かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

2016年08月

代位弁済になる前に・・・



本来、代位弁済などは、想像するのも嫌なことでしょう。

期限の利益の喪失をして、金融関係では前科者の如く扱われるようにもなるのですから、回避できるならば回避したいものなのです。

しかし、資金繰りが確保できなければ、事業は破綻してしまうという厳しい状況であれば、代位弁済も選択肢として検討する価値がでてきます。

一定の準備と対応を確保することができれば、資金繰り破たんを回避する手段として、代位弁済の活用は有効手段となりえるのです。



代位弁済をすると、その結果として、資金繰りが楽になる可能性は十分にあります。

返済猶予・リスケをしていても、元本の一部については返済を続けている方は多いでしょうし、最低でも利息については支払わなければなりません。

利息だけの支払いであっても、経営状況の悪化した事業者にとっては楽な負担ではありませんし、債権者金融機関から精神的なプレッシャーもかけられます。

こんな苦しい状況なら、いっそ倒産をしたほうが・・・などと、考えられる経営者もおられるでしょうが、そんな状況であるならば、代位弁済の活用を検討されるべきなのでしょう。

期限の利益の喪失をして、信用保証協会に代位弁済をされても倒産などではなく、沢山の方がそのまま事業を継続されておられます。

代位弁済は、有効に活用する条件さえ担保できれば、効果的な事業維持の手段だといえるのです。

その条件としては、まずは、代位弁済後の弁済額を低く抑えるということです。

弁済額が、利息の支払い額より多くては、代位弁済をした意味がありませんから、資金繰りに寄与するために、、出来るだけ弁済額を低く抑えるようにしなければなりません。

この点についての具体的な対応方法は、次回のブログでご説明をしたいと思います。



もう一つの条件は、代位弁済までに、対応が可能となる環境を構築しておく必要があるということです。

環境の構築といえば難しく聞こえますが、信用保証協会から厳しい追及を受けることがない状況にしておくということになります。

具体的には、代位弁済までに、資産を予防的に保全するということです。

信用保証協会には、不動産を活用して債権を回収しようという、基本的な債権回収のスキルがあります。

これは、昨今の姿勢変化によっても、変わることのない基本姿勢です。

対象となる不動産は、自宅や事業用不動産となど、債務者や保証人が所有する全ての不動産になります。

保証人の扱いが緩和している現在においても、期限の利益の喪失をして代位弁済をした事故債権においては、不動産を所有している保証人への対応は今まで通りの厳しいものだとご理解ください。

不動産は、信用保証協会にとって、貴重な債権回収手段なのですから、債務者の所有であろうが保証人の所有であろうが、担保であろうが無かろうが、遊休不動産であろうが活用不動産であろうが関係なく、諦めずに回収手段として活用しようとします。

したがって、代位弁済までに、不動産を予防的に保全しておく必要があるということになります。

具体的な予防方法については、私のホームページを見ていただければ判ると思いますが、ポイントは、所有不動産について徹底的に予防的保全対策を実施し、出来れば代位弁済の2年前に保全対策を終わらせるということです。

現実問題として、代位弁済の2年前に保全対策を終わらせるのは難しいと思いますが、違法行為と誤解されないためには、出来るだけ早く終わらせることが大事になります。

代位弁済をされた段階で、債権回収の手段として活用されそうな不動産がなければ、その後の対応はソフトでスムーズなものになるのが現実です。



もう一つは、弁済したくても、客観的に弁済が難しいという状況にしておくことです。

返済猶予における利息の支払い額よりも、代位弁済後の弁済額の方が少なくなければ、代位弁済にした意味がありません。

そして、代位弁済後の弁済額は、信用保証協会との交渉で決まりますので、単純に、少ない額を払えばいいというものでもありません。

したがって、弁済額についての信用保証協会との交渉を、どのように対応し処理していくかがポイントになります。

信用保証協会は、少しでも多く弁済をさせようとしますから、払いたくでも払えないという状況を、事前に担保しておくことが重要です。

事業が実質廃業状況であれば、資金の流れも止まり、払いたくても払えないでしょう。

事業が継続していても、赤字状況で資金繰りも厳しい状況であれば、払える金額は限られてきます。

こんな厳しい状況であれば、信用保証協会にしても、債務者の状況を勘案し、払うのは難しいだろうと捉え、緩い対応をするのが最近の傾向なのです。

間違っても、事業の継続において、利益が出て資金繰りも楽であるなど言わないことです。



あれだけ頑なであった信用保証協会も、最近は対応姿勢を変化させ、債務者の状況について配慮をするようになりました。

『無い袖は振れない』を、容認するようにもなったのですから、代位弁済を活用できる可能性は高まったといえます。

ただし、それは、しっかりと準備を進め、ポイントを押さえて対応した場合に限られるということになるのでしょう。



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代位弁済に向けた準備・・・


経営危機において、債権債務を処理しようとする様々な場面は、大きな不安とリスクが渦巻く絶望と隣り合わせの世界かもしれません。

経営者として、その激流に流されまいと踏ん張るのは、生半可なものではないでしょう。

ただ、視点を少し変えて前向きに取り組むことで、渦巻く激流さえも平坦な道のように感じ、楽々と乗り越えることができるのかもしれません。

信用保証協会の保証付き融資についても、本来は絶望的であるはずの期限の利益の喪失後の代位弁済を、チャンスとすることは可能なのです。



代位弁済をされる前提条件は、期限の利益の喪失になります。

その期限の利益の喪失をする理由を、民法では以下の様に定めています。

民法 第137条 (期限の利益の喪失)

