かっとばせ借金 打ち勝て倒産!!

資金繰りが悪化した中小零細企業の、経営危機打開や事業再生へ向けてのお手伝いをさせていただいています。 経営危機場面での知識や情報をご提供し、従業員や家族のために命がけで闘う経営者が、諦めずに闘う現場を善戦苦闘日記としてご報告いたします。

会社分割

過剰債務、それはチャンス・・・


債務超過という言葉に、中小企業の経営者は敏感だと思います。

債務超過とは、会社の資産よりも、債務の方が多い状況をいいます。

全ての資産を処分しても、全ての負債を返済できない状況のことで、貸借対照表の右側下部にある『純資産の合計』がマイナとなっています。

債務超過になると、金融機関からの評価は厳しくなって、新たな借り入れが難しくなるなどの影響がありますので、経営を考えれば何としても回避したいところです。



M&Aなんて、当社には関係ない・・・。

財務内容が悪すぎて、この様に思い込んでおられる経営者は少なくないと思います。

事業は黒字をキープされていても、コロナ禍での借入が多くて債務超過になってしまっている事業者が少なくありません。

債務超過だと、会社の価値は低くなりますから、M&Aの対象になるはずがないと捉えておられるのでしょうが、実はそんなことはありません。

たとえ過剰債務で債務超過であろうとも、M&Aが成功する可能性はあるのです。

たしかに、少し前の感覚で捉えると、債務超過で価値のない会社のM&Aなど成立しないと思われていたでしょう。

しかし、ここ数年、第二会社方式の会社分割や事業譲渡によって債権放棄を受け、事業再生に成功するM&A案件が増加していました。

債権放棄してもらうことで、不要な債務が削除されて財務内容が健全化し、会社を良い商品にすることでM&Aが可能になったのです。

さらにコロナ後、政府は中小企業政策の方向性を大きく見直し、債権放棄を伴う事業譲渡を事業再生の主要施策に位置づけし、それに伴って、様々に制度の整備を実施しました。

これらの環境整備により、今後、債権放棄は取り組みが容易な手続きとなり、債務超過でもM&Aは可能ということになってきたのです。


コロナ後の不況で、経営の破綻を危惧されている経営者の皆さん、安易に経営を諦めないでください。

たとえ過剰な債務があろうとも、会社分割や事業譲渡を活用することで、事業再生を諦める必要はなくなってきました。

過剰債務は、新たな事業再生のチャンスになるかもしれないのです。

ただ、手続きには費用や時間がかかりますで、手遅れにならないタイミングでの着手が必要となります。



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スポンサーの見つからないM&A


M&Aは、確実に市場を広げ、順調に拡大をしているようです。

事業承継などの場面では、既に多用されるようになっており、もはや当たり前の経済行為となっています。

さらに、政府はコロナ後の中小事業者対策として、M&Aを活用した様々な政策を実施するようになりました。

このままでは、事業再生のステージにおいても、M&Aが有効な手段として活用され主役になるのかもしれません。



コロナ後、中小事業者の支援策として、『中小企業の事業再生等に関するガイドライン』が用意されています。

これは、債務免除(債権放棄)を活用しながら事業の譲渡などをして、再生を図ろうという内容になります。
債務超過や過剰債務を抱えた中小事業者を、債権放棄(債務免除)により適正な財務状況にして、別会社に譲渡して再生を図るものです。

今までの常識では考えられない驚くべきシステムで、画期的な事業再生手法だといえます。

裏返せば、それほどに、コロナ後の中小事業者の状況が悪化しており、政府も有効な施策を見いだせないということなのでしょう。

このシステムは、今後の事業再生の主流になる可能性がありますが、同時に、M&Aに大きな警鐘を鳴らすことになります。

この新しい事業再生システムに取組む場合、早い段階でスポンサー(譲受者)を見つけることができなければ、再生を諦めて破産するしかなくなるという問題を抱えることになってしまうのです。

