではありませんでした。

それでも、何とか資金繰りは回っていたのですが、ここ数年は工事の採算性が悪化を続け、最近は赤字工事も珍しくなくなってしまいました。

不足分は、融資に頼って資金繰りを確保していたのですが、最近は融資も簡単にしてくれなくなり、
取引業者の支払いが遅れ始め、ずいぶんと工事未払金も増加してしまったのです。

そんな状況で、工事見合いの返済を迎えました。


工事の入金を、そのまま工事見合いの融資分の返済に充当すれば、完済できて金融機関には何の問題もありません。

しかし、取引業者の支払いは出来ずに、このままでは信用不安が広がり、場合によれば取引業者が連鎖倒産をする可能性さえあります。

金融機関は、最近は非協力的で、新たな融資をしてくれる可能性はほとんどありません。

何よりも、工事見合い融資の返済猶予をしてもうことにより、金融機関が業績を悪化させ倒産することなど考えられません。

工事見合いといっても、正式に工事の売掛金を担保に取っているわけではありません。

何よりも、返済猶予は、中小企業金融円滑化法という法律で規定されたシステムですから、大きな問題にはならないと考えられました。


社長は、取引先への支払いを優先し、金融機関には返済猶予を依頼するか、知人から借入れをして返済することを選択されました。

そして、工事の入金口座を他行の口座に変更し、入金後すぐに溜まっている工事未払金を支払われたのです。

そして、その三日後に、私どもにご相談に見えられたのです。


社長の選択は、けっして間違っていないと思います。

事業の継続を前提に考えれば、最善の選択でもあったと思います。

決断のタイミングや、初期の対応も問題はありません。

しかし、金融機関への対応方法だけが違っており、金融機関の想定外の厳しい対応を招くことにつながったように思います。

今さら言っても仕方がありませんが、取引業者に正面から対応されたように、金融機関にも逃げずに早いタイミングで正面から相談すべきだったのです。

取引業者への支払いを優先するために、金融機関への対応が後手になってしまったのは判りますが、できるだけ早い段階で誠意を持って対応すべきだったと思います。


選択は間違っていませんが、金融機関への対応には問題があったのです。

それでも、金融機関のその後の対応は異常です。

何が、そのような異常な対応をさせたのか、次回に究明してみたいと思います。

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金融機関だけの問題ではない・・・


金融機関の暴挙といっても、金融機関が一方的に悪いわけではないでしょう。

暴挙を受けた建設業者にも、問題がなかったとはいえないようなのです。


ご多聞にもれず、地方の建設業者の経営は楽なものではなく、社長の会社もここ一年ほどは、資金繰りの厳しい状況が続いていました。

経営の悪化は、取引金融機関にも知られており、そのせいか最近は融資も難しくなってきたように思います。

今年の春頃から、受注が減り、受注しても儲からず、資金繰りはますます厳しくなり、新しい工事の入金を過去の工事の支払に充てるという前払いで凌いで資金繰りを確保している状況です。

しかし、次の、工事見合いの手形貸付の返済が難しくなりました。

工事見合い融資の対象工事の入金予定額は返済額よりも多いですから、工事入金代金をそのまま返済に充てれば問題はないのですが、下請業者や仕入業者への支払も随分と溜っているのです。

入金になる工事代金を金融機関への返済に充ててしまえば、下請業者や仕入業者へ支払をする目途がなくなり、倒産する業者が出るかもしれませんし、信用不安も流れてしまうでしょう。

今後の仕事を考えれば、工事見合いになっている工事の入金は、下請業者や仕入業者へ優先して支払いに充てるしかありません。

工事の入金から下請業者等へ支払いをすると、当然、金融機関への返済できなくなってしまいますので、知人から借入れをして返済をするか、手形貸付のジャンプをお願いするしかないと決めました。

不足する限られた資金の中で資金繰りを確保するには、優先順位を付けて処理するしかないということになるのです。


工事代金の入金日は、手形貸付の返済期日よりも二十日ほど早くてズレがあります。

社長はそのズレを利用して、工事代金が入金すると、遅れていた下請業者や仕入業者への支払をすぐに実行されました。

借入金の返済をどうするのかについては、大きな貸しのある知人等に依頼をしましたが、相手もこの経営環境で余裕がなく最終的に断られてしまい、借入を出来るめどはたたなくなりました。