   1. 債務者が破産手続き開始の決定を受けたとき。
   2. 債務者が担保を消失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
   3. 債務者が担保を提供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

上記の様に定めていますが、これでは債務者が破産でもしない限り、期限の利益の喪失をさせることが出来ず、債権者は法的手続きなどを活用して本格的に債権を回収することかできません。

そのために、債権回収の手段を確保するために、約定書において期限の利益の喪失する事由を具体的に定めています。

期限の利益の喪失事由は、当事者の合意により定めることができ、債権者の都合に合わせた以下の内容が代表的な事由の例になります。

   1. 債務者が倒産手続き(破産,民事再生,会社更生,特別清算)に入ったとき。
   2. 債務者の振出し,裏書,保証にかかる手形・小切手が不渡りになったとき
   3. 債務者が仮差押,仮処分,差押を第3者から受けたとき。
   4. 債務者が1回でも元金もしくは利息を期限に支払わないとき。
   5. 債務者が解散をしたり、所在不明になったとき。
   6. 債務者が当該契約に違反したとき。

上記の様な内容になりますが、結局は『債権回収が出来なくなる恐れが発生したとき。』ということになります。

結果的に、中小零細事業者が期限の利益の喪失を代表的な事由は、利息を3回支払わないということになのでしょうか。

これは、上記4を緩和した条件になりますが、たった一度でも元金もしくは利息を期限に支払わないというのでは、あまりにも条件が厳しすぎて、ちょっとした不注意でも期限の利益の喪失をしてしまう可能性がありますから、利息を3回と緩和をしているのでしょう。



期限の利益の喪失をすると、内容証明郵便で期限の利益の喪失通知が送られてきます。

この期限の利益の喪失通知は、これから本格的にあらゆる手段を行使して債権回収をしますよという宣戦布告のようなものであり、その手段の中に代位弁済も含まれることになります。

現実の手続きとしては、期限の利益の喪失をする前に、信用保証協会から連帯保証人宛などで、督促の連絡が入ることが多いようです。

『支払が遅れているので、保証人から債務者に支払う様に言ってください・・・』というような内容になりますが、直接に信用保証協会まで呼ばれることも少なくありません。

そして、実際に期限の利益の喪失をすると、債権者金融機関から代位弁済を請求する旨や請求したという通知,信用保証協協会から請求された旨や代位弁済を実施したという通知が、順次送られてきます。

期限の利益の喪失から代位弁済の実施まで、各協会により前後はしますが、私の経験上からでは、期限の利益の喪失後1か月半から3か月ぐらいで届くというのが多いようです。

この代位弁済をしたという通知までは、債権者サイドから一方的に送られてくるだけですが、その後しばらくして、今後の返済についての(返済についての話し合いをする)来所依頼通知が届きます。



いよいよ、求償権をもって債権者となった信用保証協会と、これから本格的な交渉が始まります。

期限の利益の喪失をして、信用保証協会に代位弁済されたりすると、債務者はどうして対応すればいいか判らないというのが現実でしょう。

しかし、信用保証協会の性格や生い立ち,そして代位弁済の意味を理解し、しっかりと環境整備をしておけば、チャンスに変えることも可能なのです。

知識をしっかりと習得し、事前の準備をしっかりと展開したうえで、冷静に対応をすることができれば、代位弁済の大きな効果を享受できるのではないでしょうか。



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期限の利益の喪失と信用保証協会・・・



今や、中小零細事業者にとって、資金繰り確保のために信用保証協会は必要不可欠な存在となっています。

それなのに、信用保証協会の目的や存在意義,さらには債務者との対応方法などについてはあまり知られていないようです。

知られていないというよりも、根本的に勘違いして捉えられていることも多く、その代表的なものが、期限の利益の喪失から代位弁済に絡む流れではないでしょうか。

本ブログでも、『信用保証協会と代位返済』については、何度もテーマとして取り上げましたが、再度、代位弁済の功罪について考えてみたいと思います。



資金繰りが厳しくなって、その関係の専門家に相談をすると、信用保証協会の保証付き融資の期限の利益の喪失をさせて、代位弁済されることを勧める方が多いようです。

ここだけの話ですが、専門家だけではなく、信用保証協会の保証付きで融資をしている金融機関の担当者さえもが。半ば強引に勧めることも珍しくありません。

『当行でリスケをするよりも、代位返済をした方が資金繰りは楽になりますよ・・・』などと言い、金融事故にすることを勧めるのですから驚いてしまいます。

たしかに、代位弁済は、資金繰りを楽にするという傾向はあるようです。

月々の支払いが、リスケで元金を棚上げして利息だけ支払っている時よりも、代位弁済後の支払いの方が少なくなることが多いのです。

厳しい経営状況の中で、支出が抑えられて資金繰りが楽になるなら有難い話ですから、そんな誘惑に乗せられて、実際に期限の利益の喪失をさせて代位弁済をされるのでしょう。

ところが、大事なことを忘れていたようです。

勧められるままに、甘い考えで、代位弁済を捉えていたのですが、その結果、金融事故を発生させたという現実を突き付けられることになるのです。



代位弁済により、資金繰りは楽になるかもしれませんが、信用が著しく棄損するという代償を支払わなければなりません。

現実として、信用情報に掲載をされる可能性が高く、完済しない限りは新たな融資をしてもらうことは不可能ですし、奥さんや子供さんさえも将来的に保証を拒否されるかもしれません。