譲渡を希望する中小事業者は、事業再生が必要なほどに財務内容が悪化して資金繰りも厳しい状況です。

いつ破綻しても不思議ではないほどに、残り時間は少ない状況だといえるでしょう。

そんな時間的に厳しく余裕などない状況で、M&Aと債権放棄の手続きに、最後のチャンスと望みをかけてチャレンジされることになります。

まずは、M&Aの仲介会社に依頼し、スポンサーとなる企業を探すことになるでしょう。

仲介会社は、さも自信ありげに受任するかもしれませんが、簡単にスポンサーが見つかること多くありません。

日々、手元資金が減少していく時間との闘いの中で、スポンサーが見つからないことも珍しくないのです。

事業再生どころか、スポンサー企業を探す段階で資金が枯渇してしまい、破産するしかなくなる事例が少なくありません。

M&Aの仲介会社は、じっくりと精査し良いスポンサーをみつけようと努力されたのかもしれませんが、それだけでは駄目な取組みだといえます。

新しい事業再生システムは、スポンサーが見つかってから債権放棄の手続きに着手するために、時間との競争だといえるのです。

取組みを成功させるには、資金繰りが確保できているうちにスムーズにスポンサーを探すことが不可欠だといえます。

それなのに、だらだらとスポンサー探しに時間を費やしてしまえば、破産しか選択肢が残らなくなってしまうでしょう。

M&Aの仲介会社は、この取組んでいる事業再生システムを理解し、タイムチャートに沿ってスポンサーを探すことが求められます。

そして、もし難しいようならば、できるだけ早くその事実を伝えることで、取組の方向性を変化させ、違う選択に取組める可能性もあるでしょう。

M&Aの仲介会社は、相手先企業を紹介して初めて仕事になりますが、いつまでも引っ張れば、依頼者に決定的なダメージを与えかねないのです。

新しい事業再生システムにおいては、資金繰りなどの状況に合わせて、仲介業者は撤収する判断も求められるということになります。



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第2会社は有効なのか・・・


第2会社をご存知でしょうか。

中小企業経営に携わっておられても、第2会社という言葉を聞かれたことはないかもしれません。

経営の厳しい事業者であれば、第2会社についての知識を持っておられる方は増えるでしょう。

第2会社は、経営危機に陥ったときに、事業を維持する極めて有効な方法なのです。



第二会社とは、現在の経営形態とは違う別の形態で、事業を引き継いて運営する事業体のことになります。

その種類としては、任意の第二会社と第二会社方式とがあり、名前は似ていますが、その意味と取り組み方法は全く異なります。

任意の第二会社とは、私的に別形態の会社などを設立して、事業を承継させるやり方になります。

番頭さん等が、得意先や従業員などを引き連れて独立するのとよく似たパターンであり、思い浮かべていただくと判り易いでしょう。

以前は、事業を維持するために頻繁に活用されていましたが、最近は減少傾向にあると思われます。

第2会社方式とは、中小企業庁などが推奨している、公的に認められた事業再生の手法になります。

活性化協議会などをステージとして、新設もしくは既存の別事業体に、債権者同意の下で事業を譲渡する方法です。

第2会社方式には『会社分割』と『事業譲渡』とがあり、債権放棄を前提に、譲渡により健全化した継続可能な財務状況での事業承継が可能となります。

政府の新たな施策にも適合しており、今後、ますます増加して、事業再生手法の主流になると思われます。

任意の第二会社か第二会社方式かを問わず、健全な資産と負債だけで事業を承継しますから、事業維持の手段として極めて有効な手段だといえます。

ただ、第2会社を活用するには、大前提が存在します。

それは、第2会社において、収支とキャッシュフローが確実に確保できるということです。

第2会社において、新規融資などの資金確保は困難でしょうから、収支が確保できなかったり、無駄に資金流出などしてしまえば、たちまち資金破綻を発生させて第2の倒産に至ってしまうかもしれません。