これでは、金融機関に手形貸付のジャンプをお願いするしか方法はありません。


出来るだけ早く、ジャンプをお願いしようと思っていたのですが、仕事が忙しい時期であったため遅くなってしまい、工事見合いの手形貸付の返済に不安を持った金融機関から、何回か連絡が入るようになりました。

仕事が終わるのが深夜という状況で、多忙を極める社長はすぐに返事の電話をすることもできず、3日間ほど連絡が取れなくなっていたのです。

すこし落ち着き、ようやく金融機関の担当者に連絡を入れ、相談があるので明日に伺うと約束をとられましたが、なにか担当者口調が普段とは違うのが気になります。

翌日の朝一番、経理の担当者が預金を下ろしに行ったところ、なんと、会社と連帯保証人である社長の口座は既に凍結されていました。

まだ、手形借入れの期日前だというのに、金融機関は早くも事故扱いをして債権回収を優先させたのです。


事態の推移に社長は驚きましたが、こんなことで弱音を吐くわけにはいきません。

経営を維持して、再生を果たすために、状況を説明して正式に返済猶予を申し込み、口座の凍結の解除も申し込みました。

しかし、どうやら作為的に工事の入金を隠したと思われており、話は簡単に前に進まず、全ての取引金融機関の通帳を見せることを条件として強く要求をされたのです。


この段階では、まだまだ諦めずに経営を維持しようと、社長は前向きに考えておられました。

ところが、金融機関はそんな悠長な対応を容認してくれるほど甘くなかったのです。

・・・口座を凍結されたことによりリース代が引き落としされずに事故になってしまいました。

・・・それより前に、返済の期日前なのに、支店長が社長の親戚の会社に行き、借入の内容を告げたうえで、社長について問い合わせをして個人情報の漏洩をしているのです。

・・・期日前に返済猶予を申し込み、銀行も返済猶予を受け付けてくれたはずなのに、実質は事故として処理され、信用保証協会に事故として報告をされてしまいました。

・・・借入金の予定していた返済期日を過ぎると、なんと、他行の口座や売掛金までを仮差押えするという対応にと続いたのです。


金融機関は、この状況において可能な、あらゆる債権回収の対応をしてきたという感じです。

結果として、経営の継続を断念するしかない状況に追い込まれてしまい、借入金の返済が1度滞っただけで、金融機関に倒産をさせられたということになります。


たしかに、金融機関への連絡が遅そくなったり、取引先への支払いを優先させた等の、後手に回った誠意の感じられない対応も問題があるでしょう。

しかし、たった1度、返済が滞っただけで、預金口座や得意先にある売掛金を仮差押えするなど、通常では考えられない非人道的で道義的に問題のある対応であり、あり得ない金融機関の対応だと思います。

状況も精査せず、取引先の企業を破綻させたのですから、許されることではありません。

次回のブログでは、さらに掘り下げて金融機関の対応を考えてみたいと思います。

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金融機関の暴挙・・・


銀行の応接室の大きなテーブルの上では、ICリコーダーが録音をしています。

銀行の支店長に同意をとったうえで、打ち合わせの内容を録音しているのですが、支店長も支店長代理も、最初のうちこそ元気が良かったものの、随分と前から一言も発しなくなってしまいました。


とんでもない銀行があったものです。

たしかに、正常に返済をするのは厳しい状況でした。

しかし、銀行には迷惑をかけないつもりで、知人から借入をしてでも正常に返済をするか、返済猶予をお願いするのか悩んでいる状況だったのです

それなのに、銀行は想像もできないような酷い行為をしてきたのです。


まだ、借入金の返済期日もきていないのに、預金口座を凍結して使えなくされたのです・・・。

気付くのが遅くなり、月末に落ちるはずたったリース料金が支払えませんでした。


返済の期日前なのに、支店長が社長の親戚の会社に行き、借入の内容を告げたうえで、社長について問い合わせをしてきたのです。

親戚は、社長の会社が倒産したと思い、心配して走り回られたそうです。


期日前に返済猶予を申し込み、銀行も返済猶予を受け付けてくれたはずなのに、実質は事故として処理されてしまいました。

借入金の保証をしている信用保証協会に、返済期日後すぐに、事故として報告をされてしまいました。


借入金の返済期日後すぐに、他行の口座を仮差押えされました。

預金口座には、わずかな預金しか残っていませんでしたが、担当者からすぐに連絡が入り、信用は大きく失墜してしまいました。

そうそう、売掛金も、同時に差押えをされてしまいました。


返済期日前の口座の凍結,第3者への情報漏えい,モラトリアムの拒否・事故扱い,期限の利益の喪失前の仮差押え・・・どれか1つでも、十分にブログのテーマになりそうな内容です。