さらには、信用保証協会は不動産を処分して債権を回収しようというスタンスが明確であり、不要な不動産は処分を迫られるでしょう。

もしも、事業に関連をする不動産まで処分を要求されれば、事業を維持するために資金繰りを確保する方法として代位弁済を選択したはずなのに、事業が維持できなくなってしまいます。

代位弁済には、こんな大きなリスクがあるということを、しっかりと理解したうえで向かい合わなければなりません。

代位弁済は、返済猶予・リスケの延長線上にあるのではなく、立派な金融事故の結果の行為であり、不良債権になるという事実を忘れないでください。



返済猶予をしても、未だ資金繰りは厳しく、どうしても代位弁済を考える必要がある状況ならば、その取組みについての可否を検討するためにも、関係する以下の基本事項を再確認していただきたいと思います。

まず信用保証協会についてですが、中小零細事業者が金融機関から融資を受ける際に、公的機関としてその保証人となって借入を容易にし、金融の円滑化を通じて、中小企業の支援を行うため設立された組織のことです。

全国の各都道府県と一部の大都市に信用保証協会が設立されており、金融機関の融資について保証を受ける代わりに保証料を支払うことになります。

信用保証協会は、当初はあくまでも保証をしている立場ですが、期限の利益の喪失をすると、代位弁済により求償権を得て、債権者の立場で債権回収に当たることになります。


続いて、期限の利益の喪失についてですが、通常の経営環境ではあまり耳にしない言葉だろうと思います。

我々債務者は、金融機関からの借入やローンで物品等を購入した場合に、一定の期日まで、長期に亘って分割で返済できる権利を契約により与えられます。

いわゆる、その期限の到来までは、債務を履行する必要がないという債務者の利益のことを期限の利益というのです。

ところが、この契約を破り約束通りに返済できなくなったり、確実に返済できないと金融機関が判断した場合などに、直ぐに全額を一括で弁済するように要求されるようになり、この変更を期限の利益の喪失といいます。

期限の利益の喪失をすると、債権者金融機関などから、内容証明郵便で期限の利益の喪失通知が届き、正式に不良債権として次の債権回収手続きに移るということになります。

経営危機場面では、極めて重要なキーワードなのです。


最後に、代位弁済とは、保証人が、債務者になり代わって、債権者に弁済をすることです。

信用保証協会の場合は、その保証する債務者が期限の利益の喪失をすると、債務者の保証をした信用保証協会に対して債権者は代位弁済を求め、代位弁済が実行されると債権者が原債権者(金融機関等)から信用保証協会に変わります。

そして、信用保証協会は求償権をもって、債権回収することになるのです。



代位弁済は、たしかに厳しい資金繰りを楽にしてくれる可能性があります。

ただ、期限の利益の喪失という金融事故後の行為であり、債務者としての環境が激変するということを忘れないでください。

曲がりなりにも正常債権として扱われていた返済猶予・リスケの状況から、金融事故となった不良債権として扱われるようになるのが現実なのです。

目的は、事業の維持でしょうから、その手段として代位弁済を選択すべきなのかを、しっかりとした視点で検討をしてください。

一度選択してしまうと、後戻りはできないのです。



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信用保証協会とリスケ・・・



昔、返済猶予がリスケジュールやリスケと呼ばれていた頃、その取り組みには難しいものがありました。

何のルールもなく、後ろ盾もない状況で、金融のプロである金融機関を相手に、返済を猶予してもらう交渉をするのですから、生半可な交渉スキルなど通用するものではありません。

それは、信用保証協会の保証付き融資についても条件は同じで、むしろ金融機関と信用保証協会とダブルで交渉が必要になったりして、手間がかかったぐらいです。

ところが、いつのまにか、信用保証協会の保証付き融資の返済猶予は、ほとんど無条件で承認をされるような状況になってしまいました。



最近は、融資をお願いするとき時も、返済猶予をお願いするときも、信用保証協会と直接にお願いに行ったり交渉をしたりする機会が無くなったように思います。

融資を受けたいときには、先に信用保証協会を訪問して、信用保証の承認をとり、その後に融資をお願いする金融機関を探すことが、一昔前は珍しくありませんでした。

返済猶予をお願いするときも、信用保証協会を理由に金融機関から断られないために、先に信用保証協会から『金融機関さえ承諾するのなら・・・』という言質をいただいてから、金融機関にお願いに行ったほどです。

債務者として、信用保証協会は保証をしてくれるところで、金融機関は融資をしてくれるところという、違った役割の組織として認識していたのでしょうか。

そして、どちらかといえば、金融機関よりも信用保証協会にウエイトをおいて対応をしていたよう思います。



ところが、平成21年12月4日の中小企業金融円滑化法の施行を境に、信用保証協会と債務者の関係は変わってしまいました。

全てを、金融機関が対応するようになったのです。

債務者として、信用保証協会と交渉をする機会が無くなったのです。

返済猶予についての信用保証協会の承諾は、債務者になり替わって、金融機関が承諾を取りに行くのが当たり前になりました。

これは、返済猶予を推進する中小企業金融円滑化法がありますから、基本、信用保証協会は返済猶予の申し込みがあれば、承諾してくれるのが当たり前という環境になっていたからだと思います。