したがって、事前に収支計画を具体的に策定して、安定的に黒字が確保できることが確認できて、はじめて第2会社の選択が可能となるのです。

この点については、我々もくどい程にご説明していますが、黒字を確保できずに失敗される事例は存在します。

失敗事例の大半は、甘い予測が原因であり、第2会社を設立することが目的になってしまっているようです。

第2会社を活用して、事業を維持していくことが目的なのですから、十分な準備の下で、合理的に取組んでいただきたいと思います。



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会社と、事業を別にする・・・



このまま、倒産しても、大丈夫ですよ。

必ず、事業は守れ、次の人生も確保できますから・・・。

この様にお話しをすると、ほとんどの経営者は、信じられないといった様な驚きの表情をされます。

当たり前の現実なのですが、会社が倒産すれば事業も終わりという勘違いが、この事実を素直に受け入れられないのだと思います。



会社と事業と、どちらが大事ですかとお伺いをすると、首を傾げない経営者はおられないかもしれません。

会社があっての事業であり、事業あっての会社ですから、両者は一体であり、比較など出来るはずがないという考え方が、中小企業経営者であれば当然なのかもしれません。

しかし、会社と事業は一体ではなく、まったく別のものであると考えるべきなのです。

会社は、事業を入れる器であり、事業は器を変えることも可能だということになります。

この捉え方は、経営危機に陥った時や、事業再生に取り組むときに重要になるといえます。

経営危機というものは、会社の経営の危機であり、事業も危機であるとは限りません。

会社は資金繰りが厳しくて、いつ倒産しても不思議ではない状況であっても、事業は黒字で問題がないということも珍しくはないでしょう。

そんな時、会社という器から、違う器に事業を入れ替える替えることができれば、健全な環境で事業を維持することが可能になります。

たとえば、金魚を飼っている金魚鉢にヒビが入ったとします。

そのままでは、水が漏れ出て金魚が死んでしまいますから、金魚鉢を修繕するか、修繕できなければ、違う入れ物に金魚を移すことになります。

これを会社と事業に置き換えると、金魚鉢が会社であり、金魚が事業であるということになり、この発想が、中小事業者の経営危機打開においては重要なポイントとなるのです。



中小企業において、経営改善に取り組んでも会社の再生が難しいと判断した場合、会社という器を入れ替えることを検討しなければなりません。

その時の前提条件は、事業の維持が可能かということになり、その判断ポイントは次の様になります。

 1. 営業利益は確保できているか。

 2. 収益の確保できる得意先や、利益率の高い事業はないか。

 3. 不採算の事業や、不要なものを切り捨てれば、収益を確保できないか。

以上の、どれかに該当すれば、器を変えることにより、事業を維持できる可能性があるということになります。

今までの会社という器を諦め、違う器で事業を継続することにより、立派な事業再生ということになるのです。

この選択により、従業員の生活や取引先の事業を守ることが可能となり、経営者としての責任も果たせることになりますから、当然の選択ということになるのではないでしょうか。



現在では、新しい器に入れ替える方法も、様々に存在をします。

 1. 第2会社方式

 2. 事業譲渡

 3. 会社分割

 4. M&A


などが、代表的なところだと思います。

これらは、違う方法ではありますが、内容や取り組み方については、似通ったり、被ったりしている ところが少なくありません。

実際に取り組まれる場合には、専門家にご相談をされることをお勧めいたします。




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得か損かの天秤ばかり・・・



あれほど、厳しい姿勢を見せていたのは、いったい何だったのだろうか。

支店長は、刑事告訴さえ辞さないような口ぶりだったのです。

ところが、今、目の前の支店長は温和な笑顔で、優しい口調で支援の意志を明確に示してくれています。

債務者である当方は、支店長の態度に、一時は破産までも覚悟したのですから、この突然の変貌は、嬉しい反面、ちょっと納得できません・・・。

 

昨今、粉飾決算や重複融資に対して、債権者である金融機関は厳しい姿勢を見せる様になっています。

例の『はれのひ』の社長が、粉飾決算により刑事告訴された影響が大きいのではないでしょうか。

ただ、ここ数年は、以前より随分と厳しくなってきていたのも事実だと思います。

それでも、債務者の行為に対しての、金融機関の追及は、まだまだ緩いといえるのではないでしょうか。

融資を受けるための粉飾決算や重複融資は、いわば詐欺的な行為ですから、厳しい追及を受けても何ら不思議ではないのですが、現実は『我、関知せず・・・』という姿勢がほとんどではないでしょうか。

今さら、『詐欺だ!!』と追及しても、債権者金融機関にとっては、何の得にもならないからなのです。

 
しかし、冒頭でご紹介した事例は、『詐欺だ!!』,『刑事告訴だ!!』と、債権者金融機関が追及をしてきました。

資金繰りが厳しくなったので、リスケジュールを申し込むと、当初は前向きに検討すると言ってくれていたのです。

ところが、金融機関が検討をする中で詐欺的な行為が見つかってしまい、支店長から厳しい追及を受ける羽目になってしまいました。

そして、『リスケジュールなど、とんでもない。

   中小企業再生支援協議会に相談しろ・・・』ということになってしまいました。

しかし、中小企業支援協議会に対応を依頼しても、詐欺的行為を追及されただけで、2次対応には進めません。

この結果に、債権者金融機関も協調すべき手段を失い、厳しい姿勢で正常弁済を強要する様になってしまいました。

経営者は諦めずに、支店長に何度も頭を下げてリスケジュールをお願いしましたが、聞く耳を持たないどころか、刑事告訴をしないだけ感謝しろ・・・的な対応です。

リスケジュールで、当座の資金繰りを確保して、その間に経営改善を実施して再生を果たすという甘い考えは吹き飛び、経営者の脳裏には倒産がチラつくようになってしまいました。

そんな時に相談した専門が、会社分割を提案してきました。

好調な事業だけを分割し、同業の知人に吸収してもらうというスキームです。

これだと、好調な事業部門は維持できて、従業員の雇用や取引先の業務も守れます。

そして、事業譲渡費用で、債権者金融機関にも、ある程度の弁済も可能になるのです。

専門家の勧める方向で検討をすることになり、そのチームの弁護士と具体的に相談もして、前向きに取り組むことにしました。

そして、チームの弁護士が、債権者金融機関に、この会社分割スキームによる事業再生計画を持ち込んでも、当初は従来と変わらぬ厳しい姿勢で、『詐欺だ!!』,『刑事告訴だ!!』と主張し、聞く耳を持ちません。