これらの内容について、確認をするために銀行を訪れたのです。

1つ1つについて、具体的に問い合わせをしました。

支店長等も、最初は、さも自信ありげに自らの行為を説明していましたが、さらに突っ込んで確認すると、徐々に返答がなくなってきました。

ようやく、大変なことをしたことに気付いたようです。

結果として、会社は大きく信用を失墜し、銀行に倒産させられたようなものなのです。


とある地方の中核都市の建設業者で、地方銀行との間で実際に起こった出来事です。

たしかに、建設業者にも問題がなかったとは言いませんが、ここまで、悪質な金融機関の対応も珍しいので、今後、具体的に掘り下げてご紹介していきたいと思います。

金融機関の本性が、少しは見えてくるかもしれません・・・。

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次の手は残っているのか・・・


ついに、正式に表明しましたね。

今まで、大臣を初めとして、様々な方が様々な場面で言及はされていましたが、あくまでも様子見でしかありませんでした。

批判も多い法律ですから、簡単に延長というわけにはいかず、言及することにより反応を窺っていたのかもしれのせん。

そして、ようやく反応の確認も終わり、根回しも終了したのか、やっと正式に表明されたのです。


金融庁が、この14日、正式に中小企業金融円滑化法の延長を表明しました。

来年3月31日までの時限立法だったのですが、再来年の平成24年3月31日まで申し込み期限が一年間延長されたのです。

ただ、これで正式に決定したわけではなく、次の国会を通って、正式に決定されるという流れです。

経済が好転せず、他に有効な政策も見当たらない状況ですから、よもや国会で揉める事はないとは思いますが、与野党が伯仲した現状では、ひょっとすればという可能性もあるのかもしれません。


一年間の延長については、単純に延長されるわけでもないようです。

金融庁も、この法律が劇薬でもあることにようやく気づいて、毒薬にならないように対策を盛り込む方向になりました。

対策といっても、具体的な内容ではなく、将来に発生するだろうと予想されている問題について、金融庁としては責任を回避するために、金融機関にその責任を負わせる対策です。

一年間の延長について特に言及しているのが、金融機関のコンサルティング機能であり、中小企業者への指導なのです。


中小企業金融円滑化法(モラトリアム)による返済猶予は、その間に経営を改善して企業再生をするための期間的猶予を確保することが目的になります。

経営が改善し、将来的に正常返済に戻せて、完済が出来るようになるから、金融機関も返済猶予に応じる価値があるのです。

ところが、現実問題として、モラトリアムにより返済猶予をしても、中小零細企業の経営はなかなか改善をしてくれません。

経営が改善しなければ、不良債権化の先送りをしているだけとなり、いずれ、一気に膨大な不良債権が発生することになってしまいます。

それを危惧した金融庁が、金融機関にコンサルティング機能を発揮して、経営改善を着実に図り、中小企業が返済能力を改善して健全化するように、延長に絡めて金融機関に責任を持つように求めているのです。

金融機関が、将来の不良債権化を防ぐために、返済猶予とあわせて、継続的に経営指導もしなさいということになります。

監督指針等の詳細は、今後に詰めることになるようですが、法律によって返済猶予を半ば強制され、次には経営指導も強要されるのですから、金融機関の負担は生半可なものではなくなるでしょう。

しかも、この厳しい経済環境ですから、経営改善は至難の業だと思います。


モラトリアムの延長に関するヒアリングにおいて、金融機関は開示・報告の負担軽減を訴え、金融庁も延長する代わりに負担を軽減するような発言をしていました。

ところが、金融機関の負担軽減のはずが、はるかに大きな負担と責任を負わす結果となるようです。

これで、スムーズに不良債権化を防げればいいのですが、そんなことで簡単に解決できる問題ではないと思います。

次の一手がなければ、劇薬から毒薬になるしかない法律なのです。

金融庁は、果たして次の一手を持っているのでしょうか・・・?