そして、返済猶予を承諾するかどうかの決定権は、ほぼ金融機関が握る事にもなりました。



中小企業金融円滑化法の終了後も、この傾向は継続をしました。

返済猶予を承諾するかの決定権は金融機関が握り続け、信用保証協会は金融機関の決定を追認するという流れが当たり前になります。

返済猶予も、変わらずに前向きに取り組んでくれるという環境は続きましたが、最近になって、少し環境は変化してきたようです。

いつまでも改善をしない中小事業者については、返済猶予で無駄に支援を続けるのではなく、一旦処理をして新陳代謝を図ろうというように変わってきました。

何でもオッケーの返済猶予を続けるのをやめ、経営改善を実施しても改善できない事業者については、しっかりと状況を確認して、改善の目途が立たない場合は整理などをして、ゼロからやり直そうということになります。

傾向として、そういう変化がみられるようになってきたのは事実です。

『このまま返済猶予を続けても、どうにもならないのでは・・・』、この様な表現を、金融機関が使い、暗に整理の方向を勧めるような事例を散見するようになってきました。

今までと比較すると、明らかに、姿勢を変化させています。

ただ、まだ強引さはありません。

そんな状況でも、債務者が返済猶予を求めれば、取り組んでくれるという傾向は続いています。



信用保証協会は、返済猶予について、自らの意向を主張させなくなりました。

金融機関が、信用保証協会を理由に承諾を渋っても、それは金融機関の言い訳でしかありません。

今でも、信用保証協会は、返済猶予について否定的ではありません。

中小事業者は、資金繰りを確保し、事業を維持するための経営改善に取り組むため、返済猶予を有効に活用すべきなのでしょう。



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信用保証協会の時効・・・



中小零細事業者の融資環境は、一向に改善をしないどころか、悪化をしている様にさえ思えます。

金融庁は、銀行などの金融機関に対して、融資を実行するように盛んに督促をしていますが、与信の問題もあって、なかなかプロパーでの融資は難しいようです。

その結果、中小零細事業者は、今や、信用保証協会の保証無しには、簡単に借り入れもできないという現実に置かれています。

信用保証協会がなければ、中小零細事業者の資金繰りを確保するのは難しいともいえる状況なのですから、我々は、もっと信用保証協会のことを知る必要があるのかもしれません。



信用保証協会の保証制度等については、信用保証協会のホームページや、他の専門のサイトを検索してみてください

様々なサイトが直ぐに見つかり、保証制度の把握や条件などは直ぐに理解を出来ると思います。

もしも、信用保証協会の保証付き融資を受けたいが、財務状況が厳しくて不安な状況にあるならば、融資のコンサルタントなどのホームページを調べてみてください。

難しい保証が受けられるかもしれませんが、かなり割高な成功報酬は覚悟しておく必要はあるでしょう。

保証付きで融資を受けるというのは、一般的なテーマであり、それぞれの分野の専門家にご相談されることをお勧めします。

私どもは、会社再生&経営危機コンサルタントですから、その観点から切迫した状況での対応をベースにして、信用保証協会を見直してみたいと思います。

信用保証協会との切迫した状況といえば、

  1. 信用保証協会の保証付き融資について、返済猶予をしたい、もしくはしている状況。

  2. 信用保証協会の保証付き融資が期限の利益の喪失をして、代位弁済をされる状況。

  3. 代位弁済をされ、その後の弁済について請求をされる状況。

  4. 代位弁済後、担保不動産の処分を要求されている状況。

  5. 信用保証協会から訴訟を起こされた状況。

  6. 信用保証協会へ弁済が出来る状況になく、このままどうなるか不安な状況。

この様な内容が、切迫した状況として考えられると思います。

信用保証協会の保証付き融資を受け、その後に資金繰りが悪化して、返済が難しくなった以降において想定される状況ばかりですから、本来はあってはならないことであり、回避すべき考えたくもない内容です。

しかし、中小零細事業者であれば、いつ何があるか判りません。

将来がどうなるか判らない環境で生きているのですから、万が一のことを想定して、事前の準備として知識を持っておく意味は大きいでしょうから、上記6項目について、信用保証協会を深く掘り下げていきたいと思います。



弁済出来ない債権債務は、最後には時効に依って終わるという事実があります。

本来は順序どおりに取組むべきですが、初回の今回に、信用保証協会との最終局面において必要な知識である時効を取り上げます。

これからどうなるのかという不安も、最後にはこうなるという事実を知っておけば、全てがポジティブに捉えられるようになりますので、順番を飛ばして最初に時効に触れますが、まずは心穏やかに対応するためだとご理解をください。



信用保証協会の時効については、『5年』もしくは『10年』という、違った期間を主張される方がおられます。

しかも、主張される方は、皆さん自信ありげですから、我々素人にとっては混乱をすることになってしまいます。

これは、どちらが間違っていて、どっちが正しいという話ではなく、条件となる前提が語られていないだけであり、どちらも間違っていませんが、言葉足らずということになるのです。