ところが、ある日から、突然に対応が変化したのです。

支店長は温和な笑顔と優しい口調で、前向きな対応を口にするどころか、驚くほど好意的な提案までしてきます。

この変化は、いったい何なのでしょうか・・・。

当初、変化の理由は判りませんでしたが、支店長の口から、譲渡費用について具体的な言及がされることで、支店長の対応の変化理由は明確になりました。

この会社分割スキームによる事業再生計画への取組が、金融機関にとって『得』だということが判ったのです。

当初は、このスキームの意味さえ支店長は理解できなかったのでしょうが、事業再生計画が金融機関の本部に持ち込まれたことで、その意義と意味を理解することができたのでしょう。

このままだと、近々経営破綻してしまい、債権回収はほとんどできないが、このスキームが成功すると、高額な譲渡費用の配当原資が確保できるのです。

そして、経営破綻を回避させることにより、金融機関が建前的に重んじる、地域への社会的貢献と、自らの信用維持までも確保できます。

金融機関として、この再生計画に協力しない理由など存在しません。



最近は、事業再生スキームが多岐にわたる様になり、専門家でさえ理解するのが難しいほどです。

金融機関といえども、支店レベルでは、再生スキームについてほとんど理解されていないのが実態ではないでしょうか。

しかし、『得』か『損』かという金融機関の判断基準は、いささかも変化はしていませんから、得だという理解さえできれば、金融機関は、どれだけ複雑な再生スキームでも受け入れることかできるのです。

それ以降、支店長の口から、『詐欺だ!!』,『刑事告訴だ!!』などと、発せられことはありません。



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事業承継と債権放棄・・・



昔、会社分割を活用すれば、債務(借入金)の圧縮は可能でした。

会社分割により債務を圧縮したうえで、保証債務の負担などなく、後継者に事業承継をさせることができたのです。

ところが、新たな縛りが用意されて、この手法の活用が難しくなり、平成26年ころから、この手法の活用が見られなりました。

そして、時を同じくして、大きな社会問題となってきたのが、中小企業の事業承継だったのです。。

多くの中小企業は、多かれ少なかれ金融機関から借入れ《有利子負債》を債務として抱えています。

高度成長期など、収益性の高い時代ならば、少々の有利子負債など考慮する必要などなかったのかもしれません。

しかし、この時代は、著しく収益性を低下させ、有利子負債の元本返済どころか利息の支払いさえ厳しい中小企業が少なくありません。

リスケなどにより、資金繰りを確保している中小企業は多く、そんな企業は、計算上で『完済』などできない状況だといえます。

そんな会社を承継すれば、当然に保証人としての地位を承継させられ、いずれは経営者個人として責任追及をされる可能性が高いのですから、事業承継が難しくて当たり前だといえるでしょう。

中小企業の事業承継をスムーズにするには、債務の圧縮を可能とする、以前の会社分割のような制度が必要だと思います。

しかし、現在の会社分割の制度を活用しても、債務の圧縮が難しくなったと認識されていますが、実は、何点かに留意すれば、債務の圧縮は可能なのです。
 
『債権者への説明』,『経済的合理性のある代価』,『清算価値』などに留意して会社分割に取り組めば、 健全な財務内容に事業再生ができて、理不尽な負担のない事業承継が可能になります。



中小企業庁の資料によると、ほとんどの中小企業経営者が、事業を承継したいと考えているそうです。

ところが、事業の承継を希望する企業において、債務超過企業は14.5%を占めているそうです。

中には、債務超過が理由で、『このままでは事業をやめられない』と考えている経営者も少なくはないでしょう。

自分の代で廃業を検討されている経営者においても、その理由として、債務超過など財務内容状況が大きな割合を占めているのが現状のようです。

そして、中小企業の場合は、経営者が保証債務を背負っていることが大半です。

このまま会社の債務を完済しなければ、経営者の個人保証に追及が来ます。

業績が悪化したまま、後継者に事業承継をすれば保証債務も承継することになり、前門の虎,後門の狼状況だといえるのかもしれません。


事業の承継は、高齢の経営者にとって、必ず解決しなければならないが、手間のかかる難しい問題だといえます。

しかし、事業承継について誰かに相談をしているかについては、それほど高くはないそうで、55歳以上の経営者を対象にした場合でも、53.6%の経営者が誰とも相談をしていないとしています。