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連帯保証人の権利とチャンス・・・


連帯保証人の意味を知らないから、連帯保証人を引き受けることができるのであって、その意味を知っていれば連帯保証人など引き受けることはできないでしょう。

連帯保証人とは、いざ保証している借入金の返済が滞ると、債務者と同じように扱われてしまい、厳しく弁済を要求されたり、資産の処分を要求されたり法的な手続きをされたりする可能性もあるのですから、連帯保証人などとても引き受けられるものではありません。


ところが、世の中には、どうしても断れない相手やしがらみがあり、連帯保証人を引き受けざるを得ないこともあります。

こんなときは、自分が借り入れをした債務者になったつもりで対応することが必要なのかもしれません。

保証人だからと、安易に考えていては、いざというときに大変なことになってしまいます。


しかし、実際に保証している債務が事故になり期限の利益の喪失をしてしまうと、全てを諦めてしまう連帯保証人さんもおられるのです。

そういう方は、連帯保証人としての責任を十分に知っておられる方なのでしょが、何も全てを諦める必要などはないのです。

保証している債務が期限の利益の喪失をしても、連帯保証人には権利とチャンスが存在するのです。


連帯保証人として弁済を請求されても、連帯保証人の権利として・・・

 1.必ず一括弁済をしなければならないものではなく、債権者である金融機関と弁済等について交渉することができる。

 2.債権者に返済した金額(代位弁済した金額)を、求償権として債務者や他の連帯保証人に請求することができる。

 3.不動産を売却して返済した場合、一定の条件を満たせば、譲渡所得に税金はかからない。 

これらのことは、ほとんど知られていない内容ですが、連帯保証人として本当に必要な知識であるともいえます。

保証債務を負担すべき連帯保証人として、このような知識さえあれば被害を減少させることができるのですから、前向きに捉えるべきでしょう。


権利と同時に、チャンスも連帯保証人にはあります。

連帯保証人として、債務者に成り代わって債権者に弁済して、それで全てが終わりではありません。

連帯保証人の権利の2でご説明しましたように、弁済することにより得た求償権により、弁済額を求償債権として請求し回収できるチャンスがあるのです。

場合によれば、債務者と近い連帯保証人の求償権実行により他の債権者に対抗したり、債務者の生活や自宅が守られることもあるのです。

代位弁済をしたら終わりではなく、得た求償権の活用は、絶対に諦めずに絶対に検討すべきです。


その他にも、債権者との交渉においては、債務者と同じ対策が有効です。

連帯保証人としも、出来るとこはあるのですから、前向きに取り組み被害を最小限に抑えるように努力してみましょう。

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債権回収の変化・・・


今年は、債権債務処理の流れが、ずいぶんと変わったように思います。

流れが変わったというより、債権者の債権回収の姿勢が変化したというべきなのかもしれません。

今までは見られないような強気の回収方法や、債務者の人権を無視した強行的な債権回収も見られるようになりました。


具体的な事例を挙げていきましょう。

まず挙げられるのは、政府系金融機関の強気な債権回収です。

日本政策金融公庫(旧国民金融公庫)は、今までは担保の処分を強く迫る特徴があるぐらいで、それ以上の厳しい債権回収の姿勢はあまり見られませんでした。

ところが、無担保の債権について、具体的に詐害行為の追及をしてきた事例がいくつかみられたのです。

その代表的なのは、母から運転資金の借入れをしたので、息子の自宅に母の担保権を設定したことを、日本政策金融公庫が詐害行為だから取り消せと裁判をおこしてきた事例です。

お母さんが、資金繰りに苦しんでいる息子に、実際に会社の運転資金を貸し付けたので、お母さんが貸付債権を保全するために担保を設定したのですが、これについて親子間だという根拠で疑いを持ち、裁判までおこしてきたのですから驚きます。

日本政策金融公庫のこんな厳しい債権回収は、今までは見ることのなかった事例だと思います。


今年は、信用保証協会の唯我独尊的な対応も目に付きました。

信用保証協会は、債権を回収するために、差押さえや仮差押も実行するように変化してきましたし、担保不動産の処分による債権回収にも、時勢を理解していない強硬的な事例が多数見受けられます。

信用保証協会の債権回収の手法については、人権を無視した対応や損得を考えないなど、首を傾げたくなる事例が多いのです。

特に、担保不動産処理については、責任回避のためだけという対応が目に付きます。

競売よりも任意売却の方が、明らかに多く債権回収ができるのに、時勢を無視した高額の協会内部による算定価格を基準にして、柔軟に任意売却に応じようとせずに、簡単に競売に持っていってしまうのです。