基本知識として、弁済期もしくは弁済などの最後の時効の中断から、一定の期間が経過すると請求できなくなる消滅時効が成立します。

この一定の期間というのが、信用保証協会の場合は『5年』なのか『10年』なのかもしくは何年なのかということです。

民間の金融機関は、商法による商人ですから商事債権となり、民間の金融機関が貸し付けた債権は全て時効期間が5年になります。

ところが、信用保証協会は会社ではなく、民間の金融機関の様に商人ではありません。

商人でなければ、民法の規定により時効期間は10年ということになるのです。

簡単にまとめれば、商法による商人の借金は時効期間が5年であり、一般の商人ではない個人の借金は10年ということになります。

したがって、信用保証協会が、個人の債務について保証をした場合は、債権者債務者ともに商人ではありませんから、時効期間は10年ということになります。

ところが、商人ではない信用保証協会が、商人である会社や個人事業者に対して保証をした場合は、時効期5年になります。

債権者が商人ではなくても、債務者が商人であれば、商法による商事債権となって時効期間は5年ということになるのです。

したがって、この前提条件により、信用保証協会の時効期間は5年でも10年でも間違いではないということになります。


この商人か商人でないかという理屈は、他の債権者金融関係機関にも適用されます。

住宅金融支援機構や信用金庫・信用組合も、商法による商人ではありません。

したがって、信用保証協会と同じく、債務者が商人かどうかで時効期間は5年か10年ということになります。

信用金庫や信用組合が商人ではないというは、日頃から彼らの営利活動を見聞きしている者にとっては納得できない話ですが、最高裁の判決で営利を目的としていないとされましたので、黙っているしかないでしょう。



時効の話は複雑です。

時効期間が何年であろうと、プロの債権者が、時効など完成させるはずかないと主張される方も少なくないと思います。

しかし、現実は、そんなものではありません。

私の周りには、日本政策金融公庫や信用保証協会,その他金融機関で時効期間を完成させた方は沢山おられます。

理屈さえ理解しておけば、時効を活用する可能性は確保できるのです。

借入金を完済しない限り、また債権者が債権放棄をしない限り、最後には必ず時効が絡むという事実を忘れないでください。



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経営者、最後の決断・・・



たとえ資金繰りが厳しくても、本業が黒字であれば、まだまだ事業継続を諦める必要はありません。

今後の対応次第で、資金繰りの確保が可能になるかもしれませんし、財務内容自体も改善できるかもしれないのです。

本業が赤字でも、資金繰りの確保ができている状況であれば、経営改善により事業再生をさせることで、根本的に体質を改善させることが可能です。

では、本業が赤字なうえに、資金繰りが破綻状況であればどうすればいいのでしょうか。




事業の継続を考えるうえで、『資金繰り』と『収益性』は欠かすことの出来ないキーワードになります。

この『資金繰り』と『収益性』とは、比例した一体性のある数値を示すように思われていますが、実体経済においては、そんな関係などは存在しません。

たしかに、営業利益までの要素であれば、同じ方向の数値を示すことになるかもしれませんが、営業外勘定により、経常利益の段階においては全く相反する方向を示すことが珍しくありません。