誰とも相談していない理由としては、30%を超える経営者が、『深く検討をしていない』としており、『相談に足る人がいない』,『まだ探していない』が夫々10%強となっているそうです。

また、後継者が決まっている企業においても、事業承継の準備が不十分という企業が80%を超えているとのこと。

中小企業にとって、極めて重要な問題でありながら、経営者としては簡単に着手もできず、答えを落とすことの難しいのが事業承継だといえるのでしょう。

特に、債務超過企業や、資金繰りの厳しい企業においては、その傾向は顕著になって当然だと思います。

社会問題となっている中小企業の事業承継を解決しようとすれば、債権の圧縮は避けては通れないテーマとなるのです。



事業承継問題の解決手段として、M&Aが注目を浴びています。

M&Aは、事業承継の手続きとしては有効ですが、手続きとしては大きな欠落があるように思います。

多くのM&Aの場合、会社を右から左へ動かすだけであり、債務の圧縮などによる財務の健全化に取り組もうとしないからです。

その結果として、債務超過やそれに近い厳しい経営状況の中小企業は、M&Aが出来ないということになり、事業承継は失敗に終わることが多いのです。

やはり、中小企業の事業承継には、健全な債務の圧縮が必要なのだと思います。

そして、その最も有効な手段が、会社分割の活用だといえるでしょう。



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会社分割での事業再生・・・



十数年前、中小企業の会社分割がブームになりました。

会社分割を効果的に活用して、債務超過の中小企業を事業再生させようという手法で、驚くような結果が得られた手法だといえます。

ところが、詐害行為の取り消し請求に絡み、会社分割の活用が一気に下火になってしまいました。

今も、僅かに活用はされているようですが、あれだけ効果的な手法が、何の対策や対応もせずに活用を諦めようとするのは極めてもったいないと思います。

債権者への対応を少し変えるだけで、まだまだ有効活用の道は残されていると思いますので、少し掘り下げて会社分割を考えてみたいと思います。



平成12年に商法が改正され、中小企業の会社分割が導入をされました。

そして、平成17年の会社法改正により、一定の条件の下で債権者保護手続きを取らずに会社分割が可能になり、一気に中小企業において活用をされるようになったのです。

法律家を中心に、会社分割を専門とする事業者が増加し、強制的債務免除の意味合いを持った事業再生手続きとして、会社分割が多用されるようになりました。

しかし、債権者の保護手続きを棚上げし、事実上は債権者への弁済を放棄する濫用的な活用に、会社分割が問題なることが少なくありませんでした。

その結果、平成24年に最高裁により、『新設分割設立株式会社にその債権にかかる債務が承認されず、新設分割について異議を述べることもできない新設分割会社の債権者は、民法第242条の規定により詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。』との判断が示されました。

この会社分割手続きにおいて、作為的に棚上げされた債権者は、詐害行為取り消し請求の行使により、会社分割手続き自身を取り消せるという意味で、会社分割による事業再生自体を否定するような最高裁の判断になります。

この最高裁の判断により、それまで多用されていた会社分割の目的・手法は詐害行為取消請求のリスクを背負うことになり、一気に下火となってしまったのです。

現在において、中小企業の会社分割は、債権者の同意を前提とした中小企業庁推薦の第2会社方式の活用において、事業再生士などが取り組む事例が見られる程度になっており、本来の会社分割の効果は全く発揮されていない状況になっています。



平成17年の会社法改正により、積極的に活用されるようになった会社分割は、倒産も視野に入るほどの厳しい財務状況であろうとも、黒字化が確保できる分野や事業があれば、会社分割を活用することにより、財務内容の健全な事業体としての再生が容易であるという手続きでした。

この会社法の改正は、金融機関等債権者の異議手続きを経ることなく、会社分割の手続きを進めることを可能にしたのです。

それにより、新設会社に分割移動する資産や負債についても、債権者に相談することなく分割会社の経営陣で決めることができる様になったのです。

有為な資産と負債だけを新設会社に移し、不要な資産と負債は分割会社に残すことにより、財務的で健全で収益の確保できる新設会社の設立が可能になりました。

また、分割会社は、法的整理を前提とすることにより、実質的に一方的な債務免除を合法的に実施できることになり、財務の悪化した中小企業でも、会社分割を活用すれば、効果的な事業再生が可能となったのです。



実質的債務免除を得られる事業再生手法として、会社分割は一気に拡散をしました。

しかし、その多くは、倒産寸前の企業が、債権者の異議手続きを経ることなく、優良分野・事業だけを新設会社に移し、問題のある不良負債・資産は分割会社に残して支払いを逃れようという、濫用的に会社分割を活用するケースがほとんどでした