それで、任意売却価格よりも高く落札されればいいのですが、私の知る限りは、全ての事例が任意売却価格の方が競売落札価格より高額であり、結果として信用保証協会は債権回収において損をして、納税者に大きな損失をかけたことになるのです。

より多くの債権を回収しようというより、根拠を明確にして責任を回避することにウェートを置いた対応を選択するのですから呆れます。

国民に、どう謝罪しようというのでしょうか。


最近のブログでもご紹介しましたが、会社債務の事故によって、経営者個人の住宅ローンを連鎖的に事故にされる事例も発生しました。

今までは、会社という法人と経営者個人という自然人の人格の違いがあり、事前に誠意を持って対応すればこんな結果にならなかったのです。

たった一例だけの事例ですが、これがたまたまの事例なのか、そういう方向になっているのかは今後注意すべき内容です。


また、期限の利益の喪失前に、金融機関の預金口座を仮差押される事例も発生しました。

たしかに、理屈では可能ですが、現実には考えられない仮差押えだと思います。

万が一に、他行の預金口座を仮差押したことにより、企業が大きな損失を発生させたり、経営破綻につながるようなことになってしまえば、仮差押をした金融機関には拭いようのない大きな責任が掛かりますので、普通では考えられないことだと思います。

事情があったとはいえ、ちょっと信じられない事例でもありました。


また、第2会社が詐害行為で追及される事例も発生しました。

これは私の事例ではなく、私の師匠が処理された事例なのですが、金融機関が第2会社を詐害行為で追求してきたそうです。

第2会社は、たしかに詐害行為の追及を受ける根拠が多いものですが、我々は手続きを踏んで処理しますので、今まで詐害行為として追及されたことがないだけに驚きました。

これも、債権者の方向性が変わった可能性がありますので、これから、注意して対応する必要があると思います。


このように、今年は、イレギュラーな事例が多発した一年でしたし、通年とは違った債権債務の流れができた一年だったと思います。

今後、ますます厳しくなる債権回収姿勢を想像すると、やはり金融事故にしないことが一番なのでしょう。

我々中小零細企業を取り巻く環境も、ますます厳しさを増しているようですから、経営の維持に褌を締めなおしてかからねばなりません。

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老夫婦の保証・・・


老夫婦が、保証債務についてご相談に来られました。


当初のご相談内容は、連帯保証人になっている兄の借入金が金融事故になってしまい、自宅が競売になりそうだが守る方法がないかという内容です。

保証債務絡みの不動産は、状況次第で守れる可能性があるので詳しく話しをお伺いすることにしました。


30年ほど前に、亡くなられたお母さんから相続し、今も夫婦で住んでいる自宅は、お兄さんと2分の1ずつの共有名義になっています。

その自宅に、お兄さんが借入れをしたときに金融機関が担保をつけており、借入金の残金は1500万円ほどで、自宅を売却するときの実勢価格は1800万円ほどだと想定され、300万円ほどの余剰があると思われる状況でした。

債務者であるお兄さんは、今年の初めになくなり、兄夫人と成人している5人の子供が相続をしましたが、すぐに借入金の返済を止めてしまい金融事故になってしまいました。

当然に期限の利益の喪失をして金融機関から連絡が入り、担保不動産になっている自宅の処分について競売を示唆されたので、慌ててご相談に来られたという次第なのです。


お話をお聞きし、資料を調べてみると、老夫婦は連帯保証ではなく、所有する自宅を担保に入れている物上保証をされているだけでした。

普段、債権債務等と関係の無い生活をされていると、連帯保証も物上保証も同じ様に捉えてしまい、
保証という大変なことで全ての資産を取られてしまうように思われていますが、根本的に意味が違います。

物上保証とは、所有不動産等の資産を担保として提供する保証のことであり、その保証としての責任は提供している担保に限定されます。

連帯保証は、保証している借入金の全てが対象となってしまいますから意味が全く違い、今回は物上保証ですから、最悪は自宅を諦めればそれで終わりとなります。

無担保になっても返済を追求される連帯保証人ではなかったことが判っただけでも意味はあるのですが、老夫婦は住み慣れた自宅に出来れば住み続けたいと希望されており、これが難しい状況なのです。

お兄さんの相続人である遺族は生活に余裕がないのか、担保になっている亡父の共有名義の不動産を処分すれば完済できて終わりだと考え、老夫婦のことなど一切考慮せずに返済する気がどうやらありません。