判り易い事例としては、有利子負債の存在が挙げられます。

借入の元本返済の負担が大きく、資金繰りを圧迫するようであれば、たとえ経常利益をしっかりと確保していても、資金繰りが破綻して黒字倒産という可能性があります。

本業が黒字だからといって、安心できないのが中小零細企業ですから、経営者は本当に大変なのです。



現実的に、

  ・ 資金繰りは、実質破綻状況である。

  ・ 本業の収益は赤字であり、今後に改善する目途もない。

この様な状況であれば、経営者は現実をどの様に捉え、今後の対応をどの様にすればいいのでしょうか。


資金繰りと収益性という2大キーワードについて、赤信号が点滅している状況ですから、当然に具体的な対応が必要なことは間違いありません。

この認識を基本に、以下の点について再確認してください。

  1. 事業を継続すれば、継続する程に資金流出が増加する。

  2. 支払い負担を根本的に見直さなければ、資金繰り破綻を起こす。

多分、この様な状況に陥っているでしょうから、抜本的な方向性の確認が必要であるということになるのです。

もはや小手先の対応など通じる状況ではありませんし、改善に取り組むことのできる状況でもないでしょうから、現形態での事業継続にこだわることは無意味になります。

したがって、借入返済などの負担の大きい支払を停止し、現形態での事業継続を諦めることも視野に入れる必要があるのでしょう。

そして、さいうい現実を踏まえ、方向を切り替えた、新たな目的をしっかりと認識しなければなりません。

現形態での事業継続という目的から、従業員や自らを含めた社会的弱者の生活と人生の確保に、目的は大きく方向転換しているのです。



その、新たな目的を達成すべく向かうには、以下の点に留意する必要があります。

  1. 当座の資金繰りの確保をすべく、迅速な対策を実施する。

  2. 支払については、優先順位を付けて対応する。

  3. 次の段階,先のステージに移る準備をする。

これらの点に留意すれば、優先して取組むべき内容は以下の様になるでしょう。

  1. 事業の継続について判断を下す。
     ・・・現形態での事業継続ではなく、人生や生活確保のため、別形態での事業継続を目指す。

  2. 手元の残存資金は、体力の少ない仕入先などへ優先して支払う。
     ・・・これは、別形態で同業種事業を継続する場合には、絶対に配慮すべき内容です。

  3. 金融債務については、暫く元利ともに猶予してもらう。
     ・・・資金繰りを確保する不可欠な手段であり、一時的に強制協力をしてもらう。

これらに取組むことにより、今後の方向性は明確になります。

そして、新たな目的に取り組む経営者の姿勢として次の点に留意してください。

  1. 事業の維持と生活の確保に必要な資産について、保全対策を実施してください。
     ・・・詐害行為について、しっかりと理解したうえで取り組む。

  2. 新たな別形態の法人は、出来るだけ早く設立し稼動させる。
     ・・・得意先や取引先の理解を得ることが重要になります。

  3. 自宅の保全や事業継続については、諦めることなく前向きに取り組む。
     ・・・諦めれば失いますが、諦めなければ残せるかもしれません。

この段階においては、遠慮すれば負けになりますので、諦めずに図々しくしたたかに、前向きに対応してください。


そして、絶対に忘れてならないのは、支払いを待っていただく金融機関との対応になります。

以下の点に留意して取組んでください。

  1. 常に、前向きな誠意を前面に押し出して伝えてください。

  2. 支払いたいが、支払えないという現状をしっかりと伝えて理解してもらってください。

  3. 現状理解により、今後の支援協力と、支払の猶予についてお願いをしてください。

  4. メリハリのある対応を心掛け、出来ることと出来ないことを明確に伝えてください。

この4点は、金融機関に限らず、債権者との交渉における基本的な対応姿勢になります。



本業が赤字で、資金繰りが破綻状況であれば、多くの場合、破産を選択されるのではないでしょうか。

それは、どうするべきかという知識がないからだけなのです。

最低限の知識や考え方が判っておれば、なにも慌てる必要などありません。

社会的弱者のために、新たに目的に向かい、前向きに展開するだけのことなのです。

経営者は、諦めれば終わってしまいますが、強い気持ちで取り組めば、必ず事業を守ることが出来るのだと思います。



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何故、返済をしないのか・・・



金融機関から借り入れをすると、誰もが、当たり前のように返済をされると思います。

たとえ資金繰りが厳しい状況であろうとも、金融機関に優先して返済しようとされるでしょう。

返済資金が不足するような状況であれば、ノンバンクや知人から借り入れをしてでも正常に返済を続けようとされるのです。

こんな、返済もできない状況なのに、また借金をして返済額を増やしてでも返済を続けるのは、果たして、健全な経済行為と言えるのでしょうか。



借りたお金は、必ず返さなければなりません。

今さら言うまでもなく、人として、当たり前のことなのです。

ただ、それは、前提として、返済できる状況にあればということになります。

返済できるだけの資力がないのに、無理して返済を続ければ、いずれは資金破綻を起こして大変ことになるでしょう。

そして、破産や夜逃げといった、人としての悲しい末路につながる結果となってしまいます。

返済できる資力がないような状況であれば、返済を待ってもらうしかないのです

ところが、こんな考えに、根本から反対される方も少なくありません。

『そんな、人としての道に外れることなど出来ない・・・。』と言われるのです。

しかし、そんなことを言われる方は、2つの点で勘違いをされているのではないでしょうか。

1つは、返済を持ってもらうことは、政府も認めた正当な経済行為であるということです。

リーマンショックにより始まり、平成25年3月末で終了をしましたが、民間の金融機関からの借入金の返済を待ってもらおうという法律さえ存在していました。

結果、多くの中小企業が、未曾有の不景気において資金破綻から救われ、社会的認知も十分に得ることになりました。

もう1つは、無理して返済すれば、被害はもっと大きくなるということです。

返済できる資力がないのに、無理して資金を工面して返済をすれば、新たな債権者を作ったり、債務額が増加したりと、債権者も含めた全ての関係者に更に大きな負担を掛けることになります。

だからこそ、返済できる状況でなければ、債権者に頭を下げて待ってもらうしかありません。

返済を待っていただくことにより、時間的猶予を確保することで、その間に全力で踏ん張って、経営改善に取組んで再生を目指すのです。

その結果、再生を果たすことができれば、迷惑を掛けた方にお返しをすることも出来るでしょう。

この考え方が、関係者に対して、結果的に最も迷惑を掛けない方法になるのです。



借入金を返済しない場合、注意していただきたいのは、元金と利息の違いについてです。

元金は、金融機関の商品であり、この元金という商品を借りて、分割もしくは一括で返済をする資金です。

利息は、元金という商品を借りるための費用であり、金融機関の儲けとして支払う資金になります。

そして、利息は、元金残額により増減をしますから、元金残額が多い方が儲けとしての利息が増えて、金融機関は得をするということになるのです。

したがって、商品である元金についての返済を止めるだけであれば、利息という儲けを長期に亘り多く得ることになりますから、債権者である金融機関に損はありません。

債権者である金融機関は、返済を猶予することについて、モラルハザードなどと批判的な立場をとりますが、本音で言えば得をする事ですから有難い話なのです。



ところが、元金返済にとどまらず、利息の支払いまでも止めてしまえば、状況は大きく変わってしまいます。

金融機関は、儲けである利息の支払いを得られなくなるのですから、黙っているはずがありません。

当然に厳しい姿勢を見せ、利息の支払いどころか、元金の返済までも強く求めるようになります。

それでも、利息の支払いが3回滞る様になれば、期限の利益の喪失をさせて不良債権としてしまうでしょう。

我々債務者は、金融機関から借り入れをするときに、長期に亘って分割で弁済してもよいという期限の利益を与えられますが、債権回収が出来なくなる恐れが発生すると、その期限の利益を喪失させて、今すぐ一括で弁済しろということになるのです。