その結果、分割会社に債務を残され、実質的に弁済を受けられなくなった債権者を中心に大きな問題となり、平成24年に最高裁による詐害行為の判断が示されることになったのです。

その最高裁の判断は、それまでに会社分割の専門家が取り組んだ手法やスキームを対象とし、ほとんど全ての事例が詐害行為取消請求の追及を受ける可能性のある内容となっていました。

その結果、債務免除を視野に入れた会社分割は、一気に下火となり現在に至っています。



会社法改正によるところの会社分割は、債権者の保護手続きが不要だから、債権者の同意を得ずに実施をされたのですが、それが問題となったのです。

本来の会社分割は、債権者保護が前提であったので、ある意味、当然の結果なのかもしれません。

しかし、会社分割は、様々な効能を持ち、事業再生の大きな障害となる債務超過さえも合法的に処理し、事業再生を目指すことも不可能ではないのです。

債権者への対応を少し変化させれば、会社分割活用の可能性はまだまだ広がるのではないでしょうか。



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経審は譲渡できる・・・



74歳の社長が経営される会社は、設立48年を迎え、官公需工事をメインとする建設業です。

会社としての経歴は長くて工事実績も豊富で、経営事項審査の評点も高くて入札ランクも高いのですが、後継者がおらず、社長も最近は体調が本調子ではなく将来に不安を持っておられます。

金融機関からの借入れは多く、一括で弁済できるだけの資産もなくて、後継者も見つからないこの状況において、最終的には破産を選択するしかないのかと悩んでおられます。

そんな無用な心配などする必要はありません。

借り入れなどの負債を承継せずに、経営事項審査の評点を承継する方法がありますので、スムーズな事業承継は可能なのです。



今、中小企業の事業承継問題が、大きな社会問題となっています。

息子などの後継者候補が、父親の事業を承継するのが当たり前でなくなり、外部に後継者を探そうとしても簡単にはいかない状況です。

今まで頑張ってきた番頭さんに譲ろうとしても、様々な障害が存在し上手くいきません。

ほとんどの中小企業は大きに借入金を抱えており、事業を承継すれば、借入の連帯保証人も承継しなければなりませんし、そこから派生する資金繰りの苦労は並大抵ではないでしょう。

この現代、そこまで苦労のリスクを背負って、経営者になりたいという方は少ないのだろうと思います。

当然、相対的な人手不足の問題もあるでしょうが、やはり中小企業の経営という責任の大きさとリスクが、事業承継問題の原点だといえるのでしょう。



戦後、ここまで日本経済を復興させたのは、日本独特の中小企業のパワーではないでしょうか。

中小企業は、日本経済の根幹をなすもので、世界に誇るべき、技術や実績を持っており、それぞれの中小企業が、独自の土壌の中で、熟成された技と経営を身に付け、ここまでに至りました。

中には、なかなか取得することのできない許認可を習得して事業を展開している中小企業も少なくありません。

代表的な建設業でいえば、建設業許可は当然のこと、官公需工事を受注するための経営事項審査などがあります。

この建設業の経営事項審査は、官公需の発注に対しての入札資格を決定するもので、過去の工事実績や経歴や財務内容により評点が付けられます。

そして、その評点によってランク分けされ、入札に参加できる工事の大きさや金額も決定されることになります。

いくら実力と資金があったとしても、経歴が新しければ高い評点を得ることはできず、自然とランクも低くなり、大きな工事に応札は出来ません。

官公需を中心とする建設業にとっては、この経営事項審査の評点は、極めて重要な事業ファクターだといえるのです。

建設業者にとって、高い経営事項審査の評点は、貴重な財産だという事になります。

しかし、いくら経営事項審査の評点が高く、入札のランクも高いといっても、借金が多くて資金繰りが厳しければ、誰もその会社を承継したいとは思わないでしょう。

その経営事項審査の高い評点や、高い入札ランクを欲している企業があったとしても、借金の存在を知った段階で、手を引いてしまうのではないでしょうか。

多くの専門家や、経営者は、このような状況の場合、何とかしたいと思いながらも、最終的に破産を選択するしかないというのが実情ではないでしょうか。


しかし、借金が多い中小企業の、経営事項審査の評点などを譲渡する方法は存在するのです。


会社分割を活用すれば、借金の過分な負担を背負わずに、経営事項審査の評点などの優位な資産を譲渡してもらうことが可能になります。


平成10年代後半にも、この会社分割を活用した事業譲渡や事業再生は、一時期、流行りそうになっていました。

しかし、選択した手法が、債権者保護手続きをしないという前提の対応であったため、債権者から詐害行為として取消請求をされて、最高裁において詐害行為であるとされたのです。