しかも、借入金の残債が1500万円で、不動産の実勢価格が1800万円ですから、金融機関としては担保不動産を処分すれば債権は回収できるという考えで、交渉には強気で分割返済などに応じる様子もありません。


この状況においては、自宅を守るのは極めて難しいと思います。

金融機関が納得するだけの金額を返済すれば守れるのでしょうが、その金額は中途半端な額ではなくとても用意できません。

自宅は、建築後50年弱の老朽化した建物ですし、買戻しをするだけの価値も見つかりませんから、ここは諦めて、次の展開に備えたほうが賢明です。


次に考えられる展開は2点です。

  1、競売ではなく、任意売却を選択する

  2、処分後、求償権により兄の遺族に請求する

方向を切り替え、この2点の展開を図るのですが、まず任意売却を推進します。

自宅は、現状でも担保余剰のある不動産ですから、高く売れば手元に資金を残せることが十分に可能です。

最近は、競売も落札価格が低くなっている傾向ですから、債権者である金融機関の同意も得やすいでしょうし、出来るだけ高く売る努力を実施することが賢明だと思います。


また、任意売却により自宅を処分し、売却金から金融機関に借入金を返済すれば、老夫婦の持分で返済した金額については、お兄さんの相続人に求償権として請求できます。

遺族が前向きに対応しない場合は、その所有する資産や給与等に対して仮差押をすることも可能になるのです。

自宅を追い出される老夫婦のことなど考慮せず、返済の努力をしない遺族なのですから、仮差押等について遠慮する必要もないのでしょう。

まあ、それでも甥・姪のことですから、自宅を処分されたら求償権で資産を仮差押するしかないということを、現状において通知してやる温情も必要なのかもしれません・・・。

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金融庁と銀行の猿芝居・・・


まあ、間違いなく出来レースだと思います。

それぞれの思惑を実現できるように、お互いの立場を尊重しあった猿芝居の意見交換会だったのでしょう。


中小零細企業の命綱となっているモラトリアムが、延長されるかどうかが決まろうとしています。

その根回しのために、6日に、金融庁が金融機関の代表と意見交換会を開きました。

テーマは、『年末に向けて厳しさを増す中小企業の資金繰りについて』というもので、中小企業への資金繰りを要請するための意見交換会だったそうです。

金融庁としては、資金需要の高まる年末を中小企業が乗り切れるように、資金供給に厳しい姿勢を見せる金融機関に対して強い要望をすることと、モラトリアムによる返済猶予の中小企業金融円滑化法の申込み延長について理解を求めるのが建前上の目的であったようです。


ところが、金融庁の意に反して、金融業界の代表からは厳しい意見も出されたようなのです。

 モラトリアムでは、モラルハザードが起きる・・・

 延長するには、適切な見直しが必要・・・

 不良債権先送り・拡大の懸念・・・

 取り組みの報告義務の負担・・・

 モラトリアムよりも、『緊急対応保証』の延長・・・

 中小企業のための、適切な施策の実施・・・
 
等々の意見が出され、中小企業金融円滑化法の申込み延長については、金融業界からは延長について積極的な声は聞かれず、むしろ否定的な意見が多く、官民の温度差が浮き彫りになったようです。

黙って聞いていれば、金融業界が所轄官庁である金融庁に強い姿勢を見せて、モラトリアムを否定して不良債権処理も厭わないようにも見えます。

まあ、業績が飛躍的に回復した現状において不良債権処理をしたいという金融業界の本音があるのかもしれませんが、双方が納得できる条件や環境にするために、国民の目に見える場において意見を戦わす必要があったのでしょう。

この意見交換会は、様々な根回しをする舞台だったのでしょう。

判りやすく表件すると、モラトリアムの申込み延長に同意する代わりとして、

 取り組みの報告義務の手続きを簡素化する・・・・

 中小企業の仕事を作り出せる施策を実施する・・・

儲からないモラトリウムよりも、緊急対応保証をさらに延長する・・・

これらの内容が、金融業界から提案され、政府が前向きに取り組むことになったのではないかと思われます。


たしかに、モラトリアムだけでは、不良債権の先送りをして、いずれモラルハザードを起こすのは間違いないのです。

これから、有効な施策が本当に求められる局面になってくるのでしょうから、金融業界の主張することは的を得ていると思います。

モラトリアム + 施策や経営改善 = 企業再生

これが、中小零細企業が再生する計算式なのですから・・・。

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