その、債権回収が出来なくなる恐れに該当する事由の一つが、利息の支払いが3回滞ることなのです。

それほど、利息の支払いというのは債権者である金融機関にとっては重要なキーワードであり、利息の支払いが停止して期限の利益の喪失をさせると、法的手続きなども含めて様々な方法で債権を回収するようになります。

そうなると、資金繰りが厳しいから、返済を待ってもらうとしても、事前の準備が必要になります。

万が一の場面でも事業を維持し継続するための準備であったり、どんな状況になろうとも生活を確保するための準備であったりです。

無理して返済を続ければ、全てを失ってしまうかもしれない環境なのですから、そんな準備に手間暇がかかろうとも、それは、価値があるということになります。



返済できる資力がなければ、無理して資金を工面して返済を続けるのではなく、債権者も含めた全ての関係者に更に大きな負担を掛けないために、返済を待ってもらうべきなのです。

元金の返済を待ってもらうだけで資金繰りが確保できるのなら、大きな問題は何もありません。

もしも、利息の支払いさえも停止しなければならない様な状況ならば、しっかりと事前に環境を整備してから取り組むべきでしょう。

そして、何故、返済を待ってもらうのかという根拠をしっかりと理解し、関係者のために勇気を持って実行をすべきではないでしょうか。



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返済できないと、どうなる・・・



借入金が返済できなくなれば、最後はどうなるのでしょうか。

これは、債権債務処理において、極めて重要なテーマになります。

金融機関などの債権者は、いつまでも諦めずに、あらゆる手段を使って厳しい回収をし続けるというイメージがあります。

しかし、物事には必ず終わりがあるように、いつかは債権者も債権回収を諦めて、知らぬ間に終わっているものなのです。



金融機関からの借入が返済できなくなると、金融事故になって不良債権として回収をされることになります。

多くの場合は、利息を3回支払えなくなると、債権回収が出来ないと金融機関に判断されて期限の利益の喪失をして、一括での全額返済を求められるのです。

この状況で、債務者が一括弁済など出来るはずもありませんから、債権者である金融機関は法的な手段も含めて、粛々と債権を回収する手続きに入ってきます。

第1段階の債権回収手段として考えられるのは・・・

  ・信用保証協会の保証付き融資の場合は、代位弁済を請求。

  ・不動産などの担保がある場合は、担保を処分して回収する。

  ・債務者に、資産が残っていると想定される場合は、仮差押など。

第1段階の手続きは、期限の利益の喪失を不良債権となると、早い段階で実施されます。

その後、債権者金融機関が、諦めずに直接に債権回収をしようとする場合は、第2段階として、裁判などをしてくることもあるでしょう。

第2段階での主な手続きとしては、サービサー(債権回収会社)への債権譲渡が考えられます。

金融機関が、信用保証協会等の保証も付けずに、直接にリスクを背負って融資をするプロパーの場合は、一通り債権回収手続きを経た後、サービサーに債権を譲渡して金融機関は処理を終えることになります。

その後は、サービサーが債権者となり、弁済について交渉に入るのです。

分割で弁済をすることになるのか、僅かな一時金を払うことにより最終和解をするのか、何らかの落とし処を求めて交渉をします。

サービサーは、債権回収のプロ中のプロですから、簡単に諦めるはずもなく、あらゆる手段を講じて対応してくると考えておくべきで、債務者の思う通りに交渉を進めるのは難しいでしょう。