それ以降、この手法は一気に沈下し、活用されることが極端に少なくなってしまいました。

この活用が失敗した理由は、債権者を巻き込んだ会社分割にしなかったことです。

会社分割をした方が、債権者金融機関も最終的には得になるということが判っていても、債権者として相談を受けなかったことにより、損するのが判っていても詐害行為として追及するしかなかったのでしょう。

この反省に立てば、明確な解決策が見えてきます。

一定の環境を構築し、債権者を巻き込んだ会社分割にすれば、借金の過分な負担を背負わずに、経営事項審査の評点などの優位な資産を譲渡してもらうことが可能になるという事なのです。



最近は、様々な事業再生や事業承継の手法が、確立をされてきました。

しかし、許認可や資格の必要な業種や商圏に特異性のある業種においては、それらの手法を活用しても、なかなか難しいというのが現実です。

その中でも、最も承継が難しいといえる建設業においても、会社分割を効率的に活用すれば、効果的な事業再生や事業承継も不可能ではなくなります。

知らずに諦めれば破産し、知ってチャレンジすれば再生できる・・・という事になるのでしょう。



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債務超過建設業の事業承継・・・




建設業の事業承継は簡単ではありません。

親父の苦労を目のあたりにしている息子に後を継ぐ気はありませんし、求人難の環境で、後継者となるべき人材も枯渇しています。

さらに、多くの建設業は大きな有利子負債を背負い、経営者は保証人という重い負担を背負っていますから、わざわざ事業を承継して苦労を背負い込もうという物好きもいないでしょう。

しかし、債務超過の建設業でも、不要な債務を引き継がずに、事業を承継する方法は存在するのです。



建設業のご高齢の経営者は、天を仰ぐしかありませんでした。

事業に全身全霊を注ぎ、今まで頑張ってきました。

それなりの実績を積み重ね、地域ではそれなりに高い評価もいただけるようになりましたが、年齢には勝てません。

自らが現場に立って陣頭指揮できるような体力はなく、数年前から、現場は誰かに任せるしかない状況になっています。

このご時世、3Kの代表業種である建設業に従事しようという若者は少なく、雇用状況は悪化の一途をたどり、仕事はあってもこなすことができないような環境です。

そんな環境の中で、ようやく有為な後継者候補が育ちました。

ここ数年は、番頭として現場を仕切り、若い従業員からの信望もあり、家庭もしっかりしていて後継者としては願ったり叶ったりの人材に思えます。

この後継者候補に、経営者は事業承継の話をしてみました。

望外の話であったようで、後継者候補は驚くとともに目を輝かして話を聞き、前向きに考えたいと言ってくれたのです。

これで、経営者は一安心。

具体的に、事業承継の話が始まり、現場の統括的な状況や財務状況などについても、後継者候補は一生懸命に理解しようという姿勢を見せてくれます。

ところが、ある日、突然に、『この話は、お断りさせていただきたい・・・。』と、後継者候補が申し訳なさそうに返事をしてきたのです。

もう、後継者は決まったと思い込んでいた経営者にとっては、まさしく驚天動地。

後継者候補に、断ってきた理由を確認すると、『実質、債務超過状況に陥っているから・・・』という明確なものでした。

貸借対照表などの財務資料について、友人の税理士に確認してもらったところ、時価に直せば債務超過状況に陥っており、金融機関からの借り入れについても保証人を引き継がざるをえなくなるから、後継者になるのは止めたほうが良いとアドバイスをされたということです。

税理士のアドバイスは、友人として間違っていない的確なものだといえるのではないでしょうか。

しかし、これで後継者問題は振り出しとなり、天を仰ぐしかなくなったのです。



建設業には、経営事項審査という、特殊な経歴・実績という財産があります。

この経営事項審査の評価により、官公需の工事において、入札したり受注したりできる規模や対象が決定され、民需にも影響を与えることが少なくありません。

長い歴史の中で積み上げてきた評価であり、簡単に高い評価を手に入れることはできず、建設業者にとっては宝物のような財産だといえます。

この経営者の会社も、経営事項審査において、他社が羨むほどの高い評価を持っていましたので、経営者は何とか維持したいと考え、事業承継にこだわっていたのです。



実は、会社分割を上手く使えば、経営事項審査を承継させるのは可能です。

しかも、債務超過を解消した形で、負担の大きくない債務だけを承継して、事業と実績を承継することが不可能ではありません。

当然の如く、この取り組みは、簡単な手続きではなく、高いスキルと様々な配慮が必要になりある程度の時間や費用も求められます。

しかし、債務超過の建設業などの企業が、債務超過を解消したうえで、事業だけではなく評価や実績までも承継できるのですから、少々の取組み負担など大きな問題とはならないでしょう。

この経営者の事例においても、会社分割を上手く活用すれば、債務超過や負担のある保証人承継問題など、処理できた内容なのです。

会社分割については、本ブログでも具体的にご紹介をしていきたいと思いますが、事業再生の現場は、この10年で大きく様変わりをしたといえます。

そして、これからも、変化を続ける分野でしょうから、常に最新の手続きを把握しておかないと、損をすることになるのではないでしょうか。


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Xデーを前にして・・・



もうすぐ、Xデーを迎えられるご相談者がおられます。

Xデーといっても、倒産をするわけではなく、今の会社を新設分割により2つに分けて、健全な事業だけをスポンサー企業に譲渡し、残した旧会社は特別清算をするという方法です。

最初の取り組みから、既に5年が経過し、事業譲渡に取り掛かってからでも1年弱が経過しており、この間、経営者は艱難辛苦、壮絶な体験をされてきました。

スポンサー企業に事業譲渡することにより、そんな精神的苦痛から解放されるはずなのですが、経営者の心のモヤモヤは、何故かより深くなっている様なのです。



私自身も、15年前に、Xテーを迎えました。

事業譲渡よりも、もっと厳しい落し処である任意整理を選択したのです。

当時の環境やスキルでは、それが最善だといえる選択でしたが、会社は当然のごとく倒産扱いをされ、私も倒産させた経営者としての烙印を押され、それまで築いてきた信用は全て失うという結果になりました。

私にとっては、屈辱でした。

任意整理が、そういうものだとは理解していましたが、Xデーを境とした周りの変化は、それほど大きなものだったといえます。

多分、自分の事だけを考えれば、破産をさせた方が楽だったのかもしれませんが、経営者の意地として、任意整理を選択したのは間違いではなかったと思います。

屈辱に耐えた見返りは、経営者としての自己満足と誇りを十分に満たすものでした。

本来であれば、債権者に主導されたり、法的に粛々と処理される事業の整理が、全て債務者である経営者の意思で処理できたのです。

そして、その結果として、従業員は誰一人として路頭に迷うことはなく、仕入先や外注先なども連鎖的に経営を悪化させるところもありませんでした。


経営破たんに直面した崖っぷちの状況で、債務者として、能動的な対応をとるのはとても難しいことです。

本来は、当たり前のように破産して、債権者金融機関だけが満足な結果を得て、仕入先や従業員などの社会的弱者は貧乏くじを引くだけの結果になっていたでしょう。

そう考えると、経営者として、十分に納得しなければならない結果なのだと思います。



それから15年が経ち、何とか事業を続けてこられました。

同時期に、同じように事業を始めたられたライバルも、今は、ほとんど残っておられない様な難しい業界で、凄い経験も積ませていただきました。

多くの任意整理に関与し、沢山の経営者の心の葛藤も、コンサルタントとして共有をさせていただきました。

その経験から、Xデーを前にした、経営者の心の叫びは、十分に理解しているつもりです。

そして、その最も大きな叫びが、経営者としてのプライドの喪失になるのだと思います。

今まで、経営者としてのプライドを維持しようと、従業員などの社会的弱者を守るために、最善の方法を選択し全力で取り組んできました。

そして、得られた最善の結果の先にあるのが、経営者としてのプライドの喪失ということになるのです。

判っていたとはいえ、経営者としては、なかなか納得できることではないでしょう。



経営者の気持ちは分かりますが、経営者は、ちょっと目的をはき違えているのかもしれません。

このスポンサー企業への事業譲渡が失敗すれは、この会社は間違いなく破綻をしていたでしょう。

そうなると、経営者やその家族が路頭に迷うのは当然のごとく、従業員も生活を喪失したり、仕入先が連鎖倒産をしたかもしれません。

そんな事態を回避し、会社の看板を守り、社会的弱者を守るために、経営者は自分を犠牲にして事業譲渡に取り組もうとされたのです。

その結果として、従業員の雇用を今までと変わりなく守られました。

仕入先についても、売掛債権を全て支払い、今後の取引継続も可能にされたのです。

債権者金融機関に対しても、経営破綻すれば配当はほぼゼロだったのに、瓢箪から駒の様な配当を可能にされました。

事業の看板も守られ、今後の生活の糧も確保されて、ご家族の不安もなくなったことでしょう。

これ以上、望むべくもない、最良の結果だといえるのではないでしょうか。

たしかに、経営者として、今までの様な対応されることはないでしょうが、それは当たり前のことなのです。

そんなことよりも、経営者としての目標を、完全に達成されたのですから、胸を張って自慢をされるべき結果ではないでしょうか。

全てを失って、当たり前の状況で、全てを守ったという事実に、誇りを持たれるべきだと思います。



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