しかし、債務者が、弁済について前向きな姿勢を見せなければ、債権回収のプロであるサービサーといえども、思い通りに債権の回収をすることなどできません。

交渉は、あくまでも双方合意の上で成立するものであり、債務者の前向きな姿勢が前提となるのです。

ましてや、債務者が無い袖は振れないという状況であれば、サービサーとしてもどうしようもありません。



サービサーが債権者となってからでも、思い通りの回収が出来なければ、サービサーが裁判をしてくることもあるでしょう。

前向きに弁済しようとしない債務者に対して、裁判で勝って債務名義をえて、資産を差押して債権回収をしようということです。

しかし、期限の利益の喪失から随分と時間の経過したこの段階において、差押により債権回収をしようというのは簡単ではありません。

多くの場合、債務者は現実的に資産を消失させていますから、差押できる資産は残っていないと思われます。

また、債権債務に対応する知識を債務者が持っておられる場合は、サービサーが差押対象と考える様な所に資産を残しているはずありません。

差押は、博打的な要素が高く、しかも早い段階でのターゲットを絞った実施が重要になり、この段階においてのサービサーの差押は効果が低いと思います。



債権者である金融機関の種類により、差押への取組み姿勢は顕著です。

三菱東京UFJなどのメガバンクは、差押の様な無駄な手続きはほとんど活用しません。

地方銀行においては、債権回収姿勢の厳しいところでは、差押を活用するところがあります。

信用金庫や信用組合においては、仮差押も含め、前向きに活用しようというところが少なくありません。

銀行などの場合は、小さな金融機関ほど差押や仮差押による債権回収に積極的であり、大手になるほど消極的になるという傾向があります。

ノンバンクに目を向けると、その代表格であり、差押を頻繁に活用してそうな消費者金融系が、債務者に対して差押すると脅しはするものの、現実にはほとんどしてきません。

逆に、規模の小さなリース会社や信販系は、差押や仮差押を有効に活用しようと積極的です。

特に、信販系は、家財道具の差押までしてくることがあり、もっとも要注意な債権者だと言えるかもしれません。



差押も、効果がないとすれば、債権者は次にどの様な手続きに着手してくるのでしょうか。

差押の効果なければ、実は、次の債権回収の手続きは残っていないのです。

そんな事実を債権者は認めず、様々な表現で債務者を脅したりして債権を回収しようとしますが、もはや有効な手段は残されていません。

債務者が、前向きに弁済をしようとしない限り、差押が債権者に残された最後の手段だといえます。

だからこそ、『無い袖は振れない』が、借入金が期限の利益の喪失をした債務者にとって、必要不可欠な対応となるのです。



結論として、差押により債権の回収ができなければ、債権者として次の対応策はないということになります。

そして、回収を諦めて放置をするしかないという流れになるしかありません。

そういう状況になれば、回収できない債権について、時効の中断をする意味もなくなり、結果として、いずれは、時効期間が完成することになるのでしょう。

多くの不良債権は、実は、時効期間が完成しているのです。



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安納芋焼酎を造ってしまいました・・・



資金繰りに翻弄されていた頃、明日に期待するために、家庭菜園を始めました。

最初は、一粒の種まきから始まり、この実が成るまでは、絶対に諦めることなく頑張ろうという、私にとっての道しるべだったのでしょうか。

経営危機を打開することが出来てからも、明日への希望と感謝、そして、四季の魅力を忘れないようにと、趣味として家庭菜園を続け、今年で17年になります。

そして、とうとう、趣味が高じて安納芋焼酎まで造ってしまいました。



家庭菜園をしている畑は、奈良市東部山間の阪原町で、奈良市街から車で僅か20分ほどに広がるのどかな日本の風景の中にあります。

農家を営む友人から約三百坪の畑をお借りし、毎週日曜日に数名の仲間たちと集い耕作をしています。

その畑で、安納芋を初めて作ったのは3年前で、その美味しさには驚かされました。

火を通すだけで、まるでスイーツの様な美味しさのサツマイモが、なんと簡単に出来ることでしょうか。

翌年からは、この美味しさを目的に、徐々に耕作数は増えていきます。

そして、昨年は、なんと1000苗の安納芋を植え付けることになったのです。



奈良市は、東大寺や春日大社などに代表される歴史的観光都市ですが、市街化地域は僅かな面積しかありません。

ほとんどは、山深い地域であり、その開発や活用が奈良市にとっての喫緊の課題になっています。

地域創生が叫ばれる昨今ですから、奈良市も行政として積極的に取り組むべき重要なテーマなのです。

ところが、行政はほとんど興味を示さず、全く機能していないのが現実だといえます。

現市長が、凄く変な方で、対応すべき部署を廃止したり、予算をカットしたりと、東部山間の振興に対して行政として対応をしようしないのです。

そんな奈良市の消極的すぎる姿勢に、このままでは地域経済が破綻すると、地元民が危機感を持つのは当然の流れでしょう。

そして、その危機感が、安納芋焼酎につながることになるのです。



地域おこしとして、何かを造り出そうと話をしたのは、枯葉で焼いた採れたての安納芋を食べながらの時でした。

美味しい安納芋に舌鼓を打ちながらですから、安納芋を作ろうと決まるまで時間はかからず、さらに加工して焼酎にしようという流れに誰も反対はしません。

そこまで決まると、次からの展開に悩むことはありません。

山間の、農業を中心とした地域起こしを目的として、まずは『奈良市東部振興協議会』を設立しました。

そして、その協議会を主体として、植え付けた1000本の苗から育て収穫した安納芋を原料に、八木酒造株式会社様にお願いして安納芋焼酎『かえりばさ』を製造したのです。

商品として出来上がってきたのが、下の写真になります。

かえりばさ

自画自賛になりますが、これが、なかなか美味しいのです。

安納芋が原料ですので、ほのかな甘みが口に残るフルーティーな味わいとなっており、芋焼酎が苦手な方でもお口にも合うのではないでしょうか。

特に、若い方や、女性には喜ばれる飲み口だと思います。



商品名は『かえりばさ』です。

柳生街道を、奈良市街から柳生に向かう途中、蛍で有名な白砂川の谷から柳生の入口手前にある谷へと向かう峠があり、その峠をかえりばさ峠(阪原峠)と呼んでいます。

その昔、阪原の村から柳生の村に嫁ごうとする花嫁は、必ずこのかえりばさ峠で振り返り、生まれ育った村を目に焼き付けて、新しい生活へ心を切り替えたと言われています。

『かえりばさ』とは、過去に感謝し、期待に満ちた新しいスタートをきるという意味になるのでしょうか。

奈良市東部振興協議会としては、地域おこしのテーマを『かえりばさ』として、これから生産する農作物や特産品に『かえりばさ』名を付与し、ブランディングを図っていきたいと考えています。

そして、その第1号が、安納芋焼酎『かえりばさ』なのです。



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